保証契約とは、債務を履行しない主債務者に代わって、保証人が債務を支払う約束をする契約です。保証契約には通常の保証や連帯保証、根保証などの類型があり、それぞれ責任の範囲や認められる権利が異なります。
法務担当者や個人事業主など、保証人を立てる契約に関わる立場の方は、これらの制度の違いを正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、保証契約の基本的な仕組みや種類、保証人に認められる権利、想定されるリスクに加え、民法改正のポイントについてわかりやすく解説します。
目次
保証契約とは
保証契約とは、債務を履行しない主債務者に代わって、保証人が債務を支払う約束をする契約です。借入金の返済や売買代金の支払いなど、金銭債務をはじめとするさまざまな債務において利用されます。なお、保証契約を締結した人を「保証人」といいます。
保証契約で使われる用語の意味
- 債務:特定の相手に対して一定の行為をしなければならない法的な義務
- 債務者:債務を負っている人
- 債権者:債務の履行を受ける権利を持つ人
- 保証人:債務者が債務履行しない場合に、代わって履行する責任を負う人
日常的な場面でも、賃貸借契約や金融機関からの借入れなど、保証人が求められる場面は少なくありません。ただし、保証人は主債務者と同様に責任を負う可能性があるため、その法的な意味や負担の大きさを十分に理解しておくことが重要です。
保証人に求められる条件
保証人になるために特別な資格は原則としてありませんが、債権者から返済能力や信用力を備えていることが求められます。一般的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 行為能力者(契約などの法律行為を単独で行うことができる人)である
- 弁済のための財力・返済能力がある
また、保証人は単独で責任を負う立場にあるため、主債務の内容や契約条件を十分に把握したうえで意思表示をすることが重要です。安易に引き受けると、想定以上の負担を負う恐れがあります。
保証契約の成立要件
保証契約が有効に成立するためには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。
まず前提として、保証の対象となる主債務が存在していなければなりません。これは「付従性」と呼ばれ、主債務が無効であれば、原則として保証契約も効力を持たないという考え方です。
保証契約は債権者と保証人との合意によって成立しますが、保証契約は書面または電磁的記録での締結が義務付けられています。たとえ「保証します」と口頭で約束しても、法的には有効な保証契約とは認められません。実務上は、本人確認と意思表示の明確化のため、署名・押印(または電子署名)を伴うのが一般的です。
なお、これらの成立要件は個人が保証人となる場合に限らず、法人が保証人となる場合にも基本的に共通します。
保証人に認められる権利
一般の保証人は、常に無条件で主債務者の債務を負担するわけではありません。民法上の原則的な保証契約に基づく保証人には、以下の権利が認められています。
保証人に認められる権利
- 分別の利益
- 催告の抗弁
- 検索の抗弁
なお、ここでいう一般の保証人は、後述する連帯保証人とは異なり、民法の原則に従った通常の保証人を指します。実務では連帯保証が広く用いられていますが、両者では認められる権利に大きな違いがあるため注意が必要です。連帯保証との違いについては後述します。
ここでは、保証人に認められた各権利について、それぞれ解説します。
分別の利益
分別の利益とは、特定の債務に対して複数の保証人がいる場合は、各自が等しい割合分を負担することを指します。民法では、以下のように示されています。
数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負う(民法第427条)
つまり、保証契約を結んだ保証人が複数人いる場合、ひとりあたりの返済額は、保証人の人数で割った金額となります。
たとえば、主債務が600万円で保証人が3人いる場合、主債務者が支払わなかったときに、各保証人が負担する額は原則として200万円ずつです。
催告の抗弁
催告の抗弁権とは、債権者から突然支払いを求められても、保証人は「まず主債務者に請求してください」と主張できる権利のことです。民法では、以下のように示されています。
債権者が保証人債務の履行を請求したとき、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる(民法第452条)
ただし、主債務者が破産手続きをしたり、行方不明になったりした際は、権利を主張できない可能性もあるので注意してください。
検索の抗弁
検索の抗弁権とは、主債務者に十分な財産があるにもかかわらず保証人に請求がなされた場合、保証人はその財産から先に回収するよう求めることができる権利のことです。民法では、以下のように示されています。
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない(民法第453条)
保証人は債権者から請求があった場合、「主債権者に弁済の能力がある」「取り立てが容易である」ことを証明できれば、その債務に対して支払いを拒否できます。
