副業の基礎知識

ダブルワークで確定申告が必要になるケースや必要書類・やり方についてわかりやすく解説

ダブルワークで確定申告が必要になるケースや必要書類・やり方についてわかりやすく解説

ダブルワークは2つの仕事のうち、どちらかを本業とせずに掛け持ちで勤務することをいいます。主にアルバイトやパート、派遣社員などの非正規雇用の人が、2つの仕事を掛け持ちで勤務する場合に使われる言葉で「兼業」とも呼ばれます。

ダブルワークをしている場合、勤務先の年末調整と個人での確定申告の両方をしなければならない場合があります。

本記事では、ダブルワークをしている人向けに確定申告が必要なケース・不要なケース、確定申告時の注意点について解説します。

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目次

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ダブルワークで確定申告が必要なケース

ダブルワークをしている場合、所得の年末調整や源泉徴収の有無、所得の種類などから、確定申告が必要かどうか判断しましょう。

ダブルワークをしている人で確定申告が必要になりやすいケースは主に以下のとおりです。

2ヶ所から給与を受け取っていているが、年末調整を受けていない

勤務先から支払われる給与は源泉徴収の対象です。源泉徴収での所得税額は概算で算出されており、年末調整で正しい納税額との差分が精算されます。年末調整を受けないと源泉徴収額と実際の納税額の差分を精算できません。そのため、年末調整を受けていない人は確定申告が必要です。


源泉徴収と年末調整の関係
源泉徴収と年末調整の関係

ただし、ダブルワークでの給料収入の合計金額が年間160万円以下である場合には、所得税がかからないため、確定申告は不要です。

2ヶ所以上で年末調整を受けてしてしまったとき

年末調整を受けられるのは1人1ヶ所のみです。

年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先で行われる手続きで、1番給与額が多い勤務先で行うのが一般的です。

2ヶ所以上で年末調整をしてしまうと、所得税額を計算する上で差し引かれる控除などが重複してしまい、本来の納税額よりも少なく計算されてしまいます。それにより、税務署から指摘を受け、追徴課税を課される可能性があります。

もし、2ヶ所以上で年末調整を受けてしまった場合には、まず勤務先にそのことを報告しましょう。そして従業員本人は確定申告で正しい所得・所得税額を計算し、申告をします。

2ヶ所から給与を受け取っていて1ヶ所で年末調整を受けているとき

上述したように、年末調整をできるのは1人1ヶ所の勤務先のみのため、2ヶ所以上で給与を受け取っている場合は、すべての給与額を合算して自分で確定申告をする必要があります。

年末調整を受けていない勤務先からの給与所得が20万円を超える場合には、所得税を精算するために確定申告が必要です。

つまり、年末調整を受けていない勤務先からの給与所得が年間で20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

給与以外に20万円を超える所得があるとき

1ヶ所の勤務先で年末調整を受けている人で、そのほかに雑所得や事業所得などの所得額が20万円を超えている場合には確定申告が必要になりやすいです。

たとえば、アルバイトとして給与を受け取っている勤務先と、個人事業主として雑所得や事業所得に該当する報酬を受け取っている場合などが当てはまります。

【関連記事】
副業所得20万円以下でも確定申告と住民税の申告は必要?20万円ルールを徹底解説!

事業所得と雑所得の合計金額が基礎控除額を超えるとき

個人事業主やフリーランスとして2ヶ所以上から仕事の依頼を受けてダブルワークを行なっている場合、その所得は「事業所得」もしくは「雑所得」に分類されます。

個人事業主やフリーランスの人はまず、1年間の所得が基礎控除額を超えるかどうかを確認しましょう。所得とは、総収入額から必要経費を差し引いた額を指します。基礎控除は税制改正により、2025年分は所得額に応じて控除額が変動します。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2025年・2026年分2027年分
132 万円以下95万円48万円
132万円超336万円以下88万円58万円
336万円超489万円以下68万円
489万円超655万円以下63万円
655万円超2,350万円以下58万円
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

たとえば、ダブルワークの合計所得額が1年間で90万円であれば、基礎控除額が95万円なので、相殺され所得税はかかりません。つまり確定申告は不要となります。

確定申告のやり方や期間など、詳しく知りたい方は別記事「確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!」をあわせてご覧ください。

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ダブルワークで確定申告が不要なケース

ダブルワークをしていて確定申告が不要となる主なケースは以下のとおりです。

1年間の給与収入が160万円以下

ダブルワークしている勤務先の給与収入が合計160万円以下で、どちらの勤務先でも源泉徴収されていない場合は確定申告の必要はありません。

この160万円は、所得税額を計算する際に適用される基礎控除(95万円)と給与所得控除(65万円)を足した金額です。給与収入が160万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除で相殺され、所得税がかかりません。

なお、年収160万円以下でも源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

年末調整を受けていないほうの勤務先での所得が20万円以下

ダブルワークの片方で年末調整を受けている場合、もう一方での所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

ただし、年末調整で対象外の控除を受けるために確定申告をする場合には、20万円以下の所得を含めて確定申告する必要があります。

ほかの勤務先の所得もまとめて年末調整を受けた

上述したように、年末調整は1人1ヶ所でしか受けられません。そのため、ダブルワークの場合は基本的に自分で確定申告をする必要があります。

ただし2ヶ所の勤務先のうち、年末調整を受けない勤務先を退職し、源泉徴収票が発行されていれば、もう一方の勤務先で両方まとめて年末調整を受けることができます。

まとめて年末調整を受けれる場合には確定申告は不要です。

事業所得と雑所得の合計金額が95万円以下

個人事業主やフリーランスとしてダブルワークをしている場合の所得は、事業所得もしくは雑所得に分類されます。事業所得や雑所得では給与所得控除は適用されないため、基礎控除の95万円を超えるかどうかがポイントになります。

