確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告をできるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある事業者で、事前に青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりません。
青色申告は白色申告よりも節税効果の高い税制上の優遇措置が設けられている反面、確定申告前に手続きが必要だったり、複式簿記での記帳が必要だったりと手間がかかる点に注意が必要です。
本記事では、青色申告のやり方を個人事業主向けに解説します。
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▶︎ 白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説
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目次
青色申告をするには事前に手続きが必要
確定申告を青色申告で行うためには、青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
たとえば、2026年分の確定申告から青色申告にしたい場合は、2026年3月16日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりません。
1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告を受けられます。青色申告承認申請書を提出しなかったり、提出期限を過ぎた場合は、自動的に白色申告となります。
事業開始の年から青色申告で確定申告したい個人事業主は、開業届とあわせて青色申告承認申請書も提出しましょう。
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【個人事業主向け】青色申告のやり方
青色申告のやり方・手順は以下のとおりです。
STEP1. 必要書類を準備する
確定申告を青色申告で行う際、必要となる書類は主に以下のとおりです。
確定申告書
所得税の確定申告書には、第一表・第二表・第三表・第四表の4種類あります。下図の第一表と第二表は、確定申告をする全員が提出しなければなりません。
第三表は申告分離課税の対象となる所得がある人、第四表は損失の申告をする人がそれぞれ提出します。


確定申告書は、国税庁のホームページや税務署の窓口、確定申告会場などで入手できます。
青色申告決算書
確定申告書には所得金額等を記載するため、日々の帳簿や売上・経費の資料をもとに青色申告決算書を作成します。青色申告決算書は、青色申告をする人が確定申告書に添付する決算書です。
青色申告決算書とは、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・内訳書(計4枚)で構成された書類のことです。書式は一般用・農業所得用・不動産所得用・現金主義用の4つがあり、個人事業主は一般用を使用することが一般的です。
確定申告で65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるためには、青色申告決算書の提出が必須要件となります。10万円控除の場合でも損益計算書の提出が必要です。
マイナンバーがわかる本人確認書類
確定申告にはマイナンバーが記載された本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認が完了しますが、通知カードや個人番号が記載された住民票などを利用する場合には、運転免許証・健康保険証・パスポートなどを別途用意しなければいけません。
【マイナンバーカードがない場合に必要な本人確認書類】
各種控除証明書
所得税の確定申告で適用できる控除は所得控除と税額控除の2つがあります。
適用する控除によっては、各種控除証明書の添付が必要になる場合があるため、国税庁のページから確認して早めに用意しておきましょう。
たとえば、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書が必要です。ふるさと納税をして寄附金控除を受けるためには寄附金額を証明する書類などの内容が確認できる資料を準備しましょう。
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銀行口座がわかるもの
確定申告で所得税が還付される場合は、確定申告書に銀行口座を記載する必要があります。通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものを用意しておきましょう。これは確定申告書への記載のみで、税務署への提出は不要です。
なお、振込先口座は「申告者本人名義」でなければならない点に注意しましょう。
STEP2. 青色申告決算書と確定申告書を作成する
必要な書類を準備した後は、帳簿をもとに青色申告決算書と確定申告書を作成します。主な作成方法としては以下が挙げられます。
確定申告対応の会計ソフト
確定申告対応の会計ソフトは、日々の記帳を簡略化し、確定申告書や青色申告決算書などの必要書類の作成を効率化できます。
確定申告対応のfreee会計では、〇✕形式の質問に答えていくと、確定申告書などの書類が自動で作成されます。仕訳や計算も自動で行ってくれるため、ミスを削減でき、初めて確定申告をする人におすすめのツールです。
確定申告ソフトは利用料がかかる点がデメリットですが、freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用できます。
確定申告書等作成コーナー
国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」でも、確定申告書や青色申告決算書の作成が可能です。作成開始のボタンをクリックし、案内に沿って所得などの金額を入力していくと、自動的に計算を行ってくれます。
確定申告書等作成コーナーは無料で利用できるので、コストをかけずに確定申告書を作成できます。
ただし、日々の記帳などは別で用意しなければなりません。日々の会計業務も効率化したい人には、確定申告ソフトのほうがおすすめです。
手書き
