青色申告の基礎知識

青色申告に必要な提出書類の作成方法と提出先について

青色申告に必要な提出書類についてご存知ですか?青色申告には申告控除「65万円」と「10万円」の2種類あります。この2種類の違いや、青色申告をするための必要書類の作成方法、提出先について詳しく見ていきましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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青色申告とは

日本の所得税は、納税する義務がある者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。申告納税制度は手間がかかるものですが、税務署などの税務当局が個人の所得を算定して課税するのは困難ですし、納税者が自主的に自らの所得を正しく計算し納税することが認められているという点では公平な課税制度であると言えます。 諸外国では、税務当局が個人の状況などを見て、勝手に税額を決めてしまう、という国もあるということを聞きます。

ここで、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。こうすることによって後に税務署などの税務当局が、所得金額と税額が正しく計算されているかどうかを明らかにすることができます。 この一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるというのが青色申告という制度です。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

青色申告には申告控除「65万円」と「10万円」の2種類がある

青色申告を適用すると、青色申告特別控除といって、それだけで所得の金額から一定の金額を控除することができます。この控除を受けると、その分だけ、税金が少なく計算されることとなります。

控除できる金額については、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。また、現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方についても、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

青色申告に必要な提出書類

事業を行う者が青色申告するのに必要な提出書類は確定申告書と青色申告決算書です。 この他に、控除する内容に応じて、医療費の領収証や社会保険料などの控除関係書類、生命保険料の控除関係書類、地震保険料の控除関係書類、寄付金の控除関係書類、住宅借入金の控除関係書類などを添付する必要があります。書類を添付する場合は、添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出します。

必要書類の作成方法

確定申告書を作成するのに先だって、青色申告決算書を作成しとくことが必要です。 青色申告決算書は、通常、会計ソフトで日々の取引を記録していくことによって、青色申告決算書もしくはその元資料となる試算表が作成できるので、それを用いて作成しましょう。

確定申告書は次のような流れで記入をしていきます。


1.「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」を求めます。
2.「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて、「課税される所得金額」を求めます。
3.「課税される所得金額」に「所得税の税率」を乗じて、「所得税額」を求めます。
4.「所得税額」から「所得税額から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得税額から差し引かれる 金額を差し引いた後の所得税額」を求めます。
5.「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」が「基準所得税額」となり、この「基準所得税額」に2.1%を乗じて「復興特別所得税額」を求めます。

※「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」と「復興特別所得税額」を合計した金額から「所得税及び復興特別所得税の額から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」を求めます。

※ここで計算された「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」が生じていれば追加で税金を納める必要があり、生じていなければ税金の還付を受けることができます。

確定申告の時期と提出先

確定申告をする時期は、翌年2月16日から3月15日までの1か月間で、確定申告をしなければならない人はこの期間中に、税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。納税地とは通常は住所地です。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。

なお、次のような場合は、住所地に代えて納税地とすることができるという特例(納税地の特例)があります。

・国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

・国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。 この納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。

青色申告者のために保管すべき必要書類とその期限

青色申告者は次の帳簿書類を保存期間まで保存していなければなりません。

(帳簿)仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など:7年


(書類)
決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など):7年
現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など):7年
その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類):5年

保存期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)となります。 青色申告の提出書類について正しく理解いただけましたでしょうか?提出書類に不足があると各控除を受けられなくなってしまうので、書類作成や提出期限には注意してください。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

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