起業したいと思っている人の中には、そうは言っても資金もないし、経営ノウハウもないから無理だと諦めている人もいるのではないでしょうか。確かに一からすべてを始めようとするのは難しいかもしれません。しかし比較的少ない資金で、予め経営ノウハウも用意されていたらどうでしょう。
今回の記事では、これらの魅力を兼ね備えた、フランチャイズでの起業について紹介します。
目次
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フランチャイズとは
フランチャイズとは、チェーン企業であるチェーン本部と契約を結んだ加盟店が、チェーン本部から経営ノウハウを教わったり、本部の開発した商品などを使用したりして経営を行い、その対価を本部に支払うといった仕組みのことです。
対価のことをロイヤリティと言います。売上に対して何%という形をとるところが多いですが、一律のところや席数に応じる形のところもあります。
日本では1963年にダスキン、不二家がフランチャイズ経営に乗り出したのを皮切りに、現在では様々な職種で多くのフランチャイズが誕生しています。
フランチャイズのメリット
一から自分で起業するのに比べ、フランチャイズには多くの起業しやすい理由があります。
1.ブランド力
開業してお店を出す場合、まずは名前を知ってもらい、知名度を上げなくてはなりません。今でこそSNSなどの手軽なツールを使って、情報を短期間で拡散することが可能ですが、このような便利なツールのない時代、知名度を上げるのは大変でした。
しかしフランチャイズにはこのような問題がありません。なぜなら誰もが知るようなブランド力を初めから手に入れることができるからです。知らない土地でも、見慣れた看板があると安心してつい入ってしまうということがあるように、ブランド力は集客にとても作用します。
開店と同時にすでに知名度があるというのは、フランチャイズならではの強みではないでしょうか。
2.ノウハウがなくても始められる
例えば飲食店で起業したいと思ったら、まずは料理を覚えなくてはなりません。料理を覚えてもメニュー、経営ノウハウ、従業員の採用、教育など、考えることは山積みです。
しかしフランチャイズはこれらの問題も解決してくれます。なぜなら商品開発から経営ノウハウまで、すべてチェーン本部が教えてくれますし、行き詰った際にはアドバイスをもらうこともできるからです。研修も充実していますので、初めて起業するといった方でも、安心して一歩を踏み出すことができます。
3.宣伝にお金をかけなくて済む
フランチャイズの場合、チェーン本部の宣伝がそのまま加盟店の宣伝につながります。このため、各加盟店で積極的な宣伝をしなくても集客が可能です。テレビでCMを流したり、駅などに大規模なポスターを貼ったりするには莫大な費用がかかり、個人経営のお店ではほとんど行うことができませんが、フランチャイズはこれが可能なのです。
フランチャイズのデメリット
一方でメリットがあれば当然デメリットもあるのが世の常です。フランチャイズでの起業を考えている方は、こちらもしっかりと頭に入れておきましょう。
1.売上が予測を大幅に下回るケースもある
加盟店の中には、チェーン本部が当初提示した売上に、大幅に届かないといったケースもあります。チェーン本部が同じような規模の店舗の例を根拠に算出した売上であったとしても、土地や人が変われば当然状況は変わります。売上はチェーン本部の提示する予測を鵜呑みにするだけでは、十分と言えません。自身で商圏分析を行ったり、専門家に相談したりといった対策も必要です。
2.ロイヤリティが高い
先にも述べましたが、ロイヤリティはチェーン本部により算定方法が異なります。このため売上の何%と決まっていても、売上高なのか、売上純利益なのか、そこまで詳しく把握しておかなくてはなりません。誤った認識でいると、実際に経営が始まってから思った以上にロイヤリティがかかり、純利益がほとんど出ないといった状況を招きかねません。
契約を結ぶ際には、細かなところまでチェーン本部の方に説明をしてもらいましょう。
3.近くに同じチェーン店が出店
加盟店契約の中で一定領域の商圏保護が約束されていない場合、近隣に同一チェーン店が出店する可能性があります。もちろんそうなるとお客の取り合いになってしまいます。
契約を結ぶ際には一定領域の商圏保護があるのか確認しておきましょう。
4.中途解約ができない
経営が思ったよりもうまくいかないからといって、すぐにフランチャイズ契約を解除できるとは限りません。中には違約金が発生するというケースもあります。
これらを防ぐためにはやはり契約の段階で、中途解約した場合に違約金が発生するのかなど、事前に十分に確認しておく必要があります。
フランチャイズで起業するためには
フランチャイズで起業することのメリット、デメリットについて述べてきましたが、1番大切なのは加盟店になる前にチェーン本部の契約条件をきちんと確認するということです。
中小小売商業振興法では、加盟店になろうとしている方に対し、チェーン本部の事業概要や契約内容の情報を、契約が結ばれる前に書面で示し説明することが義務付けられています。フランチャイズで起業されたい方は、最低でもチェーン本部が開示すべき項目についてはきちんと説明を受け、分からない場合には理解できるまで質問しましょう。契約を急かされたからといって、不明な点があるまま契約を結ぶのは絶対に避けてください。
まとめ
フランチャイズで起業するには多くのメリットがあります。しかしその分チェーン本部との契約をしっかり理解していないと、後で自身が痛い目に合う可能性があるということを理解できたのではないでしょうか。
フランチャイズと言えど、独立した事業者になることに変わりはありません。契約も事業者としての自覚を持って結び、納得のいくフランチャイズでの起業を目指しましょう。
また、個人事業としてフランチャイズを新たに始める場合には開業届が必要です。さらに、事業をスタートしてからは日々の経理や、確定申告作業も行わなくてはいけません。
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