監修 幸谷 泰造 市ヶ谷東法律特許事務所
契約とは、当事者同士の合意によって成立し、権利や義務などの法的な効果を生み出す重要な仕組みです。日常生活の売買からビジネス取引まで、さまざまな場面で契約に関わっています。
しかし、「契約はどのように成立するのか」「どのような種類があるのか」などの基本を正しく理解できていないと、思わぬトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、契約の意味や成立要件、契約書作成のポイントを解説します。
目次
- 契約とは?基本的な意味と考え方
- 契約の当事者と法的効力
- 契約が成立するタイミング
- 契約締結日とは
- 契約が有効になるための要件
- 当事者間で合意が成立していること
- 契約内容が適法で社会的に妥当であること
- 当事者に契約を結ぶ能力・権限があること
- 契約が無効・取消しになるケース
- 錯誤・詐欺・強迫がある場合
- 未成年者契約の取消し
- 契約自由の原則とは
- 締結の自由
- 相手方選択の自由
- 内容の自由
- 方式の自由
- 契約自由の原則が制限されるケース
- 民法で定められている契約の種類
- 典型契約(有名契約)
- 非典型契約(無名契約)
- 契約書作成のポイント
- 契約書を作成する意味
- 契約書の基本構成
- 記載しておくべき重要条項
- 契約書の代表的な種類
- 契約を解除・解約したい場合の対応方法
- 合意による解除
- 契約条項に基づく解約
- 債務不履行による解除
- クーリングオフ制度
- 契約トラブルが起きた場合の対処法
- まとめ
- よくある質問
契約とは?基本的な意味と考え方
契約とは、当事者同士の合意によって成立し、法的な効力(権利と義務)を生じさせる約束のことです。日常の売買やサービス利用から、企業間の取引まで、ビジネスの多くは契約によって成り立っています。
契約の当事者と法的効力
契約の当事者とは、契約を結ぶ双方のことです。商品を売る側と買う側、業務を依頼する側と受ける側などが該当します。契約は当事者間の合意によって成立し、それぞれに権利と義務が発生します。
契約が成立すると、当事者はその内容に拘束され、原則として一方的に変更や破棄はできません。約束された内容を履行しない場合には、契約違反として責任を問われる可能性があります。
履行の請求や損害賠償請求、契約の解除などが認められます。契約は単なる約束ではなく、法的な責任を伴う点が特徴です。
契約が成立するタイミング
契約は、当事者間の「申し込み」と「承諾」という意思表示が一致した時点で成立します。
契約が成立するタイミング
- 申し込み:契約内容を提示して締結の意思を示すこと
- 承諾:申し込みに同意する意思表示のこと
2つが合致すれば、契約書がなくても契約は成立します。
また、民法では契約の方式は自由とされており、口頭やメールによる合意でも有効です。ただし、内容が曖昧なまま成立した契約は、あとから認識のズレが生じやすく、トラブルにつながるおそれがあります。そのため、実務では契約書を作成し、合意内容を明確にしておくことが一般的です。
契約締結日とは
契約締結日とは、当事者間で契約内容について合意が成立した日のことです。通常は、契約書に署名や押印を行った日が締結日として扱われます。この日をもって、契約関係が成立したとみなされます。
ただし、契約締結日と実際に契約の効力が発生する「効力発生日」は一致しない場合がある点に注意が必要です。具体的には、契約は締結したものの、サービス開始日や業務開始日を別に設定するケースです。この場合、権利や義務が発生するのは効力発生日以降となります。
また、「作成日」と「締結日」も混同されやすいポイントです。書類を作った日ではなく、当事者が正式に合意した日が契約締結日となるため、契約書にはこれらの関係を明確に記載することが重要です。
契約が有効になるための要件
契約は合意によって成立しますが、成立した契約がすべて有効になるわけではありません。法的に有効と認められるためには、「合意の成立」「内容の適法性・社会的妥当性」「当事者の能力・権限」などの要件を満たす必要があります。
これらの要件を欠く場合、契約は無効となったり、あとから取り消されたりする可能性があります。
当事者間で合意が成立していること
契約が有効と認められるためには、当事者双方の意思表示が一致していることが前提です。民法522条1項では、契約は「申し込み」と「承諾」によって成立すると定められています。
重要なポイントは、下記のとおりです。
当事者間の合意にまつわるポイント
- 申し込みと承諾の内容が一致していること
- 契約内容が具体的に特定されていること
- 当事者が内容を正しく理解していること
