契約の基礎知識

借用書とは?テンプレートや法的効力を持たせる必須項目、書き方、収入印紙代を解説

借用書とは?テンプレートや法的効力を持たせる必須項目、書き方、収入印紙代を解説

借用書とは、お金を借りた側(債務者)が、お金を貸した側(債権者)に対して、お金を借りた事実と、その返済義務があることを証明するために作成する文書のことです。金銭の貸し借りにおいて重要な役割をもつ文書といえます。

本記事では、借用書の基本知識や法的効力を持たせるための記載項目、借用書が無効になるケース、収入印紙の取り扱いについて解説します。電子契約を用いる場合についても説明しますので、参考にしてください。

目次

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借用書とは

借用書とは、お金を借りた側(債務者)が、お金を貸した側(債権者)に対して、お金を借りた事実と、その返済義務があることを証明するために作成する文書のことです。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

借用書と混同されやすいものに、「金銭消費貸借契約書」があります。借用書と金銭消費貸借契約書は、いずれも「金銭貸借契約」に関する書面ですが、借用書は簡易的な形式で借主側の一方的な署名押印によることが多いといえます。

一方、金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の双方が署名または署名押印を明示したものです。契約の内容を明確にし、万が一トラブルになった際の証拠力も高まるため、とくに高額な貸し借りの場合には金銭消費貸借契約書の方が望ましいとされています。

借用書の法的な効力

借用書の法的な効力は、作成方法によって異なります。私文書として作成する場合と、公正証書として作成する場合について解説します。

私文書として作成する場合

一般的に、個人間で作成される借用書の多くは私文書に該当します。

私文書の借用書も、金銭の貸し借りの事実があったこと、返済の約束があることを示す有効な証拠となり、万が一、返済が滞った場合に、貸主が借主に対して返還請求訴訟を起こす際などに、証拠として提出でき、法的な効力がある文書とみなされます。

ただし、私文書の借用書だけでは、借主の財産を直ちに差し押さえるなどの債権回収の強制執行を行うことはできません。強制執行を行うためには、裁判を起こして勝訴判決を得るか、後述する公正証書を作成する必要があります。

私文書として作成する場合に法的効力をより高めるポイント

私文書として借用書を作成する場合でも、工夫次第で証拠として法的効力を高めることが可能です。

認印やサインだけでなく市区町村に登録された実印で押印し、印鑑証明書を添付することで、本人が作成したという強力な証明になります。

また、パソコンで作成した文書であっても、署名欄は必ず本人の直筆(自署)にしましょう。筆跡鑑定が可能になるため、偽造リスクを減らせます。

公正証書として作成する場合

公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される公文書です。

公正証書の作成には公証人が関与するため、偽造や改ざんのリスクが低く、私文書と比較して強力な法的効力をもつと考えられます。公正証書で作成された借用書は、「金銭消費貸借契約公正証書」と呼ばれるのが一般的です。

また、金銭の支払いを怠った場合に「執行受諾文言」という条項を記載しておけば、裁判を起こさず直ちに強制執行が可能になります。債権回収を迅速かつ確実に行ううえで非常に有効です。高額な貸し借りや、返済の確実性を重視したい場合には、公正証書での借用書作成を検討すべきでしょう。

借用書を作成する目的

借用書を作成すると、金銭の貸し借りに関するトラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルが発生した場合にスムーズな解決を図れます。

借用書を作成する具体的な目的には次のようなものがあります。

貸し借りの事実を明確にする

「いつ」「誰が・誰に」「いくら貸したのか」という金銭の貸し借りの事実を書面で明確にします。口約束では記憶が曖昧になりやすいため、後から「借りていない」「金額が違う」といった争いが起こるのを防ぐ目的があります。

返済の条件を明確にする

返済期日や返済方法、利息の有無や遅延損害金など、返済に関する具体的な条件を前もって明確にします。これにより双方の認識のズレを防ぎ、「いつまでに返すか」で揉めることなくスムーズな返済を促すことができます。

証拠として残す

借用書は、万が一返済が滞ったり、借主が返済を拒否したりした場合に、貸主が債権を回収するための法的な証拠になります。とくに公正証書として作成すれば、裁判手続きなしに強制執行が可能となるため、債権回収の実効性を高めることができます。

信頼関係を維持する

たとえ親しい間柄であっても金銭の貸し借りはトラブルのもとになりやすいため、書面を交わすことで、双方の認識を一致させ、誠実な取引であることを示すことができます。これにより、金銭問題が原因で人間関係が悪化する事態の回避にもつながります。

