青色申告の基礎知識

郵送で青色申告を行うために必要な書類や郵送の手順は?

さまざまな事情や、近くに税務署がないという人に便利なのが、青色申告の郵送による提出です。税務署で質問しながら申告書を作成する必要のない人に向いています。郵送による場合には、揃える書類や提出期限などに注意しなければなりません。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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確定申告書に添付する主な書類

青色申告は郵送でも可能です。添付する書類は、直接窓口で提出する場合と変わりません。ただ、書類に不備があると、郵送の場合は再提出にも時間がかかるため、確定申告期限内に提出できないということにもなりかねません。青色申告の決算書や貸借対照表なども間違えがないように確認してから提出しましょう。

確定申告に慣れていない場合や、住宅ローン控除など複雑な控除を受ける場合、初めて青色申告を行う場合などは、税務署に出向いて内容を確認してもらってから提出したほうがよいでしょう。

確定申告で添付する書類をあげておきます。

〇社会保険料控除証明書
国民年金保険料控除証明書などです。社会保険で支払った保険料や掛け金は所得控除の対象になります。控除を受けるためには証明書類が必要なので、11月頃に送られてくる書類を無くさないようにしましょう。

〇小規模企業救済掛け金等控除証明書
個人事業主が廃業後のために積み立てる掛け金も控除の対象になります。小規模企業共済の共済契約と、国民年金基金連合の個人型確定拠出年金、地方公共団体による心身障害者対象の扶養共済があります。それぞれ、11月頃に「小規模企業共済掛金払込証明書」、国民年金基金連合会からの「控除証明書」、自治体からの「掛金払込証明書」が送付されるので、確定申告の際に添付しましょう。

〇生命保険料控除証明書
支払った額に応じ、所得から一定の金額が控除されるもので、生命保険料控除証明書を提出します。この控除には、平成24年1月1日以後に締結したものは一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除があり、いずれも最大で4万円まで、合計で12万円が所得控除の対象になります。自分の入っている保険がどれにあたるのかわからないという場合は、保険会社から送られてくる控除証明書で確認しましょう。

〇地震保険料控除証明書
地震保険を契約している場合は、地震保険料控除証明書を提出します。控除を受けるには規定があるので、保険会社から送付される資料で控除の対象になるか確認しましょう。受けられる控除額は、最大5万円まで、5万円以下の場合は支払った保険料の金額です。

〇源泉徴収票
青色申告者でも給与所得や年金所得から源泉徴収されている場合は、源泉徴収票の原本を添付します。支払調書は源泉徴収票と異なり、支払者からの送付義務もなく、税務署への提出義務はありません。通常は天引きされた源泉税が還付の対象となる可能性もあるため、天引きされているので金額確認の意味合いも込めて、支払調書を添付することが多いです。

タックスアンサー:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

タックスアンサー:No.1130 社会保険料控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

タックスアンサー:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm

タックスアンサー:No.1140 生命保険料控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

タックスアンサー:No.1145 地震保険料控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

タックスアンサー:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) |所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

郵送
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必要に応じて添付する書類

〇寄付金控除関係書類
ふるさと納税やその他の寄付を行った場合は、年額2,000以上であれば寄付金控除を受けられます。寄付を行ったことを証明する領収書のコピーや、寄付金控除の対象である団体に寄付したことを証明する書類などが必要です。

〇医療費控除関係書類
医療費を多く支払った場合は、医療費控除を受けることができます。医療機関の領収書などを添付します。

〇住宅ローン特別控除に関する書類
「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受ける場合は、1年目と2年目以降で手続きが異なります。住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など、さまざまなケースにより必要な書類も異なるため、必要な書類を確認して添付します。

その他にも控除対象となるものがあれば、必ず書類を添付して提出しましょう。

タックスアンサー:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) |所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

タックスアンサー:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

タックスアンサー:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm

郵送

送り方と注意点・郵送期限

〇郵送先
居住地または事業所を管轄する税務署に送ります。住所は国税庁のウェブサイトなどで確認できます。毎年、青色申告を行っている事業者には、税務署より確定申告書が郵送されるので、郵送元の税務署に提出すればよいでしょう。 郵送する際の宛名は「○○税務署御中」とし、部署などは記入する必要はありません。封筒の表に朱書きで「確定申告書在中」と入れておきます。

〇送り方
確定申告書は折り曲げて封筒に入れても構いません。ただ、添付書類なども一緒に折り曲げられてしまうことを考えると、あまり現実的ではありません。通常は、A4サイズ(角形2号)の封筒に入れて郵送します。添付書類が多い場合、特に医療控除の明細書などが多い場合は個別の封筒に入れてまとめてから、送付用の封筒に入れます。

確定申告書は信書として取り扱われるため、普通郵便か信書郵便で送ります。小包郵便物や宅配便などは利用することができません。郵送の際は、送料に不足がないように、郵便局の窓口で確認すると確実です。

確定申告書の控えを送り返してもらいたいときは、送付先の住所を記入し切手を貼った封筒を中に入れて「控え希望」と一言書いておきましょう。 〇提出期限
郵送の場合は、消印当日が提出日として扱われます。しかし、ぎりぎりになってポストに投函すると、郵便局の集荷の時間によっては消印が翌日になってしまうことも考えられます。期限当日の場合は、郵便局の窓口へ行った方がよいでしょう。

申告書の税務署への送付|申告・納税手続き|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sofu/index.htm

国税局の所在地及び管轄区域: https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


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溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

2.現金取引の入力もカンタン!

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


freee会計 管理画面の例1

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

まとめ

郵送で確定申告をする場合は、書類に不備がないように確認することが大切です。郵送前に入れ忘れているものはないか、不足している添付書類がないか、必ずよく確認しましょう。もしもにそなえて、早めに郵送することをおすすめします。

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