監修 幸谷 泰造 市ヶ谷東法律特許事務所
消費者契約法とは、事業者と消費者の間にある情報量・交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を守ることを目的として2001年4月に施行された法律です。事業者の不当な勧誘による契約の取り消しや、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効などを定めており、労働契約を除くすべての消費者契約に適用されます。
本記事では、消費者契約法の概要のほか、取り消せる契約の種類・無効になる契約条項・2023年6月施行の改正内容・事業者として求められる対応について、わかりやすく解説します。
目次
- 消費者契約法とは? わかりやすく解説
- 消費者契約法の改正の流れ
- 消費者契約法とクーリング・オフの違い
- 消費者契約法を理解するポイント
- 不当な勧誘による契約は取り消せる
- 取り消しには一定の期限がある
- 契約書に記載があっても無効になる条項がある
- 消費者契約法(2023年6月改正)の内容
- 取消権の追加
- 解約料の説明に関する努力義務の拡充
- 免責範囲の不明確な条項の無効
- 事業者の努力義務の新設
- 消費者契約法で企業に求められること
- 契約条項を明確・平易に記載する
- 勧誘時に個々の消費者の状況を考慮する
- 解約・解除に関する情報を適切に提供する
- 解約料の算定根拠を説明できるようにしておく
- 不当な勧誘行為を社内で周知する
- まとめ
- 契約にまつわる業務を簡単にする方法
- よくある質問
消費者契約法とは? わかりやすく解説
消費者契約法は、消費者契約のトラブル防止と不当な契約からの救済・保護を目的とした法律です。
商品やサービスを売り買いするとき、消費者は事業者と契約を交わします。しかし、対等であるはずの契約でも、情報量や交渉力には違いがあり、消費者が不利な立場に追い込まれることがあります。
消費者契約法の対象は、消費者が事業者と締結するすべての契約です(労働契約を除く)。事業者の不適切な行為や不当な勧誘などで契約した場合、消費者はその契約を取り消せます。
また、消費者の利益を不当に害する条項のある契約は、全部または一部が無効になります。
消費者契約法の改正の流れ
2001年に制定された消費者契約法は、時代の変化にあわせて複数回の改正が実施されています。
| 年 | 改正・施行の内容 |
|---|---|
| 2001年 | 消費者契約法が施行される |
| 2006年 | 消費者団体訴訟制度(団体訴権)が導入される |
| 2007年 | 団体訴権の運用開始(6月) |
| 2008年 | 団体訴権の対象が景品表示法・特定商取引法に拡充 |
| 2013年 | 団体訴権の対象が食品表示法に拡充 |
| 2016年・2018年・2022年 | 取り消しうる不当な勧誘行為の追加・無効となる不当な契約条項の追加 |
| 2023年 | 取消権の追加・事業者の努力義務の拡充などを内容とする改正法が施行される(6月) |
2006年の法改正では、消費者団体訴訟制度(団体訴権)が導入されました。団体訴権とは国の認定する団体が不当な契約条項や勧誘行為の差止訴訟を起こせる制度で、2007年6月から運用が始まっています。適格消費者団体による差止請求制度の対象は、2008年には景品表示法と特定商取引法へ、2013年には食品表示法へと拡充されました。
2016年、2018年、2022年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加などの改正が行われました。
その後、2023年6月には、ECサイトの普及や成人年齢の引き下げなど消費者契約を取り巻く環境の変化を背景に、取消権の追加・事業者の努力義務の拡充などを内容とする改正法が施行されています。
消費者契約法とクーリング・オフの違い
消費者契約法では、事業者の不適切な行為により結ばれた契約は、消費者が取り消せるものとしています。一方、クーリング・オフとは、商品やサービスの購入後、一定期間内であれば契約を解除できる権利です。
| クーリング・オフ | 消費者契約法 | |
|---|---|---|
| 内容 | 契約後、一定の期間内に無条件で契約を解除できる | 消費者の権利保護、不公平な取引条件の防止など |
| 適用販売形態 | 特定の契約形態(訪問販売や電話販売など)に限られる | 消費者と事業者との契約すべて(労働契約を除く) |
| 適用できる契約・商品など | 訪問販売・電話勧誘販売で特定商取引法が定める取引類型。エステ・語学教室・学習塾・結婚相手紹介サービスなど、特定継続的役務提供も対象 | 消費者と事業者との契約すべて(労働契約を除く)および、当該契約に関わるすべての商品 |
| 取消権の行使期間 | 通常は契約書面を受け取ってから 8日以内(内職商法・マルチ商法は20日以内) | 誤認・困惑の状態が終了してから6ヶ月以内(契約後5年以内) |
| 適用方法 | 原則として書面により通知 | できるだけ書面が望ましい |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」
