監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

個人事業主として事業を営むにあたっては、自身で所得金額や所得税額を計算して申告・納付を行わなければなりません。
このとき、所得控除や税額控除など税金にまつわる制度を活用することによって、税負担は大きく変わります。制度を正しく理解し、適切に節税対策を講じていきましょう。
本記事では、個人事業主が納める税金の種類や確定申告の方法などの基礎知識と、効果的な節税対策についてわかりやすく解説します。
目次
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個人事業主が納める主な税金
会社員とは異なり、個人事業主は自分で確定申告を行い、各種税金を申告・納付します。
個人事業主が納める主な税金には、以下の4つがあります。
個人事業主が納める主な税金
- 所得税および復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
所得税および復興特別所得税
所得税とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して課される国税です。一定以上の所得がある全ての人が課税対象となります。
所得税額は、以下のように計算します。
所得税額の計算方法
- 所得税額 =(所得金額 − 所得控除額)× 税率 − 税額控除額
所得金額は収入金額から経費を差し引いて計算され、そこから所得控除額を差し引いた金額が課税対象の所得となります。この課税所得金額に税率を適用し、必要に応じて税額控除の額を差し引いた金額が最終的な所得税額となります。
所得税は所得が多くなるほど税率が段階的に高くなる「超過累進税率」の仕組みを採用しており、その税率は5~45%です。
また2037年までは、復興特別所得税として、所得税額に2.1%をかけた金額を所得税とあわせて申告・納付します。
出典:国税庁「所得税のしくみ」
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
住民税
住民税は地方自治体に納める地方税で、「均等割」と「所得割」からなります。
住民税の均等割と所得割
- 均等割:所得に関係なく一定額の負担が求められる
(非課税限度額を上回る所得がある場合) - 所得割:前年の所得に応じた負担が求められる
この2つを組み合わせることで、全ての住民が公平に地域社会を支える仕組みとなっています。
最終的な住民税額は、所得割額と均等割額を足し合わせ、調整控除や税額控除の額を差し引いて決まります。税額は、確定申告の内容をもとに各自治体が算出し、個人に通知します。
個人事業主の住民税について詳しくは、「個人事業主の住民税の計算方法、納付時期、均等割・所得割について」をあわせてご覧ください。
出典:総務省「個人住民税」
個人事業税
個人事業税は、一定以上の事業所得のある個人事業主に課される地方税です。
個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種(法定業種)に該当し、各都道府県内に事務所などを設けている事業者です。プログラマーや文筆家(作家・脚本家)など法定業種に該当しない事業を営む事業者は、課税対象外となります。
業種によって適用される税率は異なり、3%・4%・5%の税率が設定されています。個人事業税の計算方法は以下の通りです。
個人事業税額の計算方法
- 個人事業税額 =(前年の事業所得金額 − 各種控除額)× 業種に応じた税率(3〜5%)
なお、個人事業税も住民税と同様に、確定申告の内容をもとに自治体が税額を計算し納税者に通知するため、別途の申告は不要です。
個人事業税について詳しく知りたい方は、別記事「個人事業税とは?業種によって異なる税率や税額の計算方法について解説」をご覧ください。
出典:東京都主税局「個人事業税」
消費税
消費税は、商品・サービスの消費に対して広く公平に課税される税金です。
原則として「前々年、または前年1月から6月の課税売上高が1,000万円を超える」場合に納税の義務が発生します。たとえば、2023年に課税売上高が1,000万円を超えた場合、2025年から課税事業者となり、消費税の納付義務が生じます。
消費税は所得税と同様に自ら税額を計算し、確定申告によって納付します。納付する消費税額の計算方法は以下の通りです。
消費税額の計算方法
- 消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 − 仕入れなどにかかる消費税額
なお、2023年に導入されたインボイス制度により、適格請求書(インボイス)発行事業者となった場合は、基準となる期間の課税売上高が1,000万以下でも消費税の納税義務が発生します。
詳しくは別記事「インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説」をご覧ください。
出典:国税庁「消費税のしくみ」
個人事業主の確定申告方法
1年間の所得額とそれに対する所得税額を計算して申告・納税する「確定申告」には、青色申告と白色申告の2種類があります。
それぞれの申告方法の概要を解説します。
青色申告
青色申告は、定められた帳簿を作成し、その記帳内容にもとづいて申告・納税を行う方法です。10種類の所得区分のうち、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかの所得がある人が青色申告を選択できます。
青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(事業開始日が1月16日以降の場合は開業から2ヶ月以内)に提出します。
青色申告を行う場合、事前の申請に加えて仕訳帳・総勘定元帳といった帳簿の作成も求められるなど、記帳や手続きの複雑さはありますが、以下のような特典による高い節税効果が期待できます。
節税効果が期待される青色申告の特典
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 要件を満たす配偶者や親族への給与を全額経費として計上できる
- 赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の所得から控除できる など
白色申告
白色申告は、比較的簡易な方法で帳簿を作成し、その記帳内容をもとに申告・納税を行う方法です。青色申告と異なり事前申請の必要はなく、青色申告の承認を受けていない事業者は白色申告を行います。
