契約の基礎知識

請負契約書の書き方や注意点とは?印紙不要で契約書を作成する方法

監修 森川 弘太郎 弁護士(第二東京弁護士会)

請負契約書の書き方や注意点とは?印紙不要で契約書を作成する方法

請負とは、業務を外部に委託する際の契約形態のひとつです。請負契約は仕事の完成を目的としており、その契約の際に作成されるのが請負契約書です。しかし、初めて請負を依頼する場合、請負契約書をどのように作成すべきか、戸惑ってしまうことがあるかもしれません。

本記事では、請負契約書の書き方と、請負契約の具体的な流れを解説します。また、印紙不要で請負契約書を作成する方法についてもまとめています。

目次

請負契約書とは

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(発注者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するものです。その契約内容を明確にした文書が「請負契約書」です。

ここでいう「仕事」には、住宅の建築や機械の製作といった形のある成果物のほか、演奏や舞台出演、清掃といった形のないサービスも含まれます。請負の目的は仕事の完成であり、請負人には、仕事の完成に至るまでの業務手順や作業工程に関して一定の裁量が認められることが多いです。一方、請負人が仕事を完成することができなかった場合は、債務不履行責任が問われます。

請負契約書を作成せず、口約束だけでも契約自体は成立しますが、契約書がないと、あとで「言った」「言わない」の水掛け論になったときに証拠がなく、トラブルが複雑化するおそれがあります。また、請負契約は金額が大きくなることも多く、リスク回避のためにも請負契約書を作るのが一般的です。

主な請負契約書の種類

請負契約書には、依頼する業務の内容によってさまざまな種類があります。具体的には、工事請負契約書・工事注文請書・物品加工注文請書・広告契約書・会計監査契約書などがあり、プロ野球選手や俳優などの専属契約書も、請負に関する契約書に含まれます。

委任契約・準委任契約との違い

請負契約と混同されやすい契約の中に、委任契約と準委任契約があります。請負契約と委任契約・準委任契約にはどのような違いがあるのでしょうか。

前述のとおり、請負契約の目的は「仕事の完成」です。そのため、あくまで報酬は仕事の完成・引渡しに対して支払われるのが原則です。一方、委任契約や準委任契約は「業務の遂行」を目的としており、報酬は仕事の完成に対して支払われるものではないことが通常です。

その中で、法律行為を依頼するのが委任契約、法律行為以外の仕事を依頼するのが準委任契約に分類されます。たとえば、不動産業者に不動産の売却(売買契約締結)を依頼する場合は委任契約にあたり、医師に治療を依頼する場合は準委任契約となります。

請負契約書に記載すべき要素

請負契約書に記載すべき主な要素は以下のとおりです。

<請負契約書の記載事項>

  • 1. 成果物
  • 2. 原材料の支給
  • 3. 委託料
  • 4. 納入・検収・引渡し
  • 5. 知的財産権
  • 6. 再委託
  • 7. 契約の解除

それぞれどのように記載すべきか、しっかり確認しておきましょう。

1. 成果物

成果物とは、請負契約の目的物である「完成されるべき仕事」のことです。何をどこまでやれば完成とみなすかが曖昧だと、後々のトラブルにつながるおそれがあります。委託する内容を具体的かつ明確に記載しましょう。

2. 原材料の支給

業務を行うにあたって、仕入れや原材料、交通費などの費用が発生する場合も考えられます。そのため、請負人と発注者のどちらが負担するのか、原材料の支給について明確にしておきましょう。

3. 委託料

委託料とは、完成した成果物に対して注文者が支払う報酬のことです。報酬金額や支払方法、支払時期、振込手数料を請負人と発注者のどちらが負担するかを明記します。

規模の大きい案件や契約期間が長期にわたる場合は、着手金などの形で支払いを分割するのか、完成後に一括で支払うのかも決めておきましょう。

4. 納入・検収・引渡し

完成した成果物の納入や検収、引渡しについて記載します。

・納入
納入には、納期や納品方法、納期に間に合わなかった場合の対応について明記します。

・検収
検収とは、成果物が納品された際に、その内容を点検することです。確認方法や期間、検収の合格基準などを記し、不合格になった場合の再検査についても定めておきます。

・引渡し
検収で問題がなければ、引渡となります。「委託者から検収確認完了の通知がなされた場合はその日、もしくは通知がない場合は検収期間満了日をもって成果物が引渡されたものとする」など、引渡の完了についての取り決めを記載しましょう。