クーリング・オフは消費者契約法ではなく、訪問販売や電話勧誘等の消費者トラブルが生じやすい取引を対象とした「特定商取引法」で定められた制度です。消費者契約法がすべての消費者契約に適用されるのに対し、クーリング・オフは特定の販売形態にのみ適用される点が大きな違いです。
消費者契約法を理解するポイント
消費者契約法は、消費者の利益を保護するためにさまざまなルールを定めています。以下では、消費者契約法の内容を「取り消し」と「無効」のポイントにしぼって解説します。
不当な勧誘による契約は取り消せる
消費者契約法では、事業者の不当な勧誘による契約に対して、消費者があとから取り消せる「取消権」が認められています。取消権が認められる主な行為は以下のとおりです。
| 行為の種類 | 内容 |
|---|---|
| 不実告知 | 重要事項について事実と異なる内容を告げた |
| 断定的判断の提供 | 将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた |
| 不利益事実の不告知 | 消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げなかった |
| 不退去 | 消費者が退去するよう求めたにもかかわらず、事業者が退去しなかった |
| 退去妨害 | 消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が退去させなかった |
| 不安をあおる告知 | 消費者が社会生活上の経験が乏しいことから抱く不安をあおり、契約が必要と告げた(就職セミナー商法など) |
| 好意の感情の不当な利用 | 消費者が勧誘者に好意の感情を抱いていることを利用し、契約しなければ関係が破綻すると告げた(デート商法など) |
| 判断力の低下の不当な利用 | 加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることを利用し、不安をあおり契約が必要と告げた |
| 霊感等による告知 | 霊感などの合理的に実証できない知見を用いて、現在・将来の重大な不利益を回避できないとの不安をあおり契約が必要と告げた |
| 退去困難な場所への同行勧誘 | 勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した |
| 相談連絡の妨害 | 威迫する言動を交えて、消費者の第三者への相談連絡を妨害した |
| 目的物の現状変更 | 変更契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした |
| 過量契約 | 消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者契約の勧誘をした |
取り消しには一定の期限がある
消費者契約法の定める取消権には、一定の行使期限が設けられています。
| 短期 | 長期 | |
|---|---|---|
| 原則 | 追認をすることができるとき※から1年以内 | 契約の締結の時から5年以内 |
| 霊感商法等の場合 | 追認をすることができるとき※から3年以内 | 契約の締結の時から10年以内 |
※「追認をすることができるとき」とは、消費者が誤認をしたことに気付いたときや困惑を脱したときなど、取消しの原因となっていた状況が消滅したときを指す
出典:消費者庁「知っていますか?消費者契約法」
取消権を行使すると、消費者は契約がなかった状態に戻るため、事業者は受け取った代金を返還する義務を負います。一方、消費者も受け取った商品やサービス相当の利益を返還する必要があります。
契約書に記載があっても無効になる条項がある
消費者契約法では、消費者の利益を不当に害する契約条項は、契約書に記載があっても無効になります。無効となる主な条項は以下のとおりです。
| 条項の種類 | 内容 | 契約書の記載例 |
|---|---|---|
| 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項 | 事業者の故意・過失による損害について一切賠償しないとする条項 | 「当ジムで発生したお怪我についての損害については、一切賠償しない」など |
| 事業者の損害賠償責任を一部免除する条項 | 事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項、事業者が責任の有無や限度を自ら決定する条項 | 「当社に過失があることを当社が認めた場合に限り、損害賠償責任を負う」など |
| 消費者の解除権を放棄させる条項 | 消費者の解除権を放棄させる条項や、事業者が消費者の解除権の有無を自ら決定する条項 | 「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品はできない」など |
| 平均的な損害額を超えるキャンセル料条項 | キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項 | 挙式10ヶ月前にもかかわらず、挙式代金の全額をキャンセル料とする など |
