最終更新日:2022/02/08
公開日:2020/01/25
確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。両者には、税制上の優遇措置や申告に必要な書類・事前の承認手続きなどに違いがあり、自分に合った申告方法を正しく選ぶことが大切です。
特に青色申告の場合、提出すべき書類が多くなる・帳簿への記帳方法がやや複雑になるといった点がある反面、最大で65万円の特別控除を受けることができる・純損失の繰越し・繰戻しができるなど、多くの節税メリットを期待できます。
本記事では、初めて確定申告を行う人に向けて、青色申告と白色申告の違いや青色申告者だけが受けられるメリットについて解説します。

目次
青色申告とは
青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
青色申告をするためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになります。
青色申告は誰でもできるわけではありませんが、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出をしないと自動的に白色申告者になってしまうので青色申告で申告したい人は気を付けましょう。
簡易簿記と単式簿記の記帳方法の違いについては、別記事「【個人事業主向け】帳簿の種類とつけ方は? 単式・複式簿記や現金・発生主義について徹底解説!」で詳しく解説していますので、そちらも合わせて参考にしてください。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の大きな違いとして、前述したように事前の届出が必要かどうかがあります。
また、記帳方法・確定申告書類・帳簿などにも違いがあります。
青色申告 (65万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 | |
税制 | 要件を満たし、青色申告の承認を得た場合に税制上の優遇措置を受けることができる申告納税制度 | 青色申告の承認を受けていない人が行う申告納税制度 | |
条件 (申請の有無) |
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出 | なし | |
提出書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・貸借対照表と損益計算書 ・第三表 (分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合) ・第四表 (損失申告用、赤字で青色申告する場合) |
・確定申告書B ・青色申告決算書 (損益計算書) ・第三表 (分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合) ・第四表 (損失申告用、赤字で青色申告する場合) |
・確定申告書B ・終始内訳書 |
保存帳簿 | ・総勘定帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 |
・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 |
・法定帳簿 ・任意帳簿 |
保存書類 | 決算に関して作成した棚卸表 | ||
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
不動産所得要件 | アパートは10室以上 貸家は5棟以上 |
マンション一室から | なし |
青色申告特別控除を受けるための要件 | あり | なし | なし |
メリット | ・青色申告特別控除(65万円) ・青色事業専従者給与 ・赤字3年間繰越 ・減価償却資産(30万円未満)は一括経費 |
・青色申告特別控除(10万円) ・青色事業専従者給与 ・赤字3年間繰越 ・減価償却資産(30万円未満)は一括経費 |
・申告手続きが簡単 |
白色申告の場合、売上と経費を申告するために必要な記帳は「収支内訳書」だけで、簡易な方法での記帳で確定申告が完了します。対して青色申告の場合は、以下の2つのうちいずれかの記帳が必要になります。
青色申告の記帳方法
- 簡易簿記:1つの勘定科目を用いて、目的のみを記録する方法
- 複式簿記:2つの勘定科目を用いて、お金の動きと原因の2点を記録する方法
利用できる控除の金額は記帳方法によって異なり、簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。白色申告ではこれらの特別控除は受けることはできません。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、簿記に基づいて正しい申告をすることで、上記のようにさまざまな税制上のメリットを受けることができるのです。
参考・引用元:国税庁「青色申告特別控除」
青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方はこちら

青色申告と白色申告の違いとは? 7項目で比較するメリット・デメリット
事業所得などの確定申告の方法には、青色申告と白色申告がありますが、どんな違いがあるのでしょうか。青色と白色では、確定申告で必要となる書類に違いがあるだけではなく、経費として認められるものも異なっています。青色申告と白色申告のメリットとデメリットをみていきましょう。......
