開業の基礎知識

個人事業主は経費でどこまで落とせる? できるものとできないものを詳しく解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

個人事業主は経費でどこまで落とせる? できるものとできないものを詳しく解説

個人事業主(フリーランス)は、事業に関わる支出を「必要経費」として計上することができます。経費を計上することで、節税対策につながります。

しかし、支出の内容によっては経費にできないケースもあるので、個人事業主はしっかりと経費について理解しておきましょう。本記事では、個人事業主が経費計上できるものと、できないものをそれぞれ解説していきます。

目次

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そもそも経費とは?

経費とは、事業を行ううえで発生した費用のことです。

たとえば、仕事で使うコピー用紙やボールペンなどは「消耗品費」に計上できますし、取引先との打ち合わせに向かうため使用した電車賃やタクシー代は「交通費」として経費計上できます。

そのほかでは、取引先との飲食は「接待交際費」として、個人事業税や固定資産税、自動車税などは「租税公課」として、名刺やパンフレット制作費などは「広告宣伝費」として、火災保険や自動車保険などは「損害保険料」として経費計上可能です。

また、個人事業主の場合、自宅を事務所として使用しているなら、家賃や光熱費なども経費計上することができます。

個人事業主の経費上限額

個人事業主が経費として計上できる金額の上限は決まっていません。経費として妥当な支出なら、いくらでも計上できます。

また、青色申告・白色申告にかかわらず、どちらも経費計上可能な上限額は決まっていません。正しく経費を計上し、課税所得額を計算してください。

個人事業主が経費として計上可能な範囲は?

事業に関連してかかった費用でも、経費に計上してよいのか頭を悩ませるものもあります。ここでは、意外と知られていない経費になるものを見てみましょう。

①接待交際費

取引先との打ち合わせに、カフェを使用するケースもあると思います。このような場合、カフェの飲食費は接待交際費として計上できます。ただし、カフェでの食事代は必要経費として認められない可能性があるため、ドリンク代に留めることをおすすめします。

また、取引先との飲食や贈答にかかった費用も、妥当な金額であれば接待交際費として経費計上が可能です。取引先に対するご祝儀やお香典などの慶弔金も、経費にできることがあります。

ただし、これらの支払いには領収書が出ないことがほとんどなので、出金伝票で金額や日付を記入しておきましょう。招待状などがあれば保存しておくようにしてください。

②旅費交通費

事業関連の移動費は、旅費交通費として経費計上可能です。公共交通機関の運賃や、自動車のガソリン代なども旅費交通費に含まれます。

ただし、交通違反の反則金については、たとえ事業関連の移動中に起こっても経費計上できません。

③広告宣伝費

商品の宣伝にかかった費用は、広告宣伝費として経費計上できます。たとえば、テレビやインターネットでの広告掲載や、カタログの印刷費用などが相当します。

④通信費

郵便やインターネット、電話にかかる費用は、通信費として経費計上可能です。ただし、自宅を事務所として活用している場合、インターネットや電話を自宅と共用しているならば、家事按分をして、事業にかかった費用を算出してください。

⑤水道光熱費

事業にかかった水道光熱費も、経費計上できます。ただし、自宅兼事務所の場合、水道光熱費の請求がまとめて届いているなら、事業に使った分の家事按分が必要です。

⑥地代家賃

事業所の家賃は経費計上可能です。自宅兼事務所として住宅を借りている場合は、事務所として使っているスペースにかかる賃料を家事按分して計算してください。

⑦租税公課

個人事業税や事業利用資産の固定資産税・自動車税、登録免許税、印紙税などの事業に関連する税金は、租税公課として経費計上可能です。ただし、個人事業主の所得税や住民税、法律に違反したときに請求される罰金や加算金については計上できません。

⑧給料賃金

従業員に支払う給料は、給料賃金の勘定科目で経費計上可能です。ただし、個人事業主本人の給与は経費計上できません。

⑨荷造運賃

商品の発送や集荷などにかかわる費用は、荷造運賃の勘定科目で経費計上できます。混同しがちな勘定科目としては通信費が挙げられます。

一般に、取引先との業務連絡のやり取りなどで発送したときの費用は通信費で計上しますが、商品を発送したときには荷造運賃です。適切に使い分けて、帳簿に記録してください。

⑩損害保険料

事務所の火災保険料や、事業で使用している車の自動車保険料(任意保険料)や自賠責保険料は、損害保険料の勘定科目で経費計上できます。ただし、個人事業主個人の生命保険料は、経費計上できません。

⑪減価償却費

事業に使用する車や設備などの固定資産(取得金額が10万円以上かつ1年以上使用可能な資産)は、減価償却費として経費計上できます。各資産の法定耐用年数にしたがって計上してください。

⑫雑費

そのほかの費用については、雑費の勘定科目で経費計上できることがあります。たとえば、取引先とのカフェのドリンク代は接待交際費で計上しますが、一人でカフェに行ったときのドリンク代も、オフィスの代わりとしてカフェを利用しているならば雑費として計上できることがあります。

事業関連の団体に加入している場合は、年会費を雑費として経費計上可能です。ただし、複数年分の会費をまとめて支払っているときは、長期前払費用として計上し、決算時ごとに償却してください。