| 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項 | 消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項 | アパート賃貸借契約で、「賃借人が後見開始の審判を受けたときは、賃貸人は直ちに本契約を解除できる」など |
| 免責範囲が不明確な条項(サルベージ条項) | 「法律上許される限り」といった、故意または重大な過失による場合を除外することが不明確など免責の範囲が不明確な条項 | 「当社は、法律上許される限り、1万円を限度として損害賠償責任を負います」など |
| 消費者の利益を一方的に害する条項 | 任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの | 売買契約の目的物の種類または品質が契約内容に適合していない場合に、民法の規定よりも不当に短い期間を定める など |
消費者契約法(2023年6月改正)の内容
2023年6月1日、消費者契約法の改正法が施行されました。ECサイトの普及や成人年齢の引き下げなど、消費者契約を取り巻く環境の変化を背景に、消費者保護のルールがさらに強化されています。
主な改正内容は以下の4点です。
- 取消権の追加
- 解約料の説明に関する努力義務の拡充
- 免責範囲の不明確な条項の無効
- 事業者の努力義務の新設
取消権の追加
2023年6月の改正では、不当な勧誘行為として新たに以下の3つの行為類型が取消権の対象に追加されました。
| 追加された行為 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 退去困難な場所への同行勧誘 | 勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所へ連れて行き、消費者が退去困難であることを知りながら勧誘をした | 旅行に行こうと告げて消費者を山奥の別荘に連れて行き商品を販売 |
| 相談連絡の妨害 | 消費者が第三者に連絡したいと言ったが、事業者が威迫する言葉を交えて連絡を妨害して勧誘をした | ウォーターサーバーを買うか親に相談したいと消費者が言ったのに、それはダメだと相談を妨害して勧誘 |
| 目的物の現状変更 | 契約締結前に、契約による義務の全部若しくは一部を実施し、または目的物の現状を変更し、実施前の原状の回復を著しく困難にした | 貴金属の買取りの際に指輪に付いていた宝石を鑑定のために取り外し、元に戻すことを著しく困難にして勧誘 |
解約料の説明に関する努力義務の拡充
契約を解除する際にかかるキャンセル料(解約料)は、消費者側からするとその金額が妥当かどうかを判断するのが難しいケースが多くあります。
そこで改正により、事業者が解約料を請求する際に消費者から求められた場合、解約料の算定根拠の概要を説明するよう努める義務が課されました。具体的には、以下のような内容の説明が求められます。
説明が必要な項目
- 解約料の算定式
- 算定にあたって考慮した費用項目
- 金額が適正である根拠
適格消費者団体から解約料の算定根拠の説明を要請された場合も、正当な理由(営業秘密など)がない限り応じるよう努めなければなりません。
適格消費者団体とは、不特定多数の消費者の利益を守るために差止請求権を行使する適格性を有する消費者団体として、内閣総理大臣(消費者庁)の認定を受けた法人のことです。消費者個人に代わって事業者の不当な行為をやめるよう求めることができます。
出典:消費者庁「適格消費者団体・特定適格消費者団体とは」
免責範囲の不明確な条項の無効
「法律上許される限り」など、免責の範囲が不明確な条項(サルベージ条項)は無効となります。
本来、事業者側に故意または重大な過失がある場合、消費者は全額の損害賠償を請求できます。しかし、「法令上許される限り、3万円を上限に損害賠償する」などの条項があると、事業者への賠償責任を主張しにくくなるでしょう。
消費者契約法では、軽過失に限り、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項が認められています。
上記の例でいえば「軽過失の場合、3万円を上限に損害賠償する」などのように、消費者にわかりやすい明確な条項とする必要があります。
事業者の努力義務の新設
改正により、事業者に対して以下の努力義務が新設・拡充されました。
新設・拡充された事業者への努力義務事項
- 契約条項を定めるにあたって、その解釈について疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮すること
- 勧誘に際し、消費者の年齢・心身の状態・知識・経験を総合的に考慮したうえで、消費者契約の内容について必要な情報を提供すること
- 消費者から求められたら、解除権の行使に必要な情報を提供すること
- 消費者が定型約款の表示請求権を行使するために必要な情報を提供すること
- 適格消費者団体から契約条項の開示・解約料の算定根拠の説明・差止請求を受けて行った措置の説明を要請されたときは、これに応じるよう努めること
出典:消費者庁「知っていますか?消費者契約法」
消費者契約法で企業に求められること
