勘定科目の基礎知識

手土産代の勘定科目とは? 経費にできないケースや仕訳時の注意点について

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

手土産代の勘定科目とは? 経費にできないケースや仕訳時の注意点について

仕事の取引先に贈る手土産代は基本的に経費にすることができます。仕訳の際、手土産代は接待交際費や、会議費・広告宣伝費・福利厚生費など、その用途や目的によって勘定科目が異なります。

また、経費にできないケースもありますので、経費計上や仕訳の際に注意が必要です。

本記事では、手土産代の勘定科目や会計処理上の注意点について解説します。

目次

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手土産代は経費にできる?

法人でも個人事業主でも、事業にかかわる相手に対して贈る手土産代は基本的に経費計上が可能です。

手土産の内容や贈る状況によって、仕訳で用いる勘定科目が異なるので、後述の「手土産代の勘定科目は内容によって異なる」を参考に、正しく記帳しましょう。

経費として認められない手土産代

手土産代が経費として認められない主なケースは、以下のとおりです。

【経費として認められない例】


  • 家族や友人などプライベートの手土産
  • 特定の従業員へのお土産
  • 換金性の高い手土産

家族や友人などへの手土産は事業と関係がない支出として扱われるため、経費にはできません。また、特定の従業員に渡すための手土産代も対象外です。

なお、図書券などの換金性の高い金券類などは、経費として認められない可能性がありますが、結婚祝いなど従業員への贈答品であれば「福利厚生費」として経費計上できます。

詳しくは別記事「プレゼント代の勘定科目は?経費計上の可否や仕訳方法を解説」をご覧ください。

手土産代の勘定科目は内容によって異なる

手土産代の会計処理に用いる勘定科目は、主に以下の4つです。

手土産代の主な勘定科目

  • 顧客や取引先などに渡すための手土産代を支払ったときは「接待交際費
  • 会議や商談の場で渡す飲み物やお茶菓子などの手土産代を支払ったときは「会議費
  • 自社名の入ったカレンダーや自社の試供品などの手土産代を支払ったときは「広告宣伝費
  • 出張先で自社の従業員へお土産を購入した際に手土産代を支払ったときは「福利厚生費

それぞれの勘定科目と経費にできるケースを解説します。

手土産代を接待交際費として仕訳するケース

個人事業主も法人も、顧客や取引先など事業に関係する者に対して手土産を渡す場合は、「接待交際費」の勘定科目を使うことが可能です。

接待交際費は、以下のように定義されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

接待交際費の範囲は幅が広く、取引先への訪問時に渡すための手土産の購入や、取引先が開催するイベントでのお弁当の差し入れ、来客用のお茶菓子なども該当し、接待交際費として経費にできます。

ただし、以下のケースは、交際費に該当しないので注意しましょう。

【接待交際費に該当しないもの】


  • 専ら従業員の慰安を目的とした運動会、演芸会、旅行などのために使う費用
  • 1人あたり10,000円以下の飲食費
  • カレンダーや手ぬぐいなどの物品を贈与する費用
  • 会議でのお茶菓子、お弁当などの飲食物を提供する費用
  • 出版物または放送番組の編集にかかわる座談会や取材に必要な費用

なお、法人の接待交際費は経費にできる額(損金算入額)に制限があり、法人の規模によって損金不算入額が異なります。詳しくは後述の「【法人】損金算入に制限がある」で解説しています。

また、接待交際費について詳しく知りたい方は別記事「勘定科目の基礎知識:交際費とは」をご覧ください。

手土産代を会議費として仕訳するケース

会議費とは、取引先との打ち合わせや商談に際しての社内や会議を行う場所での昼食の程度を超えない飲食代と定義されています。

顧客や取引先などとの会議や商談にあわせて、飲み物やお茶菓子などの飲食物を手土産とする場合は、「会議費」の勘定科目を使い、経費処理が可能です。

ただし、1人あたり10,000円を超える場合は、接待交際費として処理が必要になるので、覚えておきましょう。

なお、会議費として処理する場合は、飲食のあった年月日、参加した取引先や仕入れ先の名称や氏名とその関係、参加した人数など一定の事項を記載した書類の保存が必要です。

会議費について詳しく知りたい方は別記事「会議費の勘定科目とは?交際費との違いや仕訳例をわかりやすく解説!」をご覧ください。

手土産代を広告宣伝費として仕訳するケース

広告宣伝費とは、不特定多数を対象とする宣伝的効果を意図した費用のことです。たとえば、自社商品のサンプルや試供品、自社名の入ったカレンダーや手帳のような記念品などが該当します。