目的物や金額、履行内容などが曖昧だと、どのような権利や義務が発生するのか判断できず、契約の有効性に疑問が生じることがあります。実務においても、内容の不明確さがトラブルの原因となることがあります。
契約内容が適法で社会的に妥当であること
契約は原則自由ですが、法律に違反する内容や社会的に不適切な内容は無効となります。民法90条では、公序良俗に反する契約は無効と定められています。
注意すべきポイントは、下記のとおりです。
無効となる契約内容
- 違法行為を目的とする契約
- 著しく不公平な条件を含む契約
- 社会常識や倫理に反する内容
また、労働基準法などの強行規定(強行法規)に反する契約についても、その部分は効力をもたないとされることがあります。契約内容が法令に適合し、社会的にも妥当であるかを確認することが重要です。
当事者に契約を結ぶ能力・権限があること
契約が有効となるためには、当事者に契約を締結する能力や権限があることも必要です。
個人の場合、意思能力や行為能力が求められます。意思能力については民法3条の2に規定されており、判断能力を欠く状態で行った契約は無効となる可能性があります。
また、未成年者が法定代理人の同意なく契約をした場合は、民法5条により原則として取り消しが可能です。法人は、契約を締結する者に代表権や代理権があるかが重要です。権限のない者が契約を行った場合は、無権代理(民法113条)として扱われ、契約の効力が問題となることがあります。
契約締結時には、当事者の能力や権限を確認することが不可欠です。
契約が無効・取消しになるケース
契約は一定の条件に当てはまる場合は効力が認められない、または後から無効にできることがあります。どちらに該当するかによって法的な扱いが異なるため、基本的な違いを理解しておくことが重要です。
錯誤・詐欺・強迫がある場合
契約は当事者の自由な意思に基づいて成立する必要がありますが、意思表示に問題がある場合は契約を取り消せます。
主なケースは、下記のとおりです。
- 錯誤(民法95条):重要な事実について思い違いをして契約した場合
- 詐欺(民法96条):相手にだまされて契約した場合
- 強迫(民法96条):脅されてやむを得ず契約した場合
これらは、本人の真意に基づかない意思表示とされるため、取消しが認められます。ただし、錯誤については契約の重要な部分に関する誤りであることなど、一定の要件を満たす必要があります。
未成年者契約の取消し
未成年者が契約を行う場合は、原則として親などの法定代理人による同意が必要です。民法5条により、同意を得ずに締結した契約は、未成年者本人または法定代理人が取り消せます。
ただし、すべての契約が対象となるわけではありません。下記のような場合は例外として有効とされます。
- 贈与など、未成年者が利益のみを得る契約
- お小遣いの範囲内での通常の買い物
- 営業を許可された未成年者が、その範囲内で行う契約
現在は成年年齢が18歳に引き下げられており、18歳以上であれば単独で有効に契約を締結できます。
契約自由の原則とは
契約自由の原則とは、誰と・どのような内容で・どのような方法で契約するかを、当事者が自由に決められるという考え方です。民法521条に基づいており、契約は当事者の意思を尊重する「私的自治」のもとで成り立っています。
締結の自由
締結の自由とは、契約を結ぶかどうかを自分で決められる自由のことです。民法521条1項でも、契約をするか否かは原則として自由であるとされています。
商品を購入するかどうか、サービスを利用するかどうかは個人の判断に委ねられており、無理に契約を結ぶ必要はありません。また、契約を断ることも同様に認められています。
この自由があることで、当事者は不利な条件の契約を避けられます。ただし、実務では立場の強い側から契約を迫られるケースもあるため、内容を十分に確認したうえで判断することが重要です。
相手方選択の自由
相手方選択の自由とは、誰と契約するかを自由に選べる権利です。契約の相手方は個人だけでなく、企業や団体なども含まれます。
同じ商品を購入する場合でも、どの店舗から買うかを選択が可能です。また、企業側も取引先を選定する自由をもっています。
この自由によって、信頼できる相手や条件のよい相手を選べます。ただし、差別的な取引拒否などが問題となる場合もあり、業種や場面によっては一定の制約を受けることもある点に注意が必要です。
内容の自由
内容の自由とは、契約の条件や内容を当事者同士で自由に決められることを指します。民法521条2項でも、法令の範囲内で契約内容を自由に定められることが示されています。
具体的には下記のような項目は、当事者間の合意によって柔軟に設定可能です。
- 価格
- 支払方法
- 契約期間
- サービス内容
