消費者契約法とは、わかりやすくいうと、事業者と消費者との間で契約を結ぶ際に消費者を守る法律です。情報量や交渉力において、事業者に比べて不利な立場になりやすい消費者を保護する役割を持ちます。
この法律は2023年6月に改正法が施行されたほか、近年ではデジタル取引への対応など、さらなる消費者保護に向けた新たな法改正の議論も進んでいます。そのため、事業者として常に知識のアップデートが求められる領域です。
本記事では、消費者契約法の基礎知識やクーリング・オフとの違いをわかりやすく解説するとともに、直近の改正内容や最新の動向、企業として対応すべきポイントを紹介します。
目次
消費者契約法の基本をわかりやすく解説
消費者契約法とは、わかりやすくいうと、事業者と消費者との間で契約を結ぶ際に消費者を守る法律です。消費者契約のトラブル防止、不当な契約からの救済や保護を目的として、2001年4月に施行されました。
商品やサービスを売り買いするとき、消費者は事業者と契約を交わします。しかし、対等であるはずの契約でも、情報量や交渉力には違いがあり、消費者が不利な立場に追い込まれる場合があります。
消費者契約法の対象は、労働契約を除く、消費者が事業者と締結するすべての契約です。事業者の不適切な行為や不当な勧誘などで契約してしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
また、キャンセル不可や過大な違約金などといった消費者の利益を不当に害する条項が含まれる契約は、条項の全部または一部が無効となります。
消費者契約法の改正の流れ
2001年に制定された消費者契約法は、以下のように時代の変化にあわせてこれまでに数回の改正が実施されています。
- 2006年:消費者団体訴訟制度(団体訴権)の導入により、消費者に代わって国の認定団体による起訴が可能
- 2008年・2013年:団体訴権の対象が景品表示法、特定商取引法、食品表示法へ拡充
- 2016年・2018年:取り消しうる不当な勧誘行為や、無効となる不当な契約条項の追加
- 2023年:取消権の追加や免責範囲が不明確な条項の無効化など、消費者保護のさらなる強化
消費者契約法とクーリング・オフの違い
消費者トラブルの救済措置としてよく混同されるのが、クーリング・オフです。
クーリング・オフとは、特定取引において特定商取引法という別の法律で定められた制度です。一定期間内であれば、契約の申し込み撤回や解除を無条件で行えます。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールなどを定めています。
消費者契約法とクーリング・オフの違いについては、下表にまとめました。
| 消費者契約法 | クーリング・オフ (特定商取引法など) | |
|---|---|---|
| 内容 | 不当な勧誘や不当な条項による契約の取り消し・無効 | 契約後、一定の期間内に無条件で契約を解除可能 |
| 適用範囲 | 労働契約を除いた、消費者と事業者間のすべての契約 | 訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態 |
| 適用条件 | 誤認・困惑など、事業者の不当な行為があった場合 | 期間内であれば理由は問わず無条件 |
| 権利行使の期間 | 誤認・困惑の状態が終了してから1年以内など ※条件により異なる | 通常は契約書面を受け取ってから8〜20日以内 |
| 適用方法 | 原則として書面により通知 | できるだけ書面が望ましい |
消費者契約法は「消費者と事業者間のルール全般」であるのに対し、クーリング・オフは主に「特定の販売方法に対する事業者へのルール」という違いがある点を理解しておきましょう。
消費者契約法を理解するポイント
消費者契約法は、消費者の利益を保護するためにさまざまなルールを定めています。ここでは、「取り消し」と「無効」の2つのポイントにしぼって解説します。
不当な勧誘による契約は取り消せる
事業者の不当な勧誘によって結ばれた契約に対しては、消費者による「取消権」が認められています。代表的なものは以下のとおりです。
- 重要事項を事実と異なる内容を告げた(不実告知)
- 不確かな事項を「確実」と説明した(断定的判断の提供)