青色申告と比べて、記帳や手続きが簡単であるものの税制上の優遇措置は少なく、特別控除や損失の繰越し、専従者給与の全額経費計上などはできません。
大きな節税効果を期待する場合は、青色申告を検討するとよいでしょう。
所得税の節税の仕組み

上図は、総収入金額をもとに所得税額を算出するまでの流れです。この計算の流れをふまえ、所得税の節税には、大きく分けて「経費」「所得控除」「税額控除」の3つのポイントがあると言えます。
経費
所得税には、所得が多いほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されているため、「課税対象となる金額をいかに減らすか」が個人事業主の節税の基本となります。
「売上」から売上をあげるために必要となった支出である「経費」を差し引いた金額が、課税所得額を計算するもととなる「所得金額」になるため、該当する支出を忘れずに経費として計上することが節税において重要です。
所得控除
所得控除は、一定の要件を満たした場合に所得金額から一定の額を差し引ける制度です。所得控除は全16種類あり、それぞれに要件が異なります。
控除額が大きくなるほど課税所得額が減り、税負担を抑えられます。
税額控除
税額控除とは、所得税額から一定の金額を差し引けるものをいいます。
所得金額をもとに算出した所得税額から直接控除できるため、所得控除よりも節税効果が高いのが特徴です。
経費で節税するポイント
正しく経費を計上することで課税所得額が減り、税負担の軽減につながります。経費の観点から節税対策を行う際のポイントとして、経費計上が認められる項目や見落としやすい項目について詳しく解説します。
経費の観点から節税対策を行う際のポイント
- 経費計上できる支出を見直す
- 家事按分を行う
- 家族に支払う給与を経費計上する
- 税金を経費計上する
- 前払いした費用を経費計上する
- 少額減価償却資産の特例を活用する
経費計上できる支出を見直す
事業に関わる支出は、原則経費として計上できます。日々の業務の中で「経費計上していない支出」がないか、見直してみましょう。
勘定科目 | 具体例 |
---|---|
租税公課 | 個人事業税、固定資産税、印紙税、自動車税など |
荷造運賃 | 商品発送に関する梱包資材代、運送料など |
旅費交通費 | 電車代・バス代、タクシー代、ガソリン代など |
通信費 | 事業利用にかかる電話代・インターネット料金、はがき・切手代など |
広告宣伝費 | 印刷費、広告掲載料など |
接待交際費 | 取引先との飲食代、慶弔見舞金など |
損害保険料 | 事務所や社用車などにかかる保険の保険料 |
修繕費 | 事務所や店舗、自動車に関係する修理代など |
消耗品費 | 文房具類など、10万円未満もしくは耐用年数1年未満の用品の購入費用 |
減価償却費 | 建物や機械・装置など事業用の固定資産の取得費用 (耐用年数に応じて分割して計上する) |
福利厚生費 | 従業員の健康保険や慰安旅行費など |
給料賃金 | 従業員の給料や賞与など |
外注費・ 外注工賃 | 業務の一部を外部に発注した際にかかる費用 |
利子割引料 | 借入金の利息や手形割引の割引料など |
地代家賃 | 事業用の土地や事務所・店舗について支払う賃借料や駐車代など |
雑費 | 上記にあてはまらない、一時的かつ少額の支出 |
なお、人間ドックや趣味の書籍代など、事業とは無関係の私的な支出は経費として計上できません。「事業に必要な支出である」と説明できる明確な根拠があることが重要です。
別記事「経費とは?計上できる費用や税金との関係をわかりやすく解説」でさらに詳しく解説していますのでご覧ください。
家事按分を行う
自宅の一部を事務所として使用している場合の家賃など、事業上の費用と私的な費用が混在する支出について、経費として計上できるのは事業使用分のみです。このとき、一定の基準にもとづいて事業使用分を算出することを「家事按分」といいます。
項目 | 家事按分の 基準の例 | 計算方法の例 |
---|---|---|
家賃 | 面積 | 事業用に使っているスペースの割合をもとに計算 |
光熱費 | 使用時間・日数 | 業務で電気やガスを使用した時間の割合をもとに計算 |
通信費 | 使用時間・日数 | インターネットを業務において使用する時間の割合をもとに計算 |
ガソリン代など 自動車関連費用 | 走行距離 | 1ヶ月の走行距離のうち、事業上必要であった分の走行距離の割合をもとに計算 |
按分は、面積や使用時間などの具体的な基準によって行います。支出内容によって適切な按分方法を選びましょう。
詳しい計算方法や税務調査で指摘されやすいポイントなどについては、別記事「家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説」をご覧ください。
出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」
家族に支払う給与を経費計上する
家族が事業を手伝っている場合、その労働に対して支払う給与は、一定の条件を満たせば経費計上が可能です。このような給与を「専従者給与」といい、青色申告と白色申告とで取り扱いが異なります。
青色申告者は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、届出に記載されている方法・金額の範囲内で実際に支払った給与額を全額経費として計上できます。
一方で白色申告の場合は、専従者給与を必要経費に算入することはできないものの、一定額(配偶者の場合で86万円、その他の親族の場合で50万円)を必要経費として所得額から控除できます。
なお、いずれの申告方法でも、控除対象となる家族には以下のような条件が設けられています。
控除対象配偶者の主な要件
- 納税者と生計を一にしていること
- その年の12月31日時点で15歳以上であること
- 6ヶ月を超える期間事業に専従していること など
勤務実態が不明確で一定期間専従している事実を示せない場合など、条件を満たさない家族に対する給与は、経費としての計上や控除が認められません。
詳しくは別記事「専従者給与とは?青色事業専従者や控除を受ける条件についても解説」で解説しています。
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
税金を経費計上する
事業に関係する一部の税金は、必要経費としての計上が認められています。経費計上できる税金とできない税金は以下の通りです。
経費計上できる主な税金
