開業の基礎知識

整骨院を開業するには?必要な資格や手続きの流れを解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

整骨院を開業するには?必要な資格や手続きの流れを解説

整骨院を開業したいと考えているものの、必要な資格・要件・手続きなどがわからない人もいるでしょう。

整骨院を開業するには、「柔道整復師」という国家資格の取得が法律で定められているほか、健康保険を取り扱う場合には「施術管理者」の要件を満たす必要があります。

加えて、事業計画・資金計画の策定や物件の選定、各種行政手続きなどを開業までに進めなくてはいけません。

本記事では、整骨院開業のために必要な資格や要件について解説したうえで、開業までにやるべき手続きの流れを紹介します。これから整骨院を開業しようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

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整骨院開業のために必要な資格と要件

整骨院を開業するためには、資格が必要です。また、各資格には要件があるので、開業前に必ず確認しなければなりません。

開業手続きの流れを確認する前に、まずは整骨院開業のために必要な資格と要件を見ていきましょう。

整骨院を開業するためには「柔道整復師」の資格が必要

整骨院を開業するには、「柔道整復師」の国家資格が必須です。

柔道整復師の資格を取得するには、まず資格試験の受験資格を得るために、文部科学省が指定する4年制大学を卒業するか、都道府県知事が指定する専門養成施設に3年以上通わなければなりません。

必要な単位数を履修し、卒業または卒業見込みとなると、柔道整復師の国家試験を受験できます。試験に合格し、申請手続きが完了すると、「柔道整復師名簿」に登録され、正式に免許証明書が交付されます。

受領委任で健康保険を取り扱うなら「施術管理者」になる必要がある

整骨院を開業し、受領委任で健康保険を取り扱うなら、柔道整復師の資格のほかに「施術管理者」の資格が必要です。施術管理者になるための要件は、次項以降で解説します。

療養費は、原則お客様が費用を全額支払ったあとに、お客様自身が保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」を用います。しかし、整骨院のような柔道整復や、鍼・灸・あん摩・マッサージなどの施術の場合は、例外的に「受領委任」が認められています。

受領委任は、お客様が一部負担金を施術管理者に支払い、施術管理者がお客様の代わりに保険者へ残りの費用を請求する方法です。受領委任制度を利用すると保険請求業務がスムーズにでき、お客様の治療費負担を軽減できます。

要件①実務経験期間

施術管理者になるための要件ひとつ目は、柔道整復師として働いた実務経験期間です。2024年4月以降に届け出る場合は、3年間の実務経験が必要となります。

複数の施術所や保険医療機関での実務経験期間(上限2年)は合算できますが、受領委任取扱の届出をしていない施術所での実務経験期間は認められません。

なお、実務経験は、決められた様式の証明書で、実務に従事した登録施術所等の管理者が証明する必要があります。

要件②施術管理者研修

施術管理者になるための要件2つ目は、施術管理者研修を受講して修了証を受け取ることです。

公益財団法人 柔道整復研修試験財団が実施する「柔道整復師 施術管理者研修」は、療養費の適切な支給申請や質の高い施術提供を目的として行われています。研修は土日・祝日を使用した連続2日間で合計16時間行われ、費用は2万5,000円です。

施術管理者研修を受講すると、2週間程度で修了書が発行され、修了書は、研修終了年月日から5年間有効です。

研修を受けるためには事前申し込みが必要なため、公益財団法人 柔道整復研修試験財団の公式サイトから手続きをしましょう。

その他あると便利な資格・スキル

整骨院を開業するために必要な資格と要件について解説しましたが、ほかにもあると便利な資格・スキルもいくつかあります。

開業後の差別化を図るために、以下の資格・スキルの取得も検討してみてください。

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師

整骨院で多様な施術を提供したいのであれば、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格の取得がおすすめです。

鍼灸師は鍼や灸を用いて治療を行い、あん摩マッサージ指圧師は手技により体の不調を改善します。いずれも国家資格の取得により施術が可能になります。

スポーツトレーナー関連資格

民間のスポーツトレーナー関連資格も、整骨院で活用できる資格です。

トレーニング指導者資格やアスレティックトレーナー資格などを持っていれば、柔道整復師として施術を行いながら適切な運動の指導もでき、お客様の健康管理を、多方面からサポートできます。

