副業の基礎知識

副業がバレるのはどんなとき? バレるケースとバレないようにする対策方法を解説

副業がバレるのはどんなとき? バレるケースとバレないようにする対策方法を解説

2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を整備したことで、それまでは原則として禁止されていた副業や兼業が推奨されるようになりました。

法律的には副業をすることの問題なくなりましたが、すべての会社が副業を解禁しているわけではありません。依然として副業を禁止にしている会社もあります。

本記事では、副業が就業先にバレるケースやバレないようにするための対策方法などを解説します。

目次

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副業とは

副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることをいいます。副業のあり方はさまざまで、本業以外の会社から仕事を受注し、その対価として報酬を得る場合もあれば、ハンドメイド作品を作成して販売するなども副業にあたります。

また、副業に似た言葉に「兼業」があります。兼業とは、複数の会社で業務を兼務している状態のことを指します。

副業はあくまで本業のすきま時間に行う程度ですが、兼業はどちらも本業であるという意味合いで使われるのが一般的です。

以前は厚生労働省の「モデル就業規則」に副業禁止の規定がありましたが、2018年1月に厚生労働省が新たに定めた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働時間以外の時間は労働者が自由にしてもよいと記載されています。それに伴い、副業禁止の規定は削除されました。

これを機に副業を解禁する会社が増えてきましたが、現在でも就業規則で副業を禁止としている会社も少なくありません。

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副業とは?複業・兼業の違い、代表的な副業をご紹介

副業がバレるのはどんなとき?

上述したように業務時間外であれば、原則として副業をすることは社会的には問題ありません。しかし、本業に支障をきたす可能性や情報漏洩のリスクを懸念して「副業禁止」にしている会社もあります。

そのような副業禁止の会社で会社に内緒で副業をして、会社に副業がバレてしまったケースもあります。

住民税の金額から副業がバレるケース

住民税とは、都道府県や市区町村の地方自治体が行政サービスを提供するために、そこに住んでいる住民から徴収する税金のことをいいます。

この住民税の納税額は前年度の所得によって決定するため、副業で収入が増加するとその分住民税も増加します。

多くの会社員は毎月の給料から住民税が天引きされるので、住民税が増加することにより会社に副業がバレる可能性があります。

社会保険料で副業がバレるケース

副業がパート・アルバイトなどの給与所得の場合は、社会保険が原因で副業がバレてしまいます。パート・アルバイトだったとしても、以下の要項を満たした場合は社会保険に加入しなければなりません。

社会保険の加入要項

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年106万円以上)
  • 雇用期間2ヶ月超が見込まれている
  • 学生ではない
  • 従業員数101人以上の企業
出典:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」

副業先でも社会保険加入の要件を満たしている場合は「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を健康保険組合に提出し、本業と副業の給与所得を合算した金額から社会保険料を算出してもらう必要があります。

合算された給料を元に決定された社会保険料は、本業の会社宛に決定通知書が送付されます。この決定通知書には、副業先の報酬月額も記載されているため、その金額を見られることで会社に副業がバレてしまいます。


出典:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」

マイナンバー制度で副業がバレることはない

マイナンバーは、民間事業者のマイナンバー収集や利用に大きな制限がかけられているため、マイナンバー制度が原因で副業がバレることはありません。

マイナンバーの利用が許されているのは、社会保障・税・災害対策の事務手続のみで、個人の所得を調べることは禁止されています。

【関連記事】
マイナンバーで会社員の副業はばれるのか?マイナンバーの取扱いについて

副業がバレないようにする対策方法

会社にバレるリスクを減らすためには、以下のような対策を行いましょう。

副業がバレないようにすべき対策

  1. 住民税を自分で納付する
  2. SNSはビジネスアカウントを作成する
  3. 副業していることを本業の関係者には話さない

住民税を自分で納付する

前述のとおり、多くの会社員は毎月の給料から住民税が天引きされるので、住民税が増加することにより会社に副業がバレる可能性があります。

副業がバレるリスクを軽減したい人は、住民税の納付方法を給料から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納める「普通徴収」にしましょう。

  • 特別徴収:住民税を会社の給料から毎月天引きして納付する方法
  • 普通徴収:住民税を自分で納付する方法

自分で住民税を納める普通徴収にするためには確定申告書の第二表に記載されている「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。普通徴収を選択すると自分宛に納付書が送られてくるので、期日内に納付しましょう。

確定申告をしたあとに、普通徴収になっているか不安な人は、お住まいの市区町村に普通徴収にした旨を伝えておくことをおすすめします。市区町村に連絡をすることで、誤って特別徴収の通知が行くような間違いを防ぐことができます。

