近年、人手不足の解消や専門人材の獲得を目的に、個人事業主へ業務委託を行う企業が増加しています。柔軟な労働リソース確保に役立つ一方で、偽装請負のリスクやフリーランス保護新法への対応など、発注企業側が注意すべき法務・税務上のポイントも少なくありません。
本記事では、個人事業主に業務委託するメリット・デメリットや契約時の注意点をわかりやすく解説します。
目次
- 個人事業主への業務委託と法人への外注の違い
- 信用力とリソース
- 契約コスト
- 源泉徴収の要否
- 企業が個人事業主に業務委託するメリット
- 専門性の高い即戦力人材をスピーディに確保できる
- 採用・教育コストや社会保険料などの固定費を抑えられる
- 繁忙期やプロジェクト単位で柔軟にリソースを調整できる
- 自社社員をコア業務へ集中させることができる
- 企業が個人事業主に業務委託するデメリットと注意点
- 成果物の品質や進捗管理にバラつきが出やすい
- 社内にノウハウやナレッジが蓄積しにくい
- 契約内容を超えた指示出しができない
- 情報漏洩などのセキュリティリスクが発生する
- 個人事業主との業務委託契約を結ぶ際のポイント
- 適した契約形態を選択する
- 偽装請負とみなされるリスクを回避する
- 業務委託契約書に必ず重要項目を記載する
- フリーランス新法への企業側の対応
- 企業側に義務付けられる遵守事項
- 個人事業主への支払い・税務実務のポイント
- 源泉徴収が必要な業務範囲と計算方法
- インボイス制度への対応
- 支払調書の発行・提出が必要となるケース
- 個人事業主とのトラブルを防ぐ発注・管理方法
- 発注前のスキル確認を徹底する
- 期待する成果物や評価基準を言語化する
- NDA(秘密保持契約)を締結する
- まとめ
- フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
- よくある質問
個人事業主への業務委託と法人への外注の違い
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を行っている事業者のことを指します。税務署へ開業届を提出して独立しているプレイヤーであり、個人のスキルや経験を活かしてビジネスを展開しています。
企業が人材不足の解消や専門的なノウハウの調達を検討するにあたって、個人事業主への業務委託は有効な選択肢の一つとなるでしょう。
実際に企業が個人事業主に業務委託を行う場合には、法人に外注するケースと比べて、以下のような実務上の違いがあります。
信用力とリソース
法人は組織的に対応するため大規模案件や長期案件に対応しやすい傾向にあります。個人事業主は特定の個人の能力に依存するため、小回りが利きやすく専門性の高い特定タスクの委託に向いています。
契約コスト
法人との取引に比べて、個人事業主との取引では比較的柔軟な単価交渉や短期的な発注が可能なケースが多く見られます。
源泉徴収の要否
法人への外注費は原則として源泉徴収が不要ですが、個人事業主へ特定の業務(原稿執筆、デザイン、講演、弁護士・税理士等への報酬など)を発注した場合は、企業側に源泉徴収義務が発生します。
企業が個人事業主に業務委託するメリット
人手不足が深刻化する現代において、個人事業主への業務委託は企業の成長にもつながる戦略の一つです。
直接雇用とは異なる業務委託ならではのメリットを活用することで、コストパフォーマンスと生産性の双方を高めることができます。
専門性の高い即戦力人材をスピーディに確保できる
社内に専門知識を持つ人材がいない場合、ゼロから採用して育成するには多大な時間とコストがかかります。
たとえば、Webサイトの構築、マーケティング施策の運用、専門的な法律・会計相談など、特定の領域に特化した実績を持つ個人事業主に業務委託すれば、アサインしたその日から高品質なパフォーマンスを期待できます。
採用・教育コストや社会保険料などの固定費を抑えられる
正社員を1名雇用する場合、採用求人費や面接の手間、入社後の研修費用がかかるだけでなく、給与のほかに事業主負担分の社会保険料(健康保険・厚生年金など)や福利厚生費といった固定費が毎月発生します。
業務委託であれば、必要な時に必要な業務量だけを発注できるため、人件費を変動費化することが可能です。社会保険料の負担も発生しないため、中長期的なトータルコストを削減できます。
繁忙期やプロジェクト単位で柔軟にリソースを調整できる
季節変動が大きい事業や、数ヶ月限定のプロジェクトを推進する場合、その都度正社員を増減させることは解雇規制の関係上困難です。
個人事業主との業務委託契約であれば、「新商品の立ち上げ期間のみ」「決算期の1ヶ月間のみ」といった期間・プロジェクト単位での契約が容易であり、自社の業務量に応じたフレキシブルなリソース調整が可能になります。
