人事労務の基礎知識

解雇予告手当とは?計算方法や支払日、対象外のケース、税金の扱いなどを解説

解雇予告手当とは、会社が従業員を解雇しようとする際、法律で定められた予告期間を置かない(あるいは短縮する)場合に、その代わりとして支払わなければならない手当のことです。会社側としては正しい知識を持たずに運用すると、労働基準法違反や不当解雇トラブルに発展するリスクがあります。

本記事では、解雇予告手当の計算方法から支払日、非課税枠の扱い、さらには支払われない例外ケースまで、実務に即してわかりやすく解説します。

目次

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解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、会社が従業員を解雇しようとする際、法律で定められた予告期間を置かない(あるいは短縮する)場合に、その代わりとして支払わなければならない手当のことです。

日本の労働基準法第20条では、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないと定められています。これを「解雇予告」と呼びます。解雇は労働者の生活を直撃するため、次の仕事を探すための準備期間(30日間)を法的に保証しているのです。

もし、この30日間の猶予を与えずに即座に解雇(即日解雇)したいのであれば、会社はその30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

解雇予告手当を支給する目的は、労働者の急激な所得喪失を防ぎ、再就職に向けた猶予を与えることにあります。解雇は会社側の都合で行われるものです。明日から給料がゼロになるという事態を防ぐため、最低でも約1ヶ月分の給与相当額を保証することで、労働者が路頭に迷わないためのセーフティーネットを張っているのです。

解雇予告と解雇予告手当の関係性

解雇予告と解雇予告手当は、セットで考える必要があります。会社は以下のいずれかの方法を選択しなければなりません。

30日前に予告する30日後に解雇する旨を伝え、その間は通常通り働いてもらう(手当の支払いは不要)。
30日分の解雇予告手当を支払う即日、または数日後に解雇する。
予告日数と手当を併用するたとえば「10日前に予告し、不足する20日分の手当を支払う」という形をとる。

つまり、「予告日数 + 手当の対象日数 = 30日以上」になっていれば法律を遵守していることになります。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当は以下のとおり「平均賃金」をベースに計算するのが原則です。

解雇予告手当 = 1日あたりの平均賃金 × 解雇予告の不足日数

たとえば、即日解雇(予告期間0日)の場合の解雇予告手当は「平均賃金 × 30日分」です。10日前に予告された場合は「平均賃金 × 20日分(30日 - 10日)」を支払うことになります。

ここで重要になるのが「1日あたりの平均賃金」の出し方です。これは、解雇の通知をした日(あるいは解雇日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の「総日数(暦日数)」で割って算出します。

平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総日数(カレンダー通りの日数)

平均賃金の計算例

  • 9月の給与:30万円(30日間)
  • 10月の給与:30万円(31日間)
  • 11月の給与:30万円(30日間)

90万円 ÷ 91日間 = 約9,890.11円
※銭単位(小数点第3位)以下は切り捨て、第2位を四捨五入するのが一般的

ただし、日給制や時給制で労働日数が少ない場合は、「賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%」という最低保証額と比較し、高い方を採用するというルールもあります。

計算に含まれる手当・含まれない手当

賃金総額には、基本給だけでなく各種手当も含まれます。交通費が含まれる点は意外に思われるかもしれませんが、法律上の「賃金」に含まれるため、計算から漏らさないよう注意が必要です。

含まれるもの残業手当、通勤手当(交通費)、家族手当、役職手当、住宅手当など
含まれないもの結婚祝い金などの臨時的な賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)など

試用期間中の従業員を解雇する場合の計算

試用期間中であっても、基本的には解雇予告手当の対象となります。

ただし、唯一の例外は「試用期間開始から14日以内」に解雇する場合です。この期間内であれば、会社は予告なし・手当なしで解雇することが法律上認められています(労働基準法第21条)。

15日目以降に解雇する場合は、正社員と同様に30日前の予告または手当を支払わなければなりません。

解雇予告手当の支払日はいつ?

