青色申告の基礎知識

青色申告決算書とは?項目ごとの書き方について徹底解説

最終更新日:2023/12/12

青色申告決算書の書き方とは?記入方法を解説


青色申告で確定申告する際に提出が必須になる書類のひとつに、青色申告決算書があります。

青色申告決算書とは、1年間の利益を計算した「損益計算書」、資産状況を表す「貸借対照表」の2つから構成され、一般用だと4ページ分あります。

本記事では、青色申告決算書の種類や書き方を詳しく解説します。

目次

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青色申告決算書とは

令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)
出典:国税庁「令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)」

青色申告決算書とは、日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する書類で、青色申告をする際には必ず提出しなければなりません。

青色申告決算書の内訳は、1年間の利益を計算した決算書「損益計算書」と、期末時点での資産や負債などの資産状況を示す「貸借対照表」の2つからなり、一般用だと全4ページで構成されます。1~3ページが損益計算書及びその明細、4ページ目が貸借対照表となります。

青色申告決算書の種類

青色申告書の種類には、「一般用様式」のほか、不動産所得のための「不動産所得用様式」、農業所得のための「農業所得用様式」、現金ベースでの「現金主義用様式」の4種類があります。

不動産や農業などに該当しない限りは、基本的には一般様式を使用するようにしましょう。なお、青色申告が可能なのは、事業所得のほか、不動産所得、山林所得がある場合です。

1~3ページ:損益計算書(そんえきけいさんしょ)

損益計算書には、その年一年間でどれだけの所得(儲け)が出たのかを記載します。また、損益計算書はPL(Profit and Loss statement)とも呼ぶこともあるので覚えておくと良いでしょう。

損益計算書では、売上と仕入、売上にかかった各種経費などの金額を記載しましょう。

1ページ目が計算書の概要で、2~3ページには、各項目の内訳を記載していきます。 内訳には、月別の売上、人件費の支払先や金額、固定資産の台帳と減価償却費計算の内容など、色々と細かい内容が求められます。

特に、損益計算書で細かな内訳の記載を求められるような項目、消耗品費や支払い手数料などについては日常的な会計処理の時点から注意をしておく必要があります。

4ページ目の大部分:貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)

貸借対照表には、該当年の1月1日と12月31日の各時点における資産や負債の状況を記載します。預金や売掛金といったプラスの項目はもちろん、買掛金や借入金などのマイナス項目も残高として記載していきましょう。

この貸借対照表を正しく作成することが、青色申告の節税メリットのひとつである「青色申告特別控除」において65万円を適用するための必要条件です。

また、貸借対照表を作成するためには、複式簿記と呼ばれる、複数の勘定科目で記載する正式な簿記の手順に従って日常的な会計処理を進める必要があります。使った金額と残額を記載するような単式簿記(簡易簿記)は認められません。

なお、青色申告でありながらも、上記の簡易簿記を採用しているような場合は、64万円ではなく、10万円控除の適用を受けることになります。この場合には、貸借対照表をしっかりと作成することはできませんが、記入できる部分については記入するように求められます。

【関連記事】
【個人事業主向け】帳簿の種類とつけ方は? 単式・複式簿記や現金・発生主義について徹底解説!

4ページ目の右側:製造原価の計算

製造業や建設業など、一部の業態においては製造原価計算を採用していることがあります。

製造原価の計算は、製品や現場においてかかった材料の仕入や外注加工費など、製品製造に紐つけることができる直接的な経費と、販売時にかかる費用や工場の設備改善など、製品にどれくらい使ったか厳密には判別できない間接的な経費を分類して把握するものです。

この原価計算を取り入れている場合には、この欄に各原価項目を記載することになります。

なお、全4ページの提出を求められるのは65万円控除を受けようとするときだけで、10万円控除を受けたい場合は4ページ目は提出する必要はありません。

項目提出または添付書類
青色申告(65万円控除)確定申告書B
青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)
青色申告(10万円控除)確定申告書B
青色申告決算書(損益計算書)
白色申告確定申告書B
収支内訳書
赤字で青色申告する場合 確定申告書B
青色申告決算書
第四表
事業所得に加え譲渡所得がある場合 確定申告書B
青色申告決算書
第三表

「決算書」と聞くと大変そうな印象を受けますが、普段の記帳をしっかり行い決算整理を終えていれば、難しいことはありません。

青色申告決算書の入手方法

青色申告決算書の用紙は、税務署から年末年始にかけて郵送されてきます。また、国税庁のホームページから書式をダウンロードすることも可能です。

こちらからダウンロードした内容がそのまま青色申告決算書として印刷できるような機能を備えています。 国税庁のe-taxコーナーでも入力や印刷、あるいはそのまま電子申告で送信することも可能です。ご自分にあった方法を選んで作成するとよいでしょう。

なお、前年度に電子申告を採用している場合、税務署からは決算書の用紙が送付されてきません。用紙が来ないからと言って申告をしなくてもよい、ということではありませんので注意が必要です。