自社社員をコア業務へ集中させることができる
ノンコア業務(定型的なデータ入力、デザイン作成、翻訳、ライティングなど)を外部の個人事業主へ委託することで、社内の正社員は企画立案や戦略策定、顧客対応といった自社の強みを生むコア業務に専念できるようになります。
結果的に、社内全体の生産性向上と残業時間の削減につながるでしょう。
企業が個人事業主に業務委託するデメリットと注意点
個人事業主への業務委託には多くのメリットがある反面、特有のデメリットやリスクもあります。メリットだけに目を向けず、事前の対策を講じておくことが重要です。
成果物の品質や進捗管理にバラつきが出やすい
個人事業主のスキルや実務能力、責任感には個人差があります。また、雇用関係がないため社内教育や研修を実施して育成することができません。
業務委託先の選定を誤ると、「納品された成果物のクオリティが期待に満たない」「納期直前になって進捗が大幅に遅れていることが判明した」といったトラブルにつながる可能性もあります。
社内にノウハウやナレッジが蓄積しにくい
業務を完全に個人事業主へ任せきり(丸投げ)にしてしまうと、その業務に関するプロセスや知識が自社内に残りません。
契約終了後に別の担当者へ切り替える際や自社内で内製化しようとした際に、ブラックボックス化して業務が滞るリスクがあります。
契約内容を超えた指示出しができない
「ついでにこの資料も作成しておいてほしい」「明日は朝9時に社内会議に出席してほしい」といった、契約書に明記されていない範囲の業務指示や勤務時間の指定はできません。契約範囲外の指示を行う場合は、別途見積もりや契約更新が必要となります。
情報漏洩などのセキュリティリスクが発生する
自社の機密情報や顧客の個人情報を外部の個人事業主に共有する場合、社外でのデータ管理やデバイスの取り扱いに関するセキュリティリスクが高まります。
とくにリモートワーク環境下では、カフェや公共のWi-Fiでの作業による情報漏洩に注意しなければなりません。
個人事業主との業務委託契約を結ぶ際のポイント
個人事業主と業務委託契約を結ぶ際は、契約の法的性質を正確理解し、コンプライアンス事故(とくに偽装請負)を防ぐ体制を整えることが重要です。
適した契約形態を選択する
業務委託契約を結ぶ際は、委託する業務の目的に応じて、請負契約か準委任契約かを正しく選択する必要があります。
| 請負契約 | |
|---|---|
| 目的 | 仕事の完成、または成果物の納品 |
| 対価 | 完成された成果物に対して支払われる |
| 特徴 | 契約どおりの成果物が納品されない場合、報酬は発生しない。また、成果物に不備(契約不適合)があった場合、修補請求や損害賠償請求の対象となる |
| 適した業務例 | システム開発、Webサイト制作、記事執筆、ロゴ・イラスト作成など |
| 準委任契約 | |
|---|---|
| 目的 | 一定の業務を遂行することそのもの |
| 対価 | 業務の実行(時間や期間)に対して支払われる(履行割合型・成果報酬型等) |
| 特徴 | 成果物の完成義務は負わないが、個人事業主は善管注意義務(専門家として払うべき注意を払って業務を行う義務)を負う |
| 適した業務例 | 事務代行、コンサルティング、アドバイザー業務、店舗の清掃・警備など |
偽装請負とみなされるリスクを回避する
実態は雇用に近い状態で指揮命令を行っているにもかかわらず、形式上のみ業務委託として契約することを「偽装請負」と呼び、労働者派遣法や職業安定法などの法律に違反します。
偽装請負と判定されると、労働基準法違反としての罰則や、過去に遡っての社会保険料の追徴など大きなリスクを負います。
以下の項目に該当していないか確認してください。
- 勤務時間や勤務場所を企業側が一方的に指定・拘束していないか
- 「○時に出社すること」「朝礼に参加すること」などを強制していないか
- 業務の進め方について細かな指示や命令を出していないか
- 業務に必要なPCや機材、消耗品を無償で貸与し、それらを使うことを強制していないか
- 契約書に記載のない雑務や別業務を日常的に指示していないか
- 正社員と同等の業務を行わせ、時間給で給与のように報酬を支払っていないか
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業務委託契約書に必ず重要項目を記載する
個人事業主との契約後のトラブルを防ぐため、業務開始前に必ず書面(電子契約含む)で業務委託契約を締結します。契約書には最低限以下の項目を記載しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容と範囲 | 委託する業務の詳細、ゴール、納品物の仕様を明確化 |
