勘定科目の基礎知識

美容室代の勘定科目とは?経費にできるケースや仕訳例、注意点を解説!

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

美容室代の勘定科目とは? 経費にできるケースや仕訳例、注意点を解説!

身なりを整えるのは社会人のマナーですが、美容室代は経費にできるのでしょうか。本記事では、経費にできる場合仕訳時の勘定科目を解説します。

社会人として身なりを整えるのは礼儀なので、「カットやヘアセットなどの美容室代を営業活動の経費にできるのではないか」と考える人もいるでしょう。本記事では、美容室代の仕訳例だけでなく、会計処理時の注意点も説明するため、ぜひ参考にしてください。

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目次

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美容室代は経費にできる?

基本的にヘアカットやカラーなどの美容室代は、経費として認められません。

経費とは、業務を行ううえで明らかに必要であると区分できる費用をいいます。美容室代や化粧品の購入費用は、業務との関連性を証明できる場合に限り、経費計上するようにしましょう。

美容室代が経費にできるケースとして、以下の例が挙げられます。

経費にできる場合

  • ホステスとして接客のために、美容室でヘアセットする費用
  • 俳優や女優が、役作りのために行ったヘアカラーやセット代
  • 企業の方針により特定のヘアスタイルを求められた場合の美容室代

美容室代が経費として例外的に認められるのは、「役者」や「ホステス」など特殊な職種で仕事のために身なりを整え、その後もとに戻すようなケースに限られます。

一方、次のような場合は経費として計上できません。

経費にできない場合

  • 会社員が取引先との打ち合わせ前に、美容室で髪をカットする費用
  • 営業職が外見を良くするために定期的に利用するヘアカットやカラーリングの費用
  • 一般的な職場環境での、日常的な外見維持のために発生する美容室代

一般的な会社員が身なりを整えるのは、仕事のためかプライベートのためか目的を区別するのが難しいため、原則、経費計上はできないと考えましょう。

美容室代に用いる勘定科目

美容室代が生じた際に使用する勘定科目は、以下の通りです。

美容室代に用いる勘定科目

  • ホステスなどの接客業で、頻繁に美容室を利用する場合は【美容費】
  • フリーランスのモデルが、依頼があったときに美容室を利用する場合は【消耗品費】
  • 会社のホームページやパンフレット撮影のために美容室を利用する場合は【広告宣伝費】

各勘定科目について、詳しく見てみましょう。

【美容費】

ホステスのように外見が売上につながる特殊な職種で、頻繁に美容室を利用する場合は、「美容費」など、支出内容が判別しやすい勘定科目を設定します。

法律に明確な定めはないので、一般的な勘定科目に当てはまらない支出は、自由に勘定科目を決めて問題ありません。

ただし企業会計原則のひとつに「継続性の原則」があります。継続性の原則とは、一度決めた会計処理の方法を毎期続けて使用するルールです。

「美容費」など、支出内容がわかる勘定科目を設定し、その後の取引において統一して仕訳しましょう。

【消耗品費】

「クライアントからモデル業を依頼されたときだけ美容室を利用する」など、業務上の美容室の利用が頻繁でない場合は、「消耗品費」で仕訳してもよいでしょう。

消耗品費とは、「1年未満で消耗する物品」または「10万円未満の物品」の購入費用に使う勘定科目です。

また主な勘定科目に該当しない場合、「雑費」を用いることも可能です。ただし美容室代以外の支出にも「雑費」を多用すると、後から帳簿を確認した際、費用の内容がわかりにくくなるので気をつけましょう。

【関連記事】
雑費とはどのような勘定科目?消耗品費との違いや仕訳方法などを解説

【広告宣伝費】

会社のホームページやパンフレットの撮影、イベントなどのために美容室を利用する場合は、「広告宣伝費」で仕訳します。

広告宣伝費とは、特定の人に限定せず、企業の製品やサービスを周知するための宣伝にかかる費用です。

広告宣伝費に該当するもの

  • パンフレット
  • 社名入りカレンダー
  • 社名入りうちわ

たとえば上記のような制作にかかった費用は、広告宣伝費に該当します。

【事例で解説】美容室代の仕訳例

美容室代を支出した際の仕訳について、勘定科目ごとに例を見てみましょう。

美容室代を「美容費」で仕訳する場合

業務上、出勤時にヘアセットをする必要があり、現金で支払う場合

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美容費5,000円現金5,000円

業務上、出勤時にヘアセットをする必要があり、クレジットカードで支払う場合

利用時

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美容費5,000円未払金5,000円

引き落とし時

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未払金5,000円預金5,000円

美容室代を「消耗品費」で仕訳する場合

フリーランスでモデル業を行っており、依頼を受けたときに利用する美容室代を現金で支払う場合

借方貸方
消耗品費10,000円現金10,000円

フリーランスでモデル業を行っており、依頼を受けたときに利用する美容室代をクレジットカードで支払う場合

利用時

借方貸方
消耗品費10,000円未払金10,000円

引き落とし時

借方貸方
未払金10,000円預金10,000円

美容室代を「広告宣伝費」で仕訳する場合

会社のホームページ用写真のため、モデルの美容室代を現金で支払う場合

借方貸方
広告宣伝費50,000円現金50,000円

会社のホームページ用写真のため、モデルの美容室代をクレジットカードで支払う場合

利用時

借方貸方
広告宣伝費50,000円未払金50,000円

引き落とし時

借方貸方
未払金50,000円預金50,000円

美容室代の会計処理に関する注意点

美容室代を会計処理する場合、気をつけたい2点のポイントを説明します。

個人事業主の場合、事業との関連性を明確にする

本来、美容室代が経費として認められる職種は限られています。

さまざまな仕事を引き受ける個人事業主である場合、業務と関連していることを客観的に証明できるかがポイントです。

また基本的に美容室代は「家事関連費」に含まれるため、業務上必要な部分と私用に該当する部分の按分が必要かどうか検討しましょう。

会計処理の原則「継続性」を守る

企業会計原則のひとつに、「継続性の原則」があります。企業会計原則とは、会計処理を行ううえで、すべての企業が守るべき基準を取りまとめたものです。

継続性の原則は、「会計処理の方法を毎期継続して適用し、みだりに変更してはいけない」というルールです。

美容室代の勘定科目に「美容費」を設ける場合、消耗品費や雑費などと混同せず、一貫して「美容費」で仕訳しましょう。

まとめ

一般的に美容室代は、経費計上するのが難しい費用です。ただしホステス・役者・モデルなど限られた職種で「美容室代が業務に直接必要である」と証明できる場合は、経費として認められます。

経費計上する際は、消耗品費や広告宣伝費で仕訳します。美容室代の支出頻度が多い場合は、「美容費」などわかりやすい勘定科目を設定しましょう。

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よくある質問

美容室代は経費にできる?

一般的には、経費として計上するのは難しいです。ただし業務のために必要であると証明できる場合は、経費と認められるケースもあります。

美容室代を経費にできるケースやできないケースを知りたい方は、「美容室代は経費にできる?」をご覧ください。

美容室代は経費にできる?

「美容費」「消耗品費」「広告宣伝費」などを用いて仕訳します。

美容室代を支出した際の勘定科目について知りたい方は、「美容室代に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策