このように、取引の実態に応じて内容を設計できる点が、契約の大きな特徴です。
ただし、この自由は無制限ではありません。法律に反する内容や、著しく不公平な条件は無効と判断される可能性があります。自由に決められるからこそ、契約内容が適法であるかを事前に確認する必要があります。
方式の自由
方式の自由とは、契約をどのような方法で締結するかを自由に選べることです。契約は書面だけでなく、口頭やメールなどでも成立します。
日常的な売買は口頭で成立することが多い傾向があり、必ずしも契約書を作成する必要はありません。一方で、企業間取引では、合意内容を明確にしトラブルを防ぐために、契約書を作成するのが一般的です。
一定の契約では法律により書面の作成が求められる場合があるため、契約の種類に応じて適切な方式を選択することが重要です。
契約自由の原則が制限されるケース
契約自由の原則は重要なルールですが、すべての契約が無制限に認められるわけではありません。一定の場合には、法律によって制限が設けられています。
主な制限の例は、下記のとおりです。
- 公序良俗に反する契約(民法90条):社会的に許されない内容の契約は無効になる
- 強行法規に反する契約:法律で定められたルールに反する内容は無効または制限される
たとえば、著しく不公平な条件を課す契約や、違法行為を目的とする契約は認められません。また、消費者と事業者のように力関係に差がある場合には、弱い立場を保護するための法律が優先される仕組みです。
このように、契約自由の原則は自由だけでなく、制約とのバランスによって成り立っています。
民法で定められている契約の種類
契約は大きく、民法にルールが定められているもの(典型契約)と、定められていないもの(非典型契約)の2つに分けられます。違いを理解しておくことで、契約内容をどこまで自由に設計できるか、トラブル時にどのルールが適用されるかを判断しやすくなります。
典型契約(有名契約)
典型契約とは、民法にあらかじめルールが定められている契約類型です。法律上の基準が用意されているため、当事者の権利・義務や契約内容の解釈が明確で、トラブル時の判断もしやすいのが特徴です。
民法では、下記の13種類が典型契約として定められています。
| 契約の種類 | 内容の概要 |
|---|---|
| 贈与契約 | 無償で財産を与える契約 |
| 売買契約 | 対価を支払って物や権利を売買する契約 |
| 交換契約 | 物や権利同士を交換する契約 |
| 消費貸借契約 | お金などを借りて、同種・同等のものを返す契約 |
| 使用貸借契約 | 無償で物を借りる契約 |
| 賃貸借契約 | 対価を支払って物や不動産を借りる契約 |
| 雇用契約 | 労働を提供し、賃金を受け取る契約 |
| 請負契約 | 仕事の完成を約束する契約 |
| 委任・準委任契約 | 業務の処理を依頼する契約 |
| 寄託契約 | 物の保管を依頼する契約 |
| 組合契約 | 複数人で共同事業を行う契約 |
| 終身定期金契約 | 生存中、定期的に金銭などを受け取る契約 |
| 和解契約 | 紛争を解決するために合意する契約 |
基本的な権利義務は法律で補われますが、実務ではトラブル防止のために契約書で詳細を定めておくことが重要です。
非典型契約(無名契約)
非典型契約とは、民法に個別の規定がない契約を指します。取引内容に応じて柔軟に設計できるため、ビジネスの現場でよく活用されています。
代表的な例は、下記のとおりです。
| 契約の種類 | 内容の概要 |
|---|---|
| 取引基本契約 | 継続的な取引の基本条件を定める契約 |
| 秘密保持契約(NDA) | 機密情報の漏えいを防ぐ契約 |
| 労働者派遣契約 | 派遣元と派遣先の関係を定める契約 |
| 保証契約 | 債務者が支払えない場合に代わりに履行する契約 |
| ライセンス契約 | 知的財産等の利用を許諾する契約 |
| 代理店・販売店契約 | 商品の販売や仲介を委託する契約 |
| ソフトウェア使用許諾契約 | ソフトウェアの利用条件を定める契約 |
| リース契約 | 設備や機器を長期間貸し出す契約 |
| M&A関連契約 | 株式譲渡や事業譲渡などを定める契約 |
非典型契約は自由度が高い反面、適用されるルールが明確ではないため、契約書の内容が重要になります。権利義務や責任範囲を具体的に定めておかないと、解釈の違いによるトラブルにつながるおそれがあります。
契約書作成のポイント
契約書は法律上必須ではありませんが、トラブルを防ぐために作成しておくべき重要な書類です。ビジネスでは、口約束だけでは内容が曖昧になりやすく、後から認識のズレが生じる原因になります。
契約書を作成する意味