また、頻度が多い支出に関しては、雑費としてまとめると帳簿がわかりにくくなるかもしれません。一目で何の支出がわかるよう、別の勘定科目を設定するほうがよいでしょう。

家事按分とは

自宅を事務所と兼用していると、電気料金やインターネット通信費などプライベートで使用する生活費と、仕事を行ううえで発生する費用が混ざってしまうことがあります。

これらを「生活費」と「費用」に分けることを家事按分といい、「費用」分を必要経費として所得から控除することが認められています。

個人の業務においてはひとつの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)となるものがあります。

(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額のみです。


引用:国税庁「 No.2210 やさしい必要経費の知識 」

①電気料金

個人事業主の人の中には、パソコンを使って在宅ワークやリモートワーク(テレワーク)をしている人も多いと思います。それらにかかる電気代も、家事按分で経費にすることができます。

按分は主に使用時間に応じて計算します。つまり、仕事をした時間分を経費にあてることができます。

また、仕事で使うコンセントをあらかじめ決めておき、普段の生活で使うコンセントと分けておくことにより、コンセントの総数に対しての割合で計算するということでも問題ありません。使用時間を計算するよりも手間が省けるかもしれません。

②通信費

通信費に計上できる経費は、固定電話や回線の開設工事費、FAX料金、携帯電話の利用料金、インターネットの初期工事費や回線使用料、プロバイダー料、切手代やはがき代、送料などがあります。事業用のウェブサイトを持っていれば、それにかかるサーバー代やドメイン代も通信費で計上できます。

また、ZoomMicrosoft TeamsといったアプリやWebツールを使用したオンラインミーティングも増えています。それで使用するアプリやWebツールが有料であれば、その料金も通信費として経費計上できます。

通信費も電気料金と同様に、使用した時間に応じて按分します。切手代やはがき代、送料などは、仕事とプライベートがはっきりしないということはないと思うため、仕事で発生したもののみを経費計上します。また、事業用のウェブサイトであれば、それにかかる費用はすべて経費計上できます。

③家賃

自宅を事業所として使用している場合は、家賃を経費として計上可能です。

賃貸の場合、使用した「面積」で按分する方法と、使用した「時間」で按分する方法があります。管理費や火災保険料も同じ割合で按分して経費計上することができます。

持ち家の場合、家賃が発生しないので経費として計上することはできませんが、建物自体は減価償却費として計上可能です。固定資産税や住宅ローンの金利、管理費、火災保険料など、自宅を所有していることで発生するお金は、事業の使用割合を掛けあわせて経費として計算できます。

ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。事業の使用割合を50%以上に設定してしまうと、住宅ローン控除を受けることができなくなります。また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分は住宅ローン控除を受けることができません。



出典:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
出典:国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」


なお、措置法第41条第29項では、事業の使用割合が10%以下であれば住宅ローン控除を全額受けられると定められています。実際の事業の使用割合から適正に算出しましょう。



出典:国税庁「第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係」

住宅ローン控除を受けたほうが得なのか、経費として計上したほうが得なのか、事前に計算してから経費計上しましょう。

また、最近だとホテルの客室をセルフワークスペースとして利用することも多くなっています。そのホテルの利用料金も経費計上できます。

個人事業主が正しく経費計上するメリット・デメリット

経費を正しく計上することで、事業所得から経費計上分を差し引いて所得税を計算できるようになります。課税対象となる所得が減るため、所得税額も減らせることがあります。経費に相当する支出については、正しく経費計上しましょう。

ただし、経費計上額が多すぎると収支が赤字になることがあります。赤字であっても適正な経費計上が行われている限り問題はないものの、金融機関から融資を受けにくくなることもあるため注意が必要です。

また、正当性のない経費については脱税目的とみなされ、追徴課税が実施される可能性もあるため注意してください。

個人事業主が経費にできないもの

さまざまなものが経費にできますが、逆に経費にできないというものもあります。

①福利厚生費

会社勤めをしていると、福利厚生としてスポーツクラブを安く利用できる場合があります。

しかし、福利厚生は従業員のためのものであるため、一人で事業を行っている個人事業主はこれを経費として使うことはできません。また、家族経営で従業員が配偶者などの専従者のみという場合も同様です。

②所得税、住民税

所得税や住民税は、事業主自身にかかる税金であり、事業に必要な経費ではありません。そのため、所得税や住民税は租税公課として経費にすることはできません。

③健康診断費

企業では従業員の健康診断が義務付けられており、これは経費として処理されます。

しかし、個人事業主の場合は、事業主本人の健康診断費は経費に計上できません。ただし、従業員が一人でもいる場合は、従業員に健康診断を実施することが義務付けられています。その費用は事業主が負担し、福利厚生費として経費計上可能です。

④祈祷料

企業が寺社仏閣の宗教団体に、初穂料、玉串料、お祓い料、祈祷料などの名目で支払ったお金は、損金として処理することができます。「寄付金」という勘定科目で仕訳されます。

しかし、個人事業主が商売繁盛を祈願して宗教団体にお金を払っても、損金として処理することはできませんし、経費として計上することもできません。

法律で「法人はOK、個人事業主はNG」となっているわけではありませんが、複数の判例で個人事業主はNGとなっています。

まとめ

個人事業主の経費は、意外なことでも経費になる可能性があります。経費になるものを正確に知ることで、節税にもつながります。

個人事業主としての経費の割り振り方がわからないという人は、ぜひ本記事を参考にして確定申告の準備を行ってください。

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よくある質問

一人でカフェを利用したときの支払いは経費になる?

接待する相手がいないときは、通常は経費計上できません。しかし、カフェを仕事場として使ったときは「雑費」として計上できることがあります。

詳しくは、記事内「⑫雑費」をご覧ください。

青色申告と白色申告のどちらが多額を経費計上できる?

青色申告も白色申告も、どちらも上限なしで経費計上できます。ただし、事業のための妥当性のある支出に限ります。

詳しくは、記事内「個人事業主の経費上限額」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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