勘定科目の基礎知識

勘定科目の支払手数料とは?仕訳例や消費税の扱いについてわかりやすく解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

勘定科目の支払手数料とは?仕訳例や消費税の扱いについてわかりやすく解説

勘定科目の「支払手数料」は、取引で発生した手数料や、専門家への報酬などの費用を仕訳する際に使用します。

販売手数料や支払報酬など、似ている勘定科目も存在しているため、それぞれの役割を理解して適切な会計処理をする必要があります。

本記事では、勘定科目の支払手数料について、対象となる経費や仕訳例、混同しやすい勘定科目との違いを解説します。

目次

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勘定科目の支払手数料とは?

勘定科目の「支払手数料」とは、取引で発生した手数料や外部の専門家に支払う報酬を仕訳する際に使用します。金融機関への振込手数料や弁護士・税理士への報酬などがこれにあたります。

支払手数料は費用の増加にかかる勘定科目であるため、仕訳の際は借方に計上します。

また、支払手数料は販売に直接かかわる経費ではないことから、損益計算書では一般管理費に分類されることが特徴です。

【勘定科目】
勘定科目とは?仕訳方法や設定のポイントについてわかりやすく解説

勘定科目「支払手数料」に該当する経費

支払手数料の勘定科目を用いる経費には、大きく分けて「取引に関連して発生した手数料」「外部の専門家に支払う手数料」の2種類があります。

それぞれの具体的な経費の例について解説します。

取引関連で発生した費用にかかる手数料

「取引に関連して発生した手数料」の具体例は主に以下のとおりです。

【取引に関連して発生した手数料の例】


  • 金融機関の振込手数料
  • 金融機関の預入手数料
  • 為替手数料
  • ATM手数料
  • クレジットカードの分割手数料
  • 不動産の賃貸にかかる手数料
  • 各種証明書の発行手数料
  • 事業用アカウントの年会費 など

支払手数料の勘定科目は、銀行への振込手数料のほか、さまざまな手数料を計上する際に用いられます。また、クレジットカードの分割手数料も経費に該当する事務用品の購入の場合は経費にできるため、支払手数料で計上しましょう。

外部の専門家へ支払う手数料

支払手数料は、外部の専門家に支払う報酬の仕訳でも用いられます。主な報酬としてあげられるのは、以下のとおりです。

【外部の専門家に支払う手数料】


  • 税理士への報酬・顧問料
  • 弁護士への報酬・顧問料
  • 会計士への報酬・顧問料
  • 司法書士への報酬・顧問料
  • 経営コンサルタントへの報酬・顧問料

なお、外部の専門家に支払う報酬は、支払手数料のほか「支払報酬料」や「支払顧問料」といった勘定科目を用いる場合もあります。実際に専門家への報酬を仕訳する際は、支払報酬料が用いられることが一般的です。

支払手数料の仕訳例と消費税の扱い

支払手数料を用いた仕訳について、具体例とともに解説します。なお、仕訳を行う際は税込経理方式と税抜経理方式のどちらを用いるのか、あらかじめ決めておきましょう。

税込経理方式は、消費税を含めた金額で仕訳できるため、負担が少ないのが特徴です。一方の税抜経理方式は、消費税を分けて仕訳するため、消費税額がわかりやすいメリットがあります。

なお、振込手数料は原則として課税取引です。そのため、税込経理方式の場合は、支払手数料の区分を課税仕入とする点に注意しましょう。

それぞれの経理方式についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「消費税仕訳の勘定科目は?経理方式やインボイス等による会計処理の注意点を解説」をあわせてご確認ください。

