
個人事業主(フリーランス)は、事業に関わる支出を「必要経費」として計上することができます。経費を計上することで、節税対策につながります。
しかし、支出の内容によっては経費にできないケースもあるので、個人事業主はしっかりと経費について理解しておきましょう。本記事では、個人事業主が経費計上できるものと、できないものをそれぞれ解説していきます。
目次
そもそも経費とは?
経費とは、事業を行ううえで発生した費用のことです。また、経費の基本的な考え方は、「その支出が売上につながるかどうか」です。所得税法では、経費のことを「売上原価」や「売上を得るために直接要した費用」などと定めています。
つまり、事業の売上を得るために必要だったと合理的に説明できる支出が、経費として認められます。
たとえば、仕事で使うコピー用紙やボールペンなどは「消耗品費」に計上できますし、取引先との打ち合わせに向かうため使用した電車賃やタクシー代は「交通費」として経費計上できます。
そのほかでは、取引先との飲食は「接待交際費」として、個人事業税や固定資産税、自動車税などは「租税公課」として、名刺やパンフレット制作費などは「広告宣伝費」として、火災保険や自動車保険などは「損害保険料」として経費計上可能です。
また、個人事業主の場合、自宅を事務所として使用しているなら、家賃や光熱費なども経費計上することができます。
個人事業主の経費上限額
個人事業主は、青色申告、白色申告にかかわらず経費計上できる金額に上限はありません。事業に必要な支出はすべて経費として認められます。
ただし、自身の報酬や生活費などは経費に計上できません。正しく経費を計上し、課税所得額を計算してください。
個人事業主が経費として計上可能な範囲は?
事業に関連してかかった費用でも、経費に計上してよいのか頭を悩ませるものもあります。ここでは、意外と知られていない経費になるものを見てみましょう。
①接待交際費
取引先との打ち合わせに、カフェを使用するケースもあると思います。このような場合、カフェの飲食費は接待交際費として計上できます。
また、取引先との飲食や贈答にかかった費用も、妥当な金額であれば接待交際費として経費計上が可能です。そのほか、取引先に対するご祝儀やお香典などの慶弔金も経費にできることがあります。
ただし、これらの支払いには領収書が出ないことがほとんどなので、出金伝票で金額や日付を記入しておきましょう。招待状などがあれば保存しておくようにしてください。
接待交際費については、別記事「勘定科目の基礎知識:交際費とは」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「接待交際費」
②旅費交通費
事業関連の移動費は、旅費交通費として経費計上可能です。公共交通機関の運賃や、自動車のガソリン代なども旅費交通費に含まれます。
ただし、交通違反の反則金については、たとえ事業関連の移動中に起こっても経費計上できません。
旅費交通費については、別記事「交通費の勘定科目は? 旅費交通費との違いや具体的な仕訳例をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
③広告宣伝費
商品の宣伝にかかった費用は、広告宣伝費として経費計上できます。たとえば、テレビやインターネットでの広告掲載やカタログの印刷費用などが相当します。
④通信費
郵便やインターネット、電話にかかる費用は、通信費として経費計上可能です。ただし、自宅を事務所として使用しており、インターネットや電話を自宅と共用している場合は、家事按分して事業にかかった費用を算出してください。
通信費については、別記事「勘定科目である通信費にできるものは?仕訳方法や間違えやすい費用について解説」をあわせてご確認ください。
⑤水道光熱費
事業にかかった水道光熱費も経費計上できます。ただし、自宅兼事務所の場合は家事按分が必要です。
水道光熱費については、別記事「電気代の勘定科目は水道光熱費? 個人事業主が経費にする方法や仕訳のやり方を解説」をあわせてご確認ください。
⑥地代家賃
事業所の家賃は地代家賃として経費計上可能です。自宅兼事務所として住宅を借りている場合は、事務所として使っているスペースにかかる賃料を家事按分して計算してください。
地代家賃については、別記事「個人事業主が支払う地代家賃の勘定科目は?種類と仕訳例を解説」をあわせてご確認ください。
⑦租税公課