| 契約期間と更新条件 | 契約の開始日・終了日、自動更新の有無 |
| 報酬の金額と支払条件 | 報酬額、算定基準、支払期日、振込手数料の負担者 |
| 成果物の納品と検収 | 納品方法、検収期間、不備があった場合の修正手続き |
| 知的財産権(著作権等)の帰属 | 制作物に対する著作権がいつ誰に譲渡されるか |
| 秘密保持義務(NDA) | 業務上知り得た情報の第三者開示禁止 |
| 反社会的勢力の排除(反社条項) | 暴排条例に基づく双方の誓約 |
| 損害賠償・契約解除条件 | 契約違反や納期遅延が生じた際の賠償範囲と解除事由 |
フリーランス新法への企業側の対応
2024年11月に施行されたフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、組織に属さず個人で働くフリーランス(特定受託事業者)が、取引上の立場が弱いことを背景に不利益を被ることを防ぎ、取引の適正化と就業環境の整備を図る目的で制定された法律です。
これにより、個人事業主へ業務委託を行う発注事業者に対する法的義務が大幅に強化されました。従来の請負法や下請法以上に厳格なルールが適用されるため、発注事業者となる企業においては実務フローの見直しが必要です。
企業側に義務付けられる遵守事項
企業が個人事業主に業務委託を行う際、発注頻度や契約期間に応じて以下の7つの義務が課されます。
すべての取引に適用される義務
1. 取引条件の明示義務:発注時に業務内容、報酬額、支払期日などを直ちに書面または電磁的記録で明示する。
2. 期日内の報酬支払義務:給付を受領した日(業務提供日)から60日以内のできる限り短い期日内に報酬を支払う。
1ヶ月以上の継続取引で適用される義務
3. 禁止事項の遵守:正当な理由のない受領拒否、報酬減額、返品、買いたたきなどを禁止する。
4. 募集情報の正確性確保:求人広告等でフリーランスを募集する際、虚偽・誤解を招く表示を禁止する。
6ヶ月以上の継続取引で適用される義務
5. 育児介護等への配慮義務:出産・育児・介護と業務の両立に関する申出があった場合、配慮を行う。
6. 不利益取り扱いの禁止:ハラスメント相談を行ったこと等を理由とする不利益な取り扱いを禁止する。
7. 中途解除等の事前予告義務:契約解除や更新しない場合、原則30日前までに予告する。
なお、これらに違反した場合は、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省による立ち入り検査や指導の対象となり、指導・勧告に従わない場合は最高50万円の罰金が科される可能性があるほか、事業者名が公表されるリスクがあります。
そのため、企業側は以下の社内体制整備を進める必要があります。
- 発注フォーマット(発注書・電磁的明示)の更新
- 支払サイクルの確認(納品・受領後60日以内の支払徹底)
- 社内の購買・発注部門および現場担当者への新法ルールの周知徹底
個人事業主への支払い・税務実務のポイント
個人事業主への支払いは、正社員への給与計算や法人取引とは異なる税務処理が必要です。正しく処理を行わないと、後の税務調査で追徴課税を受けるリスクがあります。
源泉徴収が必要な業務範囲と計算方法
個人事業主に報酬を支払う際、法で定められた特定の業務に該当する場合は、企業側が報酬金額から一定の税金を差し引いて国(税務署)に納付する源泉徴収の義務があります。
源泉徴収が必要になる主な業務
- 原稿料、執筆料、挿絵・写真の報酬
- デザイナーへのデザイン料、イラスト制作費
- 講演料、通訳・翻訳料
- 弁護士、税理士、公認会計士等への報酬
- プロ野球選手、モデル、芸能人等の報酬
※プログラミングやシステム開発、一般的な事務代行などは、原則として源泉徴収の対象外(ただしデザイン要素が含まれる場合は注意が必要)。
なお、源泉徴収税額の計算方法は以下のとおりです。
| 支払金額 | 源泉徴収税額の計算式 |
|---|---|
| 支払金額が100万円以下の場合 | 支払金額 × 10.21% |
| 支払金額が100万円を超える場合 | (支払金額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
消費税が明確に区分されている場合は、消費税抜きの本体価格に対して源泉徴収税率を乗じて計算することができます。
インボイス制度への対応
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、企業が仕入税額控除を適用するには、発注先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。
