青色申告の基礎知識

青色申告とは?白色申告との違いや確定申告のやり方をわかりやすく解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

青色申告とは?白色申告との違いや確定申告のやり方をわかりやすく解説

青色申告とは確定申告の方法のひとつであり、定められた帳簿を作成し、その記帳内容に基づき申告・納税を行う制度です。

白色申告に比べて手続きや記帳が複雑ですが、要件を満たせば、青色申告特別控除など税制上の優遇措置を受けられます。

白色申告をしている人も、所定の書類を提出し定められた帳簿を作成すれば、青色申告への変更が可能です。

本記事では、青色申告の基礎知識や白色申告との違い、青色申告のメリットをご紹介します。あわせて、事前に作成・提出が必要な書類や提出期限、申告方法の変更手続きについても解説します。

目次

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青色申告とは

青色申告とは、定められた帳簿を作成し、その記帳内容に基づいて申告・納税を行う確定申告の方法です。

確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告では、事前に書類提出による申請が必要であり、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などの帳簿を作成しなければなりませんが、白色申告に比べて高い節税効果が期待できます。

帳簿に記入する際は「複式簿記」または「簡易簿記(単式簿記)」のいずれかの記帳方法を選択します。青色申告の特典である55万円または65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。

青色申告者とは?

青色申告者となるのは、税制上10種類に分類される所得のうち、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある人です。

青色申告の
対象となる所得
不動産所得・事業所得・山林所得
青色申告の
対象とならない所得
給与所得・退職所得・譲渡所得・利子所得・配当所得・一時所得・雑所得
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告は、主に以下の点で異なります。

  
青色申告白色申告
事前申請必要不要
節税効果高い低い
記帳形式複式簿記
※10万円の青色申告特別控除を受ける場合は簡易(単式)簿記
簡易(単式)簿記
作成・提出書類多い少ない
出典:国税庁「はじめてみませんか?青色申告」

青色申告は、白色申告に比べて提出書類が多く、記帳方法も複雑ですが、税制上の優遇措置を受けられます。

また、青色申告をするためには、あらかじめ期日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。申請書を提出しなければ、その年の確定申告では青色申告を選択できず、自動的に白色申告となります。

【関連記事】
確定申告は青色申告と白色申告の2種類!それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説

青色申告が向いている人

青色申告は、所得の高い人に限らず、これから事業を始める人や事業で赤字が見込まれる人にとっても税負担軽減のメリットがあります。

青色申告が向いている人の特徴は、以下の通りです。

青色申告が向いている人の特徴

  • 現在白色申告をしている人
  • これから事業(副業)を始める人
  • 事業で赤字が出る可能性がある人

現在白色申告をしている人

白色申告をしている人は、青色申告に切り替えることで最大65万円の青色申告特別控除が適用でき、節税効果が期待できます。

経費が少ない事業をしている場合や扶養家族が少ない場合でも、青色申告に切り替えることで税金の負担を抑えられることがあります。

白色申告から青色申告に切り替えたい人は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

これから事業(副業)を始める人

これから事業を始める人は、節税効果が期待できる青色申告を検討しましょう。

たとえば、事業開始に伴い購入したパソコンやプリンターなどが30万円未満であれば、青色申告者のみに認められた「少額減価償却資産の特例」を適用することで、一括で経費計上が可能です。

青色申告を希望する場合は、開業時に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)とあわせて「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出することで、その年の確定申告から青色申告が行えます。

開業届について詳しく知りたい方は、別記事「開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説」をご覧ください。

出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

事業で赤字が出る可能性がある人

青色申告にすることで、最大65万円の青色申告特別控除が適用できるだけでなく、純損失の繰越しや繰戻しもできるようになります。

純損失の繰越しにより、事業で赤字が出た場合でも、その損失額を原則として翌年から最長3年間黒字と相殺できるため、税負担の軽減につながります。

税金の負担を抑えたい人は、期日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出し青色申告の適用を受けましょう。

