勘定科目の基礎知識

お歳暮・お中元の勘定科目は? 具体的な仕訳例や注意点を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

お歳暮・お中元の勘定科目は? 具体的な仕訳例や注意点を解説

お歳暮やお中元は、贈答品で感謝を伝える慣習です。本記事では、お歳暮・お中元に用いる勘定科目具体的な仕訳例を解説します。

企業が取引先と関係の円滑化を図る手段として、お歳暮やお中元を送る場合もあるでしょう。基本的に業務関連の贈答であれば経費にできますが、できないケースもあります。

お歳暮やお中元の経費計上に関しても説明をするので、ぜひ参考にしてください。

確定申告の基本をすべて解説!確定申告が初めてでもわかりやすい図解入りの解説記事はこちら

目次

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お歳暮・お中元とは?

お歳暮やお中元は、感謝の意を込めて品物を贈る日本の慣習です。地域によって多少異なりますが、一般的にお歳暮は年末に、お中元はお盆の時期に贈ります。

ビジネスでの相場は3,000円~5,000円程度で、飲料や菓子などが選ばれる傾向にあります。

コンプライアンスなどの理由から贈答を断る会社もあるため、贈答先には事前に確認するとよいでしょう。

法人・個人事業主どちらも経費にできる

事業に関連するお歳暮・お中元代は、経費計上が可能です。

取引先や、広告宣伝として不特定多数の相手に配布する場合が考えられます。

個人事業主も、業務に関連する相手への贈答は経費にできます。

送料や交通費も経費にできる

得意先へのタクシー代や、通販の送料なども経費に計上可能です。

贈答品を交際費で処理する場合は、交際費に含めます。

お歳暮・お中元を広告宣伝費で処理する場合は、送料・交通費も広告宣伝費に含めるか、旅費交通費や通信費など適切な科目で仕訳しましょう。

お歳暮・お中元を経費にできない場合

親族や個人的な知人など、業務に関連しない相手先への贈答は経費にできません。

また取引先に対するものであっても、高額すぎる場合は税務調査で認められない可能性があるため、高くても1万円程度までにしましょう。

お歳暮・お中元に用いる勘定科目

お歳暮・お中元に用いる勘定科目は以下の通りです。

お中元・お歳暮の勘定科目

  • お中元・お歳暮の勘定科目
  • 相手が不特定多数の場合は【広告宣伝費】

それぞれ詳しく解説します。

【交際費(接待交際費)】

特定の相手への贈答には「交際費」を用います。

「交際費」は、取引先など業務関連の相手先に贈答を行う際の勘定科目です。接待交際費の名称が使用されるケースもありますが、会計上、正式には「交際費」です。

【広告宣伝費】

社名の入った手帳などの粗品を配布する場合、「広告宣伝費」を用います。相手が不特定多数の場合は「交際費」には該当しません。

「広告宣伝費」は、不特定多数の相手に広告宣伝を行う際の勘定科目です。

【事例で解説】お歳暮・お中元の仕訳例

お歳暮・お中元の具体的な仕訳例を解説します。

特定の相手に贈る場合

特定の相手に贈答を行う場合の仕訳例を紹介します。

例:取引先A社へのお中元代5,000円を現金で支払った

借方貸方
交際費5,000円現金5,000円

例:通販を利用し取引先B社へのお歳暮代3,000円・送料800円をクレジットカードで支払った

購入時

借方貸方
交際費3,800円未払金3,800円

利用代金の引き落とし時

借方貸方
未払金3,800円預金3,800円

例:取引先C社へお歳暮として商品券5,000円分を現金で購入し手渡した。訪問時のタクシー代は2,000円であった

借方貸方
交際費7,000円現金7,000円

不特定多数の相手に贈る場合

粗品を不特定多数の相手に配布する場合の仕訳例を紹介します。

例:社名入りカレンダーの代金15万円・送料3,000円を預金からの振込で支払った

1.送料を広告宣伝費で処理する場合

借方貸方
広告宣伝費153,000円預金153,000円

2.送料を通信費で処理する場合

借方貸方
広告宣伝費
通信費
150,000円
3,000円
預金153,000円

例:会社のロゴ入り手帳を発注し、代金20万円・送料1,500円をクレジットカードで支払った

購入時(送料は通信費で処理)

借方貸方
広告宣伝費
通信費
200,000円
1,500円
未払金201,500円

利用代金の引き落とし時

借方貸方
未払金201,500円預金201,500円

お歳暮・お中元を経費にする場合の注意点

贈答費用を経費計上する場合の注意点を解説します。

お歳暮・お中元を贈った記録を保存しておく

交際費は税務上の不正が発生しやすく、税務調査で支出が適切でないと判断された場合は経費として認められません。

業務関連の経費である証明として、贈答先リストや発送記録は保管しておきましょう。

商品券などの金券類は消費税の取り扱いに注意する

金券類を購入した際は、非課税取引で処理します。

金券類の受取側が実際に使用して費用に振り替える際に、課税取引として扱われるためです。

贈答先に応じた勘定科目を選択し、継続して運用する

一度決定した方針は、原則として継続しましょう。

贈答は、支出内容が同一でも相手先や会計の方針によって仕訳内容が異なります。適切な勘定科目を選択し、特段の理由がない限り処理方法は統一しなければなりません。

まとめ

業務関連のお歳暮・お中元代は、交通費や送料を含め経費にできます。金券類の購入は非課税で処理しましょう。

業務に関連しない場合は、経費として認められません。また業務に関連していても、高額過ぎる場合は税務上認められない可能性が考えられます。

お歳暮・お中元代を経費に計上する場合は、「交際費」の勘定科目を用います。不特定多数の相手に社名の入った手帳などを配布する場合は「広告宣伝費」を用います。贈答先に応じた勘定科目を選択しましょう。

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よくある質問

お歳暮・お中元は経費にできる?

業務関連の贈答であれば、経費計上が可能です。

経費計上を詳しく知りたい方は「法人・個人事業主どちらも経費にできる」をご覧ください。

お歳暮・お中元に用いる勘定科目は?

「交際費」を用いますが、不特定多数相手への配布の場合は「広告宣伝費」です。

勘定科目を詳しく知りたい方は「お歳暮・お中元に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策