青色申告が向いている人
青色申告にはさまざまな優遇措置や特典がありますが、青色申告と白色申告のどちらが自分に合っているのか、そして選ぶ際に何を基準にして判断したらいいのか、わからない人もいるでしょう。
ここでは具体的な状況を例として、青色申告に向いている人を紹介します。
現在白色申告をしている人
既に白色申告で確定申告を行っている人は、青色申告に切り替えることでさまざまな優遇措置を受けることが可能です。
たとえば、経費のほとんどが仕入れである事業を行っている方や、扶養家族が多い場合などは、経費が65万円の青色申告特別控除額以上になるため、白色申告でも税率を十分に下げることができます。
しかし、仕入れを必要としない事業で経費を計上できない場合や、扶養家族が少ない方などは、青色申告に切り替えることで、10万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができ、税率を下げることができます。
これから事業(副業)を始める人
これから事業(副業)を始める人は、開業時に「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することで、さまざまな優遇措置を受けることが可能です。
たとえば、開業のために購入したパソコンや冷蔵庫が30万円未満であれば、経費で計上できる少額減価償却資産の特例や、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越すことも可能となります。
特に、赤字の繰り越しに関しては、その年赤字が出ても翌年度以降の節税につなげられる点が魅力です。業種によっては開業直後から黒字経営を保つことは難しいことがあるため、事業主にとっては大変お得な制度と言えるでしょう。
節税したい人
次項の「青色申告のメリット」で詳しく紹介しますが、青色申告を行うことで、下記のような節税メリットを得られます。
青色申告で得られる節税メリット
- 青色申告特別控除(10万または65万円の所得控除を利用できるため、節税につながる)
- 青色事業専従者給与(事業を手伝っている家族などに支払った給与を経費にできる)
- 純損失の繰り越し・繰り戻し(事業が赤字になった場合に繰り越しや繰り戻しをして節税できる)
- 少額減価償却資産の特例(30万円未満の固定資産を一度に経費にできる)
- 貸倒引当金(売掛金や貸付金の一部を、貸し倒れによる損失見込額として経費にすることができる)
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青色申告のメリット
上述したように青色申告には、節税面で多くのメリットがあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
青色申告で得られる節税メリット
- 青色申告特別控除が「最高65万円」
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
1.青色申告特別控除が「最高65万円」
青色申告をする最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除が受けられることです。ただし、控除を受けるためには提出しなければならない書類があります。
青色申告特別控除「最高65万円」を受けるための必要書類
- 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います)により記帳した帳簿
- 記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書
これらの書類を確定申告書に添付し、期限までに提出しましょう。
また、65万円控除を受けるためには、e-Taxを利用した確定申告書の提出または電子帳簿保存が必須となります。
必要書類を揃えていても、郵送または窓口で提出した場合は55万円控除となります。
【関連記事】
【個人事業主必見】節税に有効な青色申告特別控除制度と利用方法
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2.青色事業専従者給与を必要経費にできる
青色申告では、配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から控除することができます。青色事業専従者給与として認められる要件は以下のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、以下の要件全てに該当する人を言います。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- の年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
(2)青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の税務署に提出していること
青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに税務署に提出します。
参考:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」
(3)届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたもの
提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」の内容から、専従者が増えたり給与を増額するなど、変更したい場合は改めて「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
(4)青色事業専従者給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であること
過大とされる部分は必要経費とはなりません。