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 不動産所得税
- 登録免許税
- 印紙税
経費計上できない主な税金
- 所得税および復興特別所得税
- 住民税
- 延滞税・加算税
前払いした費用を経費計上する
事業に必要なサービスに対して前払いした場合、その事業年度内にサービスの提供を受けていない費用については、その年度の必要経費に算入されません。ただし、「短期前払費用の特例」の要件を満たす場合は、全額を支払った年に経費計上できます。
短期前払費用の特例の主な要件
- 一定の契約にもとづいて継続的にサービスの提供を受ける
- (その年の12月31日時点でまだサービスの提供を受けていない)
- 支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける
- 毎年継続して同様の処理を行っていること
- その事業年度に支払いが完了している
少額減価償却資産の特例を活用する
30万円未満の事業用の資産を取得した場合に、取得年に全額を経費計上することを認める制度として「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。
通常、10万円以上の資産は耐用年数に応じて数年にわたって減価償却しますが、特例を活用すれば取得した年に一括で経費として計上し、その年の所得を圧縮できます。
個人事業主がこの特例の適用を受けるための条件は、以下の通りです。
少額減価償却資産の特例の主な要件
- 青色申告をしている
- 対象となる資産の取得価格が30万円未満である
- 2006年4月1日から2026年3月31日までに取得し、事業用として使用する資産である
所得控除で節税するポイント
所得控除とは、所得税額を計算するにあたり、納税者個人の事情に合わせて合計所得額から一定額を差し引ける制度です。要件を満たす所得控除を正しく適用することで、課税対象となる所得額が少なくなり、税負担の軽減につながります。
所得控除の観点から節税対策を行う際のポイントを解説します。
所得控除の観点から節税対策を行う際のポイント
- 確定申告の種類に関係なく利用できる所得控除の適用を受ける
- 青色申告特別控除を活用する
- 小規模企業共済等掛金控除を活用する
確定申告の種類に関係なく利用できる所得控除の適用を受ける
納税者個人の事情などを考慮して税負担を調整するために、16種類の所得控除が設けられています。これらは、青色申告・白色申告のどちらを選んでいても、条件を満たせば適用を受けられます。
所得控除一覧
控除の種類 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた | 「(損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 総所得金額等 × 10%」と「(災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円」のいずれか多い方 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円※ ※その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額 × 5% |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある | 支払った保険料の合計額に応じて一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った | 支払った保険料の合計額に応じて一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税をはじめ、国・自治体や認定NPO法人などに対して寄附をした | 「寄附金支出合計額」と「総所得金額等 × 40%」のいずれか少ない方から2,000円差し引いた額 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である | 一人につき、 ・障害者27万円 ・特別障害者40万円 ・同居特別障害者75万円 |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当せず、合計所得金額500万円以下など一定の要件を満たす寡婦 ※寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者が一定の要件を満たすひとり親である | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている ※ただし、合計所得金額が75万円以下 | 27万円 |
配偶者控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、生計を同じくする配偶者の合計所得が48万円以下である (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | 納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じた金額 ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である | 納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の所得金額に応じた金額 最大38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している | ・一般控除対象扶養親族は38万円 ・特定扶養親族は63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満) ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 原則、すべての人に適用 | 納税者の所得金額に応じた金額 (最大48万円) |
特定親族特別控除 | ⽣計を同じくする特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額が58万円超123万円以下)がいる | 特定親族の合計所得金額に応じた金額 (特定親族一人につき、最大63万円) |
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