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

個人事業主が青色申告を行うメリット

青色申告は白色申告と比べて手続きや記帳方法が複雑ですが、さまざまな優遇措置を受けられます。主なメリットは以下の通りです。

青色申告で受けられる税制上の優遇措置

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる
  • 貸倒引当金を計上できる
  • 少額減価償却資産の特例を使える

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

青色申告には、一定の要件を満たすことで適用される青色申告特別控除があります。この控除には10万円・55万円・65万円の3種類があり、それぞれの要件は以下の通りです。

【青色申告特別控除の要件】

55万円控除・不動産所得または事業所得を得ている
・複式簿記で記帳している
・必要書類を添付し、確定申告書に青色申告特別控除の適用額を記入している
・期日以内に確定申告書を提出している
65万円控除・55万円控除の要件を満たしている
・e-Taxで確定申告書と青色申告決算書を提出している、または優良な電子帳簿保存の要件を満たしている
10万円控除・55万円控除、65万円控除の要件に該当しない
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかが必要です。

最大65万円の控除を受けることで、大きな節税効果が期待できます。

ここでは、売上から原価や経費を差し引いた所得金額が600万円の場合における、青色申告(65万円の特別控除適用)と白色申告の所得税額を比較します。

【青色申告と白色申告の所得税比較】

  
青色申告の場合白色申告の場合
青色申告特別控除適用前の合計所得金額600万円600万円
青色申告特別控除65万円なし
所得控除89万円

・社会保険料控除26万円
・基礎控除63万円(2027年分以後は58万円)
89万円

・社会保険料控除26万円
・基礎控除63万円(2027年分以後は58万円)
課税される所得金額446万円511万円
所得税の税率20%20%
所得税の控除額42万7,500円42万7,500円
所得税の金額46万4,500円59万4,500円
所得税の差-13万円-

※本例では、社会保険料控除を26万円と仮定し、その他の控除や復興特別所得税(2037年まで)は含めていません。実際の所得税額を計算する際は、これらの要素も加味する必要があります。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
出典:国税庁「はじめてみませんか?青色申告」


【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

青色事業専従者給与を必要経費にできる

青色申告では、配偶者や親族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上できます。

青色事業専従者とは、青色申告をしている事業主のもとで働く家族従業員のことです。

白色申告にも最大50万円(配偶者は最大86万円)の事業専従者控除がありますが、青色申告では青色事業専従者給与を全額経費計上できるため、より高い節税効果が期待できます。

所得金額600万円、配偶者への給与が月額15万円の場合の、配偶者への青色事業専従者給与を経費として差し引いた例を見てみましょう。

【青色申告と白色申告の所得税比較】

  
青色申告の場合白色申告の場合
青色申告特別控除適用前の合計所得金額600万円600万円
青色申告特別控除65万円なし
事業に従事する
配偶者への給与
(月額15万円 × 12ヶ月 = 180万円)
青色事業専従者給与として
180万円控除
事業専従者控除で
86万円控除
所得控除89万円

・社会保険料控除26万円
・基礎控除63万円(2027年分以後は58万円)
89万円

・社会保険料控除26万円
・基礎控除63万円(2027年分以後は58万円)
課税される所得金額266万円425万円
所得税の税率10%20%
所得税の控除額9万7,500円42万7,500円
所得税の金額16万8,500円42万2,500円
所得税の差-25万4,000円-
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

白色申告では配偶者へ支払った給与のうち86万円しか控除できませんが、青色申告では全額控除できます。その結果、課税所得が異なり、所得税率にも差が生じ、所得税額に25万4,000円の差が発生します。

ただし、青色事業専従者給与を必要経費として計上するには、以下の全ての要件を満たさなければなりません。

必要経費として計上するための要件

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 届出書を納税地の税務署に提出していること
  • 届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたものであること
  • 青色事業専従者給与の額が相当であること