参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
【関連記事】
個人事業主が経費にできるもの・できないもの 確定申告で使う勘定科目もあわせて解説
3.純損失の繰越しと繰戻しができる

純損失の繰越しとは、事業で赤字を出した場合、その損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことができる制度です。青色申告では、純損失の繰り越しや繰り戻しをすることができます。
例えば、令和元年度で50万円の損失(赤字)を出して翌年の令和2年度で100万円の所得(黒字)があったとします。
令和元年度分の確定申告を青色申告でしていれば、令和2年度の所得分100万円から令和元年度の赤字分50万円を差し引くことで、令和2年度の所得を50万円に減らすことが可能になるのです。
繰り越し計算の例
令和2年分100万円(黒字)ー令和元年分50万円(赤字)=令和2年分課税所得
令和2年度の課税所得を100万円から50万円に減らせるので、50万円にかかる税金をなくすことができます。
純損失の繰戻しは繰り越しと逆の計算です。前年が黒字で翌年が赤字の場合、前年に納めた税金から一部が還付される仕組みをいいます。
前年に100万円の黒字、今年に40万円の赤字が出たとします。青色申告をすることで、前年に納めた税金から赤字分の税金額が還付されます。
還付額は、前年に納税した100万円分の黒字の所得税から、今年の40万円(赤字分)に前年の税率をかけて計算されます。
繰り戻し計算の例
令和元年納税分還付額 =
令和2年40万円(赤字)×令和元年100万円(黒字)の税率
純損失の繰戻しをした場合、前年の所得税課税金額は100万円から40万円を引いた60万円となります。
【関連記事】
青色申告者は赤字を3年間繰り越せるって本当?注意点とその方法
赤字でも無駄にならない!青色申告では3年までの損失繰越が可能
4.貸倒引当金を計上できる
青色申告では、貸倒引当金の計上をすることが可能です。
貸倒引当金とは、取引先が倒産などで支払い不能になった場合に、損失を見込んで積み立てておくお金のことをいいます。貸倒引当金として計上できる債権には、売掛金、受取手形、貸付金、未収金などがあるので覚えておきましょう。
貸倒引当金を計上するためには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」に該当する金額を記入する必要があります。
また、前年繰り入れた分は、貸倒損失が発生していない場合には、所得として戻し入れる必要があります。当期分の貸倒引当金よりも前期分の戻入金の方が大きい場合は、所得が増加するので、貸倒引当金は適切に処理する必要があります。
【関連記事】
貸倒引当金とは?計算方法や仕訳、貸倒引当金組入と戻入の処理方法
5.少額減価償却資産の特例を使える
青色申告で確定申告を行う場合、一定の要件を満たすことで、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、購入した年度の経費として全額計上できるという特例を受けることが可能です。
ただし、特例の対象となるのは、2006年4月1日から2022年3月31日までのあいだに購入した減価償却資産であり、経費計上できるのは、年間の減価償却資産合計額300万円が限度となります。
【関連記事】
【2022年(令和3年分)】確定申告前に知っておきたい減価償却費とその計算方法
青色申告のデメリット
デメリット1.申請書の提出
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内となります。 そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなります。

デメリット2.複式簿記での記帳
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要ですが、会計ソフトを使うのであれば、取引記録をつけていくだけで、「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で作成されます。
青色申告で確定申告をする際に提出が必要な書類
青色申告で確定申告をする際に税務署に提出が必要な書類は、以下の2種類です。
青色申告の必要書類
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
取引を証明する領収書の提出は必要ありませんが、帳簿類は問い合わせや調査があればいつでも提出できるように、原則として7年間(ものによっては5年間)の保存が義務付けられています。
領収書の保管期間に関しては『帳簿や領収書等の保存義務』をご覧ください。
確定申告書B


引用元:国税庁「令和 年分所得税及び復興特別所得税の申告書B」
確定申告書には、AとBの2種類がありますが、個人事業主は確定申告書Bを使用します。この確定申告書Bは、白色申告でも用いる共通の申告書です。書き方については下記の関連記事を参考にしてください。
なお、2023年(令和5年)1月以降、確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bに統一されます。
【関連記事】
【2022年(令和3年分)】確定申告書(A・B)の書き方を記入項目別に解説
青色申告決算書
引用元:国税庁「所得税青色申告決算書(一般用)【令和2年分以降用】」
青色申告決算書とは、決算書の形式で帳簿の内容を記入する書類のことをいいます。この青色申告決算書を作成するには、複式簿記による記帳と貸借対照表及び損益計算書などの会計知識が必要です。
帳簿は手書きでも可能ですが、集計や仕訳が大変なので、会計ソフトなどを使って毎日の取引を記帳することをおすすめします。
【関連記事】
青色申告決算書の書き方を記入項目ごとに詳しく解説
青色申告に必要な書類の作成方法
