監修 幸谷 泰造 市ヶ谷東法律特許事務所
随意契約とは、地方自治体が競争入札を実施せず、法令に基づいて契約方法を選択し、事業者と直接契約を締結する手法です。入札とは異なるため、性質を理解して上手に使い分けることが求められます。
本記事では、随意契約の概要や適用される法的な条件に加え、メリット・デメリットや手続きの流れなどもわかりやすく解説します。
目次
随意契約とは
随意契約とは、地方自治体が特定の事業者を選定して契約を締結することです。
とはいえ、担当者の裁量で自由に業者を決定できるわけではありません。法令に基づき的確に判断したうえで契約を進めていく必要があります。
地方自治法に基づく随意契約の定義
随意契約は、地方自治法第234条第2項において、特定の条件を満たす場合にのみ例外として認められています。その具体的要件は、地方自治法施行令第167条の2第1項に列挙されています。
公共機関の契約は、税金の使い道を適正に保つため一般競争入札が原則です。しかし、災害復旧や特殊な技術を要する業務においては入札が適さないケースが存在します。こうした入札が適さない場面で行政の機動性を維持するための手段として機能するのが随意契約です。
随意契約において自治体の契約担当者は、なぜ入札ではなく特定の業者を選んだのか、合理的かつ客観的な理由を説明する責任を負います。具体的な理由としてみなされるのは、代替不可能な特許技術の活用や人命に関わる緊急事態への対応、事務手続きのコストが契約額を上回る少額取引などです。
出典:e-Gov法令検索「地方自治法」
随意契約と入札の違い
随意契約と入札では、契約相手の選定方法が異なります。それゆえ、競争性の程度や業者を評価する軸も異なります。随意契約と入札の違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 随意契約 | 入札(一般・指名) |
|---|---|---|
| 契約相手の選定方法 | 特定の相手を任意に選定 | 競争でもっとも有利な相手を選定 |
| 競争性の程度 | 原則としてなし | 中程度~高い |
| 評価の主軸 | 妥当性と履行能力 | 価格 |
一般競争入札では公平性が担保される反面、公告から開札までに数週間から数ヶ月を要します。
一方で随意契約は、特定の業者に見積依頼を行うため迅速な契約締結が可能です。ただし、競争原理が働かないため、各プロセスで透明性を確保することが求められます。
随意契約の種類
随意契約は、適用される目的や背景によって複数の種類に分類されます。
随意契約の種類
- 少額随意契約
- 特命随意契約
- 不落随意契約
- プロポーザル方式
契約形式の違いを把握し、自社が参入できる案件を見極めましょう。
少額随意契約
少額随意契約は、予定価格が基準額以下の場合に、入札を省略して少数の業者から見積もりを取る方式です。事務用品の定期購入や公共施設の小規模な修繕など、規模の小さい契約で適用されます。
2025年4月の法改正で上限額が倍増し、工事や製造の請負は400万円まで見積合わせで発注できるようになりました。これまでは入札が必要だった規模でも随意契約できる可能性があるため、受注チャンスが広がっています。
ただし、地方自治体における具体的な上限額は地方自治法施行令を踏まえつつ条例や規則により個別に定められているため、かならずしも全国一律ではない点に留意してください。
出典:財務省「少額随意契約の基準額等について」
特命随意契約
特命随意契約は、特定の事業者でなければ目的を達成できない場合に適用される方式です。特定のメーカーしか保守できない専用システムや、特許権を持つ特殊な医療機器の購入などで使われます。
特命随意契約を締結する際は、その企業でないとできない理由が必要です。情報公開請求に対応するためにも「他社では代替できない」「他社が技術的に参入できない」といったことがわかる客観的な事実を証明する資料が求められます。
不落随意契約
不落随意契約は、入札を実施したものの、条件に合う落札者が決まらなかった場合の代替手段です。参加業者がいない場合や、提示された金額が自治体の予定価格を超過した場合に、原則として当該入札に参加した業者等を対象に随意契約による交渉が行われることがあります。
この際、当初公告した仕様書の内容を変更することはできません。参加業者などの結果を踏まえて条件を緩和する場合は、再度入札を実施する必要があります。入札が成立しなかった際の一時的な措置と考えておきましょう。
プロポーザル方式
プロポーザル方式は、業務の目的や課題に対する企画内容・技術力を総合的に評価し、もっとも優れた提案者を選定する方式です。
地方自治法上は随意契約の一種として位置づけられ、公募によって提案を募り、有識者を含む審査委員会の評価を経て優先交渉権者を決定します。
プロポーザル方式は、システム開発や都市計画の策定など、価格の安さだけでなく高度な専門性が求められる業務で採用されます。