解雇予告手当がいつ振り込まれるのかは、従業員にとってもっとも切実な問題です。会社側もトラブルに発展しないように正しく理解しておきましょう。

即日解雇(即時解雇)の場合の支払いタイミング

即日解雇を行う場合、解雇予告手当は「解雇の通告と同時」に支払う必要があります。法律上、解雇の効力発生と手当の支払いはセットと考えられているためです。

実務的には、その場で現金を交付するか、銀行振込であれば通告したその日のうちに手続きを完了させなければなりません。「次の給料日に振り込む」という対応は、労働者が同意しない限り、厳密には労働基準法違反となる可能性が高いため、労働者は即時の支払いを求める権利があります。

予告期間を短縮して支払う場合のタイミング

たとえば「10日前に予告し、不足する20日分を支払う」といった期間短縮のケースでは、解雇の日(退職日)までに支払えばよいとされています。即日解雇とは異なり、解雇日までに事務手続きを行う猶予があるためです。

ただし、労働基準法第23条には、退職者から請求があった場合には「7日以内に支払わなければならない」という規定もあります。トラブルを避けるためには、最終出社日、遅くとも退職日から1週間以内に支払いを完了させるのが実務上の通例です。

【従業員向け】支払われない場合の対処法

会社が支払いを拒否したり、先延ばしにしたりする場合は、まず書面で支払期限を明記した請求書を送りましょう。それでも改善されない場合は、管轄の労働基準監督署へ相談してください。解雇予告手当の未払いは法第20条違反にあたるため、監督署からの是正勧告(行政指導)が期待できます。

また、悪質なケースでは未払額と同額の「付加金」を裁判所に請求できる可能性もあるため、給与明細や解雇通知書などの証拠を必ず保管しておきましょう。

解雇予告手当が不要となる例外ケース

解雇予告手当は、必ずしもすべてのケースにおいて支払う必要があるわけではありません。以下のケースでは、会社は予告も手当もなしに解雇できる場合があります。

解雇予告除外認定(労働者の責に帰すべき事由)に該当する

労働者の著しい規律違反や犯罪行為により解雇する場合、会社は「解雇予告除外認定」を労働基準監督署から受けることで、予告や手当なしに即時解雇できます。具体的には、社内での窃盗、横領、長期間の無断欠勤、重大な経歴詐称などが該当します。

ただし、会社が一方的に判断することは許されず、行政による認定が必要です。認定が降りないまま手当を支払わずに解雇すると、たとえ労働者に非があっても法律違反として争われるリスクがあります。

天災事変などによって事業継続が不可能である

地震、火災、洪水などの天災によって事業場が消失し、事業の継続が物理的に不可能になった場合も、除外認定を受けることで手当の支払いが免除されます。

ここで注意すべきは、経営不振や赤字倒産は含まれないという点です。経営上の失敗は「会社側の責」とみなされるため、資力がない場合でも原則として手当の支払義務は消えません。あくまで、予測不可能な外的な力によって「働かせたくても場所がない」という極限状態に限定された救済措置です。

そもそも解雇予告が必要ない労働者である

特定の契約形態の労働者には、最初から解雇予告の規定が適用されません。具体的には、以下の4パターンに該当する労働者が対象です。

  1. 日雇い(雇用開始から1ヶ月以内)
  2. 2ヶ月以内の期間契約
  3. 4ヶ月以内の季節業務
  4. 試用期間中(14日以内)

これらは雇用当初から「短期」であることが前提のためです。しかし、たとえば2ヶ月契約でも更新を繰り返して実質的に長く働いている場合は、通常の労働者と同じ扱いになり、突然の雇止めには予告や手当が必要になる点に留意が必要です。

解雇予告手当における税金の扱い

解雇予告手当における各種税金の扱いは以下のとおりです。

所得税

解雇予告手当は、税務上「退職所得」として分類されます。退職所得は、長年の勤務に対する労いや退職後の生活保障という性質を持つため、通常の給与(給与所得)に比べて大幅に税負担が軽減されています。

具体的には、他の所得と合算せずに計算する分離課税が適用され、さらに退職所得控除という非課税枠が設けられています。多くの場合、解雇予告手当の金額はこの控除額の範囲内に収まるため、所得税が発生しない(非課税となる)ケースが一般的です。

社会保険料(健康保険・厚生年金)

解雇予告手当は、労働の対価として支払われる賃金ではなく、解雇に伴う補償金としての性格が強いため、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料の算定対象にはなりません。

通常の月給であれば、額面の約15%程度が保険料として天引きされますが、解雇予告手当からは一切差し引かれないのが大きなメリットです。結果として、額面金額に近い数字がそのまま手元に残ることになり、再就職までの生活費や国民健康保険料の支払い等に充てることが可能になります。

確定申告の必要性

会社側で「退職所得の受領に関する申告書」を提出していれば、会社が正しく税額計算を行い、源泉徴収を完了させた状態で「退職所得の源泉徴収票」を発行してくれます。この場合、原則として個人で確定申告を行う必要はありません。

