青色申告の基礎知識

青色申告に必要な開業届やその他の書類について解説!

書類

青色申告をするためには、税務署に開業届や青色申告承認申請書などの書類の提出が必要であり、期限が定められています。事業を始める前に、開業届など開業時に必要な税務上の届け出書類について理解しておきましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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開業届とは

事業を始めるときに必要な税務署への開業届の提出方法や記入上の注意点をみていきましょう。

事業を始めるときは開業届を提出

個人で新たに事業を始めたときには、1カ月以内に税務署への開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が義務づけられています。事業所得や不動産所得、山林所得が生じる事業を開始する人が対象となります。開業届の提出は、青色申告を行うためにも必要です。

納税地は自宅以外に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出することで事務所や店舗の住所地にすることもできます。届け出先は原則住所地の税務署ですが、納税地が異なる場合には双方の税務署への届け出が必要です。税務署の届け出は、持参するか郵送でも可能です。

マイナンバー制度の実施によって、12桁の個人番号の記入も必要となります。マイナンバーカード、あるいは通知カードと運転免許証など本人確認書類の提示、または写しの添付をします。

開業届は、銀行で事業用の口座開設のときなどに控えの提出を求められることがあります。税務署に開業届を提出する際には控えに受付印を押印してもらい、保管しておきましょう。

開業届記入の注意点とは

開業届の職業欄の記入は、日本職業分類を参考にします。法定職種に該当し、所得が290万円を超えると個人事業税が課されます。所得から290万円を控除した額に、職種によって3~5%の税金が課されるもので、税率が5%の職種が多いです。 青色申告をする場合には、『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の欄の『有』に〇をつけたうえで、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

副業でも開業届は必要?

開業届の提出が必要なのは、事業所得や不動産所得、山林所得にあたる事業を行うときです。サラリーマンなどの給与所得者が、副業でアフィリエイトや翻訳などで収入を得ている場合、本業の片手間としてやっている場合には、事業所得ではなく雑所得となります。

雑所得での確定申告では、開業届の提出は不要です。また、サラリーマンなどの給与所得者では、収入から経費を引いた副業の所得が20万円を超えない場合には、確定申告の義務は生じません。

青色申告制度を利用するには

青色申告をするためには、提出期限内に青色申告承認申請書の提出が必要となります。また青色申告の特典の一つである、青色事業専従者給与に関しても必要な届け出があります。

「青色申告承認申請書」を提出

青色申告をするためには、「個人事業主の開業届」以外に「青色申告承認申請書」の提出も必要です。「青色申告承認申請書」の届け出の期限は、青色申告を受けようとする年の3月15日です。新たに事業を始めた場合には、事業の開始から2カ月以内となります。

青色申告の承認を受けていた人の事業を相続によって承継した場合にも、青色申告をする場合には届け出が必要です。1月1日~8月31日までに亡くなった場合には死亡から4カ月以内、9月1日~10月31日までに亡くなった場合は12月31日まで、11月1日~12月31日までに亡くなった場合は翌年の2月15日までと定められています。

「青色申告承認申請書」の記入で、簿記方式は65万円の青色申告特別控除を目指す場合には「複式簿記」を選択します。10万円の青色申告特別控除は、簡易簿記による記帳でも適応されます。

青色事業専従者給与控除を受けるには

青色事業専従者給与控除の適用を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。提出期限はその年の3月15日まで、あるいは開業や新たに専従者となる人ができたときから2カ月以内です。給与規定を設けている場合には、写しも提出します。

白色申告の事業専従者控除では配偶者86万円、そのほかの親族50万円と控除される金額が決められています。青色事業専従者給与控除には上限設定がなく、事業規模や仕事内容などと照らし合わせて、金額に妥当性があれば認められることがメリットです。

「青色事業専従者給与に関する届出書」では、専従者の氏名や続柄、経験年数などとともに、仕事内容や従事の程度、業務に関連する所有する資格、給料や賞与などを記入します。仕事内容は「経理担当」や「販売担当」などで、従事の程度は「平日8時間」といった書き方です。

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要なケースも

従業員を雇い入れて給与を支払うケースだけではなく、青色事業専従者給与を支払う場合にも、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。ただし、開業届を提出する際に、給与に関する項目も記入したうえで、青色事業専従者給与に関する届け出を行っている場合には提出は不要となります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すると、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。月額の給与が88,000円未満であれば、源泉徴収額は発生しませんので、青色事業専従者給与の額を決めるうえで考慮しましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

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溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

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freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


freee会計 管理画面の例1

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

まとめ

事業の開始の年から青色申告をする場合には、開業から2カ月以内の届け出が必要です。確定申告の時期に青色申告を考えても、それからの届け出では翌年以降からの適用となります。事業を始める際には、開業届や青色申告承認申請書の提出を忘れないようにしましょう。

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