青色申告の基礎知識

所得税の青色申告承認申請書の申請手続き方法について

最終更新日:2021/05/31

所得税の青色申告承認申請書の申請手続き方法について

青色申告を行うためには、事前に所「得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請書の提出がなければ、確定申告時に、青色申告を選択することはできません。今回は、青色申告承認申請の手続きについて解説していきます。

青色申告承認申請書の書き方がわからない方は、別記事「青色申告承認申請書とは?【書き方・記入例有り】」で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

目次

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所得税の青色申告承認申請書

事業所得や不動産所得、山林所得がある人(日本国内に居住していない場合は国内で事業を行う人)が青色申告を行うには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

なお、税制改正により、令和2年分から青色申告特別控除の適用要件が変更されました。令和元年分までと同様の65万円控除を受けるためには、e-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行う必要があります。

参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除

青色申告の簿記方式と備付帳簿名

青色申告は、原則として「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の保管が義務付けられています。もともとは「複式簿記」が条件でしたが、現在では、個人や中小企業者には記帳が行いやすい「簡易簿記」も認められています(ただし、控除額は減額されます)。

基本的に、確定申告は「発生主義」で行われ、商品が顧客に引き渡された時点で売上が計上されますが、例外として、入金があった時点で売上を計上する「現金主義」が認められています。これを「現金主義による所得計算の例外」といいます。

なお、「現金主義」の簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出する必要があります。この場合、青色申告の控除額は10万円となりますのでご注意ください。

不動産所得及び事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択する場合の手続です。

また、複式簿記による帳簿としては次のようなものが挙げられます。

  • 主要簿:仕訳帳、総勘定元帳
  • 補助簿(補助記入帳):現金出納帳、当座預金出納帳、小口現金出納帳、売上帳、仕入帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳
  • 補助簿(補助元帳):商品有高帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳

主要簿の一つである「仕訳帳」とは、すべての取引の勘定科目を決定し、借方と貸方に仕訳をする帳簿のことです。日付、取引内容、勘定科目、金額を発生した順に記載します。

もう一つの主要簿の「総勘定元帳」とは、すべての取引を勘定科目別に分類し、整理して計算した帳簿のことです。勘定科目ごとに、日付、相手方の勘定科目、金額を記載します。年度末時点の各勘定科目の残高を集計したものが試算表であり、この試算表から貸借対照表、損益計算書といった決算書を作成します。

これらの帳簿は7年間保存しておかなければなりません。

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

青色申告承認申請書の提出先

「所得税の青色申告承認申請書」は、住民票に記載されている住所である納税地の税務署長に提出します。
税務署の所在地については、国税庁のホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。

ただし、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出すれば、住民票とは異なる住所や事務所の所在地を納税地とすることも可能です。

住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。

「所得税の青色申告承認申請書」の提出を受けて、税務署では、これまでに「青色申告の承認の取消しの通知」を受けていないか、「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日から1年以内に申請書を提出していないかなどについて審査をします。

審査が終わっても、通常は税務署から青色申告が承認された旨の通知が届くことはありません。青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降に新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分通知が届かない場合は、申請手続きが承認されたものとみなされ、青色申告を行うことができます。

先ほども記載しましたが、「青色申告承認申請書」は事前に提出しておかなければなりません。提出期限は、青色申告書をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合や、不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)となります。また、提出期限が土・日曜日・祝日などに当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続によって承継した場合は、相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。

  1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4か月以内
  2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで
  3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで

(3) 相続により業務を承継した場合

 その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

青色申告に途中で変更する場合

白色申告から青色申告に変更するには、青色申告を行う年の原則3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出し、原則としてその年の初めから正規の簿記に従って帳簿を作成し、保管しなければなりません。そのため、その年の途中で青色申告に変更することはできません。

※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

なお、正規の簿記に従った帳簿とは、通常は複式簿記のことをいいますが、複式簿記では貸借対照表を作らなければなりません。貸借対照表は前年の残高を引き継いで作成するので、事業用資産とそれ以外の資産、事業用負債とそれ以外の負債を区分するなどして、貸借対照表を作成できるようにしておく必要があります。

税務関連に不安が残る人は、各税理士会や地方自治体の無料税務相談を利用するとよいでしょう。例えば、東京税理士会や大阪の八尾市などでは公式Webサイトで情報が公開されています。

参考:
・東京税理士会「税に関する常設無料相談!ご相談内容の秘密厳守!
・八尾市「税理士による税務無料相談会

提出期限を1日でも遅れると、その年の確定申告を青色申告で行うことができなくなってしまうため、青色申告を行いたい場合は早めに提出しましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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