振込手数料を自社が負担する場合

まずは、振込手数料を自社が負担する場合の仕訳例を紹介します。買掛金と売掛金を仕訳する場合で分けて解説するので、参考にしてみてください。

【例】売掛金が100,000円で、振込手数料550円が差し引かれたケース

<税込経理方式>

借方貸方
普通預金99,450円売掛金100,000円
支払手数料550円

税抜経理方式の場合は支払手数料の金額を500円とし、別途「仮払消費税等(50円)」を借方に計上します。

<税抜経理方式>

借方貸方
普通預金99,450円売掛金100,000円
支払手数料500円
仮払消費税等50円

【例】買掛金が100,000円で、振込手数料550円を自社で負担するケース

<税込経理方式>

借方貸方
買掛金100,000円普通預金100,550円
支払手数料550円

<税抜経理方式>

借方貸方
買掛金100,000円普通預金100,550円
支払手数料500円
仮払消費税等50円

振込手数料を取引先が負担する場合

振込手数料を取引先が負担する場合は、自社側の仕訳では支払手数料を計上する必要があります。手数料が相手負担の会計処理では、振込手数料は考えずに仕訳しましょう。

【例】売掛金が100,000円で、振込手数料550円は取引先が負担するケース

<税込経理方式>

借方貸方
普通預金100,000円売掛金100,000円

<税抜経理方式>

借方貸方
普通預金90,910円売掛金100,000円
仮払消費税等9,090円

【例】買掛金が100,000円で、振込手数料550円は取引先が負担するケース

<税込経理方式>

借方貸方
買掛金100,000円普通預金100,000円

<税抜経理方式>

借方貸方
買掛金90,450円普通預金100,000円
支払手数料500円
仮払消費税等50円

事務用品の購入で振込手数料を支払った場合

支払手数料の勘定科目は、ノートやペンなど事務用品を購入し、振込手数料を支払った場合にも用いられます。

【例】1万円分の事務用品を銀行振込で購入し、振込手数料550円を支払った場合

<税込経理方式>

借方貸方
消耗品費10,000円普通預金10,550円
支払手数料550円

<税抜経理方式>

借方貸方
消耗品費10,000円普通預金10,550円
支払手数料500円
仮払消費税等50円

不動産の契約で仲介手数料を支払った場合

事業所やオフィスなど不動産の契約によって生じる仲介手数料も、支払手数料を用いて経費計上できます。具体的な仕訳例は、以下のとおりです。

【例】不動産契約において発生した仲介手数料10万円を仕訳する場合

<税込経理方式>

借方貸方
支払手数料100,000円普通預金100,000円

<税抜経理方式>

借方貸方
支払手数料90,910円売掛金100,000円
仮払消費税等9,090円

仲介手数料について詳しく知りたい方は、別記事「仲介手数料の勘定科目は何を使う?実際の仕訳例や注意点とともに解説」をあわせてご確認ください。

支払手数料と混同しやすい経費や勘定科目

支払手数料は、取引に関する多くの手数料に用いられる勘定科目です。以下では、仕訳の際に間違いやすい経費や勘定科目を紹介します。

販売手数料

販売手数料は、商品やサービスの販売を代理店などに委託した際に支払う手数料です。売上に直接影響する経費のため、「販売手数料」または「販売促進費」で計上します。

一方で、支払手数料は、売上に直接関わる費用ではありません。同じ手数料でも、「売上に直接影響する」「売上に直接影響しない」点で用いる勘定科目が異なる点は覚えておきましょう。

公的機関に支払う手数料

収入印紙や収入証紙、納税証明書など公的機関で支払う手数料は、一般的に「租税公課」の勘定科目で計上します。租税公課とは、事業活動に伴い必要な税金・公的負担金を処理するための勘定科目です。

理由のひとつは、公的機関で支払う手数料は消費税が非課税となるからです。そのため、課税取引となる民間の支払手数料と区別しておくと、集計する際に計算しやすくなります。

ただし、公的機関の手数料に支払手数料の勘定科目を用いても問題はありません。

支払報酬

外部の専門家に支払う手数料は、報酬・顧問料を処理するための「支払報酬」または「支払報酬料」で計上する方法も一般的です。

外部の専門家に支払う手数料は、源泉徴収の対象となる場合があり、仕訳の際には所得税に当たる分を預り金として計上しなければなりません。報酬とは別に支払手数料がある場合は、それぞれ分けて計上しておくことで税金に関するお金の流れを把握しやすくなります。

支払手数料の勘定科目を雑費で計上するケース

雑費は、販売費や管理費のなかでも、ほかに分類されない少額の費用を仕訳する際に用いられる勘定科目です。支払手数料に該当する経費のなかでも、頻度が少なく、金額的に重要性のないものは「雑費」を用いて記帳する場合があります。

たとえば、ゴミ回収業者に支払う費用は、定期的な回収や粗大ゴミの処分費用など、金額が大きい場合には「支払手数料」などが適切ですし、年に1回など頻度が少なく、金額的にも少額のケースは「雑費」で処理しても問題ありません。

なお、どのような費用が雑費に該当するかは「雑費とはどのような勘定科目?消耗品費との違いや仕訳方法などを解説」で詳しく解説しています。

よくある質問

支払手数料はどのような経費で使用する?

支払手数料は、金融機関の振替手数料など取引にて発生した手数料や、専門家への報酬などに用いられる勘定科目です。

ただし、専門家への報酬を会計処理する際は、一般的に支払報酬料や支払顧問料が用いられます。

詳しくは、記事内「勘定科目「支払手数料」に該当する経費」をご覧ください。

支払手数料と間違えやすい経費は?

支払手数料と間違えやすい経費としては、販売手数料や租税公課などがあげられます。販売手数料は売上に直接影響を与える手数料であり、支払手数料と異なる役割があるため注意しましょう。

詳しくは、記事内「支払手数料と混同しやすい経費や勘定科目」をご覧ください。

支払手数料では消費税はどうなる?

支払手数料は、原則として課税取引となるため、消費税を含めなければなりません。とくに税抜経理方式を採用している場合は、「仮払消費税等」の勘定科目を用いて仕訳する必要があります。

詳しくは、記事内「支払手数料の仕訳例と消費税の扱い」をご覧ください。

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まとめ

支払手数料は、振込手数料や分割手数料など、売上とは直接関係のない手数料を会計処理する際に用いる勘定科目です。支払手数料は原則課税取引であるため、消費税を含めた仕訳を行う必要があります。

支払手数料の仕訳は、手数料を自社で負担する場合と取引先が負担する場合などによっても異なるため、適切な仕訳方法を理解し、わかりやすい会計処理を行いましょう。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛
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