消費者契約法は消費者保護を目的とした法律ですが、事業者にとっても契約トラブルを防ぐための指針として理解しておく必要があります。事業者としてとくに意識すべき点は以下のとおりです。
消費者契約法で企業が意識すべきこと
契約条項を明確・平易に記載する
契約書や約款の条項は、消費者が読んで内容を正しく理解できるよう、明確で平易な表現で記載しましょう。「法律上許される限り」といった曖昧な表現は免責範囲が不明確として無効となる可能性があります。
免責条項を設ける場合は「軽過失の場合に限り」など、適用範囲の明示が必要です。
勧誘時に個々の消費者の状況を考慮する
勧誘を行う際は、消費者の年齢・心身の状態・知識・経験を総合的に考慮したうえで、契約内容について必要な情報を提供するよう努めなければなりません。
高齢者や経験の乏しい若年消費者に対して過量な契約を勧誘したり、不安をあおったりする行為は取消権の対象となります。
解約・解除に関する情報を適切に提供する
消費者から解約方法や解除権の行使に必要な情報を求められた場合は、わかりやすく説明するよう努める義務があります。サブスクリプションサービスなど解約手続きが複雑になりやすいサービスでは、解約方法を事前に明示しておくことが望ましいです。
解約料の算定根拠を説明できるようにしておく
キャンセル料・違約金などの解約料を定める場合は、その算定根拠を消費者から求められた際に説明できるよう、算定式・考慮した費用項目・金額が適正である根拠を整理しておきましょう。
解約料が平均的な損害額を超える部分は無効となるため、設定金額の妥当性を事前に確認しておくことも重要です。
不当な勧誘行為を社内で周知する
不退去・退去妨害・退去困難な場所への同行勧誘・相談連絡の妨害など、取消権の対象となる勧誘行為を営業担当者に周知し、こうした行為が行われないよう社内体制を整備しましょう。
まとめ
消費者契約法は、事業者と消費者の間にある情報量・交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。事業者の不当な勧誘による契約は消費者が取り消せるほか、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。
2023年6月の改正では、退去困難な場所への同行勧誘・相談連絡の妨害・目的物の現状変更の3つが新たに取消権の対象に追加されました。解約料の算定根拠の説明努力義務・免責範囲が不明確な条項の無効・事業者の努力義務の拡充なども盛り込まれています。
消費者と取引を行う事業者は、契約条項の明確化・勧誘時の適切な情報提供・解約料の算定根拠の整備など、消費者契約法の内容を正しく理解したうえで適切な対応を取ることが求められます。
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よくある質問
消費者契約法とは何ですか?
消費者契約法とは、事業者と消費者の間にある情報量・交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を守ることを目的として2001年に施行された法律です。事業者の不当な勧誘による契約の取り消しや、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効などを定めています。
詳しくは、記事内「消費者契約法とは? わかりやすく解説」をご覧ください。
消費者契約法で取り消せる契約はどのようなものですか?
不実告知・断定的判断の提供・不退去・退去妨害・霊感等による告知など、事業者の不当な勧誘によって締結した契約は取り消せます。取消権の行使期間は原則として追認できる時から1年以内(契約締結時から5年以内)です。
詳しくは、記事内「消費者契約法を理解するポイント」をご覧ください。
消費者契約法とクーリング・オフの違いは何ですか?
消費者契約法はすべての消費者契約に適用され、不当な勧誘があった場合に契約を取り消せる制度です。一方クーリング・オフは特定商取引法で定められた制度で、訪問販売・電話勧誘販売など特定の販売形態に限り、一定期間内であれば理由を問わず契約を解除できます。
詳しくは、記事内「消費者契約法とクーリング・オフの違い」をご覧ください。
消費者契約法で事業者に求められることは何ですか?
契約条項を明確・平易に記載すること、勧誘時に消費者の年齢・状況を考慮した情報提供を行うこと、解約方法や解約料の算定根拠を説明できるよう整備しておくこと、不当な勧誘行為を社内で周知することなどが求められます。
詳しくは、記事内「消費者契約法で事業者が求められること」をご覧ください。
参考文献
▶︎ 消費者庁「知っていますか?消費者契約法」
▶︎ 消費者庁「消費者契約法」
監修 幸谷 泰造
市ヶ谷東法律事務所代表。
ソフトウェア・インターネット・知的財産に関する法分野を専門とするソフトウェアエンジニア出身の理系弁護士・弁理士。
ソニー株式会社で知的財産業務を約6年経験し、弁護士となった後は大手法律事務所等で企業法務に従事。
エンジニア出身のバックグラウンドを活かし、IT系企業の契約書の作成やチェックを数多く経験。
慶応義塾大学大学院理工学研究科非常勤講師として「実践知財管理」を担当。2022年度 特許庁I-OPENプロジェクト専門家サポーター。