連帯保証契約とは
連帯保証契約は保証契約の一種です。連帯保証契約では、主債務者と保証人がほぼ同一の立場で責任を負う点に特徴があり、連帯保証契約の保証人は連帯保証人と呼ばれます。
また、連帯保証契約では、一般の保証契約で認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」の主張ができず「分別の利益」は適用されません。そのため、債権者は主債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に対して請求することが可能です。連帯保証人が複数いる場合でも、債権者はそのうちの1人に対して債務の全額を請求できます。
たとえば、連帯保証人がAとBの2人いる場合に、主債務者が債務を履行しなかったとします。このとき、債権者がAに対して債務全額の支払いを求めた場合、Aはその全額を支払う義務を負います。
なお、連帯保証契約時に保証人同士で、負担分の取り決めがある場合には、負担部分を超えた分をほかの保証人に求償することが可能です。
連帯保証人については、「連帯保証人制度は民法改正で何が変わった?変更点と取るべき対応を解説」でより詳しく解説しています。
根保証契約とは
根保証契約とは、保証契約の一種で、一定の範囲に属する「将来も発生する不特定の債務」も保証の対象とする契約です。
たとえば、借主(主債務者)が事業資金として銀行(債権者)から継続的に借入れを行う場合を考えてみましょう。根保証契約を締結すると、その時点で存在する債務だけでなく、将来新たに発生する借入れについても保証の対象となります。
主債務者にとっては、その都度保証人を探す必要がないという利点があり、債権者にとっても継続的な取引に対する担保を確保できるメリットがあります。
一方で、根保証契約の保証人は、契約の時点では債務総額が把握できません。事業の失敗で主債務者が債務不履行となる場合、保証人は想定外の債務を負う恐れがあります。
根保証契約で定められている条項
根保証契約では、保証人の負担が過度に拡大しないよう、民法上いくつかのルールが設けられています。
個人が根保証契約で保証人になった場合に、定められている内容は以下です。
| 債務の範囲 | 貸金など債務あり | 貸金など債務なし |
|---|---|---|
| 極度額 (限度額) | 必要 | 必要 |
| 保証期間 | 原則3年(最長5年) | 制限なし |
| 特別事情による 保証の終了 | 破産・死亡などの事情があれば保証は終了 | 破産・死亡などの事情(主債務者の破産などを除く)があれば保証は終了 |
個人が根保証契約で保証人になる場合は、極度額の定めが必要です。極度額とは、保証人が負う責任の上限額のことであり、すべての個人根保証契約において必ず定めなければなりません。貸金債務に限らず、賃貸借契約などを対象とする根保証契約でも同様です。極度額の定めがない場合、その個人根保証契約は無効となります。
さらに、一定の特別事情が生じた場合には、将来分の保証が終了する仕組みもあります。個人根保証では、保証人が破産手続開始決定を受けた場合や死亡した場合などに、将来発生する債務についての保証は終了します。
しかし、賃貸借契約のような場合には、主債務者が破産したことのみを理由として当然に保証が終了するわけではない点に注意が必要です。
保証契約のリスクとは
保証契約は、主債務者に代わって債権者から債務の請求をされるため、保証人が想定していない負担を強いられる可能性があります。
保証人が請求に応じなければ、強制執行により不動産の差し押さえや競売による立ち退き、給与や預貯金の差し押さえが行われることもあります。状況によっては、保証人自身の生活が立ち行かなくなり、自己破産を検討せざるを得ないケースもあるでしょう。
このように、保証契約は大きな経済的リスクを伴います。主債務者との信頼関係があったとしても、内容を十分に理解しないまま安易に保証に応じないように注意しましょう。
2020年4月の保証契約に関する改正ポイント
2020年4月施行の民法改正により、保証契約に関するルールが見直されました。とくに個人保証人を保護する観点から、重要な変更が加えられています。
保証契約に関する改正ポイントは、大きく分けて以下の3つです。
保証契約改正のポイント
- 個人根保証契約の成立要件として極度額の定めが必要
- 公証人による保証意思確認手続きの新設
- 保証人への情報提供義務が新設
各内容は保証契約を締結するうえでも大切になるので、きちんと把握しておきましょう。
個人根保証契約の成立要件として極度額の定めが必要
根保証契約で個人が保証人になる場合、主債務の総額が把握できません。これにより、保証人が想定外の債務を負うケースが散見されたため、保証人を守るルールが設けられています。
そのひとつが、「極度額の定め」です。
従来は、貸金等債務を対象とする個人根保証契約に限り極度額の定めが必要とされていましたが、改正後はすべての個人根保証契約において極度額の定めが必要となりました。今回の改正で、賃貸物件の借り入れや介護、医療施設への入居なども対象に含まれます。
