
日給月給制とは、労働者の給与を1日単位で計算し、月ごとに定められた基本給として支払う給与形態のことです。
本記事では、日給月給制の概要、他の給与形態との違い、メリット・デメリット、給与の計算例と注意点を解説します。
目次
日給月給制とは
日給月給制とは、労働者の給与を1日単位で計算し、月ごとに定められた基本給として支払う給与形態のことです。欠勤・遅刻・早退があった場合、その分が給与から控除され、働いた日数に応じた分だけ給与が支払われます。
日給月給制は、建設業や運送業などでよく採用される傾向にあります。
日給月給制とほかの給与形式の違い
日給月給制以外の給与形態について説明し、日給月給制との違いを解説します。
日給制
日給制とは、労働者が働いた日数に応じて給与が支払われる形式です。欠勤があった場合、その日数分の給与は支払われません。
日給月給制のように月ごとに固定された給与が定められておらず、給与の変動がより大きい給与形態となります。
月給制(完全月給制)
月給制は、1ヶ月単位で給与額が固定された給与形態で、労働者が欠勤しても給与が減額されないのが特徴です。ただし、就業規則によっては例外的に給与の減額が発生する場合があります。
月給制は日給月給制と異なり、欠勤などがあっても基本的には給与が変動しません。毎月一定の金額が支払われるため、安定した給与形態となります。
時給制
時給制は、労働時間1時間あたりの給与額が決められており、実労働時間に応じて給与が支払われる給与形態です。
給与計算の単位が、「日」ではなく「時間」である点が日給月給制と異なります。また、月で固定された支給額もないため、働いた時間に応じて給与額が大きく変動するのも特徴です。
月給日給制
月給日給制は月給制の一種ですが、欠勤・遅刻・早退があった場合に、その分が月給から控除される給与形態です。
月給日給制と日給月給制は混同されやすく、慣習的な使い分けや企業ごとの定義の違いもあります。
一般的には月給日給制は月給をベースに欠勤などを差し引く考え方であり、日給月給制は日給をベースに月分を積み上げる(ただし欠勤日は積まない)という考え方です。
なお、月給日給制で差し引く対象となるのは基本給のみであるケースが多く、職務手当や役職手当などの手当は対象とならないことが一般的です。
月給日給制と日給月給制にはこのような違いがありますが、実質的な計算結果が同じになるケースもあります。
日給月給制のメリット
日給月給制を採用するメリットを、従業員・企業それぞれの目線で解説していきます。
従業員側のメリット
従業員側の主なメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 働いた分が給与に反映されやすく、特に稼働日数が多い月は給与が多くなる
- 月給制よりも、出勤が給与に結びついている感覚を得やすい
- 月で固定された支給分があるため、日給制よりも収入が安定しやすい
企業側のメリット
企業側の主なメリットには、次のようなものが挙げられます。
- 出勤がインセンティブとして機能しやすく、従業員の出勤を促しやすい
- 人件費を実労働日数に応じて変動でき、コスト管理がしやすい
- 月給制に比べて、欠勤時の人件費負担を抑えられる
日給月給制のデメリット
日給月給制を採用するデメリットについても、従業員・企業それぞれの目線で解説します。
従業員側のデメリット
従業員側の主なデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 欠勤や遅刻・早退で給与が減るため、収入が不安定になりやすい
- 祝祭日が多い月などは、出勤日数が減り、給与が少なくなる可能性がある
- 完全月給制に比べて、休むことへの心理的なプレッシャーを感じやすい場合がある
企業側のデメリット
企業側の主なデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 勤怠管理と控除計算が必要であるため、給与計算が月給制より複雑になる
- 収入の不安定さから従業員からの不満が出る可能性がある
- 求人募集時に完全月給制と比較して不利に見られる可能性がある
日給月給制の給与計算例
ここでは、日給月給制の給与計算について解説します。
例として、次の場合の給与計算を示します。
- 月額基本給:30万円
- 月の所定労働日数:20日
- 欠勤日数:2日
計算は、次の3つのステップで行います。
①日給単価:月額基本給 ÷ 月の所定労働日数
30万円 ÷ 20日 = 1万5千円 / 日
②控除額の計算:日給単価 × 欠勤日数
1万5千円 × 2日 = 3万円
③支給額の計算:月額基本給 - 控除額
30万円 - 3万円 = 27万円
この場合の支給額は27万円です。
なお、諸手当の扱いについては企業規定によって異なるため確認が必要です。
日給月給制の注意点
日給月給制を採用する場合に見逃されがちなポイントを解説します。
有給休暇を取得できる
日給月給制の対象となる労働者には、労働基準法に基づき年次有給休暇を取得する権利があります。
有給休暇の付与条件はほかの給与形態の従業員と同様で、雇い入れ企業の継続勤務期間や全労働日の8割以上の出勤率で決定されます。
有給休暇を取得した場合、その日は欠勤扱いとはならず、給与は減額されません。
有給休暇を取得した場合に支払われる賃金の計算方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 平均賃金
- 所定労働時間働いた場合の賃金
- 標準報酬月額の日割額
どのような計算方法になるかについては、就業規則などで定められます。
残業時間に応じて残業代が支払われる
日給月給制が採用される労働者が時間外労働や休日労働、深夜労働に従事した場合、雇用者は労働基準法で定められた割増賃金を支払わなくてはいけません。
一般的に割増賃金の計算基礎となる「1時間あたりの賃金」は、基本給や手当を所定労働時間で割って算出します。
月給額の場合は、月の所定労働時間数で割って算出するのが一般的です。固定残業代(みなし残業代)が給与に含まれている場合でも、それを超える残業については別途支払いが必要であることが定められています。
まとめ
日給月給制度は働いた分が給与に反映されやすい点ではメリットですが、欠勤や遅刻・早退で給与が減り、収入が不安定になりやすい点ではデメリットとなります。
給与形態は、企業の義務や従業員の権利に関係する重要なものです。日給月給制をはじめとした給与形態の概要と特徴について理解を深め、最適な給与形態を選択しましょう。
給与計算や給与明細発行をカンタンに行う方法
毎月の給与の計算と給与明細の作成をラクに

freee人事労務は勤怠管理をクラウド上で行うことで、勤怠データをリアルタイムに集計でき、ワンクリックで給与計算・給与明細の発行が完了します。
気になった方は是非給与計算ソフト「freee人事労務」をお試しください。
よくある質問
日給月給制と月給制の違いは?
日給月給制では、欠勤・遅刻・早退があった場合、その分が給与から控除され、働いた日数に応じた分だけ給与が支払われますが、月給制は欠勤等があっても基本的には給与が変動しません。
それぞれの違いについて、詳しくは記事内の「日給月給制とほかの給与形式の違い」で解説しています。
日給月給制で休んだら給与は引かれる?
日給月給制では、欠勤・遅刻・早退があった場合、その分が給与から控除されます。
詳しくは、記事内の「日給月給制とは」をご覧ください。
日給月給制で残業代は出る?
日給月給制でも残業代は出ます。
記事内の「残業時間に応じて残業代が支払われる」で、詳しく解説しています。