契約書を作成する最大の目的は、合意内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐことです。契約は口頭でも成立しますが、「言った・言わない」の争いになりやすく、内容の証明が困難になります。契約書を作成することで、当事者間の認識を一致させ、あとから内容を確認できる状態を保てます。
また、万が一トラブルになった場合でも、契約書は重要な証拠として役立つでしょう。さらに、契約内容を書面にまとめることで、条件の漏れや認識のズレに事前に気づける点も契約書のメリットです。
契約書の基本構成
契約書は一定の形式に沿って作成されることが多く、構成を押さえておくことで抜け漏れを防げます。一般的な構成は下記のとおりです。
契約書の基本構成
- タイトル:契約の種類を明示
- 前文:当事者と契約の目的
- 本文:具体的な契約内容・条件
- 後文:作成通数・保管方法など
- 契約締結日
- 署名・押印
本文はもっとも重要な部分であり、誰が何をするのか、どのような条件で取引するのかを明確に記載する必要があります。構成を意識することで、わかりやすく実務的な契約書を作成可能です。
記載しておくべき重要条項
契約書では、トラブルになりやすいポイントを中心に条項を設定することが重要です。内容が曖昧だと、解釈の違いから紛争に発展するリスクがあります。
主に下記のような項目は、優先的に記載しておきましょう。
契約書に記載すべき重要事項
- 契約の目的・対象
- 代金・支払方法
- 納期・履行内容
- 契約期間
- 解除条件
- 損害賠償の範囲
- 秘密保持
- 紛争時の対応(管轄など)
これらを具体的に定めることで、契約内容の不明確さを防ぎ、リスクを最小限に抑えられます。
契約書の代表的な種類
契約書は必ずしも「契約書」という名称で作成されるとは限らず、内容に応じてさまざまな形式が存在します。代表的な例は、下記のとおりです。
契約書の主な種類
- 契約書
- 覚書
- 合意書
- 注文書・注文請書
- 利用規約
これらはいずれも、当事者間の合意内容を示す書面であれば契約書として扱われます。一方で、見積書や請求書などは契約の成立を直接示すものではないため、契約書とは区別されます。
契約の形式だけでなく、「何が合意されているか」が重要である点を理解しておきましょう。
契約を解除・解約したい場合の対応方法
契約は一度成立すると原則として守る必要がありますが、一定の条件を満たせば解除・解約できます。ただし、解除・解約できるかや手順は、契約書の内容や解除・解約の理由によって異なります。
主な方法を理解し、状況に応じて適切に対応することが重要です。
なお、一般的に「解除」とは、過去にさかのぼって白紙に戻すことをいい、「解約」とは、将来に向かって契約を終了させることをいいます。
合意による解除
契約を解除する方法の中で、もっともトラブルになりにくいのが「合意による解除」です。当事者同士が話し合い、お互いに納得したうえで契約を終了させる方法のことを指します。
契約はそもそも双方の合意によって成立するため、終了する場合も同じように合意があれば問題なく解消できるという考え方です。たとえば、業務委託契約や継続的な取引で「今後の取引をやめたい」と双方が判断した場合に用いられます。
ただし、口頭だけで済ませてしまうと、後から「そのような合意はしていない」と争いになる可能性があります。解除日や精算方法、未履行分の扱いなどは書面で残しておくことが重要です。
契約条項に基づく解約
契約書に解約条件が定められている場合は、そのルールにしたがって解約するのが基本です。契約は当事者同士の合意によって内容を自由に決められるため、あらかじめ定めた解約条件も有効に機能します。
民法521条でも、契約内容は法令の範囲内で自由に決められるとされており、契約書の条項は重要な判断基準です。たとえば、下記のような条項がよく見られます。
- 一定期間前に通知すれば解約できる
- 違約金を支払えば途中解約できる
このような場合は、通知方法や期限などを守って手続きを行う必要があります。自己判断で条件を無視すると、解約が認められないだけでなく、逆に債務不履行と判断されるおそれもあります。
そのため、契約を解約したいときは、まず契約書の内容を確認し、定められた手順に沿って対応しましょう。
債務不履行による解除
相手が契約どおりに義務を果たしていない場合は、債務不履行を理由に契約を解除できる可能性があります。
民法では、まず相手に対して履行を求める「催告」を行い、それでも履行されない場合に契約を解除できるとされています。このルールは民法541条に定められており、実務でも基本的な流れです。
一方で、履行が明らかに不可能な場合などは、催告を行わずに直ちに解除できるケースもあります。この点は民法542条で定められています。
