受発注の基礎知識

業務請負とは?派遣や業務委託との違い、注文者(発注側)の権利などを解説

監修 寺林 智栄 NTS総合弁護士法人札幌事務所

業務請負とは?派遣や業務委託との違い、注文者(発注側)の権利などを解説

昨今は、どの業界も人材不足といわれています。その人材不足解消の手段のひとつとして検討する企業が増えているのが、業務のアウトソーシング(外部に業務を委託すること)です。

アウトソーシングにおいては、一部の業務を丸ごと外部の事業者や個人事業主に委託する「業務請負」が一般的です。業務請負は、企業にとってメリットが大きい一方、どのようなルールがあるかをきちんと理解し、法に抵触しないよう注意を払う必要があります。

本記事では、業務請負の基本や、業務請負において注文者(発注側)にに認められる権利や注意事項などについて解説します。

目次

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業務請負とは

業務請負とは、社外の者に業務を委託するアウトソーシングのひとつであり、法律上は「請負契約」と呼ばれる業務委託形態の一種です。以下の条文のとおり、業務請負においては「仕事の完成」が合意の対象となっていることに特徴があります。

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

出典:e-Gov法令検索「民法」

業務請負としてよくある業務の例としては、以下のものが挙げられます。


  • ・システム開発
  • ・Webコンテンツ制作
  • ・製造
  • ・物品・旅客運送
  • ・講演

業務請負の目的

業務請負(業務をアウトソーシングする側)の目的のひとつに、人材確保や設備投資にかかるコストを削減することが挙げられます。

業務遂行のための専門知識や技術を持っている人を雇用するには、人材募集や選考にかかる費用と労力が必要です。業務に必要な設備を整えるとしたら、さらに多額のコストがかかるでしょう。

そのような場合に、人材を雇用したり自社内に設備を整えたりするのではなく業務自体をアウトソーシングすれば、雇用にかかる福利厚生費や労務費、設備投資のための費用をかけずに済みます。

また、業務請負の目的としては、管理業務の負担軽減も挙げられます。

業務請負において、労働者の管理は請負業者側が行います。したがって、委託元事業者は管理業務の費用や手間をかけずに業務を遂行できるのです。

ほかにも、雇用の場合に必要となる備品や職場の環境整備の費用をカットするといった目的もあります。

業務請負と労働者派遣の違い

労働者派遣とは、受託者となる企業(派遣先)と派遣会社(派遣元)が派遣契約を締結し、派遣元が雇用している労働者が派遣先の指揮命令のもとで業務を行うものです。

対して業務請負においては、労働者は注文者(労働者派遣でいう「派遣先」)ではなく、請負事業主(労働者派遣でいう「派遣元」)の指揮命令に従う点において、両者の違いがあります。

また、労働者派遣の場合、労働期間は最長3年と定められており、同一の派遣先で継続して働く場合には更新が必要となりますが、業務請負にはそのような制限はありません。

業務請負と労働者派遣の違い

業務請負と業務委託の違い

前述のとおり、業務請負は「業務委託契約」のひとつです。

業務委託契約には、業務請負のほかに、委任契約と準委任契約が含まれます。一般的にこれら3つの契約形態を総称して「業務委託」といいますが、法律上の定義ではありません。

なお、法律で決められているわけではないものの、3つの契約には以下のような違いがあります。


業務委託
請負契約委任契約準委任契約
業務目的仕事の完成
(仕事の内容は「成果物」には限られない)
法律行為となる事務処理法律行為以外の事務処理
報酬支払いの対象仕事を完成すること
(完成しない限り報酬支払いの必要はない)
業務の遂行
(遂行した程度に応じて、報酬を支払う)

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業務請負の責任範囲と注文者(発注側)の権利

業務請負契約において、請負人は注文者(発注側)に対して、完成した仕事が契約内容に適合していない場合に一定の法律上の責任を負います。これを「契約不適合責任」といいます。

契約不適合責任とは、仕事の内容に物質的な瑕疵(かし)がある場合のほか、法律的な瑕疵がある場合にも課される責任です。たとえば、以下のような具体例が挙げられます。


契約不適合責任の具体例
・画像作成請負契約において、納品枚数が足りていない(物質的な瑕疵)
・イラスト作成請負契約において、他人の著作権を侵害していた(法律的な瑕疵)

また、契約不適合責任は無過失責任であり、完成した仕事が契約に適合していないことについて請負人に過失がない場合でも、責任を負わなければなりません。ただし、注文者(発注側)に過失がある場合には、請負人は責任を負う必要はありません。

