青色申告の基礎知識

租税公課とは?経費に計上できる・できない項目や消費税をはじめとする仕訳例を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

租税公課とは?経費に計上できる・できない項目や消費税をはじめとする仕訳例を解説

租税公課とは、租税(国税・地方税)と公課(国や地方公共団体から課せられる負担金や会費など)を総称した用語です。

これらの税金や負担金は、全てを「租税公課」として経費に計上できるわけではありません。適切な会計処理を行い、税務上のリスクを抑えるためには、租税公課として経費に計上できるもの・できないものを正しく区別することが重要です。

本記事では、税法上、租税公課として経費計上できる項目・できない項目や、計上する際の注意点、仕訳例を解説します。

目次

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租税公課とは「租税」「公課」をあわせた勘定科目

租税公課とは、「租税」と「公課」を組みあわせた用語で、国や地方自治体などに支払うお金のことです。

租税公課には、税法上「租税公課」の勘定科目を用いて経費に計上できるものと、経費として認められないものがあります。

「租税」とは

租税とは、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」の2種類の税金のことです。

地方税は、さらに都道府県税と市町村税に分けられます。また、税金を納める人と負担する人が同じ「直接税」と、税金を納める人と負担する人が異なる「間接税」があります。

税務上、経費として認められる主な「租税」は以下のとおりです。


区分経費として認められる主な租税
国税 ・消費税
・自動車重量税
・印紙税
・登録免許税
地方税 ・地方消費税
・事業税
・事業所税
・固定資産税・都市計画税
・自動車税種別割
出典:国税庁「租税公課」
出典:国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」

「公課」とは

公課とは、国や地方公共団体から課せられる負担金や会費などのことです。

税務上経費として認められる公課には、以下のようなものがあります。

主な「公課」

  • 商工会・協同組合などの会費、または組合費
  • 印鑑証明書や住民票の発行にかかる手数料
  • その他公共サービスにかかる手数料

出典:国税庁「令和6年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問 租税公課」

租税公課として経費計上できる項目

税法上「租税公課」として経費計上が認められる主な項目の詳細を解説します。

租税公課として経費計上できる主な項目

  • 消費税および地方消費税(税込経理方式の場合)
  • 事業税
  • 固定資産税
  • 自動車関連税
  • 印紙税
  • 登録免許税

なお、法人が法人税を計算する際に差し引ける経費は「損金」、個人事業主が所得税を計算する際に差し引ける経費は「必要経費」と呼びます。


出典:財務省「6.「法人税を知ろう」」
出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」

消費税および地方消費税

消費税等(消費税および地方消費税)は、税込経理方式を選択している場合に限り、原則「租税公課」として経費に計上できます。

法人や個人事業主は、課税売上高が1,000万円を超えると消費税等を納めなければなりません。また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高および給与等支払額が1,000万円を超える場合があります。その課税期間は課税事業者として扱われます。

なお、法人の特定期間は「前事業年度開始日以後6ヶ月」、個人事業者の特定期間は「前年の1月1日から6月30日までの期間」です。

消費税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
個人事業主の消費税はどう処理する?計算や申告方法と注意点を解説


出典:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」
出典:国税庁「消費税のしくみ」

事業税

法人事業税や個人事業税は、「租税公課」として経費に計上できます。事業税とは、法人や個人が行う一定の事業活動に対して、都道府県が課す地方税です。

法人事業税は、事業を行う全ての法人に納税義務がありますが、公共法人や公益法人などが行う特定の公共性の高い事業については課税対象外となります。

個人事業税が課されるのは、地方税法で定められた70業種に該当する事業を営む個人事業主です。ライターやシステムエンジニア、画家は原則非課税ですが、業務内容によってはデザイン業とみなされ、課税対象となる場合があります。

事業税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
個人事業税の勘定科目は?経費計上の可否や仕訳方法を解説


出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」
出典:東京都主税局「個人事業税」
出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」

固定資産税

固定資産税は、土地・建物などの固定資産(構築物や償却資産を含む)に課せられる税金です。事業用で使用している土地・建物などにかかる固定資産税は、経費に算入できます。

また、自宅の一部をオフィスや事務所として使用している場合は、生活と事業の使用割合に応じて按分し、経費として計上できます。


出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

自動車関連税

事業用として使用している車の場合に限り、自動車税・自動車重量税・環境性能割(旧:自動車取得税)などの自動車関連税を「租税公課」として経費に含められます。

また、私生活と事業の両方で使用している場合は、自動車税の全額を経費計上するのではなく、事業使用割合に応じて経費処理を行います。

使用割合の基準としては「走行距離」「利用回数」「利用時間」などがありますが、なかでも「走行距離」による按分が一般的です。


出典:経済産業省「自動車関連税制(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)について」

印紙税

印紙税とは、契約書や領収書などの「課税文書」に課される国税です。契約書や領収書などの発行時に、印紙税を納付するために収入印紙を使用します。

収入印紙を購入し、1ヶ月以内程度で使用する場合は、購入時に「租税公課」として処理して問題ありません。一方、収入印紙を一定枚数まとめて購入し、保管する場合は「貯蔵品」として処理し、使用時に「租税公課」に振り替えます。

印紙税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
請求書に収入印紙は必要なのか?