ただし、もし申告書を提出せずに20.42%の所得税を源泉徴収されてしまった場合や、年の途中で退職して再就職しなかった場合などは、確定申告を行うことで払いすぎた税金が還付される可能性があるため、必ず源泉徴収票の内容を確認しましょう。

実務上の注意点とよくあるトラブル

解雇予告手当を巡っては、法律の解釈の違いからトラブルが多発しがちです。よくある事例を知り、トラブルに発展しないように会社側・労働者側いずれも慎重に対応しましょう。

不当解雇とみなされるリスクがある

解雇予告手当が支払われたからといって、その解雇が法的に正当化されるわけではありません。日本の法律では「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が厳格に求められます。単なる能力不足や性格の不一致程度では解雇は認められず、改善機会の付与などのプロセスが欠けていれば不当解雇とみなされます。

手当を受け取った後でも、労働者は「解雇理由証明書」の交付を請求し、解雇そのものの無効を争うことが可能である点は、実務上極めて重要なポイントです。

解雇予告手当を支払えば「どんな解雇も有効」になるわけではない

「お金を払えばいつでもクビにできる」という誤解は、経営者側によく見られるトラブルの典型例です。解雇予告手当はあくまで「30日間の猶予期間」という手続き上の不備を金銭で解決するものであり、解雇そのものの実体的な正当性を担保するものではありません。

たとえば、育児休業中や産前産後期間、労災による療養期間中などは、いくら手当を積んでも解雇自体が法律で禁止されています。安易な金銭解決の提示は、かえって慰謝料請求などの大きな訴訟リスクを招くことになります。

解雇予告通知書の作成と受領確認を徹底する

口頭での解雇宣告は、後に「言った・言わない」の泥沼の争いに発展します。会社側は必ず「解雇予告通知書」を作成し、解雇日と具体的な理由を明記して手渡す必要があります。労働者側が受領を拒否する場合を想定し、内容証明郵便を利用するのも一つの手法です。

また、労働者側は通知書を受け取る際、「承諾した」と誤解されないよう、受領印を押す前に内容を精査すべきです。証拠が不透明なまま手当だけが振り込まれると、後の労働審判などで不利な状況を招きかねません。

退職勧奨によるトラブルが発生しやすい

会社から「辞めてほしい」と促され、労働者がそれに応じて退職届を出す「退職勧奨」の場合、形式上は自己都合(合意退職)となり、解雇予告手当の支払義務は発生しません。ここがトラブルの火種になりやすく、会社が手当の支払いを免れるために退職届を書かせるケースが散見されます。

一度自己都合として受理されると、失業保険の給付開始時期や受給日数でも不利になります。安易に書類にサインせず、提示された条件が解雇予告手当相当額を含んでいるか、慎重に交渉する必要があります。

まとめ

解雇予告手当は、労働者の権利を守るための制度です。会社側は、労働者とのトラブルに発展することがないように細心の注意を払いましょう。

労働者側は、もし解雇を言い渡された際に手当の話が出ない、あるいは計算が明らかに少ないと感じた場合、早めに専門家や労働基準監督署へ相談することをおすすめします。

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よくある質問

解雇予告手当はいくらもらえる?

解雇予告手当は「直近3ヶ月間の平均賃金の30日分」が基本です。たとえば、月給30万円(手当込)程度の方なら、約30万円が目安となります。解雇予告の日数が30日に満たない場合、その不足日数分が支払われます。

詳しくは、記事内「解雇予告手当の計算方法」をご覧ください。

解雇予告手当がもらえないケースは?

主に「自己都合退職」や、会社との合意による「退職勧奨での退職」は解雇予告手当の対象外です。また、試用期間開始から14日以内の解雇や、労働者の重大な不祥事で「解雇予告除外認定」を労働基準監督署から受けた場合も支払われません。

詳しくは、記事内「解雇予告手当が不要となる例外ケース」で解説しています。

会社が倒産した場合はどこに請求すればいい?

会社に資金がない場合でも、解雇予告手当の支払義務は消えません。しかし、現実的に回収が困難な場合は未払賃金立替払制度の利用を検討してください。解雇予告手当も、この立替払いの対象に含まれます。

有期雇用(契約社員)の契約満了(雇止め)でももらえる?

原則として、契約期間満了による退職(雇止め)は解雇ではないため、解雇予告手当は発生しません。 ただし、契約更新を何度も繰り返しており、実態として期間の定めのない契約と変わらない状態(期待権がある状態)で突然契約を打ち切られた場合は、解雇予告のルールが準用される可能性があります。

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