勘定科目の基礎知識

証明写真の勘定科目は? 具体的な仕訳例をわかりやすく解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

証明写真の勘定科目は? 具体的な仕訳例をわかりやすく解説

証明写真の料金は、業務上必要な場合であれば経費計上が可能です。本記事では、証明写真に用いる勘定科目具体的な仕訳例を紹介します。

証明写真に用いる勘定科目に法的な決まりはなく、会計処理の方針の決定は各企業の判断に委ねられます。一般的に用いられる勘定科目を複数紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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業務で必要な証明写真の料金は経費にできる

証明写真の料金は、業務上必要であった場合であれば、経費として計上が可能です。

個人事業主が証明写真を撮影した場合でも、撮影の目的が業務用であれば経費にできます。

ただし例外として経費にできないケースもあるため、次項で詳しく解説します。

証明写真の料金を経費にできないケース

証明写真の撮影が業務で使用する目的でない場合、経費計上は認められません。たとえば、海外出張の予定がない従業員がパスポート用に証明写真を撮影しても、経費にはできません。

また業務を遂行するうえで必要であった旨の根拠資料が保存されていない場合、経費として認められない可能性もあるため注意が必要です。パスポート取得用であれば、業務日報などで出張の記録を残しておきましょう。

不測の事態により出張がなくなった場合も、経緯の記録など「本来は出張するはずであった証明」となる資料を保存しておくとよいでしょう。

なお社員旅行は、業務ではありません。社員旅行で海外に行くために証明写真を撮った費用は、経費として計上した場合でも給与課税の対象です。従業員に所得税や住民税が掛かると考えられます。

また役員に関する支出は役員給与となり、定期同額給与に該当せず損金算入できないため注意しましょう。

証明写真に用いる勘定科目

証明写真に用いる勘定科目は、以下の通りです。

証明写真の勘定科目

  • 目的を問わずに仕訳する場合は【雑費】【消耗品費】
  • 海外出張のためのパスポート用は【出張費】
  • 資格取得に関する証明写真は【研修費】
  • 自社のウェブサイトなどに掲載する場合は【広告宣伝費】

それぞれ詳しく解説します。

【雑費】【消耗品費】

証明写真の料金は一般的に少額であり、「雑費」や「消耗品費」の勘定科目で処理が可能です。「雑費」や「消耗品費」は、証明写真撮影の目的を問わず使用できます。

「雑費」は、少額な費用・特別に区別して管理する必要のない費用・ほかの科目に当てはまらない費用などに用いる勘定科目です。

「消耗品費」は、耐用年数が1年未満または10万円未満の物品購入にかかる費用に用いる勘定科目です。

【出張費】

業務で海外出張する際のパスポート用として証明写真を撮った場合は、「出張費」の勘定科目を使用できます。

「出張費」は、出張にかかる交通費や宿泊費などの仕訳の際に用いる勘定科目です。

【研修費】

業務で必要な資格を取得する際の証明写真は、「研修費」の勘定科目を使用できます。資格試験の受験申し込み用だけでなく、資格者登録・更新の際の手続きや、資格者証への貼付用などが考えられます。

「研修費」は、業務で必要な資格や技能を取得する際の費用の仕訳の際に用いる勘定科目です。

【広告宣伝費】

自社ウェブサイトの社員紹介ページなどに証明写真を掲載する場合、「広告宣伝費」の勘定科目を使用できます。

「広告宣伝費」は、不特定多数の人に向けて商品やサービスを宣伝するためにかかった費用の仕訳の際に用いる勘定科目です。

【事例で解説】証明写真の仕訳例

証明写真代を支払った際の、具体的な仕訳例を解説します。

用途を問わず【雑費】【消耗品費】で仕訳する際の例

証明写真を使用する用途にかかわらず、「雑費」や「消耗品費」で仕訳する際の例を紹介します。

例:海外出張のためのパスポートに必要な証明写真代800円を現金で支払った

雑費で仕訳をする場合

借方貸方
雑費800円現金800円

消耗品費で仕訳をする場合

借方貸方
消耗品費800円現金800円

海外出張のパスポート用として【出張費】で仕訳する際の例

海外出張に必要なパスポート取得用の証明写真代を、「出張費」で仕訳する際の例を紹介します。

例:海外出張のためのパスポートに必要な証明写真代800円を現金で支払った


借方貸方
出張費800円現金800円

資格取得に関する費用として【研修費】で仕訳する際の例

業務に必要な資格取得のための費用として、証明写真代を「研修費」で仕訳する際の例を紹介します。

例:資格試験の受験申し込みに必要な証明写真代800円を現金で支払った


借方貸方
研修費800円現金800円

自社のウェブサイトなどに掲載し【広告宣伝費】で仕訳する際の例

証明写真を自社のウェブサイトなどに掲載し、「広告宣伝費」として仕訳する際の例を紹介します。

例:自社のウェブサイトに掲載する目的で、フォトスタジオにて証明写真を撮影し、5,000円を現金で支払った


借方貸方
広告宣伝費5,000円現金5,000円

例:自社のウェブサイトに掲載する目的で、写真店にて証明写真を撮影し、5,000円をクレジットカードで支払った

クレジットカードでの支払時

借方貸方
広告宣伝費5,000円未払金5,000円

利用代金の引き落とし時

借方貸方
未払金5,000円預金5,000円

まとめ

証明写真の料金は、業務上の必要があって撮影された場合は経費としての計上が可能です。証明写真代の仕訳に使用する勘定科目に、法的な定めはありません。各企業の判断で会計方針を決定します。

一般的な勘定科目として、「雑費」や「消耗品費」であれば証明写真撮影の目的を問わず仕訳できます。

証明写真の使用目的により、異なる勘定科目の使用も可能です。海外出張のパスポート取得用であれば「出張費」、資格の取得や手続き用であれば「研修費」、自社ウェブサイト掲載用であれば「広告宣伝費」などを使用できます。

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よくある質問

証明写真の料金は経費にできる?

証明写真の撮影が業務上必要であれば、経費として計上できます。

証明写真の経費計上を詳しく知りたい方は「業務で必要な証明写真の料金は経費にできる」をご覧ください。

証明写真に用いる勘定科目は?

証明写真代の支払いに用いる勘定科目は、「雑費」「消耗品費」のほか、目的にあわせて「出張費」「研修費」「広告宣伝費」なども使用できます。

証明写真の勘定科目を詳しく知りたい方は「証明写真に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