知的財産権

知的財産権とは、人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利のことです。成果物の内容によって著作権などの知的財産権が発生する場合は、請負人と発注者のどちらに帰属するのかを明らかにしておきます。

知的財産権が発生する業務の例として以下が挙げられます。

  • ・ソフトウェア開発
  • ・ウェブサイト制作
  • ・デザイン
  • ・文章を書くライティング
  • ・技術開発 など

再委託

再委託とは、請負人が受託した業務をさらに別の企業や人に委託することです。請負契約では原則として再委託が可能ですが、実際には書面などで注文者に承諾を得てからでなければ再委託できないと定めるのが一般的です。

また、セキュリティ上の観点から再委託を禁止したい場合は、その旨を契約書に記載しておきます。

契約の解除

どのような場合に契約解除ができるのかを記載します。一般的には、契約違反や背信行為など、双方の信頼関係が崩れるような事態が発生した場合を定めるものです。契約を解除する事由が起こったとき、勧告が必要か、勧告なしに直ちに解除できるのかも明記しておきましょう。

請負契約までの書類のやりとりと流れ

請負契約を締結する上では、請負契約書のほかにもさまざまな書類のやりとりがあります。どの書類が必要になるかは企業や仕事の内容によっても異なり、必ずしもすべて作成が必要なわけではありません。とはいえ、万が一トラブルになった場合に備えて、準備・保存しておくことをおすすめします。

ここでは、請負の流れに沿って、発注者と請負人が取り交わす書類について見ていきましょう。


請負契約締結までの流れと必要になる書類

1. 依頼書

依頼書は、発注者が請負人に対して「◯◯の仕事を依頼したいがどのような見積りになるか」を尋ねる文書です。

2. 見積書

依頼書で提示された内容に対して、請負人が工数や報酬の見積もりを回答する文書が見積書です。見積書には、前提条件となる契約期間や支払条件、有効期限などを記載します。

3. 発注書

発注書は、発注者が請負人に対して「◯◯の内容の仕事を依頼する」という申し込みの意思表示を行う文書です。見積書の内容に問題がなければ、発注書は一般的に発注者が作成します。

4. 契約書

請負契約を行うために当事者双方で契約書を取り交わします。なお、契約書の書面自体は当事者どちらが作成しても構いません。

5. 納品書

請負人が依頼された内容に沿って成果物を完成させて納めたとき、注文どおりに納品したことを示すために請負人が作成する書類が納品書です。それに対して発注者は、成果物を受け取った証明として受領書を発行することもあります。

6. 検収書

検収書は、納品された成果物を発注者が確認し、問題ないと認めたことを示す書類です。成果物が事前に定めた仕様や基準を満たしていると確認されれば、発注者から請負人に対して検収書を発行します。

7. 請求書

請求書は報酬を請求するために請負人が発行します。請求書には、品名・個数・支払期限・振込先などを記載します。

その後、発注者が仕事の報酬を請負人に支払うことで、請負契約は一通り終了となります。

請負契約書は紙で作成する場合と電子契約のどちらがいい?

請負契約では、契約書をはじめとしたさまざまな書類が必要になります。これらの書類をすべて紙で作成すると、印刷や郵送、保管にかなりの手間やコストがかかってしまいます。

特に、見積書や発注書、契約書などの書類はビジネスチャンスを逃さないためにもスピードが重視されるものです。紙で作成すると、郵送で契約締結までに時間がかかってしまう可能性があります。また、紙の契約書の場合は課税文書に該当するため、収入印紙代もかかります。

電子契約では、これらのコストや手間を削減でき、紙の契約書よりも契約締結がスムーズに行えるのでおすすめです。

建設業に多い請負契約は電子契約も可能に

建設工事の完成を請け負う建設業では、民法のほかに建設業法でルールが定められています。

建設業法第18条

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない

出典:G-GOV 法令検索「建設業法

建設業法第19条

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

出典:G-GOV 法令検索「建設業法

上記の定めから、建設業の請負契約では書面による契約締結が義務付けられていました。

しかし、2001年4月の建設業法改正によって、建設業の請負契約の書面化義務が緩和され、契約の相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める措置を講じた場合、工事請負契約書を電子化することができるようになったのです(建設業法第19条3項)。

