監修 松浦 絢子(弁護士)
個人事業主が引越しなどで住所が変わった場合、税務署や自治体などへ住所変更の手続きが必要です。事業所(事務所)の移転を伴う場合や、納税地を変更する場合など、ケースによって必要な届出が異なります。
本記事では、個人事業主が住所変更した際に必要な手続きや提出書類、提出先や期限などを詳しく解説します。
個人事業主が引越しをして納税地が変わった場合、確定申告によって新しい住所が認識されるため、所轄の税務署に別途の届出は不要です。そのため、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出は必須ではありません。
一方、個人事業主が事務所の住所を変更した場合は、移転から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。また、国民健康保険も住所変更に伴い、市区町村役所での手続きが求められます。
本記事では、個人事業主が住所変更した際に必要な手続きや提出書類を解説します。
目次
個人事業主の納税地(住所)が変わった場合の手続き
個人事業主の納税地の変更は、確定申告によって新住所が認識されるため、別途の申出は任意です。
2022年度の税制改正により、2023年1月以降に納税地が変更された場合、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出は不要となりました。これは、確定申告書に記載された情報に基づき、税務署が現住所を把握できるためです。
ただし、確定申告より前に国税当局からの郵送物の送付先を新住所に変更したい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することも可能です。
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「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の手続き方法・期限
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出先と提出期限は、下記のとおりです。
納税地変更に必要な書類と提出先・提出期限
- 提出書類:所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書
- 添付書類:12桁の個人番号の記載と、本人確認書類の提示またはコピーの添付
- 提出先:住所変更後の所轄税務署長あて
- 提出期限:特に定められていない
指定様式は、税務署窓口か国税庁のWebサイトにて入手可能です。
申出書の提出方法は、各税務署の窓口への持参または郵送による書面での提出のほか、e-Taxによるオンラインでの提出も可能です。以下では、書面・e-Taxでの提出方法を紹介します。
個人事業主が「書面」で納税地を変更(住所変更)するやり方
申出書は、住所変更後の所轄税務署長あてに提出します。提出時には、12桁の個人番号の記載と、本人確認書類の提示またはコピーの添付が求められます。マイナンバーカードを所有する個人事業主は、申出書と一緒にマイナンバーカードを提示するだけで手続きが可能です。
税務署へ直接持ち込む場合は、開庁時間(平日8時半から17時)内に窓口で提出するか、税務署に設けられている「時間外収受箱」に投函して提出します。
郵送する場合、申出書は「信書」に該当するため、第一種郵便物(手紙)などを利用した信書便物として送付します。
なお、投函や郵送の場合はマイナンバーカードの原本ではなく、カードの裏面と表面のコピーを提出してください。
個人事業主が「e-Tax」で納税地を変更(住所変更)するやり方
e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。e-Taxを利用してパソコンから「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を作成し、そのまま提出まで行います。
e-Taxソフトを利用してオンラインで提出する流れ
- e-Taxソフトをダウンロードする
- e-Taxソフト上で所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を作成する
- マイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信する
e-Taxを利用するためには、利用者識別番号と電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要です。取得が済んでいない場合は、事前に取得を済ませておきましょう。
出典:国税庁「e-Taxソフト操作マニュアル」
振替納税を利用している場合は別途書類の提出が必要
従来から振替納税を利用している個人事業主は、確定申告の際に納税地の変更に伴う振替納税の手続きが可能です。
納税地の変更に伴う振替納税の手続き
- 確定申告書または消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する
- 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する
なお、確定申告書または消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を付け忘れた場合は、再度振替納税の手続きが必要になります。「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を一部作成し、納税地の税務署または記載した金融機関に提出しましょう。指定様式は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
個人事業主の事務所の住所が変わった場合の手続き
納税地の変更の届出だけではなく、事業を行う事務所の移転や、事務所の新設により住所が変更された場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
事務所の住所変更に必要な書類と提出先・提出期限
- 提出書類:個人事業の開業・廃業等届出書
- 添付書類:12桁の個人番号の記載と、本人確認書類の提示またはコピーの添付
※税務署の窓口で手続きを行う場合はマイナンバーカードの提示で手続き可能 - 提出先:納税地の税務署長あて
- 提出期限:事務所移転等の事実があった日から起算して1ヶ月以内