個人事業税・固定資産税・自動車税・登録免許税・印紙税などの事業に関連する税金は、租税公課として経費計上可能です。ただし、所得税や住民税、法律に違反したときに請求される罰金や加算金については計上できません。
租税公課については、別記事「所得税や消費税など税金の支払いはどうなる?租税公課について」をあわせてご確認ください。
⑧給料賃金
従業員に支払う給料は、給料賃金の勘定科目で経費計上可能です。ただし、個人事業主本人の給与は経費計上できません。
給料賃金については、別記事「給料の勘定科目は? 個人事業主は経費にできる? 仕訳例と会計処理のポイントを解説」をあわせてご確認ください。
⑨荷造運賃
商品の発送や集荷などの費用は、荷造運賃の勘定科目で経費計上できます。混同しがちな勘定科目としては通信費が挙げられます。
書類や備品を送る際は通信費で計上しますが、商品を発送したときには荷造運賃で経費計上します。適切に使い分けて、帳簿に記録してください。
荷造運賃については、別記事「送料に用いる勘定科目をケース別に解説|具体的な仕訳例と注意点も紹介」をあわせてご確認ください。
⑩損害保険料
事務所の火災保険料や、事業で使用している車の自動車保険料(任意保険料)や自賠責保険料は、損害保険料の勘定科目で経費計上できます。ただし、生命保険料は経費計上できません。
損害保険料については、別記事「損害保険料の勘定科目は?経費計上の可否や仕訳方法、注意点も解説」をあわせてご確認ください。
⑪減価償却費
事業に使用する車や設備などの固定資産(取得金額が10万円以上かつ1年以上使用可能な資産)は、減価償却費として経費計上できます。各資産の法定耐用年数に応じ、分割して資産を経費として計上します。
減価償却費については、別記事「減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
⑫消耗品費
日常的に使用する文房具やキーボード、マウスなどは消耗品費として経費計上できます。ただし、取得金額が10万円以上のものは、前述の減価償却費を使用します。
消耗品費については、別記事「消耗品費とは?具体例や雑費との違い、仕訳方法について解説」をあわせてご確認ください。
⑬雑費
どの科目にも振り分けられない費用を計上する場合は、雑費という勘定科目で経費計上します。
たとえば、クレジットカードの年会費や事務所の引越し費用、オフィス機器の一時的なレンタル費用などが雑費に該当します。
ただし、雑費を安易に使いすぎないよう注意が必要です。金額が大きくなりすぎると、税務調査で「内容が不透明な経費」と見なされ、個人的な支出が混じっているのではないかと厳しくチェックされる原因となります。
雑費については、別記事「雑費とはどのような勘定科目?消耗品費との違いや仕訳方法などを解説」をあわせてご確認ください。
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家事按分とは
自宅を事務所と兼用していると、電気料金やインターネット通信費などプライベートで使用する生活費と、仕事を行ううえで発生する費用が混ざってしまうことがあります。
これらを「生活費」と「費用」に分けることを家事按分といい、「費用」分を必要経費として所得から控除することが認められています。
家事按分が可能なものとしては主に以下の3つが挙げられます。
家事按分が可能なもの
- 電気料金
- 通信費
- 家賃
①水道光熱費
個人事業主の人の中には、パソコンを使って在宅ワークやリモートワーク(テレワーク)をしている人も多いと思います。それらにかかる水道光熱費も、家事按分で経費にすることができます。
按分は、事業での「使用時間」や「使用面積」の割合を用いて計算するのが一般的です。
たとえば、「1日のうち仕事をしている時間の割合」や「家全体の面積のうち仕事部屋が占める面積の割合」で計算します。仕事専用のコンセントがある場合は、「総コンセント数に対する業務用コンセント数の割合」で計算することも合理的です。
②通信費
固定電話料金やFAX料金、携帯電話の利用料金、インターネットの初期工事費や回線使用料、プロバイダー料なども家事按分が可能です。
通信費も電気料金と同様に、使用した時間に応じて按分します。
③家賃
自宅を事業所として使用している場合は、家賃の一部を経費として計上可能です。
賃貸の場合、使用した「面積」で按分する方法と、使用した「時間」で按分する方法があります。管理費や火災保険料も同じ割合で按分して経費計上することができます。
持ち家の場合、家賃が発生しないので経費として計上することはできませんが、建物自体は減価償却費として計上可能です。