確定申告書のフォーマットは、税務署の窓口や国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能です。
手書きの場合は、計算ミスや記入漏れがないかなど確認要素が多いため、確定申告が初めての人はほかの手段を選ぶほうが正確な書類を効率的に作成できます。
なお、手書きの確定申告書はe-Taxでの提出ができません。青色申告で65万円の特別控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxでの申告が必須要件なので、65万円控除を受けたい人は別の方法で作成しましょう。
確定申告書を手書きで作成する人は、別記事「確定申告書の書き方・見方をわかりやすく解説【項目別に見本つき】」を参考にしてください。
税理士へ代行依頼
会計知識がなく不安な人は、税理士に代行依頼する方法もあります。
日々の記帳から経費精算、確定申告の手続きまで会計業務を全て任せられる場合もあるため、事務工数が大幅に削減されます。また、会計まわりのことで悩んだときの相談も可能です。
ただし、税理士や専門家に代行依頼するとほかの方法よりも費用がかかるデメリットがあります。
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STEP3. 税務署へ確定申告書と必要書類を提出しよう
確定申告書や青色申告決算書などの必要書類が整ったら税務署へ提出します。確定申告の提出先は、住んでいる市区町村を管轄している税務署です。一般的には、住民票に記載されている「住所地」が納税地とみなされます。
提出方法は、税務署の窓口・郵送・e-Tax(電子申告)の3つがあります。青色申告特別控除で最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxでの申告もしくは優良な電子帳簿保存が必須条件です。
e-Tax(電子申告)
e-Tax(イータックス)とは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。e-Taxを利用すれば、税務署へ出向いたり郵送したりしなくても、自宅から簡単に確定申告を行うことができます。
e-Taxで電子申告を行うためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるスマホ(またはカードリーダライタ)か、利用者識別番号と電子証明書(もしくは利用者識別番号+ID・パスワード)が必要です。
e-Taxでの確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Tax対応の会計ソフトから行います。
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郵送
確定申告書等の提出は郵送でも可能です。郵送先の税務署については、国税庁のホームページから確認できます。
確定申告書は信書に該当するため、「郵便物」または「信書便物」として郵送しなければなりません。
また、郵送での確定申告書提出日は消印の日付となるため、消印が確定申告期限を過ぎると期限後申告として扱われるので注意しましょう。
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税務署へ直接持参
郵送と同様に、直接持参する場合は管轄の税務署へ提出しなければなりません。管轄の税務署は国税庁のホームページから確認できます。
税務署の開庁時間は、平日8:30〜17:00で土日祝は休みです。確定申告期間中は専用窓口が設けられており、申告内容や提出物に不備がないかをその場で確認してもらえます。
また、税務署には時間外収受箱が設置されています。時間外収受箱であれば土日祝でも24時間投函が可能ですが、その場で内容の確認をしてもらうことはできません。
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STEP4. 所得税の納付をする(もしくは還付金の振り込みを確認する)
確定申告は書類の提出(申告)だけでなく、納税までを期限内に行わなければなりません。納税方法は振替納税や口座引き落とし、コンビニ納付など7つの方法があります。
一方、確定申告によって払い過ぎた税金の還付を受ける場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」の欄に記載した口座情報に基づき、還付金が振り込まれます。
振込の目安は、確定申告書を税務署の窓口で提出または郵送した場合は1〜2ヶ月程度、e-Tax(電子申告)を利用した場合は3週間程度です。
還付金の金額や振込予定日などの処理状況は、e-Taxのマイページから確認ができます。
STEP5. 帳簿を一定期間保存する
帳簿や書類の種類によって異なりますが、確定申告期限の翌日から5〜7年間の保存が義務付けられています。
保存対象となる帳簿や書類は主に以下のとおりです。青色申告特別控除の控除額によって保存帳簿などが異なるので、以下を参考にしてください。
| 青色申告 (65万円控除・55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | |
|---|---|---|
| 保存 帳簿 | ・総勘定元帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳など | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳など |
| 保存 書類 | ・決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など) ・取引関係書類(請求書・領収証・契約書など) | |
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freee会計を活用すれば、確定申告書の作成から提出までをオンラインで完結できます。また、帳簿付けも自動仕訳により効率化が可能です。
初めての確定申告に不安がある人や、忙しくスムーズに準備から申告までを進めたい人は、ぜひfreee会計をご利用ください。
青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるには?
