青色申告の基礎知識

青色申告の承認申請書と申請書の届け出提出期限について

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個人事業の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は、白色申告よりも詳細な帳簿付けをする必要がありますが、白色申告に比べて節税になるなどのメリットがあります。青色申告の承認申請書やその提出期限について詳しく見ていきましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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税務署に行かずに青色申告承認申請書を提出

青色申告承認申請書について

個人で事業を行っている方は、原則として毎年、2月16日~3月15日の間に前年の所得と税金「所得税」を確定申告する必要があります。

※2020年(令和2年)分の提出期限は、新型コロナウイルスの影響により、4月15日(木)に延長となりました。

この確定申告の際に決算書を作成添付して申告するわけですが、この添付書類には白色申告と青色申告用のものがあります。

白色申告は作成が簡単で、言ってしまえばお小遣い帳のようなものです。一定の記録や記帳は保存しなければなりませんが、領収書を合計すれば良いだけです。
一方、青色申告には白色申告よりも厳格な帳簿書類などの備え付けが求められますが、白色申告よりも節税メリットがたくさん用意されています。ただし、この青色申告、誰もが勝手にできるわけではないです。「青色申告承認申請書」という書類を管轄の税務署長に提出して、承認を得なければ行うことができません。

青色申告承認申請書は各税務署に備え付けられています。また、国税庁のホームページからダウンロードして手に入れることもできます。

A4用紙1枚の申請書に必要事項を記載して税務署に提出(郵送も可)すれば申請完了です。通常は、提出してしまったことを忘れないよう手許に控も用意しておくと良いでしょう。2部持参すれば、受領印を押印して1部返却してくれます。郵送の場合は、返信用封筒を同封すれば、同じく1部、受領印を押印して返信してくれます。

提出を受けた税務署長は申請を承認するか却下するか判断して、却下する場合にはその旨の処分を下しますが、承認する場合には特に何も通知されません。承認申請書を提出した年の12月31日までに何も通知されないときは承認したものとみなされます。

ちなみに一度、青色申告の承認申請が認められれば、自ら青色申告を取りやめるか、税務署長からの取消処分がない限り、その効果は続きます。

青色申告承認申請書の提出期限(原則)

では、青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば良いのでしょうか?

答えは、原則として「青色申告しようとする年の3月15日まで」です。つまり、平成28年度の所得を青色申告したいと思ったら、平成28年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があるわけです。
提出が遅れて、例えば3月31日に提出した場合には、平成28年度分は白色申告になりますが、平成29年度分は青色申告が認められます。

しかし、1月1日に開業した人と3月14日に開業した人とで、提出期限までの日数に差ができてしまうのは不平等ですよね?そんな不平等を解消すべく、1月16日以降に開業した人は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば3月15日までに提出できなかったとしてもよいという決まりがあります。
また、開業が11月1日以降であった場合には、みなし承認の期限は、翌年2月15日となります。

青色申告承認申請書の提出期限(例外)

提出期限についての原則は述べてきたとおりですが、「原則」あるところには必ず「例外」があります。例えば、青色申告を行っていた人の事業を相続で引き継いだ場合はどうなるのでしょうか。
原則どおり3月15日なのでしょうか? しかし、人はいつ亡くなるかわかりません。それでは開業とみなして相続開始日(亡くなった日)から2ヶ月以内となるのでしょうか?

答えは以下です。

  • ・その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合→死亡の日から4か月以内
  • ・その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合→その年の12月31日まで
  • ・その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合→その年の翌年の2月15日まで


    • 上記の承認申請書の提出期限は「青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合」だけに適用されます。そのため、事業を相続により承継した人が元々別に事業を行っていた場合には、原則通りの提出期限になるので注意しなければなりません。

      また、実務上はほとんど見られませんが、もしも承認申請書が却下された場合には、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求または国税不服審判所長に対して審査請求をすることで不服を申し立てることができます。

青色申告のメリット

青色申告の主なメリットは以下の通りです。

     
  • ・青色申告特別控除がある(作成する帳簿の種類によって10万円もしくは65万円を利益から控除できる)
  •  
  • ・赤字を翌年以降3年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺して所得税の計算ができる(白色申告も繰り越せますが、一定の赤字に限られます)。
  •  
  • ・「青色申告専従者給与に関する届出書」の提出を条件に同一生計親族へ給与が支払える(白色申告は同一生計親族には給与が支払えません)。
  •  
  • ・30万円未満の資産を取得した場合に、一度に経費計上できる(最大年間300万円)


    • このようにメリットが多い青色申告です。デメリットとしては帳簿書類の備え付けが求められること等が挙げられますが、事業を行う上では結果として必要になるものです。ぜひ、青色申告を検討されてみてはいかがでしょうか?

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


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4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

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