個人を保証人とするすべての根保証契約で、上限額の定めがない契約に関しては、根保証契約が不成立になると覚えておきましょう。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 個人根保証契約における極度額の定め | 主債務が金銭の貸渡しなどに基づく債務である場合(貸金等根保証契約)に限り必要 | すべての個人根保証契約に必要(賃貸物件の借り入れ・介護・医療施設への入居など) |
なお、極度額は書面などによって当事者間の合意で定める必要があり、「○○円」のように明確にしなくてはなりません。
また、保証人の破産または保証人・主債務者の死亡などの場合は、保証人が負担する責任の範囲はその時点の残債額に確定します。それ以降に発生する主債務者の債務は、保証対象外となる点も改正ポイントです。
ただし今回の改正は、個人の根保証契約の場合のみ適用されるため、会社または法人は該当しない点は注意してください。
公証人による保証意思確認手続きの新設
事業融資などでは、多額の債務が発生する場合が一般的です。しかし事業に関与していない第三者(友人や親戚など)がリスクを理解せずに保証人になり、多額の債務を負う事態が生じています。
上記のような事案を減少させるために、改正では、個人が事業融資の保証人になる場合、公証人による意思確認が必要となりました。公証人による意思確認を経ない場合は、保証契約を締結しても契約が無効になります。
公証人による保証意思確認手続きの手順は以下の通りです。
保証意思確認手続きの流れ
- 公証役場に行く
- 保証意思の確認を行う
保証意思確認の手続きは代理人に依頼ができないため、保証人になろうとしている本人が、公証人から意思確認を受けなくてはいけません。意思確認では、保証人になるリスクへの理解や具体的な内容、保証意思の有無などの確認が行われます。
なお、保証意思確認後の保証意思宣明公正証書は、保証契約締結日前1ヶ月以内に作成されている必要があります。
また、以下の方が保証人となる場合は意思確認の手続きが必要ありません。
意思確認の手続きが必要ない場合
- 主債務者である法人の理事や取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主など
- 主債務者である個人の共同事業者または事業に現に従事している配偶者
保証人への情報提供義務が新設
改正では、保証人に対して主債務者または債権者は、以下のような情報提供が義務づけられています。
保証人への情報提供義務
- 保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務
- 主債務の履行状況に関する情報提供義務
- 主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
保証人は多額の債務を負う場合があるので、保証人になるかの判断材料として、主債務者の現状を把握する必要があります。主債務者は現在の財産状況・収支・主債務以外の債務額・履行状況などを、保証人を依頼する相手に提供しなくてはいけません。
また保証人は債権者に対して、契約締結後の主債務の支払い状況に関する情報を求めることが可能です。
なお、主債務者が支払い遅延で一括払いの義務を負った場合、遅延損害金によって保証人が多額の支払いを求められる場合があります。
そのため債権者は、主債務者が一括払いの義務を負った事実を知ったときから、2ヶ月以内にその旨を保証人へ通知しなくてはなりません。
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まとめ
保証契約とは、主債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わってその支払い義務を負う契約です。保証人は主債務者と同様に重い責任を負う可能性があるため、契約内容を十分に理解することが欠かせません。
とくに連帯保証契約では、通常の保証人に認められる催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益が認められず、債務の全額について直接請求を受ける恐れがあります。
2020年4月の民法改正では、個人根保証契約における極度額の義務化など、保証人保護のためのルールが整備されましたが、保証人になること自体のリスクがなくなるわけではありません。
保証契約は安易に引き受けるのではなく、契約内容や責任の範囲を十分に確認したうえで慎重に判断することが重要です。
よくある質問
保証契約とは?
保証契約とは、主債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって支払うことを約束する契約です。保証人は主債務と同様の責任を負う可能性があります。
詳しくは、記事内「保証契約とは」をご覧ください。
保証契約と連帯保証契約の違いは?
通常の保証契約では催告の抗弁や検索の抗弁などが認められますが、連帯保証契約ではこれらが認められず、連帯保証人は債務全額について直接請求を受ける恐れがあります。
詳しくは、記事内「連帯保証契約とは」をご覧ください。
保証契約のリスクとは?
保証契約では、主債務者が支払えない場合に保証人が全額を負担する可能性があります。強制執行の対象となることもあり、生活に重大な影響が及ぶ恐れがあります。
保証契約のリスクを詳しく知りたい方は、記事内「保証契約のリスクとは」をご覧ください。