青色申告をする人には青色申告特別控除が適用されます。青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円と控除額が3段階あり、それぞれ要件が異なります。
最大65万円の控除を受けるための要件は以下のとおりです。
青色申告特別控除で65万円の控除を受けるための要件
- 事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること
- 複式簿記で記帳していること
- 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付すること
- 決められた期日内に確定申告を行うこと
- 現金主義による所得計算の特例を受けていないこと
- e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行っていること
上記の要件のうち、「6. e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行っていること」以外を満たしていれば55万円の控除が適用されます。
それぞれの要件については、別記事「青色申告特別控除とは?65万円控除を受ける要件や節税効果をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
青色申告の提出期限
確定申告には期間が設けられています。原則、所得税の確定申告期間は対象となる年の翌年2月16日から3月15日です。開始日と最終日が土日の場合は翌平日に繰り越されます。
青色申告特別控除で55万円・65万円の控除を受けるためには、期間内での申告が必須要件です。確定申告期間を過ぎてから青色申告をした場合、青色申告特別控除額は10万円に減額されます。
なお、確定申告の義務があるにもかかわらず、上記期間内に申告をしなかった場合はペナルティが科せられる可能性があります。確定申告の対象者は必ず期間内に手続きするように準備を進めましょう。
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青色申告についての相談先
確定申告の相談は以下のような場所で対応しています。
| 相談場所 | 特徴 |
|---|---|
| 青色申告会 | 青色申告を行う納税者による納税協力団体 地域によっては入会金と年会費などが発生する場合がある |
| 税務署 | 最寄りの税務署では確定申告書に関する質問に回答 節税につながるアドバイスなどは受付対象外 |
| 会計ソフトのサポートサービス | 会員サービスとしてチャットやメールで青色申告の相談ができる場合がある |
| 商工会議所による税理士の無料相談 | 入会金の有無やサービス内容は商工会議所によって異なる |
| Q&Aサイト | 情報が古い場合や個人が特定されるリスクなどに注意 |
| 国税庁チャットボット (ふたば) | 国税に関するよくある質問をAIが自動回答 土日・夜間も含め原則24時間利用可(メンテ時間除く) |
| 国税庁 タックスアンサー (よくある税の質問) | 確定申告などのFAQを状況・キーワード・分野から検索できる公式データベース |
それぞれ特徴が異なるため、青色申告に関する悩みがあるときは自身の状況を考慮し、最適な相談場所を選択しましょう。
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確定申告について相談するならここ!窓口やわからないときの具体的な方法を解説
まとめ
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿作成と、e-Taxによる電子申告が必要です。
freee会計を活用することで、簿記の知識がなくても簡単に帳簿が作成でき、e-Taxによる電子申告もスムーズに進められます。
青色申告のやり方も難しいのは最初だけです。複雑な作業はfreeeに任せて、帳簿の確認・編集で簡単に確定申告を乗り切りましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。
2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。
さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。
4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。
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よくある質問
青色申告をすれば65万円の控除が受けられる?
青色申告で適用される青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること
- 複式簿記で記帳していること
- 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付すること
- 決められた期日内に確定申告を行うこと
- 現金主義による所得計算の特例を受けていないこと
- e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行っていること
詳しくは別記事「青色申告特別控除とは?65万円控除を受ける要件や節税効果をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
青色申告は個人事業主なら誰でもできる?
青色申告をできる個人事業主は、事業所得・不動産所得・山林所得がある人に限られています。また、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しておく必要があります。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
