監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

自動車税とは、普通車や軽自動車の所有者に毎年課される地方税です。法人でも個人事業主でも、自動車を仕事で使用している場合には自動車税を経費計上できます。
本記事では、自動車税と自動車重量税の違いや自動車税の勘定科目の選び方をについて、わかりやすく解説します。
さらに、現金やクレジットカードで納付した際の仕訳例、自動車税の還付時の処理方法など、実務に役立つ情報も紹介します。家事按分や延滞金に関する会計上の注意点も取り上げているので、適切に会計処理を行うための参考にしてください。
目次
自動車税とは?
自動車税とは、所有する自動車に搭載されるエンジンの排気量などをベースに課税される地方税で、4月1日時点で車を所有している全員に課税されます。
通常、5月初旬に納付書が届き、原則として5月末までに都道府県へ納付をしなければなりません。4月1日以降に自動車を取得したり、4月1日以前に自動車を手放したりした場合には月割で課税されます。
出典:東京都「自動車税種別割」
自動車税と軽自動車税の違い
所有する自動車が軽自動車の場合は軽自動車税が課されます。軽自動車税は排気量による課税差がなく、納付先は市区町村です。
軽自動車税に月割はなく、4月1日以降に軽自動車を取得した場合、その年度は課税されません。
自動車税と自動車重量税の違い
自動車重量税とは、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。車の重量に応じて納税額が変動し、新車登録や車検のタイミングで納付します。
出典:国税庁「No.7192 自動車重量税のあらまし」
自動車税・軽自動車税・自動車重量税の違いについては、以下を参考にしてください。
税目 | 自動車税 | 軽自動車税 | 自動車重量税 |
---|---|---|---|
課税対象 | 普通車 (乗用・貨物) | 軽自動車 (黄ナンバー) | 登録車・軽自動車 |
課税基準 | 排気量 (cc) | 一律 (排気量関係なし) | 車両重量 (0.5t単位) |
納税先 | 都道府県 | 市区町村 | 国 |
納税時期 | 毎年4月1日時点の所有者に対し5月末納付 | 毎年4月1日時点の所有者に対し5月末納付 | 新車購入時 および 車検時に一括納付 |
税の使途 | 地方自治体の一般財源 | 地方自治体の一般財源 | 道路整備・維持管理など国の特定財源 |
個人事業主も法人も自動車税は経費にできる?
事業で車を利用している場合、基本的に自動車税は経費として計上できます。ただし加算金・延滞金は経費として認められないので注意が必要です。
納税の期日を過ぎてしまうと、本来の納付金額より多くの金額を納めなくてはならず、さらに加算金や延滞金は損金算入ができません。そのため、自動車税の納付書が届いたら遅れずに納付しましょう。
出典:国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」
自動車税の勘定科目
仕訳をする際、自動車税の勘定科目は「租税公課」もしくは「車両費」を使用します。
租税公課
自動車税を計上する際の仕訳には、一般的に租税公課の勘定科目を使用します。
租税公課とは、事業税・固定資産税など各種税金のほか、市役所などで住民票を取得する際に支払う手数料や、賦課金のような費用関連の計上にも用いられる勘定科目です。
出典:国税庁「租税公課」
車両費
車両費は、業務上使用する車の維持や管理にかかる費用に用いられる勘定科目です。
自動車に関係する費用である旨を明確にしておきたい場合、自動車税の計上に車両費の勘定科目を使用しても問題ありません。
【事例で解説】自動車税の仕訳
自動車税の仕訳例を解説します。本項での勘定科目は「租税公課」を使用します。
自動車税を「現金」「預金」「クレジットカード」で納付した場合
自動車税を現金で納付した場合の仕訳例は次のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 36,000円 | 現金 | 36,000円 |
また自動車税を納付する方法として、自治体によっては口座振替が利用できます。
自動車税を預金口座からの自動引き落としや、振り込みで納付した場合は下記のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 36,000円 | 預金 | 36,000円 |
クレジットカードで納付した場合の仕訳は次のとおりです。
<納付時>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 36,000円 | 未払金 | 36,000円 |
<カード利用代金の引き落とし時>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払金 | 36,000円 | 預金 | 36,000円 |
自動車税の還付金を受け取った場合
自動車税を誤って二重納付したり、一度納付した後に自動車の登録を抹消したりした場合、過誤納となった税金は還付されます。
登録抹消の場合、自動車の登録を抹消した翌月以降の納付済分が還付の対象です。ただし取得時と同様、軽自動車税には月割制度がなく、登録の抹消をした場合でも還付金は発生しません。
預金口座に還付を受けた場合の仕訳例は次のとおりです。基本的には、納付したときの反対仕訳を行います。
<振り込みで受け取る場合>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 36,000円 | 租税公課 | 36,000円 |
<還付金を金融機関で現金で受け取った場合>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 36,000円 | 租税公課 | 36,000円 |
還付金は、自動車税を支払った年度内に受け取れるとは限りません。場合によっては、前年度に納付した自動車税が還付されることも考えられます。
租税公課の残高がマイナスになる場合は雑収入で処理します。
<振り込みで受け取る場合>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 36,000円 | 雑収入 | 36,000円 |
<還付金を金融機関で現金で受け取った場合>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 36,000円 | 雑収入 | 36,000円 |
年度末までに自動車税を納付できなかった場合
何らかの理由で年度末までに必要な税金の納付ができず、翌期に繰り越しとなった場合は未払金で処理します。
<期末計上時>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 36,000円 | 未払金 | 36,000円 |
<翌期の納付時>
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払金 | 36,000円 | 現金(預金) | 36,000円 |
個人事業主で自動車税を経費計上する方法
個人事業主などでプライベートと業務の両方で自動車を使用している場合、経費計上するには家事按分が必要です。
家事按分の概要と自動車税の家事按分に関して、それぞれ解説します。
家事按分とは?