STEP①整骨院開業のための事業計画を立てる

整骨院は、資格を持ち要件を満たしていても簡単に開業できるわけではありません。準備すべきことは多数あるため、ひとつひとつ確認しましょう。

整骨院に限らず、どんな事業を始めるにしても最初の事業計画は重要です。エリア・対象顧客・競合サービス・売上見込みなど、事業に必要な情報を整理しましょう。

事業計画書の作成にあたっては、日本政策金融公庫のウェブサイトにある「創業計画書」のテンプレートや記入例が参考になります。

また、地域の商工会議所やよろず支援拠点、あるいは開業支援に詳しい税理士や中小企業診断士などに相談し、客観的なアドバイスを受けながら作成を進めるのもおすすめです。

療養費の請求方法を決める

整骨院を開業する際は、療養費の請求方法を決めなければなりません。特に受領委任制度を導入している整骨院では、月末に療養費支給申請書を作成しなければならないので、施術者の作業負担が大きいです。

請求方法は、施術者自ら請求する個人請求と請求代行のどちらかを選びます。施術業務に集中したいなら、請求代行を選びましょう。

なお、請求代行を選ぶ場合、日本柔道整復師協会やジャパン柔道整復師会などが提供するサービスを使うことになります。請求代行サービスを利用するためには、提供している団体への入会が必要です。

STEP②整骨院開業のための資金計画を立てる

整骨院を開業する際に必要な費用を計算し、具体的な資金計画を立てましょう。

一般的に整骨院の開業時には、物件取得費・内装工事費・備品購入費・当面の運転資金などを含め、数百万円から一千万円前後の資金が必要といわれています。

全額を自己資金でカバーするのが難しい人は、新規開業者が比較的融資を受けやすい「日本政策金融公庫」や地方自治体の助成金制度を活用しましょう。

【関連記事】
【2024年最新】個人事業主が開業する際に活用できる助成金・補助金・支援金を解説

STEP③整骨院の物件を決める

整骨院を開業する際、物件選びも重要です。実際に物件やそのエリアの雰囲気、周辺施設を確認し、よく吟味したうえで決定しましょう。

なお、物件を決める際は、どんな整骨院にしたいかなどを具体的に考えることも重要です。ターゲットとする患者層が多い、競合が少ないなど、ご自身がイメージする整骨院を開業できそうなエリアにある物件を選びましょう。

STEP④整骨院オープン前の改装工事

物件の確定後は、内装および外観(看板等)に関する工事の計画や実施に移ります。整骨院の広さや区画分けなどは専門的な基準があるため、整骨院の内装を多く手掛けている工事業者に依頼しましょう。

工事前には、レイアウトに関する打ち合わせを十分に行うことが重要です。導線設計は院内の居心地のよさに影響します。来院した人がスムーズに移動でき、快適に過ごせるような導線を意識してレイアウトしましょう。適切な導線設計は、スタッフの動きやすさ・作業効率にも繋がります。

また、レイアウトの設計と並行して、室内デザインの検討も進めます。理想とする雰囲気やテイストのイメージを工事業者に明確に共有することで、デザイン作成がスムーズに進行します。

なお、一般的には工事事業者の現場調査から引渡しまで、最低でも1ヶ月〜2ヶ月は必要です。開業予定日に間に合うようにスケジュールを立てましょう。

STEP⑤治療機器、備品の選定

整骨院で使用する治療機器を選びましょう。治療機器を入手するには、メーカーやディーラーから直接購入する方法とリース契約する方法があり、リースなら保険が付帯していたり、開業時の初期投資を抑えられたりします。

リースではなく、直接購入したい人はアフターフォローの有無などを確認したうえで購入を検討しましょう。

STEP⑥整骨院開業のための広告宣伝

整骨院の開業を成功させるためには、店舗準備に加えて、開業前後の広告宣伝も重要です。開業前に適切な宣伝を行うことで、地域での認知度が高まり、順調なスタートが切れます。

また、開業後も、集客やリピーター獲得を目指して継続的な宣伝活動が必要です。

ホームページを作成する

まずは、お客様がお店の名前を検索した際、確実に見つけられるようにホームページやブログを作成しましょう。プロに頼むと最低でも20万円近くかかるため、コストを抑えたいならご自身で作成してもいいでしょう。