確定申告書を作成するのに先だって、青色申告決算書を作成します。 青色申告決算書は、通常、会計ソフトで日々の取引を記録していくことによって、青色申告決算書もしくはその元資料となる試算表が作成できるので、それを用いて作成しましょう。
確定申告書は次のような流れで記入をしていきます。
確定申告書作成の流れ
- 「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」を求めます。
- 「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて、「課税される所得金額」を求めます。
- 「課税される所得金額」に「所得税の税率」を乗じて、「所得税額」を求めます。
- 「所得税額」から「所得税額から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」を求めます。
- 「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」が「基準所得税額」となり、この「基準所得税額」に2.1%を乗じて「復興特別所得税額」を求めます。
※「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」と「復興特別所得税額」を合計した金額から「所得税及び復興特別所得税の額から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」を求めます。
※ここで計算された「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」が生じていれば追加で税金を納める必要があり、生じていなければ税金の還付を受けることができます。
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青色申告者が保管すべき書類とその保存期間
青色申告者は、次の帳簿書類を一定期間保存していなければなりません。
書類 | 保存期間 | |
帳簿 |
・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 など |
7年 |
決算関係書類 |
・損益計算書 ・貸借対照表 ・棚卸表 など |
7年 |
現金預金取引等関係書類 |
・領収書 ・小切手控 ・預金通帳 ・借用証 など |
7年 |
その他の書類 |
・請求書 ・見積書 ・契約書 ・納品書 ・送り状など取引に関して作成または受領した 上記以外の書類など |
5年 |
提出書類に不足があると各控除を受けられなくなってしまうので、書類作成や提出期限には注意してください。
【関連記事】
【2022年(令和3年分)】確定申告の必要書類と準備するものは? ケース別にまとめました
青色申告に必要な開業届と青色申告承認申請書について
青色申告による確定申告を行う場合は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に、新たに事業を開始した場合は事業開始から2カ月以内)に、税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の提出が義務づけられています。
事業所得や不動産所得、山林所得が生じる事業を開始する人が対象です。
納税地は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出することで、自宅以外に事務所や店舗の住所地にすることもできます。届出先は原則として住所地の税務署ですが、納税地が異なる場合には双方の税務署への届け出が必要です。税務署の届け出は、持参する以外にも郵送することもできます。
マイナンバー制度の実施によって、12桁の個人番号の記入も必要です。マイナンバーカード、あるいは通知カードと運転免許証など本人確認書類の提示、または写しを添付してください。
開業届は、銀行で事業用の口座開設のときなどに控えの提出を求められることがあります。税務署に開業届を提出する際には控えに受付印を押印してもらい、保管しておきましょう。
開業届記入の注意点
開業届の職業欄の記入は、日本職業分類を参考にします。法定職種に該当し、所得が290万円を超えると個人事業税が課されます。所得から290万円を控除した額に、職種によって3~5%の税金が課されるもので、税率が5%の職種が多いです。
青色申告をするためには、『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の欄の『有』に〇をつけ、「青色申告承認申請書」を合わせて提出します。
青色申告の承認を受けていた人の事業を相続によって承継した場合
青色申告の承認を受けていた人の事業を相続によって承継した場合でも、青色申告をする場合には届け出が必要です。
1月1日~8月31日までに亡くなった場合は、死亡から4カ月以内、9月1日~10月31日までに亡くなった場合は12月31日まで、11月1日~12月31日までに亡くなった場合は翌年の2月15日までと定められています。
「青色申告承認申請書」の記入で、簿記方式は65万円の青色申告特別控除を目指す場合には「複式簿記」を選択しましょう。10万円の青色申告特別控除は、簡易簿記による記帳でも適応されます。
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要なケースも
従業員を雇い入れて給与を支払うケースだけではなく、青色事業専従者給与を支払う場合にも、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
ただし、開業届を提出する際に、給与に関する項目も記入したうえで、青色事業専従者給与に関する届け出を行っている場合には提出は不要となります。
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すると、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。月額の給与が88,000円未満であれば、源泉徴収額は発生しませんので、青色事業専従者給与の額を決めるうえで考慮しましょう。
