青色申告の基礎知識

青色申告承認申請書の書き方を項目別にわかりやすく解説!入手方法や提出期限もまとめています

監修 好川 寛 プロゴ税理士事務所

青色申告承認申請書の書き方を項目別にわかりやすく解説!入手方法や提出期限もまとめています

所得税の確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告をするためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

本記事では、青色申告するために必要な青色申告承認申請書の書き方を項目別に詳しく解説します。

目次

青色申告承認申請書を最短5分で作成

書き方に迷う申請書も、ステップに沿って質問に答えるだけで自動作成。
マイナンバーカードがあれば、そのまま自宅からオンライン提出も可能です。

青色申告承認申請書を書くために必要なもの

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う事業者が税務署へ提出する書類です。この書類を提出しないと自動的に白色申告になります。

青色申告承認申請書には、事業者の基本情報や事業内容などを記入するため、作成時には以下のものを手元に準備しておくとスムーズに作成できるでしょう。

  • 開業届の控え
  • マイナンバーカード
  • 事業内容がわかるメモ(事業の内容を事前にまとめておくとスムーズです)

なお、青色申告できるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある事業者のみです。

たとえば、個人事業主としての収入が事業所得に該当する場合は、青色申告と白色申告どちらで確定申告をするか選択ができますが、会社員で副業収入が雑所得に該当する場合は青色申告対象外です。

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青色申告承認申請書はいつまでに提出すべき?提出方法や期限について詳しく解説

青色申告承認申請書の書き方を項目別に解説

ここでは、青色申告承認申請書の書き方を項目別に解説していきます。

青色申告承認申請書を項目別に解説
出典:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

1.所轄の税務署と提出日

青色申告承認申請書を提出する所轄の税務署名と提出日を記入します。

2.基本情報

個人事業主として行う事業と、以下の事業主の基本情報を記入します。

  • 事業主の名前
  • 生年月日
  • 職業
  • 屋号(なければ無記入)
  • 電話番号(携帯電話でも可)

自宅を事業所として使う場合は「住所地」の項目にチェックをします。「居所地」とは、自身が継続して生活している場所のことです。事業用にオフィスがある場合は、「事業所」の項目にチェックを入れ、住所を記入しましょう。

3.開始年度

青色申告を開始したい年度を記入します。

4.事業所の所在地

複数の店舗・事務所がある場合に、「◯◯カフェ 五反田店」「◯◯デザイン 品川営業所」など、それぞれの名称と住所を記入します。

店舗や事務所等がひとつの場合は空欄で問題ありません。

5.所得の種類

自身の所得の種類にチェックをつけます。一般的な事業の場合、所得区分は事業所得となります。事業所得のほかに不動産所得や山林所得がない場合には、事業所得のみにチェックをつけましょう。

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6.青色申告の取消しまたは取りやめの履歴

過去に青色申告承認の取消しを受けたり取りやめたりしたことがある場合は、チェックをつけて年月日を記入します。特にない場合は「無」にチェックをしましょう。

7.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

届出を提出する年の1月16日以降に個人事業を新規開業する場合は、開業日を記入します。すでに開業している場合は空欄で問題ありません。

8.事業承継について

相続などで事業承継した場合は、相続開始年月日と被相続人の名前を記入します。特に相続のない場合には「無」にチェックをします。

9.簿記の形式

青色申告で55万円(もしくは65万円)の控除を受けたい場合は「複式簿記」に、10万円控除の場合は「簡易簿記」にチェックを入れます。

提出後に簿記の形式を変更したい場合は再申請などの必要はありません。確定申告で実際に提出した簿記形式によって控除額が判断されます。

10.帳簿について

申請書の帳簿欄は実務に備え付け・保存予定の帳簿にチェックを入れます。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 預金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