たとえば、同一のオフィスビル内でフロアを移転した場合でも、住所が変わるため、届出が必要です。
提出方法は、税務署窓口への持参、郵送による書面提出、またはe-Taxによるオンライン提出が選べます。書面で提出する際の指定様式は、税務署窓口のほか、国税庁のWebサイトから入手可能です。
届出書は納税地の税務署長あてに提出し、提出期限は事務所移転等の事実があった日から起算して1ヶ月以内です。期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌平日が提出期限となります。
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開業届の変更方法は?住所・屋号・事業内容が変わった際の手続きを解説
個人事業主が海外に引越し・住所変更する場合の手続き
個人事業主の中には、海外に引越しする人もいます。
日本に住所を残さず非居住者となり、日本国内で事業を廃業する場合や海外で事業を継続する場合は、住所変更ではなく、廃業に関する手続きを行わなければなりません。
海外に引っ越す場合に必要な書類と提出先・提出期限
- 提出書類:個人事業の開業・廃業等届出書
- 添付書類:12桁の個人番号の記載と、本人確認書類の提示またはコピーの添付
※税務署の窓口で手続きを行う場合はマイナンバーカードの提示で手続き可能 - 提出先:納税地の税務署長あて
- 提出期限:廃業後1ヶ月以内
これに対し、海外に移住した後も日本国内の事業を継続し、国内で収入が発生する場合は、廃業の手続きは不要です。その代わり、日本に居住する親族や税理士などを納税管理人として選任する必要があります。
また、青色申告をしていた個人事業主が廃業する場合は、別途「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、課税事業者の場合はさらに「事業廃止届出書」を作成し、所轄の税務署に提出する必要があります。
青色申告事業者の廃業に必要な書類と提出先・提出期限
- 提出書類:所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 提出先:所轄の税務署
- 提出期限:青色申告を取りやめる予定の年の翌年3月15日まで
様式は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。提出期限は、青色申告を取りやめる予定の年の翌年3月15日までです。なお、提出期限が土日祝日の場合は、翌平日が期限となります。
住所以外の場所で納税する「納税地の特例」とは?
原則として、国内で事業を営む個人事業主の納税地は、住所のある場所(住所地)とされています。税法上、住所以外に別の「居所」がある場合は、その「居所」を納税地とする特例も認められています。
たとえば、A区に生活の拠点があり、事業所がB区にある場合は、B区を納税地とすることが可能です。
納税地の特例により納税地を変更する場合は、変更後の納税地を記載した確定申告書または消費税の申告書を提出することで変更が認められます。
ただし、年の途中で納税地を変更した場合に、国税当局からの郵送物の送付先も変更後の納税地にしたい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。
税務署以外の住所変更に関わる社会保険(国民健康保険・年金)の手続き
個人事業主が引越しをして住所が変更となる場合は、役所で国民健康保険などの手続きも必要です。住民票の異動や変更とあわせて、手続きを行いましょう。
| 引越しのパターン | 必要な手続き |
|---|---|
| 異なる市区町村への引越し | 旧住所地の役所:国民健康保険の資格喪失の手続き 新住所地の役所:国民健康保険の加入手続き(転入日から14日以内) |
| 同じ市区町村への引越し | 役所で国民健康保険の住所変更手続き(転居した日から14日 |
異なる市区町村への引越しでは、旧住所地の市区町村役所で資格喪失の手続きを行います。さらに、新住所地では、転入日から14日以内に市区町村役所で国民健康保険の加入手続きが必要です。
一方、同じ市区町村への引越しでは、転居日から14日以内に市区町村役所で住所変更手続きを行います。
国民年金は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、手続きが原則不要です。結びついていなければ、国民年金第1号被保険者の個人事業主は、市区町村役所に変更届を提出する必要があります。
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まとめ
個人事業主が住所を変更する際は、ケースごとに必要となる届出書の様式や手続きが異なります。事務所の移転や新設がある場合には開業・廃業等届出書、納税地のみを変更したい場合には納税地異動・変更の申出書など、状況に応じた書類の選択が必要です。
特に振替納税を利用している事業主は、口座振替の継続手続きも含め、余裕をもって早めに対応しておくことが求められます。
提出先となる税務署や提出期限を事前に確認し、手続き漏れや遅延が生じないようにしましょう。
よくある質問
個人事業主が住所変更の手続きを忘れていたときはどうすればよい?
個人事業主が住所変更の手続きを忘れていても期限超過による罰則はありませんが、速やかに以下の対応を取りましょう。
個人事業主の住所変更に伴う手続き
- 納税地の変更のみ:次回確定申告書に新住所を記載
- 事務所・事業所の移転:「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出(遅延でも受理される)
詳しくは「個人事業主の納税地(住所)が変わった場合の手続き」「個人事業主の事務所の住所が変わった場合の手続き」をご覧ください。
個人事業主が引越し(住所変更)をしたら開業届などの届出は不要?
事務所や事業所を移転・新設しない限り、開業届の提出は必須ではありません。
納税地(住所)の変更のみの場合は、確定申告に新住所を記載することで足ります。一方、事業を行う事務所の移転・新設がある場合は、変更日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
詳しくは「個人事業主の事務所の住所が変わった場合の手続き」をご覧ください。
参考文献
監修 松浦 絢子弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