借用書に記載すべき主な項目【テンプレート付き】

借用書に法的効力を持たせ、トラブルを未然に防ぐためには、以下の項目を網羅的に記載することが重要です。


借用書


項目記載内容
①タイトル「借用書」または「金銭借用書」など、一目で内容がわかるように記載
②作成年月日借用書を作成した日付を記載
③貸主の情報貸主の氏名、必要であれば住所、電話番号、連絡先などを記載
④借入金額改ざんを防ぐため「金壱百萬圓也」のように大字(旧字体)を用いて記載。アラビア数字の場合は「¥1,000,000-」のように記載
⑤返済期日「令和〇年〇月〇日限り」のように具体的な日付を記載。分割払いの場合は、各回の返済期日と返済額を明記
⑥利息利息の利率(年〇%)と計算方法、支払い時期を明記。利息制限法の上限を超えないよう注意。利息を取らない場合は発生しない旨を明記
⑦遅延損害金返済期日までに返済がなかった場合の遅延損害金の利率を明記。これも利息制限法の上限を超えないよう注意が必要
⑧返済方法銀行振込、現金手渡しなど、具体的な返済方法を記載。振込の場合は、振込先口座情報も記載
⑨借主の情報借主の氏名、住所、電話番号、生年月日、必要であれば勤務先などを記載
⑩連帯保証人の情報連帯保証人を立てる場合は氏名、住所、電話番号、生年月日を記載し、本人による署名・押印
⑪署名・押印借主の署名と実印での押印が必要。貸主の署名・押印は必須ではないが、双方で保管する際に記載することを推奨

借用書が無効になる・法的効力を失うケース

せっかく借用書を作成しても、内容や状況によっては法的な効力が認められない場合があります。ここでは、実際に借用書が無効になる・法的効力を失うケースを紹介します。

返済の消滅時効を迎えた場合

お金を返してもらう権利(債権)には、時効があります。2020年4月施行の改正民法により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」で消滅時効が成立します。借用書があっても、時効を迎えると返済を請求する法的な権利を失うのです。

法定金利(利息制限法)を超えている場合

借用書で自由に利息を決められるわけではありません。利息制限法により、元本額に応じて年15~20%の上限金利が定められています。この上限を超える利息設定は、超過した部分が無効となります。また、出資法の上限金利を超えると刑事罰の対象になる可能性もあることに注意が必要です。

公序良俗に反する貸し借りの場合

ギャンブルの資金や犯罪目的で貸し付けたお金など、公序良俗(社会の一般的な道徳や秩序)に反する目的での貸し借りは、民法上無効とされます。この場合、借用書があっても法的な返済義務は生じません。

借用書には収入印紙が必要

借用書は「消費貸借に関する契約書」にあたる文書であり、一般的に印紙税法上の「課税文書」に該当するため、収入印紙の貼付が必要になります。

印紙税は、契約書などの経済取引に関する特定の文書に課される税金であり、借用書もその対象です。収入印紙を貼付し、消印をすることで、印紙税を納めたことになります。

ただし、電子契約によって借用書を交わす場合は、収入印紙は不要です。詳しくは、「借用書は電子契約でも締結可能」にて後述します。


【関連記事】
収入印紙とは?購入方法や正しい貼り方、注意点などを解説
契約書に収入印紙は必要?貼付する金額や貼り忘れた際の対処法を解説

収入印紙への双方の消印は必須ではない

原則として、文書に収入印紙を貼付する際は消印が必要となりますが、この消印は契約の当事者双方で押す必要はありません。どちらか一方の当事者が、収入印紙と文書の用紙にまたがるように押印すればよいとされています。

消印の目的は、収入印紙の再利用を防ぐことです。そのため、印鑑の代わりに署名やサインでも有効とされています。

借用書に貼付する収入印紙の金額

借用書に貼付する収入印紙の金額は、記載されている借入金額(契約金額)によって異なります。

借入金額ごとの印紙税額は下表のとおりです。


借入金額(契約金額)印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え200万円以下2,000円
200万円を超え300万円以下4,000円
300万円を超え500万円以下6,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円
1億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下200,000円
10億円を超え50億円以下400,000円
50億円を超えるもの600,000円

収入印紙を貼り忘れた場合の罰則

借用書に収入印紙を貼り忘れた場合、または貼った収入印紙を消印しなかった場合、印紙税法によって過怠税が課される可能性があるため注意が必要です。

過怠税の金額は、本来納めるべき印紙税額の2倍に相当する金額を加算した額です。つまり、本来の印紙税額と合わせて3倍の印紙税を支払うことになります。

借用書は電子契約でも締結可能

紙での作成が一般的な借用書ですが、当事者間の合意があれば、法律上は電子契約を用いてオンラインで締結することも可能です。借用書の電子化には、紙でのやり取りにはない多くのメリットがあります。

借用書を電子化するメリット

借用書を電子契約に切り替えることで、主に以下のようなメリットが得られます。

収入印紙が不要になる

電子データとして作成・締結された借用書は、印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙を貼付する必要がありません。借入金額が高額になるほど、大幅なコスト削減につながります。