具体的なケースは、下記のとおりです。
- 代金の未払い
- 納品の遅延
- 業務の未履行
ただし、軽微な違反では解除が認められないこともあります。そのため、違反の程度や契約内容を踏まえて慎重に判断することが重要です。
クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは、消費者契約において、一定の条件を満たせば理由を問わず一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、特定商取引法により、契約書面を受け取ってから一定期間内であれば無条件で契約を解除することが認められています。一般的には8日間とされるケースが多いものの、連鎖販売取引などでは20日間とされるなど、取引の種類によって期間は異なります。
なお、通信販売のようにクーリングオフの対象外となる取引もあるため、制度が適用されるかどうかを事前に確認することが重要です。
契約トラブルが起きた場合の対処法
契約トラブルが起きた場合は、まずは契約書やこれまでのやり取りの記録を確認し、事実関係を整理することが重要です。そのうえで、履行の請求や是正を求めるのか、契約の解除や損害賠償を検討するのかを判断しましょう。
対応の際は、下記の点を意識して進めることが大切です。
契約トラブルの対応におけるポイント
- 契約書やメールなどの証拠を整理する
- 相手方と冷静に話し合い、解決を図る
- 必要に応じて法的対応を検討する
自力での解決が難しい場合は、早い段階で専門家や公的窓口に相談することも有効です。消費者契約であれば消費生活センター、事業上の契約トラブルであれば弁護士などが相談先になります。
また、証拠が不十分なまま交渉を進めると不利になる可能性があります。契約書やメール、請求書などの記録は日頃から適切に保管しておきましょう。
まとめ
契約は、当事者同士の合意によって成立し、法的な拘束力をもつ重要な取り決めです。口頭でも成立しますが、内容が曖昧なままでは認識のズレが生じやすく、思わぬトラブルにつながる可能性があります。そのため契約書を作成し、内容を明確にしておくことが、安心して取引を進めるための基本です。
契約書には目的や条件、責任範囲を具体的に記載することで、トラブルの予防だけでなく、万が一の際にも適切に対応できる状態を整えられます。契約の基本を理解したうえで、締結後の運用まで丁寧に管理していきましょう。
とくに雇用契約などの継続的な契約では、締結後の管理や各種手続きも重要です。「freee人事労務」を活用すれば、雇用契約の管理から勤怠・給与計算、各種手続きまでを一元化でき、業務の抜け漏れや人的ミスの防止につながります。
契約の理解だけでなく、その後の運用体制まで整え、トラブルに強い仕組みを構築しましょう。
よくある質問
契約書は自分で作っても効力がありますか?
契約書は自分で作成した場合でも、内容が法律に違反しておらず、当事者双方の合意があれば有効です。形式に厳格な決まりはなく、必要な事項が明確に記載されていれば効力をもちます。
ただし、内容に不備があるとトラブル時に不利になる可能性があるため、重要な条項は漏れなく記載することが重要です。
詳しくは、記事内「契約書を作成する意味」をご覧ください。
契約成立の要件は何ですか?
契約は、当事者間で「申し込み」と「承諾」の意思表示が一致することで成立します。書面や押印がなくても、口頭やメールなどで合意が成立すれば契約は有効です。
ただし、内容が不明確な場合はトラブルの原因となるため、契約内容はできるだけ明文化しておくことが望ましいといえます。
詳しくは記事内「契約が有効になるための要件」をご確認ください。
契約と約束の違いは何ですか?
契約と約束はいずれも当事者同士の合意ですが、大きな違いは法的拘束力の有無です。約束は守られなくても法的責任が生じないのに対し、契約は守る義務があり、違反した場合には損害賠償などの責任が発生する可能性があります。
たとえば、友人との口約束は法律上の問題にならないことが多い一方で、売買契約などを破ると法的トラブルに発展する場合があります。契約は日常生活やビジネスにおいて重要なルールのひとつです。
参考文献
監修 幸谷 泰造
市ヶ谷東法律事務所代表。
ソフトウェア・インターネット・知的財産に関する法分野を専門とするソフトウェアエンジニア出身の理系弁護士・弁理士。
ソニー株式会社で知的財産業務を約6年経験し、弁護士となった後は大手法律事務所等で企業法務に従事。
エンジニア出身のバックグラウンドを活かし、IT系企業の契約書の作成やチェックを数多く経験。
慶応義塾大学大学院理工学研究科非常勤講師として「実践知財管理」を担当。2022年度 特許庁I-OPENプロジェクト専門家サポーター。