総収入額から必要経費を差し引いた所得額が95万円以下であれば、基礎控除と相殺されるため、所得税はかかりません。それにより、確定申告は必要ありません。

たとえば、フリマアプリでの販売(雑所得)とクラウドソーシング(事業所得)のダブルワークをしている場合、2つの報酬額の合計が95万円以下であれば、確定申告は不要です。

【関連記事】
事業所得とは?雑所得との違いや計算方法・確定申告のやり方を解説
雑所得とは?税率や計算方法・確定申告のやり方をわかりやすく解説

ダブルワークしている場合の確定申告のやり方

確定申告の手順は基本的に誰でも同じです。主な流れは以下のとおりです。


確定申告の手順

【以下の記事でステップごとに解説しています】
▶︎ 確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!


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確定申告をする際の注意点

ダブルワークをしている場合、確定申告に関して気を付けたいポイントがあります。スムーズな確定申告とトラブル防止のために、しっかり理解しておきましょう。

必ず期間内に申告する

確定申告は、1月1日から12月31日までの収入や経費を計算して申告書類を作成し、翌年の2月16日から3月15日までの間に提出します。期限が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、翌日が期限となります。

2025年分の確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日です。

提出期限を過ぎた場合、無申告加算税や重加算税が課される可能性があるため、不要な出費を避けるためにも必ず期間内に申告を行ってください。

【関連記事】
2025年分の確定申告はいつからいつまで?期限を過ぎたときの対処法についても解説
確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説

控除証明書を用意しておく

年末調整では、生命保険料控除や地震保険料控除などを踏まえて計算されます。

しかし、年末調整で控除できる範囲には一定の基準が設けられています。複数の生命保険に加入している人の保険料が、すべて控除対象になるとは限りません。

年末調整で提出した以外の控除証明書があれば、確定申告の際に使用できる可能性があるため、用意しておくとよいでしょう。

確定申告対象外の収入も申告する

ダブルワークで確定申告が不要な際も、確定申告を行うことで控除や税金の還付を受けられる場合があります。

たとえば、ダブルワーク先の両方で源泉徴収され、片方の収入の年末調整のみ行われた場合、確定申告により税金が還付される可能性があります。

ただし、計算の結果によっては追加納税が発生する場合もあるため注意しましょう。

住民税の申告が必要な場合がある

ダブルワークでの収入は、条件によっては確定申告の必要がありません。ただし、個人に課せられる住民税は、収入をすべて踏まえて金額が算出されます。

通常、確定申告を行った場合は税務署と自治体間で必要な情報が共有されるため、住民税の申告は不要です。しかし、所得が基準以下であるなどの理由で申告をしなかった人は、注意が必要です。

住民税の場合は所得税と異なり、所得金額などの条件による申告のルールはありません。しかし、年末調整に含まれず確定申告を行わない収入がある場合は、課税のための情報として住民税の申告を行う必要があります。

【関連記事】
住民税申告とは?申告方法や申告が必要・不必要な人などについて解説

確定申告によりダブルワークがバレてしまう可能性がある

確定申告は、一定の基準以上の所得がある場合は必ず行わなければなりません。しかし、勤務先がダブルワークを禁止している場合は注意が必要です。

個人の住民税は原則として、給与から天引きされる「特別徴収」という納付方法です。住民税の税額は前年の所得を基に計算され、翌年5月頃に勤務先へ通知されます。勤務先は税額が記載された「住民税決定通知書」により、特別徴収分を給与から差し引きます。

納税額の計算のもととなる所得はダブルワーク分が合算されているため、通知書の内容からバレてしまう恐れがあります。

会社にダブルワークがバレたくない場合は、確定申告時に、「確定申告書第二表」の住民税の項目で、徴収方法は「自分で納付」を選択しましょう。

ただし、ダブルワーク先がアルバイト(給与所得)の場合、原則として住民税を「自分で納付」を選択することができず、本業の会社に合算して通知されることが一般的です。「自分で納付」を選択できるのは、基本的に事業所得や不動産所得などの場合に限られる点に注意が必要です。

【関連記事】
副業がバレるのはどんなとき? バレるケースとバレないようにする対策方法を解説

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

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確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

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日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

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2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

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freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

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e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

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よくある質問

ダブルワークと副業の違いは?

ダブルワークは2つの仕事のうち、どちらかを本業とせずに掛け持ちで勤務することをいいます。主にアルバイトやパート、派遣社員などの非正規雇用の人が、2つの仕事を掛け持ちで勤務する場合に使われる言葉です。

一方、副業は会社員など本業がある人が空いた時間で別の仕事をして収入を得ることを指します。

ダブルワークは確定申告が必要?

ダブルワークの場合、年末調整の有無や所得の種類などで、確定申告が必要かを判断します。

たとえば、「2ヶ所から給与所得を受け取っていてどちらでも年末調整を受けないとき」や「年末調整を2ヶ所以上でしてしまったとき」などのケースでは、確定申告が必要になります。

まとめ

ダブルワークをしている人が確定申告が必要かどうかは、年末調整の有無やその範囲、収入・所得金額などに応じて異なります。

確定申告が必要な人はもちろん、確定申告が不要な人でも確定申告をすることで税金の還付が受けられる場合があります。

ダブルワークをしている人は、自身の働き方と収入、年末調整の有無を確認し、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。

参考文献

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。

監修者 好川寛

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