独立開業の際、車や備品を購入したり、仕入れをしたり、事務所を借りるなら権利金や家賃などの支払いをしたりと多くの資金が必要になります。そのため、あらかじめ資金を作っておく必要があります。独立開業をするための資金を作る方法について見ていきましょう。
目次
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自己資金
独立開業の資金を作る方法として、まっさきに思いつくのは自己資金でしょう。自己資金とは、平たく言えば自分が持っているお金のことです。サラリーマン時代の貯蓄や退職金などを自己資金に充てることが多いと思います。また、昔にくらべて今は若くして独立・開業しようとする人が増えています。そのため、副業などをして自己資金を用意する場合も多いようです。副業をする場合はマイナスになる危険性を避けるため、できるだけ元手のかからないものを選びましょう。ただし、それでも必要な資金を自己資金で調達できる人は少なく、自宅をオフィスにして開業するケースも珍しくありません。
親族からの借り入れや援助
自己資金に近い形ではありますが、親族からの借り入れや援助により独立開業の資金を作ることも結構あります。親族からの借り入れや援助のメリットは、多くの場合利息の支払いがないことです。利息の支払いがない分、毎月の資金繰りは楽になります。
デメリットとしては、借入金の返済が遅延すると人間関係の悪化を招いてしまうことです。
ある意味、銀行からの融資よりも返済に気を遣う必要があるでしょう。また、贈与税のことも考える必要があります。そもそも返済を前提としない援助の場合や、借り入れの形を取っていても返済を全くしていない場合は、贈与とみなされて贈与税がかかります。年間110万円を超えると贈与税がかかるので、親族からの借り入れや援助は110万円以下にするか、それ以上の金額の場合は複数年に分けるなどの工夫が必要です。
新創業融資制度
自己資金や親族などからの資金調達ではなく、いわゆる外部からの資金調達で独立開業の資金を作る方法で、最もポピュラーなものは日本政策金融公庫の新創業融資制度です。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、新たに事業を始める人や事業を開始して間もない人に、無担保でしかも保証人なしで運転資金や設備資金を融資してくれる制度です。
融資は日本政策金融公庫各支店の国民生活事業に申し込みます。この新創業融資制度を受けるためには、上記の自己資金を一定額用意する必要があります。創業にかかる資金のうち10分の1以上の自己資金がなければ、新創業融資制度をうけることができません。少しずつ自己資金を貯めていたということが信頼につながるのです。そのため、ここでいう自己資金とは親族からの借り入れや援助は含みません。自己資金の金額の確認は通帳などで行うので、大きな金額の入金がある場合、その金額は自己資金から外されます。例え、タンス預金として現金を持っていて、それを口座に入金したとしても自己資金とはならないので注意しましょう。また生活費として残してある資金も事業のためのお金ではないので、自己資金として認められません。
この制度のメリットとデメリットを挙げておきます。
<メリット>
・無担保で無保証(連帯保証人なし)
・売上や確定申告などの実績がなくても開業前から融資を申し込める
・申請後1か月程度で融資が受けられる
<デメリット>
・他の融資と比べて利率が高い
・創業計画書や資金繰り表などしっかりとした計画を立てる必要がある
新創業融資制度・制度融資を利用するために…
新創業融資制度や制度融資など、外部からの資金調達で独立開業の資金を作る方法は、独立開業前から申込ができるかわり、しっかりとした経営計画が必要になります。これだけ収入見込があってこれだけ支出見込がある。そのため、これだけキャッシュが余るので毎月の返済ができるということを見せる必要があります。
例えば、毎月収入が200万円、支出120万円だと手元に80万円の資金が残ります。このうち50万円を融資の返済に回せるので、これが60ヶ月(5年)続けば3,000万円の返済能力がある。こうした見通しを立てることにより、3,000万円までは融資できると判断してもらうイメージです。
まとめ
今回は独立開業するために資金を作る方法について見てきました。基本的には自己資金を増やすことが大事です。自己資金以外には、外部からの資金調達で独立開業の資金を作ることになります。それぞれの方法で注意点などが異なります。この記事を参考に独立開業の資金を賢く作り、ぜひ独立開業してくださいね。
freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。
Step1:準備編
準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。
事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。
申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。
給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。
さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。
入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。
届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
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確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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