出典:国税庁「印紙税」

登録免許税

登録免許税は、土地や建物などの権利に関する登録に対して課されます。特許・鉱業権などの登録で権利が発生するものや、船舶・自動車など業務で使用する際に必要な登録も課税対象です。

このうち、土地・建物などに関する登録免許税は、個人事業主の場合は経費として計上可能です。一方、法人の場合は原則として取得価額に含める取り扱いとなりますが、例外的に、取得価額に含めず経費処理をすることも認められています。

また、船舶・自動車などの登録免許税については、経費計上するか、取得価額に含めて資産計上するかを選択できます。

特許権・鉱業権などの登録によって権利が発生するものの登録免許税は、取得価額に含めて資産計上します。

登録免許税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社設立にかかる登録免許税とは?費用を半額にできる制度や納税方法について解説


出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
出典:国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」

そのほかの項目

そのほか、租税公課として計上できるものには、主に以下の項目があります。

  • 事業所税
  • 不動産取得税

また、公課である商工会議所や協同組合の会費や組合費、印鑑証明書や住民票などの発行手数料も租税公課として計上できます。


出典:国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」
出典:国税庁「租税公課」

租税公課として経費計上できない項目

会計上は租税公課に該当する支出でも、税法上、「租税公課」として経費に計上できないものがあります。主に以下の項目は経費に算入できません。

租税公課として経費計上できない主な項目

  • 所得税・住民税
  • 加算税・延滞税や罰金
  • 国民健康保険料や国民年金保険料
  • 相続税

出典:国税庁「租税公課」

所得税や住民税

法人の法人税・法人住民税や、個人事業主の所得税(復興特別所得税を含む)・住民税は、事業で得た所得に対して課される税金です。

事業を営むために直接必要な支出ではないため、経費として計上することはできません。

所得税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
所得税や消費税など税金の支払いはどうなる?租税公課について

加算税・延滞税

加算税・延滞税は、納税義務を怠ったことや違反行為に対するペナルティとして課される税金です。

これらを経費として認めると制裁の意味が薄れ、税務上の原則に反するため、租税公課として計上することはできません。

加算税や延滞税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
無申告課税とは?確定申告の期日が遅れたらペナルティも発生?

国民健康保険料や国民年金保険料

個人が納める国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料は、事業を営むうえで必要な支出ではないため、租税公課として経費計上できません。

一方、法人が負担する社会保険料(法人負担分)は損金計上が可能です。

国民健康保険料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
国民健康保険料の控除はいくら?計算方法や確定申告の手順を解説


出典:国税庁「第3節 保険料等」

相続税

相続税は、亡くなった人(被相続人)から相続した財産に対して課される国税です。

資産の移転に伴う支出であり、事業を営むうえで直接必要な支出ではないため、経費として計上することはできません。

租税公課の消費税区分とは

事業を行う中で発生するさまざまな税金や手数料には、「課税」「不課税」「非課税」など、消費税の扱いに違いがあります。経理処理を正しく行うためには、それぞれの区分を理解しておくことが大切です。

税金は、原則として消費税の課税対象外です。これを不課税といいます。

消費税は、以下の全てを満たす取引に課税されます。

消費税の課税取引

  • 国内取引である
  • 事業者が事業として行うものである
  • 対価を得て行うものである
  • 資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供である

また、「公課」にあたる行政サービスの手数料(印鑑証明書や住民票の発行手数料など)は、消費税の「非課税取引」に該当します。

非課税取引とは、上記4つの要件を満たしていても、課税の性質になじまないもの、または社会政策的配慮により消費税が課されない取引のことです。


出典:国税庁「消費税課税取引の判定表」
出典:国税庁「2どんな取引が課税対象?」
出典:国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」
出典:国税庁「No.6201 非課税となる取引」

租税公課を計上する際の注意点

消費税・事業税・固定資産税・自動車関連税などの税金は、税法上「租税公課」として経費に計上できますが、いくつか注意すべき点があります。

租税公課を計上する際の注意点

  • 税金によって経費計上のタイミングが異なる
  • 個人事業主は家事按分が必要な場合がある

税金によって経費計上のタイミングが異なる

経費に計上するタイミングは税金の徴収方式に応じて異なります。徴収方式と経費計上のタイミングはそれぞれ以下のとおりです。


徴収方式経費計上のタイミング(原則)
申告納税方式
(法人事業税・事業所税・消費税など)
納税申告書を提出した年または事業年度
賦課課税方式
(固定資産税・都市計画税・自動車関連税・不動産取得税など)
賦課決定のあった年または事業年度
特別徴収方式
(軽油引取税・ゴルフ場利用税など)
納入申告書を提出した年または事業年度
出典:国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」
出典:関東信越税理士会「申告納税方式と賦課課税方式」
出典:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」