固定資産税や住宅ローンの金利、管理費、火災保険料など、自宅を所有していることで発生するお金は、事業の使用割合を掛けあわせて経費として計算できます。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。事業の使用割合を50%以上に設定してしまうと、住宅ローン控除を受けることができなくなります。
また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分は住宅ローン控除を受けることができません。
出典:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
出典:国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、措置法第41条第29項では、事業の使用割合が10%以下であれば住宅ローン控除を全額受けられると定められています。実際の事業の使用割合から適正に算出しましょう。
出典:国税庁「第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係」
住宅ローン控除を受けたほうが得なのか、経費として計上したほうが得なのか、事前に計算してから経費計上しましょう。
個人事業主が正しく経費計上するメリット・デメリット
経費を正しく計上することで、事業所得から経費計上分を差し引いて所得税を計算できるようになります。課税対象となる所得が減るため、所得税額も減らせることがあります。経費に相当する支出については、正しく経費計上しましょう。
ただし、経費計上額が多すぎると収支が赤字になることがあります。赤字であっても適正な経費計上が行われている限り問題はないものの、金融機関から融資を受けにくくなることもあるため注意が必要です。
また、正当性のない経費については脱税目的とみなされ、追徴課税が実施される可能性もあるため注意してください。
個人事業主が経費にできないもの
個人事業主は、さまざまなものが経費にできますが、逆に経費にできないものもあります。
①福利厚生費
会社勤めをしていると、福利厚生としてスポーツクラブを安く利用できる場合があります。
しかし、福利厚生は従業員のためのものであるため、一人で事業を行っている個人事業主はこれを経費として使うことはできません。また、家族経営で従業員が配偶者などの専従者のみという場合も同様です。
福利厚生費については、別記事「福利厚生費の勘定科目は?経費となる要件や仕訳例を紹介」をあわせてご確認ください。
②所得税、住民税
所得税や住民税は、事業主自身にかかる税金であり、事業に必要な経費ではありません。そのため、所得税や住民税は租税公課として経費にすることはできません。
所得税、住民税については、別記事「所得税や消費税など税金の支払いはどうなる?租税公課について」をあわせてご確認ください。
③健康診断費
企業では従業員の健康診断が義務付けられており、これは経費として処理されます。
しかし、個人事業主の場合は、事業主本人の健康診断費は経費に計上できません。ただし、従業員が一人でもいる場合は、従業員に健康診断を実施することが義務付けられています。その費用は事業主が負担し、福利厚生費として経費計上可能です。
健康診断費については、別記事「健康診断に用いる勘定科目は? 法人・個人事業主に分けて処理方法を解説」をあわせてご確認ください。
④祈祷料
企業が寺社仏閣の宗教団体に初穂料・玉串料・お祓い料・祈祷料などの名目で支払ったお金は、損金として処理することができます。「寄付金」という勘定科目で仕訳されます。
しかし、個人事業主が商売繁盛を祈願して支払った祈祷料は、経費として認められないのが一般的です。
これは、事業との直接的な関連性を客観的に証明するのが難しく、事業主個人の家事上の支出と区別がつかないと判断されるためです。個人事業主の場合は税務調査で否認される可能性が非常に高いと考えましょう。
祈祷料については、別記事「初穂料に用いる勘定科目は? 仕訳例や玉串料・祈禱料との違いも解説」をあわせてご確認ください。
まとめ
個人事業主の経費は、意外なものでも経費になる可能性があります。経費になるものを正確に知ることで、節税にもつながります。
個人事業主としての経費の割り振り方がわからないという人は、ぜひ本記事を参考にして確定申告の準備を行ってください。
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