勘定科目の基礎知識

自転車を購入したときの勘定科目は?金額ごとの仕訳や注意点を紹介

監修 西村真衣 西村税理士事務所

自転車を購入したときの勘定科目は?金額ごとの仕訳や注意点を紹介

自転車の購入費用の仕訳にあたっては、金額ごとの適切な勘定科目を理解しておきましょう。購入費用の金額ごとに勘定科目や仕訳方法が異なります。

なお、事業で使用する自転車の購入費用は、法人であれば全額を、個人事業主であれば事業分の割合を経費に計上できます。

本記事では、自転車に用いる勘定科目仕訳例経費に計上する際のポイント・注意点を紹介します。

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目次

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自転車は経費にできる?

事業で使用する自転車の購入費用は、経費計上が可能です。

法人であれば購入費用の全額を経費に計上できます。一方、個人事業主は全額を経費に計上することはできませんが、家事按分をしたうえで事業分の割合のみの計上は可能です。

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自転車に用いる勘定科目

事業に使用する自転車の購入費用は、10万円以内なら「消耗品費」、10万円以上20万円未満なら「一括償却資産」を勘定科目として用いましょう。20万円以上の自転車は「車両運搬具」として仕訳をします。

また、20万円以上30万円以下の場合は「少額減価償却資産」としての経費計上も可能です。

自転車に用いる主な勘定科目を以下で見ていきましょう。

自転車に用いる勘定科目

  • 10万円未満なら【消耗品費】
  • 10万円以上20万円未満なら【一括償却資産】
  • 20万円以上30万円以下なら【少額減価償却資産】
  • 20万円以上なら【車両運搬具】

【消耗品費】

10万円未満の自転車は「消耗品費」で一括での経費計上が可能です。

消耗品費は、帳簿・文房具・用紙・包装紙・ガソリンなどの消耗品購入費に用いる勘定科目です。

また、使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の什器備品(事業で使用する幅広い器具・家具など)の購入費にも使用できます。自転車も10万円未満であれば、消耗品費で処理できます。

【一括償却資産】

10万円以上20万円未満の自転車は「一括償却資産」として資産計上し、3年で均等償却します。通常の償却資産は月割計算で減価償却を行いますが、一括償却資産は月割計算を行わずに、全体の1/3ずつを3年で減価償却します。

【少額減価償却資産】

20万円以上30万円以下の場合は「少額減価償却資産」としての経費計上が可能です。取得時の金額が30万円未満の減価償却資産を、事業用に購入するなどした場合に用いることができます。

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減価償却とは?確定申告前に知っておくべき減価償却について、具体的な使い方や計算方法を解説

【車両運搬具】

20万円以上の自転車は「車両運搬具」の勘定科目で計上し、固定資産として減価償却します。

車両運搬費は、事業のために保有する乗用車・トラック・自転車など運搬に用いるものに使う勘定科目です。自転車を減価償却する際の耐用年数は、2年となります。

【事例で解説】自転車の購入費用の仕訳例

自転車の購入費用を経費に計上する際の具体的な仕訳例を見ていきましょう。

自転車の購入費用の仕訳例

  • 10万円未満の自転車を購入した場合
  • 10万円以上20万円未満ならの自転車を購入した場合
  • 20万円以上の電動自転車を購入した場合

10万円未満の自転車を購入した場合

4万円の自転車(防犯登録料600円)を購入し、消耗品費として計上する場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
消耗品費40,000円現預金40,600円
支払手数料(非課税)600円

10万円以上20万円未満ならの自転車を購入した場合

12万円の自転車(防犯登録料600円)を購入し、一括償却資産として計上する場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
一括償却資産120,000円現預金120,600円
一括償却資産(非課税)600円

20万円以上の電動自転車を購入した場合

25万円の自転車(防犯登録料600円)を購入し、車両運搬具として計上する場合、以下のように仕訳します。


借方貸方
車両運搬具250,000円現預金250,600円
車両運搬具(非課税)600円

自転車を経費に計上する際のポイント・注意点

自転車の購入費用の経費計上に関して、以下のポイント・注意点をおさえておきましょう。

自転車を経費に計上する際のポイント・注意点

  • 個人事業主は全額を経費に計上することはできない
  • 修理代や備品代も経費に計上できる

個人事業主は全額を経費に計上することはできない

個人事業主やフリーランスは、自転車の購入費用の全額を経費に計上することはできません。

事業分のみを経費に計上する家事按分の処理をする必要があります。自転車の場合、購入費用の半分などで家事按分を行うが多いです。

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家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

修理代や備品代も経費に計上できる

自転車の修理代・備品代・駐輪場の費用も経費計上が可能です。自転車の修理代や備品代などの出費が発生した際には、忘れずに経費に計上しましょう。なお、個人事業主の場合は、修理代なども家事按分が必要である点に注意が必要です。

まとめ

自転車の購入費用を経費計上する際の勘定科目や仕訳方法は、購入する自転車の金額によって異なります。10万円以内は「消耗品費」、10万円以上20万円未満は「一括償却資産」、20万円以上は「車両運搬具」でそれぞれ仕訳します。

ぜひ自転車の購入費用の勘定科目を理解して、適切に経費計上しましょう。

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よくある質問

自転車を経費に計上する際の勘定科目は?

10万円以内は「消耗品費」、10万円以上20万円未満は「一括償却資産」を用います。20万円以上は「車両運搬具」の勘定科目を用いてそれぞれ仕訳をします。

自転車を経費に計上する際の勘定科目を詳しく知りたい方は、「自転車に用いる勘定科目」をご覧ください。

自転車を経費に計上する際に知っておくべきことは?

個人事業主は全額を経費計上はできないこと、自転車の修理代や備品代も経費計上できることに注意しましょう。

自転車を経費計上する際の注意点を詳しく知りたい方は、「自転車を経費に計上する際のポイント・注意点」をご覧ください。

監修 西村真衣(にしむら まい)

父も祖父も税理士という家系に長女として生まれる。実家は60年続く税理士事務所。学生結婚し、子供を授かるも、母、妻、娘の役割以外に、自分の人生も生きていきたいと2人の子供を育てながら税理士試験に合格する。自身も経営者の立場を経験しない事には、お客様の気持ちに真に寄り添うことはできないと感じ、実家の税理士事務所とは別に2021年に西村税理士事務所を開業。現在は、女性起業支援を中心に活動している。

西村真衣