青色事業専従者に支払われた給与であること

必要経費として計上するためには、青色事業専従者に支払われた給与である必要があります。青色事業専従者には具体的に、以下の配偶者や親族が該当します。

青色事業専従者の要件

  • 青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはそのほかの親族であること
  • その年の12月31日時点で、年齢が15歳以上であること
  • 青色申告者の事業に6ヶ月を超える期間、専従していること

ただし、退職・就職など相当の理由がある場合は、従事可能期間のうち2分の1を超える期間専従していれば、専従期間が6ヶ月以下でも要件を満たしたものとみなされます。

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
出典:国税庁「年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与」

届出書を納税地の税務署に提出していること

青色事業専従者給与を必要経費とするには、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、青色事業専従者給与を経費計上する場合、その年の3月15日までに提出しましょう。

1月16日以降に新事業を開始した場合や、新たな専従者を雇い入れた場合は、事業開始日または専従者が事業への従事を開始した日から2ヶ月以内に、税務署へ届出書を提出する必要があります。

たとえば、2025年分の青色申告で青色事業専従者給与の適用を受けるには、2025年3月17日までに届出を提出しなければなりません。

出典:国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」

届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたものであること

青色事業専従者給与として認められるのは、届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われた給与に限られます。

税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」の内容に変更があった場合には、所定の変更届出手続きが必要です。たとえば、専従者の人数が変更となる場合や、提出当時よりも給与を増額した場合などが該当します。

このような場合、変更内容を記入した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出しましょう。

出典:国税庁「A1-12 青色事業専従者給与に関する変更届出手続」

青色事業専従者給与の額が相当であること

青色事業専従者に支払う給与に法的な上限はありませんが、給与額は労務の対価として「社会通念上、妥当とされる金額」に設定する必要があります。

なお、青色事業専従者が「扶養控除等申告書」を提出しており、かつ給与が月8万8,000円未満であれば、原則として源泉徴収は不要です。これにより、会計処理や所得税の納付手続きにかかる負担を軽減できます。

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
出典:国税庁「源泉徴収のしかた 令和6年版」


【関連記事】
個人事業主の確定申告経費では何をいくらまで落とせる?勘定科目一覧や必要書類を解説

純損失の繰越しと繰戻しができる

「純損失の繰越し」とは、事業で赤字が発生した場合に、その損失額を原則として翌年から最長3年間まで繰り越せる制度です。

純損失を翌年以降に繰り越すことで、その年の黒字と相殺でき、税負担を軽減できる可能性があります。

純損失の繰越と繰戻


前年分が黒字で今年分が赤字だった場合は、「純損失の繰戻し」が適用可能です。純損失の繰戻しとは、今年生じた赤字を前年分の所得金額に繰り戻して控除することで、前年に納めた所得税の一部が還付される制度です。

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

純損失の繰越しの例

たとえば、2024年分に100万円の損失(赤字)を出し、翌年の2025年分で20万円の所得(黒字)があった場合を考えてみましょう。

この場合、2024年分の確定申告で青色申告をしていれば、100万円の損失を2025年分の所得20万円から差し引けます。

2025年分の所得は、繰り越された2024年の赤字の分を控除することで「0」となります。そのため、20万円の所得があっても、2025年は所得税の課税対象にはなりません。

なお、2026年に繰り越される2024年分の赤字は80万円です。

200,000円(2025年分の黒字)- 1,000,000円(2024年分の赤字)
= −800,000円(2026年に繰り越す2024年の赤字)

2025年分の所得が2024年分の赤字を上回った場合は、その一部を赤字で相殺することができ、課税所得が減ることで節税につながります。

純損失の繰戻しの例

たとえば、2024年分に300万円の黒字が出て、2025年分に200万円の赤字が出た場合を考えてみましょう。

2025年分に青色申告を行えば、赤字分が前年(2024年分)の所得金額から控除され、前年分の納税額の一部が還付されます(2024年分も青色申告である必要があります)。

