青色申告の基礎知識

要チェック!青色申告の届け出をする時の手続き方法まとめ

様々な特典が用意されている青色申告ですが、特典の適用を正当に受けるためには税務署に対して所定の手続きをしなければなりません。事業所得、不動産所得又は山林所得にかかる業務を行っていて、青色申告の承認を受けようとする人であれば、青色申告申請手続きの対象となっています。青色申告の届けをする際に、抑えておきたいポイントと書き方の確認をしていきましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

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どこに届け出を提出すればよいのか?

青色申告の適用を受ける場合には「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。納税地ですが、通常は住所地が納税地として取り扱われます。ただし、住所地の他に事業を行っている場所がある場合には、その事業所がある場所を納税地として選択することもできます。事業所の場所を納税地に指定するためには、青色申告の承認申請とは別に、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続を行う必要があります。

青色申告承認申請書
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

届出のタイミング

青色申告承認申請書は、所定の期間内に提出をする必要があります。期限以内に提出できないと、青色申告ができませんので注意が必要です。届けの期限は大きく2パターンです。

  • ・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
  • ・その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内


その他、相続等で事業を引き継いだ場合にも特別な提出期間の定めがあります。上記の提出期間を過ぎてから申請書を提出した場合、適用を受けたかった年には受けることができず、その翌年から適用を受けることになります。

申請書の内容

申請書には、以下のような情報を記載する必要があります。

  • ・住所や氏名、生年月日などの個人情報
  • ・いつから青色申告の適用を受けたいのか
  • ・事業所に関する情報や事業の種類について
  • ・採用する会計処理の方法(複式簿記・簡易簿記等の選択)


まず注意をしたいのは適用を開始する年分についてです。上記に紹介した提出期間内であれば、承認申請書を提出したその年分から青色申告の適用を受けることができます。年の途中で開業をした人が「当年は受けられないから翌年度から受ける」という間違いをしてしまう例があります。提出期間に間に合っているのであれば、必ず開業年から適用を受けるようにしましょう。

そして採用する会計処理の方法についても留意が必要です。青色申告の特典を最大限に活用するためには、複式簿記と呼ばれる正式な会計処理の手続きを採用しなければなりません。複式簿記に関しては、会計ソフトを利用することが一般的です。

その他、備え付ける帳簿類に関しても選ぶ必要がありますが、これについては会計ソフトを使って日常的に処理をしていれば、必要なものがそのまま用意されるようになっています。現金の出入りを記載した現金出納帳や売掛帳など、会計ソフトを使うことでその目的に併せて出力することができます。

簡易的な方法も認められているが、控除額が下がる

上で紹介した複式簿記以外に、簡易簿記と呼ばれる方法も認められています。表計算ソフトを使って、売上や仕入、各種経費について集計をしていくような形を想像するとわかりやすいでしょう。
会計ソフトなどを使って処理をする必要はありませんが、この場合には青色申告の特典を最大限に活用することはできなくなります。毎年の申告時に適用される青色申告特別控除額ですが、複式簿記採用では65万円が適用されますが、簡易簿記では10万円しか適用されません。

税率にもよりますが、控除額が55万円違うと、税額では10万円以上の差になることも珍しくありません。できれば複式簿記を採用して、最大限の控除を受けられるようにしたいものです。

これから開業する人は特に注意!

特にこれから開業をする人については、開業届を提出するのと同時に青色申告の承認申請書も併せて提出しておくことを強くおすすめします。開業当初というのは中々売上が出せず、赤字になることも珍しくありません。事業開始年に、赤字だった場合、青色申告の承認申請をしておけば、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。もし青色申告の適用を受けていない場合、その赤字は切り捨てられてしまいます。

毎年の所得税申告でも、青色申告特別控除は非常に大きな節税効果をもたらします。健全で継続性の高い事業を展開するためには、必ず開業と同時に青色申告の承認申請をするようにしましょう。

その他、領収書の整理なども

会計処理を適切に行うとともに、そのもととなった領収書、請求書などの資料についても保管をすることが必要です。原則的には7年間の保管をしなければなりません。
以前であれば大変大きな手間ひまが必要でしたが、会計ソフトの普及により、大分簡単になりました。もしご自分ですべてをやりきる自信がない場合には、専門家の力を借りることを検討してみても良いでしょう。健全で継続性のある事業を展開するためにも、青色申告の特典は最大限に活用したいものです。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


freee会計 管理画面イメージ4

溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

2.現金取引の入力もカンタン!

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


freee会計 管理画面の例1

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

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