![会社員が副業で個人事業主になるには?必要書類や手続きの流れについて解説](/kb/static/become-a-sole-proprietorship_top-1db143ffd9916fa44603200b91ed9612.jpg)
会社員が副業で毎月安定した収入を得られるようになったら個人事業主になることを検討してみましょう。副業で得た収入から必要経費を引いた金額が20万円以下の場合は「雑所得」として扱われ、原則的に確定申告の必要はありません。しかし、継続して収入を得ていたり、本業と同等の労力や時間を費やしたりしていると「事業所得」と判断され、確定申告の対象となります。
個人事業主になると、利用できる確定申告の種類や税額控除、その他にもメリットがあります。本記事では、副業で個人事業主になるメリットや必要な手続きについて解説します。
目次
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会社員は個人事業主として副業できる
近年、会社員の副業は厚生労働省でも推進されており、会社の就業規則で副業が認められていれば、会社員でも副業は可能です。特別な手続きはなく、気軽に始められることから副業をする人は年々増加傾向にあります。
会社や個人から雇用されて副業所得を得ている場合は個人事業主として申請はできません。始めた副業が自身で行うビジネスであったり、不動産資産の運用、スキルを活かした業務委託であったりする場合は、副業でも個人事業主として開業できます。
通常、副業で得た収入から必要経費を引いた金額が20万円以下であれば「雑所得」に分類されるため確定申告も不要です。また、個人事業主になった場合に受けられるメリットもあまり大きくはありません。
しかし、副業収入が増えてきたり副業で得る収入が、事業所得・不動産所得・山林所得に該当するのであれば、個人事業主になることでさまざまな節税メリットが受けられるようになります。
会社員が個人事業主になるための手続き
個人事業主になる手続きそのものは、会社員でもそうでなくても大きな差はありません。
会社員の場合は、通常の個人事業主になるための手続きに加えて、会社への手続きが必要になる場合があります。
税務署への手続き
副業で個人事業主になる場合は、管轄の税務署に「開業届」を提出します。
確定申告を青色申告にする場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。青色申告は白色申告よりも帳簿の種類や確定申告の内容が複雑ですが、節税のメリットが大きい点が特徴です。
開業届は原則、開業から1ヶ月以内に提出しますが、提出が遅れてしまっても、罰則などはありません。また、青色申告を利用する場合は「事業開始等申告書」をあわせて提出します。
開業届について詳しく知りたい方は、別記事「開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識」をあわせてご覧ください。
税事務所への手続き
税務署に提出する開業届とは別に、各自治体の都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出します。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、提出しなくても特に罰則等はありません。
都道府県税事務所と税務署の両方に届出を出す理由は、税金の種類と管轄の違いにあります。税金には国税と地方税があり、国税を管理するのが税務署、地方税を管理するのが都道府県税事務所です。
勤務先への手続き
就業規則を確認して、副業そのものや副業内容が就業規則に反していないかを確認しましょう。問題がなければ、規則に応じて副業許可申請書等を担当者に提出しましょう。
申請書が必要かどうか、またその記入内容は会社によって異なるため、就業規則やルールで定められているものを使用してください。情報漏えいのリスク管理、長時間労働防止などのために、事業内容や働き方の申請が必要な職場もあります。
その他の手続き
他にも必要に応じて各種手続きや申請を行います。
屋号がついた事業用の銀行口座を開設
開業届を提出し屋号を申告すると、その屋号がついた銀行口座を開設できます。
屋号なしで開業しても問題はありませんが、屋号がついた口座で取引を行うことで信用を得やすくなります。また、プライベートの銀行口座と事業用の銀行口座を区別しておくことで、確定申告の際、取引内容と金額を記載する仕訳作業の手間を少なくすることにもつながるでしょう。
各種許認可の申請
副業の事業内容によっては、各種許認可が必要になる場合があります。代表的なものとして、飲食業であれば保健所への「営業許可申請」や、消防署への「火を使用する設備等の設置届」「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」などがあります。
事業内容によって必要な届出や許認可、免許などが異なるため、開業したい事業内容に応じて確認しましょう。
開業時に必要な提出書類について詳しく知りたい方は、別記事「開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説」をご覧ください。
適格請求書発行事業者登録申請書を提出
課税売上高や資本金の金額によっては、消費税の納税義務はありませんが、適格請求書発行事業者になるには消費税課税事業者になる必要があります。