自社にとって宣伝効果のある物を手土産とする場合は、「広告宣伝費」の勘定科目を使い、経費にすることが可能です。

手土産代を福利厚生費として仕訳するケース

福利厚生費とは、役員や従業員の福利厚生のために支出する費用を指し、給与や交際費以外で全員に平等に支出する費用が対象です。

顧客や取引先ではなく、従業員に対しての手土産は「福利厚生費」の勘定科目を使って処理できる場合があります。

たとえば、従業員全員の飲食を対象とした飲み物やお茶菓子などの手土産は、福利厚生費に該当するでしょう。

ただし、福利厚生は平等がポイントになるため、特定の従業員に対しての手土産は福利厚生費として処理できない点に注意が必要です。

【事例別に解説】手土産代の仕訳

手土産代を仕訳するときは、状況によって使われる勘定科目が異なります。いくつかのケースに分けて仕訳の方法を紹介するので、参考にしてください。

取引先への手土産として菓子折を購入した場合

取引先へ手土産として7,000円の菓子折を現金で購入した場合は、接待交際費として以下のように仕訳を行います。


借方貸方
交際費7,000円現金7,000円

取引先との会議にお茶菓子を提供した場合

取引先との会議で3,000円のお茶菓子を現金で購入した場合は、会議費として以下のように仕訳を行います。


借方貸方
会議費3,000円現金3,000円

取引先や顧客に対して配布を目的に社名入りの手帳を作成した場合

取引先や顧客に対して、配布を目的に150,000円の費用をかけて社名入りの手帳を作成し、支払いを現金で行った場合は、広告宣伝費として以下のように仕訳を行います。


借方貸方
広告宣伝費150,000円現金150,000円

出張先で従業員へのお土産を購入した場合

出張の際に、全従業員へのお土産として15,000円分を現金で購入した場合は、福利厚生費として以下のように仕訳を行います。


借方貸方
福利厚生費15,000円現金15,000円

手土産代を会計処理する場合の注意点

法人・個人事業主ともに手土産代を会計処理する場合は、いくつか注意点があります。

手土産代を会計処理する場合の注意点

  • 【個人事業主】高額だとに経費できない可能性もある
  • 【個人事業主】はプライベートとの混同に注意
  • 【法人】は損金算入に制限がある
  • 【法人・個人事業主】領収書と手土産の記録は必ず保管

【個人事業主】高額だとに経費できない可能性もある

手土産代は社会通念上、経費として認められる範囲内にする必要があります。あまりに高額な手土産代は、経費として認められない可能性があるため、注意しましょう。

事業規模にもよるため金額に明確な規定はありませんが、高額の手土産代は避けることで税務調査のリスクを回避できます。

また、換金性の高い物や金券などは、換金目的として購入したと判断されてしまう可能性もあるため、手土産にするのは避けましょう。

【個人事業主】プライベートとの混同に注意

上述したように、法人だけでなく個人事業主も取引先や顧客など事業に関係のある人に渡す手土産代は、経費として計上可能です。

ただし、事業と関係のないプライベートな付き合いのある人に対する手土産は、経費にできないため、混同して処理しないように注意が必要です。

個人事業主でも、従業員を雇っている場合は「福利厚生費」として手土産代を計上できますが、同一生計の親族は従業員とは認められません。

【法人】損金算入に制限がある

手土産代を接待交際費として処理する場合、会計上は問題ありませんが、税務上では損金算入に制限がある点に注意が必要です。

接待交際費の金額は、原則として、全額が損金不算入とされていますが、法人の区分に応じて一定の措置が設けられています。


法人の規模損金不算入額
資本金または出資金の額が
1億円以下
以下のいずれかの金額
1.交際費等のうち、飲食費の50%を超える額
2.交際費等のうち、800万円(事業年度の月数が1年未満のときは月で割る)を超える額
資本金または出資金の額が
1億円超100億円以下
交際費等のうち、飲食費の50%を超える額
資本金の額または出資金の額が
100億円超
交際費等の額の全額
出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

飲食以外を交際費として損金算入できるのは、資本金1億円以下の企業です。また、資本金1億円未満の企業でも、800万円の上限があるため、無制限に損金算入できるわけではないことを覚えておきましょう。

【法人・個人事業主】領収書と手土産の記録は必ず保管

手土産の経費計上にあたり、領収書や手土産の記録は必ず保管しておくようにしましょう。

領収書がない場合、品目の内訳や日付、店舗の詳細情報が記載されていれば、レシートの保管でも問題ありません。保管の際、購入の目的や渡した相手をメモしておくとより信頼性が高まります。

領収書やレシートをなくしてしまった場合は出金伝票でも記録となりますので、必ず保管しておくようにしましょう。

【関連記事】
領収書の保管期間はどれくらい?保管方法や注意すべきポイント
出金伝票とは?書き方や注意点などについて解説【テンプレートあり】

よくある質問

手土産代の仕訳に使う勘定科目は?

手土産代は接待交際費、会議費、広告宣伝費、福利厚生費の勘定科目を用います。

購入目的によって勘定科目は異なりますので、詳しくは「手土産代の勘定科目は内容によって異なる」をご覧ください。

手土産代を経費にできない場合もある?

家族や友人など事業に関係ないプライベートの手土産や特定の従業員へのお土産、図書カードなどの換金性の高い手土産は経費にすることができません。

詳しくは「経費として認められない手土産代」をご覧ください。

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まとめ

手土産代は、状況に応じて交際費、会議費、広告宣伝費、福利厚生費の勘定科目を使って、経費計上ができます。

ただし、経費にできないケースもあるため、担当者は把握しておくことが大切です。

特に、法人は損金算入の制限があるため、しっかりと確認して適切に処理できるようにしましょう。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛
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