11. 特記事項

特記事項があれば記入します。特にない場合は、空欄のままで問題ありません。

12. 関与税理士

税理士に青色申告承認申請書の作成を依頼する場合に、税理士が名前と連絡先を記入します。

青色申告承認申請書の入手方法

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードができます。また、最寄りの税務署の窓口でも配布しています。

freee開業では、開業届と青色申告承認申請書を同時に作成が可能です。完全無料で利用でき、オンライン上で提出まで完結できます。自宅などからいつでも手続きができるので、忙しく税務署へ出向く時間がない人にもおすすめです。

青色申告承認申請書を最短5分で作成

書き方に迷う申請書も、ステップに沿って質問に答えるだけで自動作成。
マイナンバーカードがあれば、そのまま自宅からオンライン提出も可能です。

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出が必要です。1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなければ、その年の確定申告は青色申告できません。

また、すでに開業している事業者で白色申告から青色申告に変更したい場合は、青色申告をする年度の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。

青色申告承認申請書の提出期限

たとえば、2026年分の確定申告から青色申告にしたい場合は、2026年3月16日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

事業を開始した年から青色申告を希望する事業者は、開業届を提出するときに一緒に青色申告承認申請書も提出するようにしましょう。

【関連記事】
開業届とは?書き方や提出に必要なもの、提出のメリット・注意点を解説

相続により青色申告者の事業を引き継いだ場合も提出が必要

青色申告をしていた人の事業を相続で引き継いだ場合、引き続き青色申告で確定申告するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

相続を確認した日から青色申告承認申請書の提出までの期限は、以下のように定められています。

  
相続の開始を確認した(亡くなった)日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日から8月31日死亡から4ヶ月以内
9月1日から10月31日その年の12月31日まで
11月1日から12月31日翌年2月15日まで
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色申告承認申請書の提出先と提出方法

青色申告承認申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署です。納税地を所轄する税務署は「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。

青色申告承認申請書の提出方法は、e-Tax・郵送・税務署窓口の3つがあります。

e-Taxとは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。税務署へ出向く必要がなく、インターネット環境が整っていれば自宅や職場からでも提出ができます。

郵送で提出する場合は、青色申告承認申請書を所轄税務署宛に送付します。なお、控えへの収受日付印の押印は行われていません。

税務署窓口に書類を持参する場合は、開庁時間(8:30〜17:00)に注意しましょう。土日や祝日などの閉庁しているときは、税務署の外に設置されている時間外収受箱に投函すれば問題ありません。

節税効果を高めたい人は青色申告承認申請書の提出を検討しよう

青色申告は白色申告よりも税制上の優遇措置が設けられており、節税効果が期待できます。青色申告で節税につながる主な優遇措置は以下のとおりです。

青色申告の節税につながる優遇措置

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる
  • 貸倒引当金を計上できる
  • 少額減価償却資産の特例を使える

詳しくは別記事「青色申告とは?個人事業主で向いている人や確定申告のやり方をわかりやすく解説」で解説しているので、あわせてご確認ください。

まとめ

青色申告をすると控除額が増やせるだけではなく、赤字分を活用して翌年以降の課税対象額を減らしたり、家族への給与を経費計上できたりと、節税につながるさまざまなメリットを受けられます。

青色申告をしたい人は、青色申告承認申請書を作成し、開業届と同時に提出しましょう。開業届と同時に提出しなくても問題はありませんが、開業した年から青色申告ができない可能性があります。早めに作成して、開業届と同時に提出できるようにしておきましょう。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

青色申告承認申請書とは?

青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告を行うために、事前に税務署へ提出する書類です。青色申告をするためには必ず提出しなければなりません。

事業を開始した年から青色申告を希望する事業者は、開業届を提出するタイミングで一緒に作成・提出するようにしましょう。

【関連記事】
青色申告承認申請書はいつまでに提出すべき?提出方法や期限について詳しく解説

青色申告承認申請書を書くときに必要なものは?

青色申告承認申請書には、事業者の基本情報や事業内容などを記入するため、作成時には以下のものを手元に準備しておくとスムーズに作成できるでしょう。

  • 開業届の控え
  • マイナンバーカード
  • 事業内容がわかるメモ(事業の内容を事前にまとめておくとスムーズです)
  • (法人の場合)定款のコピー

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

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