- 消費者に不利な情報を故意または重大な過失により告げなかった(不利益事実の不告知)
- 消費者は退去をお願いしているのに強引に居座った(不退去)
- 消費者は帰りたいと伝えているのに強引に引き留めた(退去妨害)
- 社会経験の乏しさを利用して就職セミナーなどで消費者の不安をあおった(不安をあおる告知)
- 社会経験の乏しさを利用してデート商法などで消費者の好意を利用した(好意の感情の不当な利用)
- 高齢による判断力低下を利用して消費者の不安をあおった(判断力の低下の不当な利用)
- 特別な能力によって消費者の不安をあおった(霊感等による知見を用いた告知)
- 契約前なのに消費者から強引に損失補償を請求した(契約締結前に債務の内容を実施等)
- 消費者にとって分量や回数などが多すぎる(過量契約)
取り消しには一定の期限がある
消費者の取消権には、以下の通り行使期限が設けられています。
- 追認できる時点から1年(霊感などによる知見を用いた場合は3年間)
- 契約の締結時から5年(霊感などによる知見を用いた場合は10年間)
追認できる時点とは、消費者が誤認や困惑から抜け出し、取り消しの原因だった状態が消滅したときを指します。
また、2023年1月の法改正により「霊感などによる知見を用いた告知」の場合、追認可能な期間が3年、契約締結後の期間が10年間に延長されました。
契約書に記載があっても無効になる条項がある
契約書にサインをしていても、消費者の利益を不当に害する以下のような条項は無効となります。
- 事業者の損害賠償責任を完全に免除する(一切責任を負わないとする)条項
- 消費者に一切のキャンセルや返品・交換を認めないとする条項
- 消費者が成年後見制度を利用すると契約を解除する条項
- 消費者が負う損害金やキャンセル料が高すぎる条項
- 消費者の権利を制限し、一方的に不利益を与える条項
2023年施行の消費者契約法改正のおさらい
2023年6月1日(一部は同年1月)から、改正消費者契約法が施行されました。オンラインビジネスのトラブル急増などを背景に、より一層の消費者保護が図られています。
ここでは、2023年の法改正の内容について解説します。
取消権を追加
以下の4つの行為が、新たに取消権の対象に加わりました。
- 退去困難な場所へ同行しての勧誘(例:山や海などへ連れ出して売り込む)
- 第三者への相談の連絡を妨害(例:威圧的な態度で親や友人への相談を阻止する)
- 霊感などの知見を用いた告知(例:「病気は悪霊のせい」と不安をあおる)
- 目的物の原状を変更して回復を著しく困難にする行為(例:査定時に勝手に宝石を外し、元に戻せなくする)
これらの行為は消費者にとって不利益をもたらすものであり、新たに取消権の対象となったことで、消費者は不当な行為に対して適切に対処できるようになりました。
解約料などの説明の努力義務を拡充
消費者契約法では、事業者と消費者の契約において、損害賠償や違約金の利率を定める場合、その上限は年率14.6%とされています。
2023年の法改正では、消費者から説明を求められた際、以下のような解約料の算定根拠を説明する努力義務が事業者に求められています。
- 消費者に対し算定根拠の概要説明の努力義務
- 適格消費者団体※に対し算定根拠の説明の努力義務
※ 消費者団体訴訟制度(団体訴権)を行使する国の認定する団体のこと
免責範囲の不明確な条項の無効化
消費者契約法第8条では、事業者が損害賠償責任などの有無を自ら決める条項を無効としています。新たに追加されたものが、免責範囲の不明確な条項です。
たとえば、事業者側に故意または重大な過失がある場合、消費者は全額の損害賠償を請求できます。
しかし、「法令上許される限り、3万円を上限に損害賠償する」などの条項があると、事業者への賠償責任を主張しにくくなるでしょう。このような条項は、サルベージ条項といいます。
消費者契約法では、軽過失に限り、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項が認められています。
上記の例でいえば「軽過失の場合、3万円を上限に損害賠償する」などのように、消費者にわかりやすい明確な条項とすることが必要です。
事業者の努力義務を新設