通常よりも厳格なプロセスで進める手続きであるため、自治体としては業者を選定した説明責任を果たすことが可能です。また企業としては、自社の企画力が成果につながることから、双方にとってメリットある仕組みといえます。
随意契約が適用される条件
随意契約の適用には明確な法的根拠が必要です。具体的には、以下の5つのいずれかが認められる必要があります。
| 適用条件 | 概要・具体的な状況 |
|---|---|
| 唯一性・特殊性 | 特許技術や既存システムとの互換性など、対象業者でなければ目的を達成できない状況 |
| 緊急性 | 自然災害の復旧や感染症対策など、入札の手続きを待つことで市民生活に不利益が生じる状況 |
| 少額性 | 予定価格が基準額以下であり、競争入札を実施する事務コストのほうが上回る状況 |
| 継続性・密接関連性 | 現在施工中の工事と一体不可分の追加作業であり、同一業者に発注することで経費節減が図れる状況 |
| 福祉・新製品開拓 | 障害者支援施設からの物品調達や、自治体が認定した新技術の試験導入など、社会政策的要請がある状況 |
随意契約は透明性が担保されにくい傾向にあります。その性質上、議会や市民からの情報公開請求がなされる場合もあるでしょう。特定の企業との癒着や官製談合の疑念を招かない、慎重な運用が重要です。
随意契約をするメリット
随意契約を適切に活用すれば、発注する行政側・受注する企業側のどちらにも、時間やコストの面でメリットが生まれます。
国・地方自治体のメリット
国・地方自治体が随意契約をするメリットは、手続きを大幅にスピードアップできる点にあります。入札では公告から業者決定まで数週間かかりますが、随意契約であれば業者選定に時間がかからず、最短数日で発注可能です。
また、入札参加資格の審査や公告文の作成といった担当者の事務負担も軽減できます。限られた人的リソースを契約事務ではなく、より高度な政策立案や直接的な住民サービスにあてることが可能となり、行政組織全体のパフォーマンスや住民満足度の向上につながります。
企業のメリット
随意契約では、入札書類の作成といった煩雑な手続きを経ずに受注できるため、少額の修繕や物品納入を通じて公共事業の実績を積む足がかりとなります。将来的に大規模な入札へ参加するためのステップアップが可能になる点は、企業にとって大きなメリットです。
このほか、煩雑な手続きがないことで、本業や提案に時間を割けることや、特許や独自技術を活かして、入札の価格競争を避けて自社の技術力をアピールできることも、随意契約のメリットです。
随意契約をするデメリット
随意契約には、不透明な運用がなされると、不当な便宜を図っているという疑念を持たれるリスクが存在します。信頼の失墜や社会問題への発展なども考えられるため、デメリットについても正しく理解しておきましょう。
国・地方自治体のデメリット
国・地方自治体が随意契約をする際には、手続きの透明性を確保することが難しく、相応の説明責任を伴います。特定の業者を選んで契約することになるため、選定した理由を論理的に説明できなければ、定期監査や住民監査請求で指摘を受ける可能性があるでしょう。
また、複数の業者による競争原理が働かないことから、契約金額が高止まりし税金の無駄遣いにつながる懸念も生じます。
どういった根拠で業者を選定したのか、誰もが納得できる理由を説明し、手続きの透明性を確保しましょう。
企業のデメリット
企業が随意契約をするデメリットとして、特定の自治体や部署との取引に偏ると、競合他社や市民から不透明な関係を疑われるおそれがある点があげられます。
見積もりの辞退を繰り返したり履行遅滞を起こしたりすれば、今後の入札に参加できなくなる、指名から外されるといった事態に発展するおそれもあるでしょう。
このほか、価格競争がない環境に慣れてしまい技術革新が停滞することや、万が一癒着などがあった際に社会的信用を失うことなどもデメリットになります。
金銭だけでなく、自社の成長や社会的信用なども勘案しながら、随意契約を締結する必要があります。
随意契約の手続きの流れ
ここからは、国・地方自治体が企業と契約する場合の随意契約の流れについて解説します。
具体的には以下の5ステップです。
随意契約の手続きの流れ
適正な手順を踏み、手続きの透明性を確保することが大切です。
1.仕様書を作成する
契約にあたって相手方に求める品質や数量、納期などの条件を明確に定義し、仕様書を作成します。たとえば調査業務なら、データの形式や修正の回数、交通費の扱いまで詳細に定めるといった具合です。
曖昧な記述は納品時のトラブルや追加費用の発生につながるため、専門用語を多用せず具体的に記載するようにしましょう。
2.候補の業者を選定する
仕様書ができたら、法的根拠に基づき、要件を満たす候補の業者を選定します。特定の業者に偏ることなく、地域の企業を幅広くチェックし、公平にリストアップしていきましょう。
特命随意契約では、特定の業者しか対応できない事実を立証することが求められます。主観的な理由ではなく、これまでの技術や実績、取得している特許など客観的な理由をもとに選定してください。