還付される金額の計算例は以下の通りです。b

2024年分の黒字から2025年分の赤字を控除する

3,000,000円(2024年分の黒字)- 2,000,000円(2025年分の赤字)= 1,000,000円(控除後の、2024年分の課税所得)

2024年分の当初申告の所得税額と、控除後の2024年分の課税所得に基づいた所得税額の差額を求める

2024年分の当初申告の所得税:3,000,000(円)× 10% - 97,500(円)= 202,500(円)
2024年分の控除後の課税所得に基づいた所得税:1,000,000(円)× 5% = 50,000(円)
202,500(円)- 50,000(円)= 152,500円(還付額)

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金とは、取引先の倒産などにより債権の回収が困難になる事態に備えて、将来の損失を見込んであらかじめ計上する費用です。対象となる債権には、売掛金・受取手形・貸付金・未収金などが含まれます。

貸倒引当金を経費計上するには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」に該当する金額を記入しましょう。

出典:国税庁「令和6年分青色申告の決算の手引き(一般用)」

【関連記事】
貸倒引当金とは?計算方法や勘定科目の種類、仕訳について解説

少額減価償却資産の特例を使える

「少額減価償却資産の特例」とは、取得金額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を、事業の用に供した年の経費として全額計上できる制度です。

通常、時間の経過とともに価値が下がる自動車や建物などの固定資産は、「減価償却資産」として扱われます。これらの取得金額は、耐用年数に応じて各年に分割し、減価償却法に基づいて経費計上します。

少額減価償却資産の特例は、青色申告を行っており、かつ一定の要件を満たす中小企業者や個人事業主が対象です。

適用対象の資産は、2006年4月1日から2026年3月31日までに取得した減価償却資産で、経費計上できる金額には「年間300万円まで」の上限が設けられています。

この特例を活用すれば、所得税の負担を軽減する効果が期待できます。

出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」


【関連記事】
減価償却とは?確定申告前に知っておくべき減価償却資産の計算方法について解説

個人事業主が青色申告を行うデメリット

節税メリットが大きい青色申告ですが、白色申告に比べると事前準備や日々の記帳などに手間がかかります。

個人事業主が青色申告を行うデメリット

  • 事前の申請が必要
  • 複式簿記での記帳が必要
  • 65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存が必要

税務上のメリットと、日々の記帳にかかる手間のバランスを考慮したうえで、申告方法を選択しましょう。

事前の申請が必要

確定申告を青色申告で行うには、事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。

以前から白色申告で事業を行っている場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。また、その年の1月16日以降に新たに開業した場合は、開業から2ヶ月以内の提出が必要です。

事前の申請が必要


青色申告承認申請書を提出していなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告となります。開業初年度から青色申告で確定申告をしたい場合は、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しておくと確実です。

出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

複式簿記での記帳が必要

白色申告では、会計の専門知識がなくても対応できる簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められています。

青色申告でも「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかを選べますが、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。

単式簿記取引の内容をひとつの科目のみで記入する方法
複式簿記取引を原因と結果の2つの側面から記入する方法
出典:国税庁「財務書類作成にあたっての基礎知識」

複式簿記には会計知識が求められるため、初めて確定申告を行う人は会計ソフトを活用すると、スムーズに進めることができます。

【関連記事】
青色申告で必要な複式簿記とは?単式簿記との違いや帳簿の書き方をわかりやすく解説

65万円の控除を受けるにはe-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿保存が必要

65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかを行う必要があります。

ただし、会計ソフトを活用すれば電子申告や優良な電子帳簿保存への対応が比較的容易になり、65万円控除の要件を満たしやすくなります。

なお、電子帳簿保存とは、「税務職員によるダウンロードの求めに応じられる」などの要件を満たしたうえで、税法上保存が必要な帳簿を電子データ形式で保存する制度です。その中でも、さらに厳しい要件を満たしたものが「優良な電子帳簿」と呼ばれます。

