副業の基礎知識

副業禁止のルールは必ず守るべきもの?副業禁止の会社で本業以外に収入を得る方法についても解説

副業禁止のルールは必ず守るべきもの?副業禁止の会社で本業以外に収入を得る方法についても解説

2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、「モデル就業規則」から副業を禁止する規定が削除されました。

新たな技術開発や起業の手段、労働者自身のキャリア形成に繋がる方法として有効であることから、近年は従業員の副業を推進している企業も多くあります。

一方で、会社の就業規則によって従業員の副業を制限したり、禁止したりしている企業も多く存在します。

本記事では、企業が副業を禁止する理由や就業規則で副業が禁止されている会社に勤めていても副収入を得る方法について解説します。

目次

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副業禁止は法律で定められていない

副業とは、本業以外に従事している仕事を指し、本業以外に収入を得ている場合はすべて副業にあたります。

副業は法律(憲法)では禁止されておらず、原則は本業の労働時間外であれば副業を行うことは個人の自由です。

日本国憲法第22条

・何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
・何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典: 電子政府の総合窓口 e-gov 日本国憲法第22条

副業が会社で禁止されている場合、それは競業避止義務や秘密保持義務、職務専念義務などの理由から、会社の就業規則上で定められているにすぎません。


競業避止義務・競合する他社に雇用されたり、在籍している会社と競合する業務を行ったりして、会社の利益を不当に侵害してはならない
秘密保持義務・職務上知った秘密を守らなくてはならない
職務専念義務・勤務中は与えられた職務に専念しなければならない

ただし、就業規則は法的効力をもつため、就業規則で副業が禁止されているにも関わらず副業をした場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。

副業解禁の流れとその理由

副業は憲法上は禁止されておらず、政府も副業・兼業を推進する動きを見せています。2018年1月には厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂し、「許可なく他の会社などの業務に従事しないこと」の文言を削除しています。

モデル就業規則ではさらに、副業に関して「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という規定を新たに設けたことで、企業の副業解禁の動きが本格化しました。


出典:厚生労働省「モデル就業規則」

公務員の副業は法律で禁止されている

公務員は国家公務員法第103条および第104条や、地方公務員法第38条により、副業が禁止されています。公務によって得た情報の漏洩を防止するほか、社会的な立場の信用を損なわないためです。

しかし、公務員においても徐々に副業解禁の流れが見えてきています。2018年には政府による閣議決定の中で、国家公務員の副業解禁については整備中であることが発表されました。

地方公務員に関しても2019年に副業を後押しするような資料が発表され、現在、積極的に公務員の副業を推進している自治体もみられます。


出典:内閣府「未来投資戦略2018」

その例として奈良県生駒市があげられます。奈良県生駒市は2017年8月1日から、公的機関の職員であっても副業に就くことができるよう、職員が職務外で報酬を得て地域活動に従事するための基準(運用)を定めました。

これにより職員の地域活動(副業)への積極的な参加がみられるようになりました。

たとえば、小学生に対して「いのちの授業」を行ったりスポーツの指導を行ったりと、さまざまな地域貢献活動が実施されています。

また、公務員であっても、実家が営む農業・林業・水産業などの手伝いや、株式投資などの資産運用で収入を得ることなどは例外的に認められています。


出典:人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」

副業をして懲戒処分を受けるのはどんなとき?

副業をしたことによって懲戒処分を受けるのは、以下のような場合です。

本業に支障が出た場合

副業が原因で本業に専念できず、「本業の業務時間中にも副業をしている」「睡眠不足や遅刻、欠勤で本業に集中ができていない」などの状況は会社にとって不利益が生じます。

これは職務専念義務違反となり、懲戒処分を受ける可能性があります。

社員の副業が原因で、会社の信用に影響が出た場合

副業が原因で会社のブランドや信用が損なわれたり、同業他社に情報が流出したりした場合は会社にとって大きな損失となるため、懲戒処分を受ける可能性があります。

同業他社で副業した場合

本業の会社の同業他社で副業を行ったり、副業で競合する可能性のある会社を設立したりすることは本業の会社の利益の侵害につながる可能性があります。これは競業避止義務違反とみなされる場合があります。

情報漏洩など、会社に不利益を被らせた場合

故意でなかったとしても、副業を通じて本業の業務データや顧客情報、技術情報などの機密情報が漏れてしまう可能性があります。

情報漏洩により会社が損害を被った場合、秘密保持義務違反に該当し懲戒処分となることがあります。

副業を認めている会社では事前に許可が必要

就業規則に副業禁止が記載されていない場合や、会社の名前を出さなければ届出は必要ないと明記されている場合は、副業を行うための申請を出す必要はありません(完全許可)。

ただし、副業を認めている会社の多くは、副業を始めるためには事前に会社からの許可が必要としています。申請書を提出し、会社から許可を得ることで副業が可能となります(届け出制)。

申請書は会社が独自で用意している場合が多く、副業先の事業主名や業務内容、想定される副業の業務時間などの記載が求められます。

副業禁止でも本業以外に収入を得る方法とは?