ここから、青色申告決算書の記入方法の重要な部分を厳選してご紹介します。

青色申告決算書の書き方

青色申告決算書は、一般用だと全4ページ、1~3ページが損益計算書及びその細目、4ページ目が貸借対照表となっています。

青色申告決算書の1ページ目は損益計算書です。内容は大きく4つのブロックに分けられておりますが、2ページ目、3ページ目で記載・計算した数字を書く必要があるので、実際に記入する際は2、3ページ目から先に書くといいでしょう。

青色申告決算書の記入手順

  1. 青色申告決算書2ページ目:損益計算書の細目(売上・給与など)
  2. 青色申告決算書3ページ目:損益計算書の細目(主に減価償却、地代家賃)
  3. 青色申告決算書1ページ目:損益計算書(損益計算書情報、基本情報)
  4. 青色申告決算書4ページ目:貸借対照表

ここからは、実際の記載順に沿って2ページ目から説明します。

青色申告決算書2ページ目:損益計算書の細目(売上・給与など)の書き方

2ページ目は、損益計算書の細目(詳細)です。売上と給与、貸倒引当金繰入額、青色申告特別控除について記入します。

損益計算書の細目

月別売上(収入)金額及び仕入金額

損益計算書 月別売上(収入)金額及び仕入金額 記入欄

この欄には、月別の売上金額と仕入金額を記入します。それぞれの合計額を、1ページ目の「売上(収入)金額」と「仕入金額」の欄に記入しましょう。

貸倒引当金繰入額の計算

損益計算書 貸倒引当金繰入額の計算 記入欄

こちらでは貸倒引当金に計上した金額を計算して記入します。

貸倒引当金とは、回収不能となりそうな売掛金などを、あらかじめ計上する勘定科目です。未回収の売掛金は事業の資金繰りにも大きく影響を与えます。時効も存在するので、決算前に回収の催促を行いましょう。

それぞれの金額を記入したら、合計額を1ページ目の繰入額等の「貸倒引当金」に記入してください。

給与賃金の内訳

損益計算書 給与賃金の内訳 記入欄

従業員を雇っている場合は、給与の詳細を記入します。こちらの欄に記入するのは、月々の給与の合計と賞与、源泉徴収額です。合計値を、1ページ目の「給料賃金」にも記入しましょう。

専従者給与の内訳

損益計算書 専従者給与の内訳 記入欄

通常の従業員とは分けて、青色事業専従者(家族)の給与をここに記入します。

なお、青色事業専従者の給与を経費に算入するには、事前に届出が必要なので注意してください。この金額は、1ページ目の「専従者給与」にも記入することを忘れないようにしましょう。

青色申告特別控除額の計算

損益計算書 青色申告特別控除額の計算欄

⑦の欄に青色申告特別控除を差し引く前の金額を記入し、控除を受ける場合は、「⑨青色申告特別控除額」の欄に65万円もしくは10万円と記入します。

青色申告決算書3ページ目:損益計算書の細目(主に減価償却、地代家賃)の書き方

3ページ目も損益計算書の詳細の続きです。おもに減価償却と地代家賃について記入します。

青色申告決算書 損益計算書

減価償却費の計算

損益計算書 減価償却費の計算欄

減価償却の計算の詳細を計算・記入します。減価償却とは、事業に関わるもので高額な物品を購入した場合、一度に経費に計上するのではなく、数年にわたって少しずつ経費にしていく制度です。

償却方法には「定額法」と「定率法」がありますが、個人事業主の場合は基本的には「定額法」で計算します。

耐用年数は資産ごとに異なりますので、ご自身で検索して調べる必要があるのでご注意ください。確認時は、減価償却する資産がすべて記載されているか、償却方法(定額法・定率法)が合っているかをチェックしましょう。

計算に自信がない方には、会計ソフトがおすすめです。項目と購入金額を入力すれば、自動で償却金額を算出してくれます。

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利子割引料の内訳

損益計算書 利子割引料の内訳欄

借入金があれば、その内容(借りている相手など)と利子を記入します。ただし、金融機関からの借入れや車のローンは記載しません。

地代家賃の内訳

損益計算書 地代家賃の内訳欄

家賃や駐車場料金などについて記入します。権利金や更新料などは、区別して記載しなくてはいけないので確認しましょう。

また、オフィスと自宅が兼用の場合は、事業用のスペース分のみの金額となっているかの確認も必要です。オフィスと自宅を兼用している場合、家賃や水道光熱費は家事按分として経費計上できます。この計算に関しても、会計ソフトを使えば簡単に計算できるためおすすめです。

税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

損益計算書 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳欄

税理士や弁護士に支払った報酬はこちらの欄に記入します。税理士に申告を依頼した場合などは間違いはないと思いますが、弁護士に報酬を支払ったというようなことがある場合はきちんと記載しましょう。

本年中における特殊事情

損益計算書 本年中における特殊事情欄

本年中における特殊事情は、税務署が、「売上が急激に増加した理由」、「その売上が適切に申告されているかどうか」、「顧客が実在するかどうか」などを確認するために用いられます。