所得控除について詳しくは、別記事「税金の控除制度とは?所得控除・税額控除の種類や違いを解説」もあわせてご覧ください。
青色申告特別控除を活用する
青色申告をしている個人事業主は、一定の条件を満たせば「青色申告特別控除」を受けられます。控除額は帳簿の付け方や申告方法によって異なり、最大65万円の控除が受けられます。
控除額 | 適用条件 |
---|---|
55万円 | 不動産所得または事業所得を得ている 複式簿記で記帳を行っている 必要書類を添付し、確定申告書に青色申告特別控除の適用額を記入している 期日以内に確定申告書を提出している |
65万円 | 55万円控除の要件を満たしている e-Taxで確定申告書・青色申告決算書を提出している、または優良な電子帳簿保存の要件を満たしている |
10万円 | 55万円控除、65万円控除の要件に該当しない |
小規模企業共済等掛金控除を活用する
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が将来の廃業や引退に備えて、退職金を積み立てられる制度です。掛金は月額1,000円から70,000円までの間で、500円単位で自由に設定可能です。
支払った掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に支払った全額を所得金額から控除できます。さらに、将来共済金を受け取る際には「退職所得控除」の対象になるため、受け取り時の税負担も抑えられるメリットがあります。
ただし、掛金納付月数が20年未満の場合は元本割れのリスクがあります。節税しながら老後資金の準備ができる制度ですが、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで活用しましょう。
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
出典:共済サポートnavi「小規模企業共済の掛金」
税額控除で節税するポイント
税額控除とは、課税所得にかかる税額から一定額を差し引ける制度です。所得控除が「課税される所得を減らす」のに対し、税額控除は「所得をもとに算出した税額を直接減らす」ため、より高い節税効果が期待できます。
個人事業主が利用できる主な税額控除は、以下の通りです。
税額控除の種類 | 概要 |
---|---|
配当控除 | 総合課税の配当所得を受け取った場合、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額が控除できる |
外国税額控除 | 海外で得た所得に対して、日本と外国の両方で税金が課される場合、日本の税金から一定額を控除できる |
政党等寄附金特別控除 |
政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金のうち、一定額を控除できる ※寄附金控除(所得控除)との併用不可 |
認定NPO法人等寄附金特別控除 |
認定NPO法人等に対する寄附について、一定額を控除できる ※寄附金控除(所得控除)との併用不可 |
公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人などに対する寄附について、一定額を控除できる |
住宅借入金等特別控除 |
自宅用の住宅を新築・購入した場合に、住宅ローンの年末残高に応じた金額を控除できる ※事業用部分は対象外 |
(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 |
自宅を増改築した場合に、住宅ローンの残高に応じて一定額を控除できる ※事業用部分は対象外 |
住宅耐震改修特別控除 | 自宅用の住宅について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額が控除できる |
住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリーや省エネ、多世帯同居などの改修工事を行った場合に、一定の金額が控除できる |
認定住宅等新築等特別税額控除 | 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の新築などをした場合に、標準的なかかり増し費用の一部を控除できる |
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 | 青色申告者が試験研究を行った場合に、試験研究費の額のうち一定割合の額を控除できる |
給与等の支給額が増加した場合の特別控除 | 青色申告書を提出する中小事業者または個人事業主が支払う給与などの額が、前年度より一定割合以上増加した場合、一部について控除できる |
控除には事業用では認められていないものもあります。税金控除について、詳しくは別記事「税金の控除制度とは?所得控除・税額控除の種類や違いを解説」で解説しています。
出典:国税庁「No.1200 税額控除」
まとめ
個人事業主が所得税の税負担を抑えるためには、特に「経費計上」「所得控除」「税額控除」の仕組みを正しく理解し、活用することがポイントとなります。控除には制度によって満たすべき要件や、必要な申請・届出などもあるため、あらかじめ確認のうえ早めに準備を進めておきましょう。
また確定申告を青色申告で行うことで、さまざまな税制上の優遇措置の適用によって、より高い節税効果が期待できます。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
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よくある質問
個人事業主の節税対策とは?
正しい申告方法を選ぶことが、個人事業主にとって最大の節税対策といえます。特に青色申告では最大65万円の所得控除が受けられ、白色申告に比べて節税効果が高くなります。
また、経費の適切な計上と控除制度の活用によって課税所得を減らすことも、個人事業主の節税のポイントです。
詳しくは、記事内「個人事業主の確定申告方法」および「所得税の節税の仕組み」をご覧ください。
個人事業主が経費にできるものは?
事業用の支出は経費として計上できます。たとえば、事業用の通信費・交通費・仕入れ費・交際費などです。ただし、個人的な支出や家事費との区別があいまいなものは注意が必要です。
詳しくは、記事内「経費で節税するポイント」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。