青色申告(確定申告)の提出方法
確定申告は下記の3つの提出方法があります。自分のやりやすい方法で、確定申告期間内に書類を提出するよう心掛けましょう。
確定申告の提出方法
- 所轄税務署に直接提出する
- 所轄税務署に郵送する
- e-taxで申告する
青色申告における基礎控除
ほかの所得控除と違い、基礎控除は所得がある人なら一定の要件を満たす必要もなく、誰でも一律に適用される人的控除です。基礎控除の適用を受けるには、きちんと確定申告(または年末調整や住民税の申告)をする必要があります。
税金の種類 | 金額 |
所得税及び復興特別所得税 | 48万円 |
住民税 | 43万円 |
基礎控除には、所得税の計算に使用される48万円と、住民税の計算に使用される43万円の2種類があります。確定申告書の基礎控除の欄には「48万円」を記入します。その後、確定申告書類のデータを受け取った市区町村が、基礎控除を「43万円」に読み替えて住民税を計算します。
青色申告についての相談先
青色申告に関してわからないことがある場合、以下のような相談先があります。
- 青色申告会
- 税務署
- 会計ソフトのサポートサービス
- 商工会議所による税理士の無料相談
- Q&Aサイト
青色申告会 | 税務署 | 会計ソフトのサポートサービス | 商工会議所による税理士の無料相 | Q&Aサイト | |
相談方法 | 窓口 | 窓口 | スマホ・PC | 窓口 | スマホ・PC |
費用 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 |
こんな人向け | 青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい方 | ・費用を抑えたい方 ・電話で相談したい方 |
・簡単に確定申告を終わらせたい方 ・チャットやメールで相談したい方 |
青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい方 | ・費用を抑えたい方 ・特定の情報を探している方 |
相談先ごとの注意点
青色申告会
青色申告会は地域によって異なりますが、入会金と年会費(月会費)が必要です。例えば、神奈川青色申告会では入会金1,000円、月会費が1,500円、品川青色申告会では入会金1,000円、月会費が2,000円必要です。
各地域ごとに提供するサービスなども微妙に異なりますので、気になる方は問い合わせをして詳しく聞いてみましょう。
税務署
税務署は質問には答えてくれても、節税のためのアドバイスをしてくれません。税務署の仕事は「税金を正しく計算し徴収する」こと。そのために「納税者に正しい申告をさせる」ことであり、納税者の税金を安くすることではありません。
節税につながるような制度や特例は自分である程度調べてから「この制度は私の場合は適用になりますか? 適用になる場合は必要書類として何を準備すればいいですか?」というように、税務署の担当者に尋ねましょう。
会計ソフトのサポートサービス
会計ソフトのサポートはチャットやメールを利用して青色申告の相談することができますが、利用するには、事前にソフトのインストールが必要となります。また、ソフトによって異なりますが、月額費用(980円〜)が必要です。
例えば、確定申告ソフトのfreeeでは、最大30日間無料で利用することができ、会計ソフトの操作中に不明点が出た場合、チャットやメールで質問することができます。質問は完全無料です。
商工会議所による税理士の無料相談
商工会議所は地域によって異なりますが、入会が必要となり、入会金と年会費(月会費:おおむね1ヶ月あたり1,000~2,000円程度)が必要です。
商工会議所ごとに提供するサービスなども微妙に異なりますので、気になる方は問い合わせをして詳しく聞いてみましょう。
Q&Aサイト
インターネット上には青色申告に関するQ&Aサイトや、税理士が無料で回答してくれるサイトがあります。ただし、制度が古いものであったり、相談内容から個人が特定できる可能性があります。個人情報につながる内容を記入する場合は注意しましょう。
確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
青色申告はお得な節税対策です。お得なのはわかっていても、確定申告書の作成が大変なのでは?という方も多いです。
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1.銀行口座やクレジットカードは同期すれば自動入力!
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2.簿記を知らなくてもカンタンに入力できる!
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【関連記事】
【2022年版】e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ

まとめ
いかがでしょう?
確定申告ソフト freee会計は、手順通りに沿って質問に答えるだけで簡単に確定申告を完了することができます。
会計に関する知識がゼロの初心者の方から、「本当に簡単に終わった!」との声が多く寄せられています。
確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要な書類を用意したりする必要があります。しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。
余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフト freee会計の活用をご検討ください。
【初めての向けにオススメ】そもそも確定申告とは?スマホ申告の活用など
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