会社の就業規則で副業が禁止されていても、本業以外に収入を得ることはできます。

副業とみなされないように副収入を得るポイントは「本業の就業時間外にできること」「本業に支障をきたさずにできること」の2点です。

ただし、本業以外の所得の合計が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要となります。副業の所得が20万円を超えた場合の注意点について、詳しくは後述します。

ここでは副業が禁止の会社に勤めていても、副収入を得られる方法を紹介します。

株式投資・FX

株式投資やFXは株などの売買で利益を得ます。これは、事業や仕事を行ったことによる報酬ではなく、株などの売却による差額益であるため、法律上副業には該当しません。

また、「いつ買い、いつ売るか」などの売買取引を自動化も可能なため、昼間の本業に支障をきたさずに副収入を得られます。

アンケートサイト・ポイントサイト

アンケートサイトやポイントサイトは、本業以外の時間で手軽に・簡単に始められるため、本業のほかに収入を得る方法の1つです。

アンケートに回答するだけなど、隙間時間にコツコツポイントを貯めることで報酬が得られます。ただし、単価は高くないため、お小遣い稼ぎとして利用する場合が多いでしょう。

覆面モニター

覆面モニターは、飲食店など指定された店舗に行き、実際に店舗のサービスの体験や商品を購入したのちにレビューをすることで報酬を得ます。

本業の就業時間外のプライベート時間を使用して行えるほか、スキルも不要なため、気軽に副収入を得られる方法の1つです。

ブログ運営・アフィリエイト

ブログ運営やアフィリエイトは空き時間に自分のペースで行えることから、本業に支障をきたさずに副収入が得られる方法の1つです。ブログ運営では、以下の2つの方法で収入を得ることができます。

1つはクリック報酬型広告というブログ内の広告がクリックされるたびに報酬が発生するという方法です。例として、GoogleアドセンスやMiroAdo(マイクロアド)があげられます。

クリック報酬型広告は、ブログにマッチした広告が自動的に表示され、その広告がクリックされるたびに報酬が発生します。

もう1つは、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)を利用した方法です。この方法は成功報酬型広告とも呼び、ASPに登録し得たアフィリエイトリンクをブログ内に貼ることで、商品購入が発生した際に報酬が発生します。

なお、ブログでの広告収入はストック収入と呼ばれ、継続的な収入を得られる可能性があります。

メルカリなどのフリマアプリに出品

メルカリなどのフリマアプリの利用も、本業の業務時間外でできる副収入を得る方法の1つです。

出品するものについては、日常生活で不用となったものの販売であれば基本的には副業とはみなされず、確定申告を行う必要もありません。

ただし、商品を仕入れて販売する場合や営利目的での利用は事業として利用しているとみなされ、副業と判断されてしまうので注意が必要です。この場合、得た所得は事業所得に分類され、課税対象となります。

また、販売品が貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える場合、得た所得は譲渡所得に分類され課税対象となり、副業とみなされる可能性があります。

副業をする際に注意すべきこと

本業以外で副収入を得る際には、自身の勤める会社が副業を禁止していないか就業規則を確認します。その上で副業をする、または副収入を得る場合には、以下の点に注意しましょう。

労働時間に注意する

労働時間は勤務先が2つ以上の場合は合算され、1日8時間、週40時間以内にすることが労働基準法で定められています。

これを超える場合は、後から労働契約をした会社から割増賃金が支払われます。副業を行う場合には、あらかじめ本業と副業の勤務時間を定めた上で副業先との契約や本業への申請を行い、労働時間が超過しないよう自身で管理しましょう。


出典:e-Gov 法令検索「労働基準法」

副業の所得額によっては確定申告が必要

副業の所得が1年間で20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。

確定申告を行うと、副業を含む前年の所得の合計額の10%である住民税額が税務署から市区町村に通知され、最終的には副業分を加えた住民税額が本業の会社に通知されます。

本業の所得から算出した住民税よりも納税額が高い場合、本業以外に所得があると推測でき、副業が会社にはばれる可能性が高くなります。副業をする際には、年間の所得金額を意識するようにしましょう。

確定申告についての詳細な説明は、別記事「副業で確定申告をしないといけないのはいくらから?」をあわせてご確認ください。

まとめ

副業ができるかどうかは、本業の会社で定められている就業規則で、副業が「完全許可」なのか「届け出れば可能」なのか「禁止」されているのかを確認しましょう。

副業が禁止されている会社に勤めていて、それでも副収入を得たいという場合は「本業の時間以外で」「本業に支障をきたさない」という条件を守ることがポイントです。

副業の確定申告をカンタンに終わらせる方法

年末調整をしている会社員でも副業をしていて、その副業の所得が20万円を超える場合には個人で確定申告が必要です。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、副業所得が「雑所得」に該当する場合は白色申告のみで青色申告は受けられません。

一方、副業所得が「事業所得」「不動産所得」に該当する場合は、青色申告が可能です。青色申告では、さまざまな節税メリットを受けることができる反面、事前の手続きや複式簿記での記帳が必要になり、白色申告に比べて申告準備に手間がかかります。

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