家事按分とは、かかった費用を一定のルールで生活用と事業用に算出し、区別することです。事業用にかかった費用は、経費として計上できます。
フリーランスや個人事業主の人が自宅で業務を行っている場合、家賃・光熱費など一部を経費にできる可能性があります。
自動車をプライベート用と事業用の兼用で使っている場合、自動車関連の費用も同様に、業務使用分は経費算入できる可能性があります。
家事按分についての詳細は別記事「家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
自動車税の家事按分
自動車税を経費に含める際は、業務で使用した割合に応じた家事按分が必要です。走行距離や使用時間・回数を基準に、事業利用分のみを費用計上できます。
判断の目安として、業務使用割合が50%を超えていれば按分可能とされます。ただし、青色・白色の申告種別にかかわらず「事業用の支出である明確な根拠」が示されれば、50%以下でも費用に含めることが認められます。
たとえば運転日報や使用記録など、業務使用の事実を示す証拠が残されていれば、割合にかかわらず経費算入が可能です。
出典:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕」
自動車税の会計処理をする際の注意点
自動車税の会計処理をする際の注意点は、以下のとおりです。
自動車税の会計処理をする際の注意点
- 勘定科目を統一し継続して処理する
- 仕訳時の税区分に注意する
- 延滞金は損金算入できない
勘定科目を統一し継続して処理する
自動車税の計上には「租税公課」または「車両費」の勘定科目を使用できますが、一度採用した方針は原則として継続しなければなりません。
税務上、勘定科目は特段の理由なく安易に変更できないので注意しましょう。
仕訳時の税区分に注意する
税金の納付時に、消費税は課税されません。課税の取引として入力しないよう、会計ソフトの税区分の設定を確認しておきましょう。
特に車両費は、車検や洗車代といった自動車に関わる諸経費全般に使える勘定科目であるため、注意が必要です。
延滞金は経費にできない
自動車税そのものは損金として処理可能ですが、納付が遅れた際に発生する延滞金は原則として損金に含められません。延滞金や加算金はペナルティと見なされ、経費計上の対象外となります。
したがって、期限を過ぎて納付すると、本来不要なコストが発生するうえ、税務上も負担が増える結果となってしまいます。経費処理上の無駄を避けるためにも、通知書が届いた段階で早めに処理を進め、納期限を守り早めに納付しましょう。
出典:国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」
よくある質問
自動車税は経費にできる?
自動車税の納付額は基本的に経費にできますが、加算金・延滞金などは経費として認められません。また個人事業主は、家事按分に注意しましょう。
詳しくは記事内「個人事業主も法人も自動車税は経費にできる?」をご覧ください。
自動車税の勘定科目は?
自動車税の計上時は、一般的に「租税公課」の勘定科目を使用します。しかし車両に関する費用として管理・把握したい場合は、「車両費」の勘定科目を使用しても問題ありません。
詳しくは記事内「自動車税の勘定科目」をご覧ください。
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まとめ
自動車税は、業務使用が確認できる車両であれば経費計上が可能です。勘定科目としては「租税公課」が一般的ですが、「車両費」で処理しても差し支えありません。
自動車をプライベートと仕事どちらでも使用する場合、業務使用分を明確に分け、その根拠を提示出来れば、業務使用分を家事按分した上で経費計上が可能です。また、延滞金や加算金は損金に含まれないため、期限を守り納付することはもちろん、万一の場合は、これらのルールをよく理解し、正しく会計処理を行いましょう。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