消費税課税事業者になる場合は、「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出する必要があります。適格請求書の発行申請方法は、郵送とe-Taxの2種類です。
申請が完了したら登録通知書が交付されます。登録通知書は再発行できないため、郵送で受け取る場合は紛失しないように注意しましょう。
適格請求書発行事業者やインボイス制度について詳しく知りたい方は、別記事「インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説」をご覧ください。
副業で個人事業主になるメリット・デメリット
メリット
副業で個人事業主になるメリットは以下のとおりです。
副業で個人事業主になるメリット
- 青色申告が使えるようになる
- 独立や本格的に事業を始めるための準備ができる
- 事業のための支出を必要経費にできる
青色申告では白色申告と異なり最大65万円の青色申告特別控除が利用できます。そのため、副業収入が増えてきた場合は青色申告を利用することでより大きな節税効果が期待できます。
また、現在勤務している会社からの独立を検討している場合、副業から始めることで低いリスクで始められるだけでなく、必要な帳簿付けや資金繰り等も本格的な独立を前に実践的に学べます。
副業で個人事業主になり、青色申告を利用することで、必要経費として認められる支出の額やその種類が増えます。
青色申告のメリットについて詳しく知りたい方は、別記事「青色申告のメリットとは?」をご覧ください。
デメリット
副業で個人事業主になるデメリットは以下のとおりです。
副業で個人事業主になるデメリット
- 失業保険が使えなくなる
- 時間管理や業務管理が大変になる
- 納税額が増える
通常、本業の会社を退職した後に次の仕事が見つからないときは、失業保険の対象となります。しかし、開業届を提出し個人事業主として活動している場合は、失業している状態ではないため失業保険の対象ではありません。
また、失業保険を受け取るために廃業届を提出したあとも副業を継続していた場合、失業保険の不正受給となりますので注意しましょう。
会社員をしながら個人事業主となった場合、事業そのものだけではなく、確定申告など必要になる手続きやその準備にかかる時間も必要です。また、業務管理など全て自分で進めなければならないため、会社員とは違った業務内容に難しさを感じる場合もあるでしょう。
個人事業主は累進課税のため、所得が増えれば増えるほど所得税の税率が高くなります。所得が年間290万円を超えると個人事業税がかかり、課税売上高が1,000万円を超えると消費税の支払いも必要となります。さらに、所得が増えれば住民税が高くなる問題や、児童手当などの給付金の対象外となるリスクもあります。
副業で個人事業主になるか判断するポイント
副業で個人事業主になるかどうかを判断するポイントはいくつかありますが、主なポイントは以下のとおりです。
副業で個人事業主になるか判断するポイント
- 青色申告を利用したいとき
- 事業用の銀行口座を開設したいとき
- 家族を雇用するとき
青色申告を利用したいとき
副業で20万円以上の収入があると、確定申告が必要です。
青色申告の特別控除等、税制優遇措置を受けたい場合は個人事業主になるとよいでしょう。
事業用の銀行口座を開設したいとき
個人事業主は事業用の銀行口座を作る際に、口座名に屋号がつけられます。給与や日常の支出、副業の収入や支出をわかりやすく管理するには専用の口座があるとよいでしょう。
また、個人名ではなく、銀行口座に屋号が入っていることで確実に事業を行っているという判断材料のひとつになるため、取引先から信頼されやすくなります。
家族を雇用するとき
家族や親族に事業を手伝ってもらう場合、一定の条件を満たすと「青色事業専従者給与」を利用して家族へ支払う給料を経費扱いすることができます。一人ではなく家族の協力を得て事業を行うような場合にはメリットになるでしょう。
まとめ
会社の就業規則で副業が認められていれば、会社員でも副業は可能です。
副業で毎月安定した収入を得られるようになったり、本業と同等の労力や時間を費やした場合は「事業所得」と判断され、確定申告が必要になります。その際、個人事業主になることでさまざまなメリットが受けられるようになります。
副業を開始する際には、個人事業主になるための手続きやメリット・デメリットを理解し、検討してみましょう。
副業の確定申告をカンタンに終わらせる方法
年末調整をしている会社員でも副業をしていて、その副業の所得が20万円を超える場合には個人で確定申告が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、副業所得が「雑所得」に該当する場合は白色申告のみで青色申告は受けられません。
一方、副業所得が「事業所得」「不動産所得」に該当する場合は、青色申告が可能です。青色申告では、さまざまな節税メリットを受けることができる反面、事前の手続きや複式簿記での記帳が必要になり、白色申告に比べて申告準備に手間がかかります。
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よくある質問
会社員は副業で個人事業主になれる?
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副業で個人事業主になるための手続きは?
個人事業主になるためには様々な手続きが必要です。
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詳しくは記事内「会社員が個人事業主になるための手続き」をご覧ください。