自分で税額を計算して申告・納税する「申告納税方式」に対し、国や地方自治体が税額を計算して納税者に通知する方式を「賦課課税方式」といいます。また、「特別徴収方式」は、特別徴収義務者が納税者から税金を源泉徴収し、国や地方自治体に納める方式です。


出典:東京都主税局「ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)」

個人事業主は家事按分が必要な場合がある

個人事業主が事務所や車などを事業とプライベートの両方で使用している場合は、家事按分を行い、事業使用分のみを経費に計上します。

家事按分とは、個人事業主が支出した費用を、合理的な基準で事業使用分とプライベート使用分に振り分けることです。

たとえば、自宅兼事務所の場合は、それにかかる固定資産税を面積や使用時間を基準に按分します。車を事業と私用で兼用している場合は、走行距離を基準に按分するのが一般的です。


出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」

租税公課の仕訳方法

租税公課を経費として処理する際は、借方に「租税公課」、貸方には支払いに応じて「現金」「普通預金」「事業主借」などの勘定科目を計上します。

「事業主借」とは、個人事業主がプライベートの資金から事業用の支出をした際に用いる勘定科目です。


出典:関東信越税理士会「租税公課」

消費税の仕訳例

消費税の仕訳方法は、採用している方式(税込経理方式または税抜経理方式)によって異なります。

税込経理方式を採用している場合、納付する消費税額が30万円と確定し、納付した際の仕訳は以下のとおりです。

決算時

借方貸方
租税公課300,000円未払消費税 300,000円

納付時

借方貸方
未払消費税300,000円現金 300,000円

なお、税抜経理方式を採用している場合、売上にかかる消費税額は「仮受消費税等」で処理します。一方、仕入にかかる消費税額は「仮払消費税等」で処理し、「租税公課」の勘定科目は使用しません。


出典:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」

固定資産税の仕訳例

固定資産税は、賦課決定のあった年または事業年度の経費として計上できます。

固定資産税20万円の納付書を受け取り、現金で納付した際の仕訳は以下のとおりです。


借方貸方
租税公課200,000円現金 200,000円

なお、固定資産税などの賦課課税方式による税金は、納期が分割されている場合があります。各納期の税額は、納期開始日の属する年分、または実際の納付日が属する年分の経費として計上が可能です。


出典:国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」

印紙税の仕訳例

印紙税は、購入時に「貯蔵品」を用いて処理し、使用時に「租税公課」に計上します。

5万円分の収入印紙を購入し、200円分を使用した場合の仕訳は以下のとおりです。

購入時

借方貸方
貯蔵品50,000円現金 50,000円

使用時(契約書に貼付した時点)

借方貸方
租税公課200円貯蔵品 200円

未払いの租税公課がある場合の仕訳例

未払いの租税公課がある場合は「未払金」の勘定科目を用いて処理します。

2025年に賦課決定を受けた固定資産税10万円を、2026年2月に納付する場合、以下のように仕訳を行います。

納付書の受取時

借方貸方
租税公課100,000円未払金 100,000円

納付時

借方貸方
未払金100,000円現金 100,000円
出典:国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」

経費とならない税金を事業資金から支払った場合の仕訳例

税法上「租税公課」として認められない税金は、個人で支払わなければなりません。個人の支出を事業資金から支払った場合には「事業主貸」の勘定科目を使って仕訳を行います。

5万円の所得税を現金(事業資金)で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。


借方貸方
事業主貸50,000円現金 50,000円

また、事業資金から直接支払いを行わず、個人の財布に準備金として振り替えた場合も、事業主貸勘定を使って同じように処理します。

まとめ

租税公課とは、租税(国税・地方税)と、公課(国や地方公共団体から課される負担金や会費など)を組みあわせた用語です。

消費税・事業税・固定資産税・自動車関連税などの税金や、行政サービスの手数料などは、税法上「租税公課」として経費に計上できます。一方で、所得税・住民税や延滞金、国民健康保険料などは経費として認められません。

経費に計上できる項目・計上できない項目を明確に把握し、経費を過大計上するリスクを回避して、正しい会計処理を行いましょう。

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よくある質問

個人事業主の租税公課には何が含まれる?

税法上、個人事業主が租税公課として計上できるのは、主に以下の項目です。

租税公課として計上できる主な項目

  • 消費税および地方消費税(税込経理方式の場合)
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車関連税
  • 印紙税
  • 登録免許税

詳しくは、記事内「租税公課として経費計上できる項目」をご覧ください。

個人事業主が確定申告で租税公課に計上できない項目は?

税法上、租税公課として認められない主な項目は以下のとおりです。

租税公課として計上できない主な項目

  • 所得税・住民税
  • 加算税・延滞金や罰金
  • 国民健康保険料や国民年金保険料
  • 相続税

詳しくは、記事内「租税公課として経費計上できない項目」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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