今回の法改正では、事業者の努力義務が新設されました。消費者契約法の定める事業者の努力義務は次の4つです。
- 契約解除時の情報提供
- 勧誘時の情報提供
- 定型約款の表示請求権に関する情報提供
- 適格消費者団体の要請への対応
契約解除時の情報提供は、サブスクリプションサービスの解約に伴うトラブル急増を受けたものです。消費者が解除したいときにスムーズに実行できるように、解除のために必要な情報提供を事業者に促す狙いがあります。
今後の消費者契約法改正に向けた議論
2025年以降、デジタル社会における取引の多様化を背景に、消費者契約法の見直しに向けた議論が進んでいます。消費者庁の検討会では、ダークパターンへの対応や、時間・注意力・個人情報などをめぐる取引の扱いを含む論点が検討されています。
| 規制 | 内容 |
|---|---|
| ダークパターンの禁止 | 消費者の認知バイアスを悪用して、不当な契約や選択に誘導するWebサイトの画面設計・表示への対応強化 |
| 新しい取引類型の扱い | 金銭の支払いがない場合でも、個人情報や時間・注意力をめぐる取引をどう規律するかの検討 |
事業者は現行法の遵守に加え、デジタル領域の消費者保護ルールの見直し動向にも注意が必要です。
消費者契約法改正で企業が求められること
2023年の改正消費者契約法の施行では、消費者裁判手続特例法の改正も同時に行われています。消費者裁判手続特例法は消費者保護のために、特定適格消費者団体が事業者に対して裁判を行える制度を定めたものです。今回の改正で制度の対象範囲が拡大し、より消費者の利用しやすい制度へと変わりました。
2つの法改正により、消費者は事業者へ責任を追及しやすくなり、事業者はこれまで以上に説明責任を問われる可能性が高くなります。事業者は今後、法改正にあわせたコンプライアンス強化への取り組みを急ぐ必要があるでしょう。
まとめ
消費者契約法は、契約における立場の弱い消費者に不利益が生じないよう保護するための法律です。
ネット通販やサブスクリプションサービスなどの普及に伴い、消費者保護のルールは年々厳格化されています。2023年の改正はもちろん、デジタル領域における今後の法改正動向も踏まえ、事業者はこれまで以上に誠実な取引体制の構築が求められます。
契約の取り消しや条項の無効といったトラブルを避けるためにも、法改正のポイントを押さえ、自社の契約フローや規約を定期的に見直しましょう。
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よくある質問
消費者契約法とは?
消費者契約法とは、消費者と事業者が契約を結ぶにあたり、情報量や交渉力などで立場が弱くなりやすい消費者の保護を目的とした法律です。不当な勧誘による契約の取り消しや、不当な契約条項の無効などを定めています。
詳しく知りたい方は、記事内の「消費者契約法の基本をわかりやすく解説」をご覧ください。
消費者契約法とクーリング・オフの違いは?
消費者契約法は「消費者と事業者の間のすべての契約」を対象とし、事業者の不当な勧誘等の条件を満たせば契約を取り消せるルールです。クーリング・オフは、訪問販売など「特定の取引」を対象とし、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
詳しくは、記事内の「消費者契約法とクーリング・オフの違い」をご覧ください。
消費者契約法の2023年改正ポイントは?
消費者の取消権の追加、解約料に関する説明の努力義務、免責範囲が不明確な条項の無効化などで、消費者保護がより一層強化されました。
詳しくは、記事内の「2023年施行の消費者契約法改正のおさらい」をご覧ください。
参考文献
▶︎ e-Gov法令検索「消費者契約法」
▶︎ 消費者庁「知っていますか?消費者契約法」
▶︎ 消費者庁「消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)」
▶︎ 鹿児島県「クーリング・オフについて」
▶︎ 特定商取引法ガイド「特定商取引とは」
▶︎ 岐阜県総合教育センター「消費者を守る法律のしくみ」
▶︎ 政府広報オンライン「契約トラブルから身を守るために、知っておきたい『消費者契約法』」