印刷や郵送の手間を削減できる

用紙への印刷や製本、切手の準備、郵便局へ持っていく手間が省けます。相手方へはメール等で送信するだけで済むため、スピーディーにやり取りが完結します。

紛失リスクを軽減し、検索性を向上できる

システム上でデータとして一元管理されるため、紙のように紛失や劣化のリスクがありません。また、相手方の名称や借入額、返済日などの項目で過去の借用書を簡単に絞り込み検索できるのも強みです。

進捗状況をリアルタイムで把握できる

相手が文書を確認したか、署名が完了したかなどのステータスをオンライン上で確認でき、手続きの漏れや滞りを防ぎやすくなります。

電子契約システムを利用した締結の流れ

借用書の電子化によって、コストや事務作業の負担を大幅に削減しつつ、安全かつ効率的な契約情報の管理が可能です。

一般的な電子契約システムを使って借用書を締結する流れは、以下のとおりです。

1. 文書のアップロード

作成した借用書のデータをPDFファイルなどに変換し、電子契約システムに取り込みます。

2. システム上での設定

情報漏えいや改ざんを防ぐため、特定の人だけがアクセスできるように閲覧権限やセキュリティを設定します。

3. 電子署名の付与と送信

システム上で借用書に電子署名を行い、相手方(借主)のメールアドレスへ確認依頼の通知を送信します。

4. 相手方の確認・署名(締結完了)

メールを受け取った借主がインターネット上で内容を確認し、同意のうえで電子署名を行うことで、契約締結が完了します。

まとめ

借用書は、金銭貸し借りの事実を明確に残し、トラブルを防ぐための重要な文書です。法的な効力をもつ借用書にするためには、内容を適切に記載すること、収入印紙など必要な手続きを行うことが欠かせません。

電子契約では収入印紙の貼付が不要のため、スピーディーかつコストを抑えて借用書を作成したい場合は電子契約の活用も検討するとよいでしょう。

契約にまつわる業務を簡単にする方法

契約書の作成や押印、管理など、契約にまつわる作業は多岐に渡ります。リモートワークが普及した近年、コミュニケーションを取りづらくなってしまい、契約締結までに時間がかかってしまう場合や、押印のためだけに出社しなければいけない...なんてケースも少なくありません。

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文書に応じて電子サイン・電子署名の使い分けが可能!

電子契約サービスの中には、どんな文書であっても1通送信する度に100~200円程度の従量課金が発生するものも少なくありません。freeeサインでは、従量課金のない「電子サイン」と従量課金のある「電子署名」のどちらを利用するかを、文書の送信時に選択できます。

重要な契約書や、後に争いが生じる可能性が高い文書には「電子署名」を利用して、より強固な証跡を残し、それ以外の多くの文書には「電子サイン」を利用するといった使い分けができるので、コスト削減につながります。

電子契約で契約書作成にかかる手間・コストを削減

電子契約にすると押印や郵送、契約管理台帳へのデータ入力の必要がなく、契約に関わる手間が大幅に削減されます。さらに、オンライン上での契約締結は印紙税法基本通達第44条の「課税文書の作成」に該当しないため、収入印紙も不要です。

電子契約で完結することで、郵送する切手代や紙代、インク代なども不要となり、コストカットにつながります。

過去の契約書もクラウド上で保存してペーパーレス化

紙ベースで契約書類を作成すると、紛失や破損の恐れがあります。また、管理するための物理的なスペースを確保しなくてはなりません。また、電子帳簿保存法の改正でPDFでの保管にも制約が発生します。

freeeサインでは、過去の契約書もPDF化してタイムスタンプ付きで保存ができるので、今まで紙やPDFで保存していた契約書も一緒にクラウド上で管理することができます。クラウド上で管理することで紛失や破損の恐れも解消され、社内間での共有も楽になります。

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よくある質問

借用書とは?

借用書とは、お金を借りた側(債務者)が、お金を貸した側(債権者)に対して、お金を借りた事実と、その返済義務があることを証明するために作成する文書のことです。

詳しくは記事内「借用書とは」をご覧ください。

借用書に法的効力はある?

借用書は、大きく私文書と公正証書にわけられますが、いずれの場合も法的な効力をもちます。

ただし、作成方法によって法的効力の強さが異なるほか、項目・内容に漏れがあった場合は、法的効力が認められないこともあります。

詳しくは、記事内の「借用書の法的な効力」で解説しています。

100万円の借用書にかかる収入印紙代はいくら?

100万円の借用書にかかる収入印紙代は1,000円です。

詳しくは、記事内の「借用書に貼付する収入印紙の金額」をご覧ください。

借用書は電子契約によって締結できる?

当事者間の合意があれば、法律上は電子契約を用いてオンラインで締結することも可能です。

詳しくは、記事内の「借用書は電子契約でも締結可能」で解説しています。

参考文献

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