優良な電子帳簿の要件は、電子帳簿保存に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残るシステムを使っていること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることなどです。

出典:国税庁「優良な電子帳簿のススメ!」

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青色申告の前に作成・提出が必要な書類と提出期限

青色申告で確定申告をするには、主に以下の書類の作成・提出が必要です。

提出書類対象者提出期限
所得税の
青色申告承認申請書
青色申告する事業者確定申告する年の3月15日まで
(事業開始日が1月16日以降の場合は開業から2ヶ月以内)
青色事業専従者給与に関する
届出・変更届出書
生計を一にする配偶者や親戚への給与を経費計上する事業者青色事業専従者給与を経費計上する年の3月15日まで
(1月16日以降にの事業開始、またはや専従者の雇い入れをした場合は、開業または従事開始から2ヶ月以内)
給与支払事務所等の
開設届出書
従業員や青色事業専従者に給与を支払う事業者給与を支払い始めたときから1ヶ月以内

必要な書類の種類と提出期限を事前に確認し、手続きに漏れがないよう注意しましょう。

所得税の青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」は、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といい、青色申告をするために管轄の税務署への提出が必要な書類です。提出期限は、以下の通りです。

青色申告承認申請書の提出期限

  • 青色申告で確定申告する年の3月15日(提出期限が土日祝日の場合は、その翌平日)まで
  • 事業開始日が1月16日以降の場合は、開業後2ヶ月以内

たとえば、すでに事業を始めていて、2026年分を青色申告で確定申告したいなら、2026年3月16日までに提出が必要です。また、2026年3月31日に事業を開始したのであれば、開業日から2ヶ月以内の2025年6月1日までに提出する必要があります。

事業開始の年から青色申告で確定申告したい人は、開業届の提出とあわせて、青色申告承認申請書もあらかじめ提出しておくと確実です。

なお、青色申告の承認を受けていた人の事業を相続で引き継いだ場合も、引き続き青色申告で確定申告するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

相続を確認した日から青色申告承認申請書の提出までの期限は、以下の通り定められています。

  
相続の開始を確認した(亡くなった)日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日から8月31日死亡から4ヶ月以内
9月1日から10月31日その年の12月31日まで
11月1日から12月31日翌年2月15日まで
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

※土・日曜日・祝日等に当たる場合は翌平日

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書には、以下の12項目の記入欄があります。

青色申告承認申請書の書き方
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色申告承認申請書の記載事項

  • ① 管轄の税務署と提出日
  • ② 基本情報
  • ③ 開始年度
  • ④ 事業所などの所在地
  • ⑤ 所得の種類
  • ⑥ 青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴
  • ⑦ 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
  • ⑧ 事業継承について
  • ⑨ 簿記の形式
  • ⑩ 帳簿について
  • ⑪ 特記事項
  • ⑫ 関与税理士

freee開業を活用すれば、青色申告承認申請書を無料で簡単に作成できます。作成後にオンライン上でそのまま申請できるので、書類作成や提出を効率化したい人はぜひご利用ください。

【関連記事】
青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色事業専従者給与を必要経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色事業専従者給与額を経費に算入する年の3月15日(土日祝日の場合は、翌平日)までに、税務署へ提出しなければなりません。

以下に該当する場合、事業開始日または専従者が事業への従事を開始した日から2ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。

2ヶ月以内に提出するケース

  • 1月16日以降に新しく事業を開始して専従者給与を支払う
  • 1月16日以降に新しく専従者を雇い入れる

出典:国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員や青色事業専従者に給与を支払う事業者が提出しなければならない書類です。提出先は、給与支払事務所などの所在地を管轄する税務署です。