ホームページやブログには、場所・営業時間などのお店の基本情報やメニュー、価格、スタッフ紹介などを記載します。さらに、ブログでお役立ち情報を発信すると、営業ツールとしても役立ちます。

SNSを運用する

整骨院を開業する際の広告宣伝ツールとして、SNSが有効です。ホームページに加えてSNSアカウントを作成して運用すれば、認知度が高まるとともにお客様とコミュニケーションが取れます。

LINE公式アカウント・YouTube・Instagram・Facebookなど、SNSごとに利用者層が異なるため、ターゲットにあわせて適切なものを選びましょう。

DMハガキを作成する

デジタルツールに限らず、DMハガキの作成も整骨院開業時の宣伝に役立ちます。たとえば、整骨院の近所に住んでいる人向けにDMハガキを送付すれば、困ったときに頼れる場所として認識してもらえる可能性が高まります。

なお、開業時だけでなく、過去に来院したお客様向けに定期的にDMハガキを送れば、来院を促すことも可能です。

STEP⑦開業の届け出

最後に、整骨院を開業するために必要な届け出についてご紹介します。

施術所開設届

「施術所開設届」は、必要添付書類と合わせて保健所に提出する届出です。整骨院開業後10日以内に提出しなければいけません。

また、健康保険を取り扱うために「受領委任取扱いに係る申し出」を提出する際に、施術所開設届のコピーが必要となります。

受領委任取扱いに係る申し出

保険請求(受領委任を取り扱う)をするためには、管轄の地方厚生局に「受領委任取扱いに係る申し出」を提出します。

整骨院の施術者として個人で請求を行う場合は、保険請求の際に契約記号番号が必要です。受領委任契約により契約記号番号(各都道府県の知事の承諾を示す番号)が発行され、保険請求ができるようになります。

各種共済番号の取得

国家公務員・地方公務員・自衛官関係の保険を扱うには、各管轄へ申請して共済番号を取得する必要があります。

各種共済番号の申請先

  • 国家公務員:共済組合連盟に申請
  • 地方公務員関係:地方公務員共済組合協議会に申請
  • 自衛官:防衛省に申請

税務署への届出

個人事業主として開業する場合には、営業所がある地域の税務署に「開業届」を提出します。また、開業後は毎年1月〜12月までの売上や所得税を計算し、翌年の3月15日までに確定申告を行います。

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は難解だと思われがちですが、会計ソフトを活用すれば申告の労力はあまり変わりません。節税のメリットを受けたいなら、青色申告を検討しましょう。

なお、青色申告を選択するためには、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を作成する必要があります。

無料の「開業freee」を活用すれば、簡単な質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を作成できます。

【関連記事】
青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説
青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します

まとめ

整骨院を開業するためには、必要資格を取得し、法的要件を満たしたうえで、各種手続きを進める必要があります。事前に計画的に準備を行うことで、スムーズで納得のいく開業が実現できます。

また、開業後も継続的に運営するためには、開業準備の時点で内装にこだわったり、広告宣伝に力を入れたりして、お客様が足を運びたくなるようなアプローチをしましょう。紹介した手順を参考に、ひとつずつ確実に進めてみてください。

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2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

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freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
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よくある質問

整骨院を開業するために必要な資格はある?

整骨院を開業するためには、「柔道整復師」の資格が必須です。資格取得には指定の教育機関に通い、柔道整復師試験に合格する必要があります。

また、受領委任で健康保険を取り扱うなら「施術管理者」の資格も取得しましょう。

整骨院の開業に必要な資格や要件について詳しく知りたい方は、「整骨院開業のために必要な資格と要件」をご覧ください。

整骨院を開業する際に必要な申請書は?

整骨院を開業するためには、以下のようにさまざまな書類の提出や申請が必要です。

整骨院開業時に必要な書類や届出

  • 施術所開設届
  • 受領委任取り扱いに係わる申し出
  • 各種共済番号の取得
  • 税務署への届出

それぞれ提出や申請する場所が異なるので、確認したうえで手続きを行いましょう。

整骨院開業時の届け出について詳しく知りたい方は、「STEP⑦開業の届け出」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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