【関連記事】
確定申告のやり方は? 必要書類の準備から提出までの流れをまとめました

SNSはビジネスアカウントを作成する

SNSは不特定多数の人が見ることができるため、投稿内容から副業がバレてしまうケースもあります。

SNSを活用してビジネスの幅を広げたり、新しい人脈を構築したりしたい人は、副業専用のビジネスアカウントを作成することをおすすめします。

副業していることを本業の関係者には話さない

副業をしていることは、本業関係者には話さないようにしましょう。直接副業をしていることを話した同僚は口をつぐんだとしても、休憩時間に社内で話をしていたら、第三者が会話を耳にして他の人に共有してしまう可能性もあります。

また、飲み会の際も注意が必要です。普段は気をつけていても、アルコールを摂取したことで、注意力が落ちて口を滑らせてしまう可能性もあるでしょう。どこから副業していることがバレるかわからないため、副業していることは誰にも話さないことをおすすめします。

会社に副業がバレるとどうなる?

会社員の副業は法律上問題ない

法律では、会社が就業規則などで副業を禁止することを認めていません。勤務時間外は労働者のプライベートな時間なので、その時間を利用して副業をしても法律上の罰則はありません。

そのため、副業禁止の会社で副業をしていることが会社にバレたとしても、本業の勤務時間外での副業であれば法律上は問題ないということになります。

そのため、もし副業が原因で解雇や懲戒処分を受けたとしても、その処分は無効になる可能性が非常に高いです。

ただし、以下の行為に該当した場合は副業の禁止もしくは制限される可能性があります。副業は本業に迷惑をかけないように行うことが大前提であることを忘れないようにしましょう。

(副業・兼業)第68条

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

  • ① 労務提供上の支障がある場合
  • ② 企業秘密が漏洩する場合
  • ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  • ④ 競業により、企業の利益を害する場合

出典:厚生労働省「令和3年4月版 モデル就業規則」

公務員の副業は法律で禁止されている

公務員は、国家公務員法と地方公務員法によって副業が禁止されています。

2017年に神戸市が地域の問題を解決する新たな取り組みのひとつとして、副業解禁の基準を打ち出しましたが、ほとんどの自治体では副業が禁止されています。


出典:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について(概要)」

副業での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

確定申告とは、1年間の所得と所得税を申告して、期限までに納税する一連の手続きのことです。

会社員の場合は、会社が年末調整を行うため、通常は個人で確定申告を行う必要がありません。しかし、副業で得た所得が年間20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

ここでいう所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額のことを指します。たとえば、副業での売上が30万円で経費が5万円の場合、副業所得は25万円となり、個人で確定申告をしなければなりません。

確定申告をしなければならない人が無申告のまま放置したり期限を過ぎたりすると無申告加算税や延滞税がかかります。確定申告をせずに放置していると、副業が会社にバレる以上の高いリスクが発生するため、必ず期日内に申告しましょう。

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※2022年10月12日更新※

国税庁は2022年8月1日に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントを提出しましたが、これに対して約7,000件もの意見が集まり、10月7日に大幅な修正案が発表されました。

修正案では「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。

詳しくは国税庁の公表した【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について】をご確認ください。

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

年間の副業所得が20万円以下で確定申告は不要の場合であっても、住民税の申告は別途しなければなりません。

通常、副業所得がある場合は確定申告で申告した所得額で住民税が決まります。確定申告をしない場合は副業所得分の住民税が計算できないため、別途住民税の申告をする必要があるのです。

先述したように、会社に副業していることがバレたくない人は、申告時に納付方法を「普通徴収」を選択しましょう。

住民税申告の提出期間は、確定申告と同様に通常2月16日から3月15日までです。

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まとめ

副業は本業に追加して収入を得られるため、自身の生活を豊かにできます。しかし、すべての会社で副業を解禁しているわけではないため、会社の就業規則などを改めて確認しましょう。

たとえ会社に副業がバレても、それを理由に解雇や懲戒処分にすることは法律上認められていません。そのため、仮に厳しい処分を受けたとしても無効にできる可能性が高いです。

しかし、副業をすることで労働時間が増えたことで疲労が蓄積し、自身の健康を損ねてしまうというリスクもあるため、副業は本業の妨げにならない程度に抑えることが重要です。

また、副業所得が20万円を超える場合は個人で確定申告をしなければなりません。申告を忘れるとペナルティが科せられるので、忘れずに申告しましょう。

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よくある質問

どんな場合に副業がバレるのか?

副業が会社にバレる原因の一つとして、収入の増加に伴う住民税の増加が挙げられます。住民税以外にもある、副業がバレてしまう原因についてはこちらで解説しています。

副業がバレない方法はある?

副業がバレてしまうリスクを下げるための対策として、住民税を自分で納税するなどがあります。 具体的な方法や、ほかに気を付けるべきポイントについてはこちらで解説しています。

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