この届出書は、給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

届出書を提出すると、源泉徴収した所得税の納付書が税務署から送付されます。なお、月額給与が8万8,000円未満であれば、原則として源泉徴収の義務は発生しません。

出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

白色申告と青色申告を変更する方法

白色申告から青色申告へ、または青色申告から白色申告へ申告方法を変更する場合は、それぞれ所定の手続きが必要です。

いずれの場合も書類提出期限があり、期限に間に合わなければ、その年の確定申告は変更前の申告方法で行うことになります。

白色申告から青色申告に変更する場合

現在、白色申告している人は、確定申告の対象となる年の3月15日(土日祝日の場合は、翌平日)までに税務署へ青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告に変更できます。

たとえば、2026年分(2027年提出分)の確定申告を青色申告に変更するには、2026年3月16日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色申告から白色申告に変更する場合

青色申告から白色申告へ変更する場合は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日(土日祝日の場合は、翌平日)までに手続きを済ませましょう。税務署へ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出すると、白色申告に変更できます。

たとえば、2026年分(2027年提出分)の確定申告で青色申告から白色申告に変更するには、2027年3月15日までに税務署へ届出を行う必要があります。

出典:国税庁「A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続」

青色申告で確定申告をする際に必要な書類

青色申告をするにあたって、税務署に必ず提出する書類は以下の2種類です。

青色申告する際の提出書類

  • 確定申告書(令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の申告書)
  • 青色申告決算書

確定申告書

確定申告書
出典:国税庁「令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 」
出典:国税庁「A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」


確定申告書第一表・第二表は、確定申告を行う全ての人が提出する基本の書類です。第一表には収入金額・所得金額・控除額などを記入し、第二表には所得の内訳や各種控除の詳細などを記入します。

また、必要に応じて第三表や第四表を追加で提出します。

  
項目対象者
確定申告書第三表(分離課税用)申告分離課税の対象となる所得がある人
確定申告書第四表(損失申告用)所得金額が赤字の人や繰越控除を行う人
出典:国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

確定申告書の書き方

確定申告書の第一表には、以下の5つの項目の記入が必要です。

確定申告書の書き方
出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」

確定申告書第一表の記入事項

  1. 収入金額等
  2. 所得金額等
  3. 所得から差し引かれる金額
  4. 税金の計算
  5. その他・延納の届出

「収入金額等」の欄には、その年の収入を記入し、「所得金額等」の欄には、収入から必要経費を差し引いた金額を所得の種類ごとに記入します。

「所得から差し引かれる金額」の欄には、健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料や、医療費控除の対象金額などを該当する各項目に記入します。

「税金の計算」の欄の「課税される所得金額㉚」には、「所得金額等」の合計⑫から「所得から差し引かれる金額」の合計㉙を差し引いた金額(1,000円未満切り捨て)を記入しましょう。

「上の㉚に対する税額㉛」には、「課税される所得金額㉚」に所得税率をかけて算出した所得税額を記入します。

「その他」の欄には、公的年金等以外の合計所得額や、配偶者の合計所得額、青色申告特別控除額などを記入してください。

また、確定申告書の第二表には、以下の11項目の記入欄があります。

申告書第一表・第二表
出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」

確定申告書第二表の記入事項

A.住所・屋号・氏名
B.所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
C.総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
D.保険料控除等に関する事項
E.本人に関する事項
F.雑損控除に関する事項
G.寄附金控除に関する事項
H.特例適用条文等
I.配偶者や親族に関する事項
J.事業専従者に関する事項
K.住民税・事業税に関する事項

青色申告決算書

青色申告決算書には以下の4種類があり、所得の種類によって使用する書類が異なります。

種類対象者
一般用事業を営む青色申告者
農業所得用農業を営む青色申告者
不動産所得用不動産の貸付を行う青色申告者
現金主義用現金主義による所得計算の特例の適用を受けている青色申告者

※現金主義とは、現金を受け取った、または支払った時点で会計処理を行う方法です。

農業や不動産賃貸業以外の事業で所得を得ている個人事業主やフリーランスは、一般用を使用します。

なお、現金主義による所得計算の特例を適用できるのは、前々年分の不動産所得および事業所得が合計300万円以下である小規模事業者です。

また、この特例の適用を受けるには、適用を希望する年の3月15日まで(1月16日以後に事業を始めた場合は2ヶ月以内)に、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出する必要があります。