個人事業主が免税事業者である場合、企業側はその取引にかかる消費税の全額を仕入税額控除できず、税負担が増加する可能性があります。
ただし、免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は経過措置として以下の割合で仕入税額控除が認められています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日: 控除割合 80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日: 控除割合 50%
- 2029年10月1日以降: 控除割合 0%(仕入税額控除不可)
取引先の個人事業主が適格請求書発行事業者かどうかを確認し、未登録の場合は条件変更(価格交渉や税抜き発注など)や経過措置を考慮した会計処理を行う必要があります。
なお、フリーランス新法や取適法(旧下請法)に基づき、一方的かつ不当な減額交渉にならないよう配慮しなければなりません。
支払調書の発行・提出が必要となるケース
企業は、年間(1月1日~12月31日)に個人事業主へ支払った源泉徴収対象の報酬について、報酬、料金、契約金及び賞与の支払調書を作成し、翌年1月31日までに所轄の税務署へ提出する義務があります。
法定の提出義務は税務署のみであり、受託者(個人事業主本人)への送付は法律上の義務ではありませんが、慣例として個人事業主の確定申告の手助けのために控を送付する企業も多く見られます。
個人事業主とのトラブルを防ぐ発注・管理方法
納期の遅れや品質不満、音信不通などの個人事業主との取引で発生するトラブルは、発注段階でのコミュニケーション不足や要件の曖昧さに起因するケースがあります。
ここでは、個人事業主への円滑な業務委託を実現するための実務上のポイントを解説します。
発注前のスキル確認を徹底する
経歴書やポートフォリオ(過去の実績物)を事前に確認するだけでなく、具体的な担当範囲や実績数値をヒアリングしましょう。
とくに大規模な発注を行う前には、小規模なトライアル案件を単発で依頼し、コミュニケーションのレスポンス速度や成果物の品質、期日遵守の姿勢を見極めることが効果的です。
期待する成果物や評価基準を言語化する
「いい感じに仕上げてください」「よしなにやっておいてください」といった定性的な指示は、認識のズレを生む原因です。以下の点を仕様書や発注書として文書化し、双方の認識を完全に一致させてから着手してもらうようにしましょう。
- 成果物の納品ファイル形式(PDF、Word、Figmaデータなど)
- ターゲット層やデザインのトーン&マナー
- 業務完了とみなす具体的な検収ライン・合格基準
NDA(秘密保持契約)を締結する
業務上、自社の機密情報や個人情報を扱う場合は、業務委託契約とは別に(または契約書内の条項として)秘密保持契約(NDA)を必ず締結します。
さらに、持ち出し用PCのパスワード設定、公衆Wi-Fiでの作業禁止、業務終了後のデータ破棄・返却ルールといったセキュリティガイドラインを事前に提示し、遵守を義務付けることが重要です。
まとめ
個人事業主への業務委託は、専門性の高い即戦力人材を迅速に獲得し、企業の事業成長を加速させる有効な手段の一つです。正社員雇用に比べて柔軟なリソース調整が可能であり、固定費を抑えながら自社の生産性向上が期待できます。
一方で、過度な指揮命令による偽装請負のリスクや、フリーランス新法への適正な対応、源泉徴収やインボイス制度といった税務実務など、発注側の企業が遵守すべきルールは年々複雑化しています。
管理体制を強化するにあたっては、クラウドツールを活用し、契約・発注・支払の業務を効率化・可視化することも検討してみましょう。
フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
フリーランスや業務委託先との取引が多い企業にとって、手間がかかるのが発注業務です。
一口に発注業務といっても、契約や発注、請求など対応すべき作業は多岐にわたり、管理が行き届かないケースがあります。たとえば、法令にもとづく適切な発注ができていなかったり、請求書の提出期日が守られなかったり、請求書の不備で差し戻しが発生したりなどの課題が挙げられるでしょう。
このような課題を抱えている発注担当者におすすめしたいのが、業務委託管理システム「freee業務委託管理」です。
freee業務委託管理を活用すると、フリーランスや業務委託先への発注に関する手続きや取引情報のすべてを一元管理できるようになります。契約締結から発注、業務期間のやり取り、納品、検収、請求、支払いまで、一連の対応をクラウド上で完結できるため、管理コスト削減や業務効率化、取引に関するトラブルのリスク低減などのメリットをもたらします。
