青色申告の基礎知識

青色申告の場合に確定申告で配偶者控除が受けられる要件

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確定申告の際、所得額を差し引くことができる控除のひとつに「配偶者控除」があります。基本的には「控除対象の配偶者がいる場合に所得から38万円を差し引くことができる」というものですが、控除対象要件にあてはまらなくても、配偶者特別控除としていくらか控除が受けられる場合があります。ここでは、配偶者控除を受けるにはどのような要件を満たす必要があるのかをご紹介します。

目次

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配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除額は38万円ですが、控除を受ける年の12月31日に配偶者が70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」として48万円の控除を受けられます。

配偶者控除は、納税者に扶養親族がいる場合に受けられる「扶養控除」と似ていますが、2つを重複して受けることはできません。配偶者がどちらの条件も満たす場合は、配偶者控除が適用されます。なお、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除は、配偶者控除と重複して受けることが可能です。

控除対象になる配偶者の要件

控除対象配偶者となるのは、その年の12月31日時点で次の4つの要件をすべて満たす人です。

  • 1. 民法の規定による配偶者であること
  • 2. 納税者と生計を一にしていること
  • 3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  • 4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者控除の控除対象配偶者は、法律上の夫婦に限られているため、内縁関係の場合は対象になりません。また、生計が同一であることが条件であり、別居している場合は配偶者に仕送りをしている、週末はいっしょに暮らしているといった、生活基盤が同一である事実が求められます。

また、納税者が個人事業主の場合は、配偶者が青色申告の事業専従者として給与を得ていないこと、あるいは白色申告の事業専従者でないことも要件となります。

配偶者が給与所得者の場合

上記の要件にある「年間に合計所得が38万円以下であること」についてもう少し詳しく説明しますと、まず配偶者がパートや契約社員などで給与所得だけを得ている場合は、保険や税金を差し引くまえの額面金額が103万円以下なら控除対象配偶者となります。
これは、給与所得者なら誰でも受けられる「給与所得控除」として、最低でも65万円の控除が認められていますので、年収103万円の場合の所得は103万円-65万円=38万円となるためです。

なお、配偶者がネットショップを経営しているなどで事業所得を得ている場合、所得額は
総収入額-経費-青色申告特別控除額
となりますから、総収入が高くても、所得額が38万円以下であれば控除対象配偶者の要件を満たします。

例えば、配偶者が年収150万円、経費が50万円で青色申告の65万円控除を受けている場合の所得額は
150万円-50万円-65万円=35万円

となり、控除対象配偶者となります。

複数の所得がある場合は、それぞれの所得金額の合計金額で判断します。ただし、源泉分離課税(※)となる金融商品の利子などは、合計所得金額に含まれません。

※源泉分離課税とは、他の所得と分離して一定の税率で所得税が源泉徴収され、それで納税が完結する課税方式のこと

配偶者特別控除とは

配偶者の所得が38万円を超えているために配偶者控除の対象とならない場合でも、配偶者の所得に応じて一定の金額の控除を受けられる場合があります。これが「配偶者特別控除」です。

配偶者特別控除の要件

配偶者特別控除を受けるための要件は、まず控除を受ける人(納税者)のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること。さらに、配偶者が次の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 1. 民法の規定による配偶者であること
  • 2. 納税者と生計を一にしていること
  • 3. その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 4. 他人の扶養親族となっていないこと
  • 5. 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること

なお、夫婦で互いに配偶者特別控除を受けることはできず、控除を受けられるのはどちらか一方です。配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万円超76万円未満のケースで受けられますが、配偶者の所得に応じて控除額には下の表のように違いがあります。配偶者が給与収入のみの場合には、年収141万円未満の場合に配偶者特別控除を受けられます。

<配偶者特別控除の控除額>
配偶者の合計所得金額配偶者特別控除の控除額
38万円超40万円未満38万円
40万円以上45万円未満36万円
45万円以上50万円未満31万円
50万円以上55万円未満26万円
55万円以上60万円未満21万円
60万円以上65万円未満16万円
65万円以上70万円未満11万円
70万円以上75万円未満60,000円
75万円以上76万円未満3,000円
76万円以上0円

参考:
配偶者特別控除|所得税|国税庁

なお、配偶者特別控除は、所得が38万円を超えていて、配偶者控除が受けられない場合に所得が76万円未満であれば受けられるものですので、配偶者控除と同時に受けることはできません。例えば、配偶者が正社員として働いていて、年の途中で結婚退職し、収入は給与所得のみという場合は年収が103万円以下であれば配偶者控除、103万を超えて141万円未満の場合は配偶者特別控除の対象となります。

2017年の法改正について

2017年の税法改正により、2018年(平成30年)分以降の申告では、配偶者控除・配偶者特別控除は次の点が変更されます。2019年以降に申告を行う際は注意してください。

1. 配偶者控除額
配偶者控除の額が次のように改正されます。

<配偶者控除及び配偶者特別控除額の改正>

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参考:
平成29年分 所得税の改正のあらまし

2. 給与所得者(納税者)の合計所得金額
納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除を受けられません。

3. 配偶者特別控除の対象
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円未満になります。
※2017年(平成29年)分までは38万円超76万円未満

4. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式
給与所得者が職場に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更されます。

配偶者控除の申請方法

納税者(控除を受けようとする人)が給与所得者の場合、配偶者控除はその年の初めの給与の支給前に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、控除対象配偶者として記入することで受けられます。

多くの会社では年末調整のタイミングで、翌年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を配布しています。そのため、年の途中で結婚をして配偶者が退職をしたり、パート先を辞めたりして所得が38万円以下になる場合には、年末調整のタイミングで給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を修正することが必要です。

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引用元:国税庁

また、配偶者特別控除は、勤務先で年末調整の際に配布される「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に、配偶者の氏名や収入、所得金額を記入することで受けられます。

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引用元:国税庁

配偶者控除や配偶者特別控除の対象でありながらも、年末調整で適用を受けていない場合には、確定申告をすることで、再度、所得税を計算し直して控除を受けることが可能です。納税者が個人事業主の場合は、確定申告の際に忘れずに記載すれば控除を受けられます。

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まとめ

給与所得者は、原則として要件を満たしていれば、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられますが、年末調整後に変更があった場合などは、確定申告での手続きも可能です。個人事業主の場合には、確定申告で該当する控除を申告することによって適用されますので、忘れずに記載するようにしましょう。

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