出典:国税庁「A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」
出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「現金主義」
出典:国税庁「A1-13 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」

青色申告決算書の書き方

青色申告決算書の書き方
出典:国税庁「令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)」

青色申告決算書は、1~3ページが損益計算書およびその明細、4ページが貸借対照表で構成されています。

1ページ目の損益計算書には、2・3ページ目の損益計算書の明細に記入した数字を転記する必要があるので、2・3ページ目から記入しましょう。

青色申告決算書の記入手順

  1. 青色申告決算書2ページ目:損益計算書の細目(売上・給与・青色申告特別控除額の計算など)
  2. 青色申告決算書3ページ目:損益計算書の細目(主に減価償却など)
  3. 青色申告決算書1ページ目:損益計算書(損益計算書情報、基本情報)
  4. 青色申告決算書4ページ目:貸借対照表

青色申告決算書の作成には一定の会計知識が必要になるため、初めて確定申告する人や作成に不安がある人は、会計ソフトの活用を検討してください。

【関連記事】
青色申告決算書とは?書き方や入手・提出方法について徹底解説

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確定申告書・青色申告決算書を提出する方法

確定申告書は、所得税の対象期間(1月1日〜12月31日)の翌年2月16日〜3月15日に管轄の税務署へ提出する必要があります。ただし、開始日・終了日が土日祝日にあたる場合は、その翌平日が開始日・終了日となります。

2026年は3月15日が日曜日にあたるため、2025年分(2026年提出分)の確定申告期間は、2026年2月16日〜3月16日です。

確定申告書の提出方法は、以下の3つから選択できます。

確定申告書の提出方法

  • e-Taxからオンライン提出
  • 郵便または信書で管轄の税務署や業務センターに郵送
  • 管轄の税務署窓口に直接持参

65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかが必要です。

出典:国税庁「申告と納税」
出典:国税庁「申告書の提出方法」

青色申告する場合の保管書類と期限

青色申告では、以下の帳簿書類を定められた期間保存しなければなりません。

書類保存期間
帳簿・仕訳帳
・総勘定元帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳 など
7年
決算関係書類・損益計算書
・貸借対照表
・棚卸表 など
7年
現金預金取引等
関係書類
・領収書
・小切手控
・預金通帳
・借用証 など
7年
その他の書類・請求書
・見積書
・契約書
・納品書
・送り状など、取引に関して作成または受領した上記以外の書類など
5年
出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

帳簿の保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間です。

また、書類については、作成または受領した年の翌年3月15日の翌日から7年間または5年間の保存が必要です。

出典:国税庁「帳簿の記帳のしかた− 事業所得者用−」

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青色申告に関する相談先

確定申告に関する相談は、税務署以外でも可能です。その際は、青色申告や税務について正しい知識をもつ機関へ問い合わせましょう。

以下のような場所で、青色申告に関する相談ができます。

相談先相談方法費用こんな人向け
青色申告会窓口有料・青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい人
税務署窓口
電話
無料・費用を抑えたい人
・電話で相談したい人
会計ソフトの
サポートサービス
スマートフォン・PC無料・簡単に確定申告を終わらせたい人
・チャットやメールで相談したい人
商工会議所による
税理士の無料相談
窓口無料・青色申告以外にも経営や融資の相談をしたい人
Q&Aサイトスマートフォン・PC無料・費用を抑えたい人
・特定の情報を探している人

青色申告会

「青色申告会」とは、青色申告を行う個人事業主やフリーランス、一人親方などを対象に、記帳・申告を支援する納税者の協力団体です。

青色申告会で相談する場合、地域によって入会金や年会費(月会費)がかかることがあります。たとえば、神奈川県の「神奈川青色申告会」では、入会金1,000円と月会費2,000円が必要です。

