勘定科目の基礎知識

支援金・助成金・補助金の勘定科目は? 会計処理の注意点や具体的な仕訳例を解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

支援金・助成金・補助金の勘定科目は? 会計処理の注意点や具体的な仕訳例を解説

支援金は、国や自治体から事業主を支援する目的で給付されるお金です。本記事では、支援金に用いる勘定科目具体的な仕訳例も解説します。

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、さまざまな支援金や助成金などが創設されました。国や自治体からの支援金や助成金などには、感染症関連以外にもさまざまな種類があります。

支援金や助成金などの給付決定時や入金時には、会計処理が必要です。会計処理の注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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支援金・助成金・補助金とは

支援金・助成金・補助金は、国や自治体が事業主を支援する目的で給付されるお金です。

多くの場合で申請要件が定められており、審査があるケースもあります。

申請内容が虚偽であった場合などを除き、原則として返還の必要がないため、事業継続の大きな助けとなるでしょう。

協賛金との違い

協賛金は、国や自治体による支援金とは異なり、取引先や不特定多数の相手からイベントなどの運営に対する協力金として受け取るお金です。

関係の円滑化・広告宣伝などの対価性が見返りとして考えられ、各種支援金の類とは性質が違います。

【関連記事】
協賛金の勘定科目は? 具体的な仕訳例や会計処理のポイントをわかりやすく解説

支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目

支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目は以下の通りです。

支援金の勘定科目

  • 収入としての計上時は【雑収入】
  • 未収入金としての計上時は【未収入金】
  • 事業用口座に個人あての支援金が入金された場合は【事業主借】

それぞれ詳しく解説します。

【雑収入】

収入として計上する際は「雑収入」を用います。決定通知書などが入金前に届かず、入金と収入計上が同時であるケースがあり得ます。

「雑収入」は少額であり、ほかの勘定科目に当てはまらない収入に用いる勘定科目です。

【未収入金】

入金が事前に判明しており、支給決定日から入金まで日にちが空く場合は「未収入金」で計上し、入金時に消し込みます。

決算をまたがず管理の必要もない場合は、入金日に収入として計上するだけでも問題ありませんが、決算をまたぐ場合は必ず未収計上が必要です。

「未収入金」は、営業上の取引以外で発生した、回収すべき残高がある収益に用いる勘定科目です。

【事業主借】

事業主個人に対する、事業に関連しない給付金などが事業用口座に入金された場合は「事業主借」を用います。

「事業主借」は、個人の資金から事業用の支出や事業用資金への入金を行った場合に用いる勘定科目です。

【事例で解説】支援金・助成金・補助金の仕訳例

支援金などの具体的な仕訳例を解説します。

入金日に収入として計上する場合

支援金などの入金日に収入として計上する仕訳例を紹介します。

例:IT導入の補助金50万円の振込があった

借方貸方
預金500,000円雑収入500,000円

先に未収入金として計上する場合

給付通知などが届き、未収計上する場合の仕訳例を紹介します。

例:雇用促進の助成金30万円の給付決定通知書が届いた

未収計上時

借方貸方
未収入金300,000円雑収入300,000円

入金時(振込で受取)

借方貸方
預金300,000円未収入金300,000円

個人事業主の場合

個人事業主が支援金などを受け取った場合の仕訳例を紹介します。

事業用口座に事業関連の支援金などが入金された場合は、法人と同じ仕訳内容です。

例:IT導入の補助金50万円が事業用口座に振り込まれた

借方貸方
預金500,000円雑収入500,000円

例:IT導入の補助金50万円が個人口座に振り込まれた

借方貸方
事業主貸500,000円雑収入500,000円

例:事業に関連しない給付金10万円が事業用口座に振り込まれた

借方貸方
預金100,000円事業主借100,000円

支援金・助成金・補助金の受取・会計処理時の注意点

支援金などを会計処理する際の注意点を解説します。

使途が決められている場合がある

支援金や助成金などには、特定の使途に利用することが条件とされているケースがあります。

審査に通過し給付を受けても、目的以外に流用した場合は返還しなければならない可能性が高いため注意してください。

消費税の会計処理

支援金などは消費活動をともなわないため、消費税は対象外です。

特に「雑収入」で処理する際、会計ソフトの設定内容によっては課税取引で処理される可能性もあるため、仕訳入力の際は注意しましょう。

所得税・法人税の課税対象である

支援金などは消費税の対象外ですが、法人には法人税が課税されます。

また個人事業主には原則として、所得税が課税されます。

ただし支援金などの種類によっては、非課税となるケースがある可能性も考えられるため、会計処理の際は確認が必要です。

まとめ

支援金・助成金・補助金は、国や自治体が事業活動を支援する目的で給付するお金です。

申請には条件が定められている場合が多く、審査が行われるケースもあります。

収入計上時の勘定科目は「雑収入」、未収計上時は「未収入金」、事業用口座に事業と関連のない給付金などが入金された場合は「事業主借」です。

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よくある質問

支援金・助成金・補助金とは?

国や自治体が、条件を満たす事業主に給付するお金です。

支援金を詳しく知りたい方は「支援金・助成金・補助金とは」をご覧ください。

支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目は?

収入計上時は「雑収入」、未収計上時は「未収入金」、事業用口座に事業と関連しない入金があった場合は「事業主借」を用います。

支援金の勘定科目を詳しく知りたい方は「支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策