また、フリーランスや業務委託先との過去の取引履歴や現在の取引状況の管理も可能です。発注実績や評価を社内共有しやすく、業務委託の活用による従業員のパフォーマンス向上が期待できます。
freee業務委託管理の主な活用メリットは以下のとおりです。
発注に関わる手続きや取引情報を一元管理
クラウド上で契約完了
初めて取引を行うフリーランスや業務委託先と契約を締結する際、freee業務委託管理を使えば、クラウド上でのスムーズなやり取りが可能です。
契約書はそのままクラウド上に保管されるため、契約情報をもとに発注内容を確認したり、契約更新時のアラート通知を受け取ったりすることもできます。
発注対応や業務進捗を可視化
発注書の作成・送付は、フォーマットに業務内容や報酬、納期などを入力するだけで完了します。
また、発注業務をメールや口頭でのやり取りで行っていると、管理上の手間がかかるのはもちろん、発注内容や業務進捗などを把握しづらいこともあるでしょう。freee業務委託管理は発注内容が可視化され、プロジェクトの業務進捗や残予算をリアルタイムに把握するうえでも役立ちます。
正確な請求管理を実現
発注業務でもっとも忘れてはならないのが、請求管理です。報酬の支払い漏れや遅延は企業の信用に関わるため、情報の一元管理によって正しく効率的に行う必要があります。freee業務委託管理ならフリーランスや業務委託先が請求書を発行する際も、ワンクリックで発注書に連動した請求書を作成可能。請求書の回収状況が一覧で確認できるほか、請求処理に関する上長や経理担当者の承認作業もクラウド上で行えます。
支払明細書の発行も可能
確定申告に関連して、フリーランスや業務委託先ごとに取引内容を確認できる支払明細書を発行できます。また、必要に応じて税務署提出用の支払調書をPDFでダウンロードしたり、メールで送付したりすることも可能です。
法令への対策が万全
近年、発注側の企業がフリーランスや業務委託先に対して優越的地位を濫用するリスクを防ぐため、下請法やフリーランス保護新法(2024年11月1日施行予定)にもとづく適切な発注対応が求められています。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件を満たす書類の発行・保存も不可欠です。
こうした法令に反する対応を意図せず行ってしまった場合も、発注側の企業に罰則が科される可能性があるため、取引の安全性を確保する必要があります。freee業務委託管理なら既存の法令はもちろん、法改正や新たな法令の施行にも自動で対応しているため、安心して取引を行うことができます。
カスタマイズ開発やツール連携で運用しやすく
業務委託管理システムを導入する際は、発注業務の担当者が使いやすい環境を整えることも欠かせません。freee業務委託管理は、ご希望に応じて、オンプレミスとの連携や新たな機能の開発などのカスタマイズも可能です。また、LINE・Slack・Chatwork・freee・CloudSign・Salesforceなど、各種ツールとの連携もできます。
より詳しくサービスについて知りたい方は、無料ダウンロード資料「1分で分かるfreee業務委託管理」をぜひご覧ください。
よくある質問
個人事業主に業務委託するメリットは?
個人事業主に業務委託をする主なメリットは、即戦力の専門人材を必要な期間だけスピーディに確保できる点です。
正社員雇用と比べて採用・教育コストや社会保険料などの固定費を抑えられ、プロジェクト単位で柔軟にリソースを調整できます。自社社員をコア業務に集中させられる点もメリットに挙げられるでしょう。
詳しくは、記事内「企業が個人事業主に業務委託するメリット」にて解説しています。
個人事業主に業務委託するデメリットは?
個人事業主に業務委託をする主なデメリットは、個人ごとにスキルや品質のバラつきが生じやすく、自社内にノウハウが蓄積しにくい点です。
また、雇用契約ではないため直接の指揮命令権がなく、指示や時間拘束が制限されます。機密情報の取り扱いを含め、セキュリティリスクへの対策も必須です。
詳しくは、記事内「企業が個人事業主に業務委託するデメリットと注意点」にて解説しています。
個人事業主への業務委託で起きやすいトラブルは?
個人事業主への業務委託においては、成果物の品質不足や納期遅延、業務範囲や報酬を巡る認識の不一致などのトラブルが挙げられます。
また、企業が直接的な指示を出すことで偽装請負とみなされるコンプライアンスリスクや、源泉徴収漏れ、インボイス制度・フリーランス新法への対応不備によるトラブルにも注意が必要です。
詳しくは、記事内「個人事業主との業務委託契約を結ぶ際のポイント」をご覧ください。