3.見積もりを取得する
候補の業者を選定できたら、それぞれの候補に対して見積書の提出を依頼します。
複数社から見積もりを取る見積合わせ(相見積もり)の際は、納入場所や支払い条件を統一します。条件に差異があると公平な価格比較が成立しないため、同一条件で見積書を比較しましょう。
4.発注先を決める
見積書を見て、もっとも好条件な業者に発注を依頼します。提出された見積書が予算に基づく予定価格の範囲内であることを確認し、随意契約理由書を作成します。
随意契約理由書には、地方自治法施行令第167条の2第1項に基づく選定の法的根拠や比較検討のプロセスを具体的に記載し、手続きの透明性を確保しましょう。
出典:e-Gov法令検索「地方自治法施行令」
5.契約を結ぶ
随意契約理由書を作成できたら、発注先と契約書や請書を取り交わし、業務の着手を指示します。
納品後には必ず担当職員が仕様書通りの品質を満たしているか完了検査を実施し、問題なければ納品が完了したものとみなして代金を支払います。
各ステップでの記録をデータや書面に残して保管しておくことは、監査やトラブル発生への対応にも有効です。適切に手続きをしていることの証明にもなるため、忘れずに記録を残しておきましょう。
契約手続きは、電子契約でさらに効率化を図れます。電子契約については、以下の記事も参考にしてください。
随意契約の具体例
随意契約は、効率的な行政運営や緊急対応が求められる現場で幅広く活用されています。身近なものでは、以下のような例があります。
学校給食
給食の食材購入や調理器具の修理などでは入札が原則ではあるものの、緊急性や少額性、地域政策上の配慮などから随意契約が利用される場合があります。
新鮮な食材を確保し地域経済を活性化するためにも、自治体が生鮮食品や農産物を地元の業者や農家から直接買い入れるケースが見られます。
公共工事
公共工事の現場では、すでに工事を請け負っている業者に引き続き依頼したほうがよいケースで、随意契約を用います。
たとえば、工事中の現場で地中障害物が見つかり追加作業が発生した際、別の業者に入札し直すと工期が大幅に遅れてしまいます。すでに現場を熟知している業者に追加工事を発注すれば、工期の遅れを防ぐことが可能です。
災害対策
災害対策は、早急に行う必要があることから随意契約をします。
台風や地震による避難所開設に伴う毛布や食料の手配などで、数週間の入札期間を設けていては、迅速かつ的確な支援が行き渡りません。人命に関わる状況であることも考慮し、スピードを優先して随意契約をするのが一般的です。
まとめ
随意契約は、入札の手間を省き、スピーディに行政の課題解決を進める重要な仕組みです。2025年4月の制度改正で上限額が引き上げられ、企業側にとっては受注機会が広がりました。
一方で、その性質から透明性の確保と説明責任が求められる制度でもあります。契約プロセスにおいては、不正の疑念を避け、適正な流れで実務を進めることが重要です。
随意契約をよりスピーディに進めるには、契約事務の効率化が欠かせません。押印・署名の手間を省くのであれば、電子契約でスマートに契約手続きができる「freeeサイン」の利用も検討してください。
よくある質問
随意契約と見積合わせはどう違いますか?
随意契約は、競争入札を行わない「契約の方式そのもの」を指します。
一方、見積合わせはその随意契約を結ぶ相手を決める過程で「複数社から見積書を集めて比較する作業」を指します。
随意契約の実務フローのなかで行うタスクのひとつが見積合わせである、と認識しておきましょう。
随意契約の定義については「随意契約とは」をご確認ください。
随意契約の金額上限はいくらですか?
少額随意契約については、2025年4月の法令改正により上限額が引き上げられ、工事・製造の請負は400万円、財産の買入は300万円などとなりました。
ただし、実際の運用ルールは自治体の規則により異なるため、取引先ごとに確認するのが望ましいでしょう。
少額随意契約についての詳細は「少額随意契約」をご確認ください。
随意契約を適切に運用するためのポイントはなんですか?
随意契約を適切に進めるには、特定の業者を選定した理由を論理的に整理し、随意契約理由書などの客観的な記録を残しましょう。記録があることで、監査や議会で問われた際にも的確な説明ができます。
また、上限額を逃れるための意図的な分割発注を行わないことも、違法性の観点から重要になります。
参考文献
▶︎ 総務省「随意契約の基準額の見直しについて」
監修 幸谷 泰造
市ヶ谷東法律事務所代表。
ソフトウェア・インターネット・知的財産に関する法分野を専門とするソフトウェアエンジニア出身の理系弁護士・弁理士。
ソニー株式会社で知的財産業務を約6年経験し、弁護士となった後は大手法律事務所等で企業法務に従事。
エンジニア出身のバックグラウンドを活かし、IT系企業の契約書の作成やチェックを数多く経験。
慶応義塾大学大学院理工学研究科非常勤講師として「実践知財管理」を担当。2022年度 特許庁I-OPENプロジェクト専門家サポーター。