また、サービス内容は各青色申告会で異なります。事前にホームページを確認するか、電話で問い合わせましょう。

出典:一般社団法人神奈川青色申告会「入会案内」

【関連記事】
青色申告会とは?サポートを活用して青色申告をラクに終わらせよう

税務署

税務署に問い合わせることで、確定申告に関する質問への回答を得られます。

ただし通常は、税務署は納税者の節税につながるアドバイスの提供は行いません。税務署は「税金を正しく徴収」し、「納税者に正しい申告を行ってもらうこと」を目的としているためです。

税務署で質問する際は、あらかじめ節税につながる制度や特例について調べたうえで、「この制度は自分に適用されるか」「適用に必要な書類は何か」など、具体的に質問しましょう。

会計ソフトのサポートサービス

会計ソフトの中には、チャットやメールで青色申告の相談ができるサポートサービスを提供しているものもあります。これらのサポートを利用するには、ソフトウェアのインストールやサービスへの会員登録などが必要です。

会計サービスを利用するためには、一般的に月額料金の支払いが必要です。ただし、確定申告ソフトのfreee会計は最大30日間無料で利用できます。期間中はチャットやメールによる相談も無料です。

商工会議所による税理士の無料相談

商工会議所では、税理士による税務の無料相談や経理指導を実施しています。ただし、商工会議所や相談内容によっては、入会していないと利用できないケースがあり、その場合は入会金や会費が必要です。

一般的に、1ヶ月あたりの会費は1,000円から2,000円程度ですが、商工会議所ごとに会費や提供サービスは異なります。詳細は電話または窓口で確認してください。

出典:日本商工会議所「経営相談」
出典:福岡商工会議所「個人事業主の皆様へ 福岡商工会議所 税務相談所のご案内」

Q&Aサイト

インターネット上には、青色申告に関するQ&Aサイトや、税理士が無料で回答してくれるサイトがあります。

ただし、これらのサイトには最新情報が反映されていない場合があるため、情報を鵜呑みにせず、公的な情報源を必ず確認することが重要です。

また、相談内容から個人が特定される可能性もあるため、質問の際は個人情報に関わる内容の記入は避けましょう。

まとめ

青色申告で確定申告すると、さまざまな節税効果が得られます。ただし、青色申告は複式簿記による記帳や事前の書類提出が必要なため、白色申告に比べて申告手続きに手間がかかります。

現在、白色申告を行っている場合でも、所定の期限までに申請書を提出すれば、青色申告への切り替えが可能です。節税効果を高めたいなら、青色申告への変更を検討するとよいでしょう。

なお、会計知識を要する複式簿記による記帳は、会計ソフトを活用すればスムーズに対応できます。

青色申告に必要な書類や手続きの内容を事前に把握し、確定申告に向けて計画的に準備を進めましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

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  • 確定申告時、税額控除の金額を自動算出
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勘定科目も予測して入力できるため、慣れない人でも安心して使用いただけます。

また、確定申告の際には質問に回答すると税額控除の金額を自動算出できます。ご自身で面倒な計算をする必要がなく、スムーズな書類作成が可能です。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

忙しい年度末の負担を減らすためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

青色申告は簡単にいうとどのような制度?

青色申告とは、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの定められた帳簿を作成し、その記帳内容に基づいて確定申告を行う制度です。

詳しくは、記事内「青色申告とは」をご覧ください。

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告と白色申告は、主に税制面および手続き内容に違いがあります。

青色申告は税制面で有利な点が多い一方、必要な手続きや書類が多く、手間がかかる場合もあります。一方、白色申告は税制面での優遇措置は少ないものの、比較的簡単に申告できる点がメリットです。

詳しくは、記事内「青色申告と白色申告の違い」をご覧ください。

青色申告するために必要な書類は?

青色申告を行う際に必要な提出書類は、確定申告書(令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の申告書)と青色申告決算書の2点です。

詳しくは、記事内「青色申告で確定申告をする際の必要書類」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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