これによって、書面での契約にかかっていた時間やコストが削減され、業務効率化につながっています。

請負契約を電子契約するメリット

請負契約にまつわる書類を紙の文書から電子化すると、主に次のようなメリットがあります。

契約締結までがスピーディーになる

書面による契約では、書類のやりとりに手間と時間がかかります。契約書の受け渡しを行うだけでも、印刷・製本に始まり、印紙の貼付、郵送、返送と、かなりの時間を要してしまいます。

電子契約では、これらの工程がカットでき、契約締結までのスピードが格段にアップします。

印刷の手間や郵送、印紙代といったコストが削減できる

電子契約では印刷や郵送が必要ないので、当然のことながらそれらにかかるコストがなくなります。

また、課税文書に貼付する印紙の税額は、文書に記載された金額によって変わりますが、請負契約は取引金額が大きくなることも多く、印紙代も高額になりがちです。電子契約での契約書には収入印紙は不要とされているので、印紙代もかかりません。

【関連記事】
電子契約に収入印紙は不要?国の見解と印紙コストの削減方法を解説

複数の書類を一括管理できる

紙の書類の場合は、ファイリングしたり保管場所を確保したりする必要があります。電子契約ならサーバー上で書類を一括管理することが可能です。

電子契約サービスの中にはフォルダ機能を備えたものもあり、請負契約のように1つの契約で複数の書類が発生する場合も、管理や検索が簡単です。

まとめ

請負契約書は、発注者と請負人が結んだ契約内容を証明する、とても大切な書類です。契約締結時には齟齬のないように、当事者双方が内容をよく確認しなければいけません。また、請負契約にあたっては、契約書のほかにも発注書や納品書、検収書など、さまざまな書類が発生します。

これらの請負契約に関わる書類を電子化することで、作成にかかる手間やコストが削減でき、よりスピーディーな契約締結が可能になるでしょう。

契約にまつわる業務を簡単にする方法

契約書の作成や押印、管理など、契約にまつわる作業は多岐に渡ります。リモートワークが普及した近年、コミュニケーションを取りづらくなってしまい、契約締結までに時間がかかってしまう場合や、押印のためだけに出社しなければいけない...なんてケースも少なくありません。

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freeeサインでできること

契約書を簡単に作成!

契約によって書式が異なるので、一から作成すると工数がかかってしまいます。 freeeサインでは、テンプレートを登録し、必要な項目を入力フォームへ入力するだけで簡単に契約書を作成できます。

社内の承認作業がリモートで完了!

freeeサインでは、契約書の作成依頼から承認にいたるまでのコミュニケーションもオンラインで管理・完結。ワークフロー機能は承認者の設定が可能なので、既存の承認フローをそのまま電子化することができます。

文書に応じて電子サイン・電子署名の使い分けが可能!

電子契約サービスの中には、どんな文書であっても1通送信する度に100~200円程度の従量課金が発生するものも少なくありません。freeeサインでは、従量課金のない「電子サイン」と従量課金のある「電子署名」のどちらを利用するかを、文書の送信時に選択できます。

重要な契約書や、後に争いが生じる可能性が高い文書には「電子署名」を利用して、より強固な証跡を残し、それ以外の多くの文書には「電子サイン」を利用するといった使い分けができるので、コスト削減につながります。

電子契約で契約書作成にかかる手間・コストを削減

電子契約にすると押印や郵送、契約管理台帳へのデータ入力の必要がなく、契約に関わる手間が大幅に削減されます。さらに、オンライン上での契約締結は印紙税法基本通達第44条の「課税文書の作成」に該当しないため、収入印紙も不要です。

電子契約で完結することで、郵送する切手代や紙代、インク代なども不要となり、コストカットにつながります。

過去の契約書もクラウド上で保存してペーパーレス化

紙ベースで契約書類を作成すると、紛失や破損の恐れがあります。また、管理するための物理的なスペースを確保しなくてはなりません。また、電子帳簿保存法の改正でPDFでの保管にも制約が発生します。

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監修 森川 弘太郎 弁護士(第二東京弁護士会)

東京弁護士法人  代表弁護士。
IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内に3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は弱点のない総合型法律事務所を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱いながら総合力を高めつつ、弁護士によって異なる得意分野を持つことで専門性もあわせ持つ法律事務所となっている。

監修者 関口勇太弁護士

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