監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

法人が従業員を対象に実施する健康診断の費用は、原則として「福利厚生費」として経費に計上することが認められています。
しかし、対象が役員のみに限定されていたり、内容が人間ドックや予防接種などに広がったりする場合は、処理方法に注意が必要です。
一方、個人事業主本人が受ける健康診断費用については、事業に直接関係しない個人の支出とみなされるため、経費に含められません。
本記事では、健康診断の費用に用いる適切な勘定科目と仕訳のポイントについて、法人・個人事業主の立場別に具体例を交えながら解説します。
目次
健康診断に用いる勘定科目
健康診断にかかる費用の勘定科目は法人と個人事業主で異なります。
法人は【福利厚生費】の勘定科目を使用する
法人・個人事業主にかかわらず、従業員を1人でも雇ったら毎年健康診断を受けさせなければなりません。また、健康診断が義務である以上、健康診断の費用は原則として事業主が負担します。
通常、従業員が勤務先から給与や賞与以外の経済的利益の供与を受けた場合は、「給与」として扱いますが、以下の要件を満たすと「福利厚生費」として経費に計上でき、課税の対象外となります。
【福利厚生費に計上するための要件】
- 特定の従業員だけを対象としたものではない
- 通常必要と認められる範囲を超えていない
- 会社が直接医療機関に健康診断費用を支払っている
ただし、健康診断の実施を「役員のみ」のように特定の人を対象とした場合は、福利厚生費と認められません。
たとえば、一般的な健康診断より高額な人間ドッグなども、その対象が一部の役員のみの場合は福利厚生の対象外です。一方、「一定年齢以上」の従業員をすべて対象としている場合であれば、福利厚生費として経費計上が可能です。
一般的な健康診断よりも高額になる人間ドッグでも、対象者が全従業員であれば福利厚生費として経費計上が認められます。
個人事業主は【事業主賃】の勘定科目を使用する
個人事業主が自身の健康診断をするために支払った費用は、 基本的に経費として認められません。
そのため、健康診断の費用を仕訳する必要もありません。ただし、事業用のお金から健康診断の費用を支払った場合には、「事業主賃」の勘定科目を用いて仕訳をします。
事業主貸とは、事業用口座からプライベートの費用を捻出した際に用いる勘定科目です。
自身の健康診断費用は経費計上できませんが、健康診断で重大な疾病が見つかり治療を行った場合、その健康診断費用は「医療費控除」の対象となります。
【関連記事】
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個人事業主の確定申告経費では何をいくらまで落とせる?勘定科目一覧や必要書類を解説
【事例で解説】健康診断費用の仕訳
健康診断費用を支払ったときの具体的な仕訳例を、法人・個人事業主に分けて解説します。
【健康診断の仕訳例】
- 【法人】全従業員が対象の健康診断費用を負担した場合
- 【個人事業主】従業員の健康診断費用を負担した場合
- 【個人事業主】個人事業主本人の健康診断費用を支払った場合
【法人】全従業員が対象の健康診断費用を負担した場合の仕訳
全従業員が対象の健康診断費用を負担したときは、「福利厚生費」を用いて仕訳します。
従業員の健康診断費用50万円を支払ったときの仕訳例は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 | 500,000円 | 現金 | 500,000円 |
【個人事業主】従業員の健康診断費用を負担した場合の仕訳
個人事業主が従業員の健康診断費用を負担したときは、「福利厚生費」で経費に計上します。
個人事業主が従業員の健康診断費用3万円を負担したときの仕訳例は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 |
ただし、任意で受けた人間ドックやオプション検査を従業員本人が費用を負担して受けた場合、仕訳は不要です。
また、数十万円ベースの高額な人間ドックの場合、国税庁が定める「著しく多額」な支出とされるため、課税対象になります。
出典:国税庁「〔給与等に係る経済的利益〕36-29」
【個人事業主】個人事業主本人の健康診断費用を支払った場合の仕訳