例えば、個人事業のプログラマーで、急に売り上げが伸びたとします。そのような場合には、次のような情報を記載するとよいでしょう。

例文:本年の売上増加の理由

freee株式会社(住所:〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階)への新システム開発サービスの提供による売上高500万円。

また、私とfreee株式会社とは、適正な委任契約を結んでいることを表明いたします。

本年中における特殊事情の記入は義務ではありませんが、記入することで特殊事情が適切であることが伝えられます。また、税務署に事情を説明する手間も省けます。前年と比べ、所得が大幅に減っている場合などにもその理由を記入しておきましょう。

青色申告決算書1ページ目:損益計算書(損益計算書情報、基本情報)の書き方

損益計算書(損益計算書情報、基本情報)

基本情報

損益計算書 基本情報欄

次に1ページ目の基本情報から記入していきます。上記の記入例を参考に、事業と事業主の情報を記入しましょう。

売上金額と売上原価

損益計算書 基本情報欄

次に1ページ目の基本情報から記入していきます。上記の記入例を参考に、事業と事業主の情報を記入しましょう。

① 売上(収入)金額

1年間の総収入であり、2ページ目「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「売上(収入)金額」の計の金額を記入します。

② 期首商品(製品)棚卸高

1月1日時点での商品・製品の総額を記入します。年の途中で新規開業した場合は、開業日時点での商品・製品の総額を記入しましょう。

③ 仕入金額

「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「仕入金額」の計の金額を記入します。

④ 小計

②と③の合計

⑤ 期末商品(製品)棚卸高

こちらには12月31時点での商品・製品の総額を記入します。年の途中で廃業した場合は、年度末とした日付時点での商品・製品の総額を記入します。

⑥ 差引原価

④から⑤を引いた金額

⑦ 差引金額

売上から原価のみを引いた額(粗利益)です。

経費

損益計算書 経費欄

「経費」の欄には、各種経費を記入します。勘定科目の名前が書かれていますので、決算整理後の金額を転記します。減価償却費については、3ページ目「減価償却費の計算」の「(リ)本年分の必要経費算入額」の計の金額を記入します。

それぞれの勘定科目ごとの内容と、経費の総額が正しいか確認しましょう。

各種引当金・準備金等

損益計算書 各種引当金・準備金等欄

  • 貸倒引当金:前年に計上して、今年、回収に成功した貸倒引当金の額を記入
  • 専従者給与:事前に届出を出した事業専従者に支払った給与を記入
  • 貸倒引当金:2ページ目「貸倒引当金繰入額の計算」で計算した、今年新たに計上する貸倒引当金の額を記入
青色事業専従者給与に関する届出について詳しく知りたい方は、『「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?』をご参照ください。

青色申告特別控除額

損益計算書 青色申告特別控除額欄

複式簿記で帳簿を作成した方は、「青色申告特別控除額」に55万円と記入します。単式簿記で記帳した方は、10万円です。

また、複式簿記で帳簿を作成したうえでe-Taxによる申告を行う場合、65万円の控除を受けることができます。

納税額に大きくに影響するものですので、正しい金額が入力されているか必ず確認しましょう。

【関連記事】
青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受ける条件と節税について
e-tax(電子申告)で確定申告をするには?やり方や必要書類、提出方法について解説

青色申告決算書4ページ目:貸借対照表の書き方

最後は4ページ目、貸借対照表です。資産や負債、純資産などについての情報をまとめて記入します。

青色申告決算書 貸借対照表

資産の部

貸借対照表 資産の部

資産の部では、自分の事業の資産の状況を記載します。

「現金」には手持ちのお金を記入し、「当座預金」には手形や小切手で支払いをする口座のお金を記入します。「定期預金」は期間が決まっている預金のことです。普通預金に預けているお金は「その他の預金」に記入します。

「売掛金」は未回収の売上のことです。この金額が大きくなりすぎないよう、必ず期日までに回収することが重要です。

「棚卸資産」は商品在庫のことを指します。1ページ目「売上原価」の「期末商品(製品)棚卸高」と対応しているか確認しましょう。事務所や建物を保有している場合は「建物」に金額を記入します。「車両運搬具」は事業で使う車やバイクのことです。

「事業主貸」は個人事業主のプライベートのために使ったお金です。

負債・資本の部

貸借対照表 負債・資本の部

この欄には、負債(借入金、買掛金)と資本(元入金、事業主貸)を記載します。この欄の合計が「資本の部」の合計と一致しているかを確認しましょう。

また、事業主貸・事業主借がわからないという方は、『事業主貸と事業主借ってなに?|知っておきたい勘定科目』をご覧ください。

製造原価の計算

製造業(原材料をもとに加工して販売する)の場合のみ、この欄に金額を記入します。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

以上が、青色申告決算書の書き方です。記入項目は多いですが、その分節税面でのメリットを享受できます。1人で記入する自信がない場合は、会計ソフトを利用するのもひとつの方法です。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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