青色申告の特典のひとつに、損失繰越というものがあります。損が出た分を翌年以降にも繰り越しできるというものです。どのようなメリットがあり、さらにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。青色申告と損失繰越について解説します。
※2022年3月16日追記※
e-Taxの接続障害の影響で期限である3月15日までに確定申告を完了できなかったケースについて、国税庁から延期申請に関する発表がありました。
- e-Tax障害による延期申請の旨を記載した上で、2022年4月15日までに書面またはe-Taxで提出すれば期限後申告の扱いにならない。
- 65万円の青色申告特別控除を受ける場合、e-Tax障害による延期申請の旨を記載した上で、2022年4月15日までにe-Taxで提出すれば65万円控除を受けられる。すでに書面で提出している場合も、同様の方法で再提出することで65万円控除を受けられる。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
また、freee会計を利用してe-Taxを行う場合の対応については「令和4年3月14日 e-Tax接続障害 freeeでの対応」をご確認ください。
青色申告とは
青色申告制度とは、納税者が正しく申告を行うことを目的とした制度です。事業所得、または不動産所得、山林所得がある場合、青色申告を選択することができます。所得より一定の額を控除する青色申告特別控除のほか、さまざまな特典があるのが青色申告の特徴です。
〇青色申告の手続き

青色申告を選択するには、事前に「所得税の青色申告承認申請手続」を所轄の税務署に提出しておく必要があります。なお、改めて申告する場合は、申告を行う年の3月15日まで、新たに事業をはじめた場合は2か月以内が期限となりますので注意しましょう。期限を過ぎてしまった場合は、白色申告が適用されることになります。
損失繰越は青色申告の特典のひとつ
青色申告を行うとさまざまな特典があるということをご紹介しましたが、その特典のひとつとしてあげられるのが、損失繰越です。
〇所得と損益通算
例えば、不動産所得が200万円であっても、自身の事業所得がマイナス100万円だった場合は、損益通算といって、不動産所得での利益100万円を事業所得として補充することができます。この損益通算は、事業所得と不動産所得のほか、譲渡所得と山林所得の間で可能な手続きです。
〇控除しきれないものは損失繰越へ
しかし、損益通算を行っても、マイナスが発生して損失が発生してしまう場合があります。損失繰越というのは、損益通算でも清算できない損失が発生した場合に、何年かに渡って損失を繰り越しできるというものです。多くの損失に対して適用できるのは、白色申告にはない青色申告だけの特典であり、最大で3年間に渡って繰り越しを行うことができます。
特に開業したてのころは、様々な費用がかかるものです。損失分を何年かに渡り繰り越していける損失繰越はメリットになり得るでしょう。
損失申告について
損失申告とは、損益通算で控除しきれずに損失が発生した場合に行う手続きのことです。白色所得でも一部は繰り越すことができますが、漁獲や採取など変動する所得や災害などにおける損失などと範囲は限定的です。青色申告では、白色申告のような制限はなく、損失のあった年に青色申告を行っていれば、基本的に損失申告により損失繰越を行うことができます。
〇損失申告の手続き
損失申告にあたっては、専用の書類となる確定申告の第四表(一)と(二)の提出が必要です。
〇損失額と所得金額

それぞれの所得の収入や所得額を記入していきます。なお、損益通算を行った場合は、「差引金額」の欄に、上段と下段に分けて、上段に通算後、下段にカッコ書きで通算前の金額を記入します。
〇損益通算の詳細

損益通算について、段階的に金額を記載していく欄です。
〇翌年以後繰り越しの損失

繰越を行う損失を記載する欄になります。なお、「変動所得の損失額」より下は、白色申告の場合でも繰越損失が可能な部分です。
〇繰越損失の年次計算

数年にわたり、どのように損失繰越を行ってきたかが詳細を記入する表です。青色申告と白色申告で記入する欄が異なるので注意しましょう。
〇損失申告の際の注意点
・添付書類について
損失申告を行う際は、損失申告書だけでなく、確定申告書B第一表と第二表の添付が必要です。また、事業所得のほか、不動産所得、山林所得がある場合は、さらに青色申告決算書(※青色申告の場合)、または収支内訳書(※白色申告の場合)の添付が必要になります。損失申告書だけを提出しないように、必要書類を揃えたうえで、提出を行うようにしましょう。
・適用条件について
また、損失繰越の適用を受けるには、損失発生時に法定期限内に青色申告を行っていること、損失発生以降続けて損失申告を行っていることが適用条件となります。要件に外れる損失繰越が適用されない恐れもありますので、注意しましょう。
純損失の繰戻しについて
青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに加えて繰戻を行うことも可能です。繰戻しとは、損失の繰越しを行わない代わりに、税金の還付を受けるというもの。繰戻しによる還付を希望する場合は、「純損失の金額の繰戻による所得税の還付請求書」を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限は、確定申告の法定期限になりますので、還付希望の際は注意しましょう。また、還付請求書については、あくまでも請求書という性質の書類であり、提出によって必ずしも還付が行われるものではありません。税務署の審査により認められたときに、還付が実行されることになっています。なお、審査内容について不満がある場合は、不服申し立てをすることが可能です。
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【2022年版】e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ

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まとめ
青色申告は白色申告で規定された範囲に限らず、純損失を繰越すことが可能です。対象となる所得に関しては決まりがありますが、開業などにより大きな損失が見込まれる場合は有利な特典だと言えるでしょう。青色申告が可能な所得かどうか、これから事業をはじめる場合などは検討してみてはいかがでしょうか。