個人事業主本人の健康診断費用を事業資金から支払った場合は、「事業主貸」の勘定科目を用います。
たとえば、自身の健康診断費用1万円を事業資金から支払った場合は、次のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
健康診断の経費を計上する際のポイント・注意点
健康診断にかかった費用を経費に計上する際、以下のポイント・注意点をおさえておきましょう。
【健康診断費用を経費に計上する際のポイント・注意点】
- 法人が人間ドックや予防接種費用を負担した場合も経費にできる
- 配偶者の健康診断費用は福利厚生費にできない
- 健康診断費用には消費税が課税される
法人が人間ドックや予防接種費用を負担した場合も経費にできる
法人が従業員の人間ドック費用を負担した場合も、必要だと認められる範囲であれば、「福利厚生費」として経費計上が認められます。
ただし、役員など特定の地位にある人だけが高額な人間ドックを受診する場合は「給与」として扱われるため、課税の対象になります。
また、予防接種の費用なども従業員すべてが受診できるなどの要件を満たせば、福利厚生費への計上が可能です。
なお、健康診断の結果が「再検査」だった場合の費用は、会社ではなく従業員に支払い義務があります。会社が負担するのはあくまで「一次検査」のみで、その後の治療・検査に関しては従業員本人が健康保険を使用し、費用を負担します。
再検査を要すると会社が判断し、費用を負担するケースもありますが、基本的には従業員負担になると認識しておきましょう。
配偶者の健康診断費用は福利厚生費にできない
会社が従業員の配偶者の健康診断費用を負担するケースもあります。しかし、配偶者の健康診断費用は福利厚生費に計上できません。
配偶者に対する健康診断の実施は、法律で義務付けられているわけではないためです。従業員の配偶者の健康診断費用は、経済的供与とみなされ、従業員の給与として課税されます。
健康診断費用には消費税が課税される
健康診断は自由診療に該当するため、消費税が課税されます。課税仕入として扱うため、消費税も含めた会計処理が必要です。
ただし、健康診断費用を経費に計上できない場合は「給与」となるため、消費税は課税されません。
よくある質問
健康診断の勘定科目は?
健康診断にかかった費用は「福利厚生費」の勘定科目を用いて経費に計上できます。ただし、特定の人を対象に健康診断を実施する場合など、福利厚生費に計上できないケースもあります。
詳しくは記事内「健康診断に用いる勘定科目」をご覧ください。
個人事業主の健康診断は経費になる?
個人事業主本人の健康診断費用は、経費に計上できません。事業資金から支払った場合は「事業主貸」を用いて処理します。
詳しくは記事内「個人事業主は【事業主賃】の勘定科目を使用する」をご覧ください。
健康診断の再検査費用も経費にできる?
健康診断の再検査費用は、会社ではなく従業員負担になります。会社が負担するのはあくまで一次検査のみで、その後は従業員自身が健康保険を利用して治療や検査を受けなければなりません。
詳しくは記事内「法人が人間ドックや予防接種費用を負担した場合も経費にできる」をご覧ください。
健康診断の費用を立て替えたけど、経費になる?
事業主が従業員の健康診断費用を福利厚生費で計上するには、会社が医療機関に直接費用を支払う必要があります。
したがって、従業員が立て替えた健康診断費用を後日支払った場合は、福利厚生費として認められないため、注意が必要です。
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まとめ
健康診断にかかる費用は、対象者や支払方法によって勘定科目や税務処理が異なります。法人が全従業員を対象に健康診断を実施し、会社が費用負担する場合は「福利厚生費」として経費計上が可能です。
ただし、役員のみを対象とするケースや、従業員個人が立て替えて支払った場合には、給与課税の対象となるため注意が必要です。また、個人事業主本人の健康診断費用は経費に含めることができず、事業用資金から支払った場合は「事業主貸」での処理が原則です。
健康診断に関する費用処理は、税務調査でも確認されやすいポイントであるため、適切な勘定科目の選定と仕訳を心がけましょう。
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。