契約不適合責任を追及するために注文者(発注側)が有する権利は、以下のとおりです。


追完請求権(民法第562条、第559条)仕事の種類、品質、数量が契約内容に適合していない場合には、注文者(発注側)は請負人に対して、目的物を修補したり、代替物や不足分の引き渡したりして、履行を追完するよう請求することができる
代金減額請求権(民法第563条、第559条)注文者(発注側)は、以下のケースにおいては、不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる

①相当の期間を定めて上記の履行の追完をし、その期間内に請負人が追完しない場合
②履行の追完が不可能なとき
③請負人が追完拒絶の意思を明確に表示したとき
④特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合で、請負人が追完せずに時期が経過したとき
⑤注文者(発注側)が④の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないとき
損害賠償請求権、解除権(民法第564条、第559条)注文者(発注側)は、追完請求権や代金減額請求権を行使するほか、請負人に対して、損害賠償請求権を行使したり、契約を解除したりすることが可能
出典:e-Gov法令検索「民法」

なお、注文者(発注側)が上記の権利を行使することができるのは、請負人が完成した仕事を注文者(発注側)に引き渡した後、請負人がその不適合を知ったときから1年以内に限られます。

また、注文者(発注側)が提供した材料の性質や注文者(発注側)の指図によって不適合が生じた場合には、原則として、注文者(発注側)は上記の権利を行使できません。ただし、請負人が材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合は権利行使が可能です。

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業務請負の注文者(発注側)が注意すること

人件費や設備費をコストカットでき、完成した仕事の内容に問題があれば注文者(発注側)がさまざまな権利行使ができる業務請負ですが、場合によってはトラブルが生じたり、知らず知らずのうちに法律に抵触したりしている場合があります。

そのような事態を回避するために、注文者(発注側)は、以下に挙げる点について注意しておくことが大切です。

契約書の確認

業務請負を実施する場合には、注文者(発注側)と請負人の間で、「請負契約書」「業務委託契約書」などと呼ばれる契約書を交わすことになります。

後日契約の内容をめぐってトラブルにならないように、契約書には細かい点まで盛り込んで作成し、署名する前に内容に不備がないかどうかをしっかり確認する必要があります。具体的には、以下の内容について確認しましょう。

  • 納期
  • 仕事の内容(数量など)
  • 業務委託料(報酬)
  • 成果物の権利帰属(成果物がある場合、その権利がどちらに帰属するか)
  • 契約不適合責任の内容
  • 解約に関する規定
  • 原材料費の負担

偽装請負の回避

「偽装請負」とは、書類上は請負契約であるにもかかわらず、実際には労働者派遣に該当する契約のことです。偽装請負は、労働者派遣に対する規制をすり抜ける脱法的なもので違法とされています。

具体的には、たとえば以下のようなケースは偽装請負に該当するとして罰則の適用を受ける恐れがあります。

  • 注文者(発注側)が請負先の従業員に直接指示をする
  • 時間を拘束して作業をさせる

偽装請負の意図がないにもかかわらず、知識がないために、知らず知らずのうちに偽装請負になってしまう可能性もあります。これらを回避するには、委託業務の内容を明確にしたうえで、労働者派遣の状態に当てはまっていないかを確認しましょう。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」

最新の法律の確認

法改正を知らずに旧法のつもりで請負契約を締結したら、その契約が新法に対応できておらず、本来追求できる責任を追及できなかったという事態が生じる場合もあります。

たとえば、前述した「契約不適合責任」は、民法改正に伴い「瑕疵担保責任」の代わりとして新設されたものです。請負契約を締結する場合には、事前に法改正がされていないかチェックするようにしましょう。

まとめ

業務請負は、コストカットや業務効率の向上などの面で注文者(発注側)にとって大きなメリットがある一方、意図せず法に抵触してしまうリスクもあります。トラブルが生じないよう細心の注意を払いながら活用しましょう。

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よくある質問

業務請負とは?

業務請負とは、一部業務を外部の事業者や個人事業主へアウトソーシングすることを指します。業務請負は仕事の完成を目的とし、コストカットや業務効率の向上などのメリットがあります。

詳しくは記事内の「業務請負とは」にて解説しています。

業務請負と業務委託の違いは?

業務請負は業務委託の一種であり、業務委託には、業務請負のほかに委任契約と準委任契約が含まれます。

詳しくは記事内の「業務請負と業務委託の違い」をご覧ください。

監修 寺林 智栄(てらばやし ともえ)

2007年弁護士登録。2013年頃より、数々のWebサイトで法律記事を作成。ヤフートピックス1位獲得複数回。離婚をはじめとする家族問題、労務問題が得意。

寺林 智栄

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