SES(システムエンジニアリングサービス)とは、ITエンジニアの技術力や労働力を提供する契約形態およびサービスのことです。エンジニアを求めている企業に対し、必要な期間やスキルに応じた人材を常駐させて業務をサポートします。
本記事では、SESの基本的な仕組みから派遣・請負との明確な違い、活用するメリット・デメリット、契約上の注意点までわかりやすく解説します。
目次
- SES(システムエンジニアリングサービス)とは
- SES業界の構造と「客先常駐」という働き方
- SE(システムエンジニア)との違い
- SESと他の契約形態・組織との違い
- 派遣契約との違い:指揮命令権の所在
- 請負契約との違い:成果物責任・完成義務の有無
- SIer(システムインテグレーター/エスアイヤー)との違い
- SESの契約形態「準委任契約」の特徴
- 履行割合型と成果完成型の違い
- 報酬の発生条件と労働時間管理のルール
- 企業(発注側)がSESを活用するメリット
- 必要な期間だけ必要なスキルを確保できる
- 採用・教育にかかるコストを削減できる
- 迅速なプロジェクト推進が可能になる
- 企業(発注側)がSESを活用するデメリット
- 自社内に技術やノウハウが蓄積されにくい
- 指揮命令権がないため直接の指示が出せない
- エンジニアのスキルにバラつきがある
- エンジニア(働く側)から見たSESのメリット
- 多種多様なプロジェクトや技術に触れられる
- 未経験からでも参入・キャリア構築がしやすい
- 残業時間が少なくワークライフバランスを保ちやすい
- エンジニア(働く側)から見たSESのデメリット
- 案件によって労働環境や評価基準が変わる
- 単純作業に終始しキャリアが停滞するリスクがある
- 帰属意識が薄れやすい
- 企業がSESを活用・契約する際の注意点
- 発注者が犯しやすい違反行為
- フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
- まとめ
- よくある質問
SES(システムエンジニアリングサービス)とは
SES(システムエンジニアリングサービス)とは、ITエンジニアの技術力や労働力(時間)を提供するサービスおよび契約形態のことです。
一般的なシステム開発のように「〇〇というシステムを〇月〇日までに完成させて納品する」という成果物に対して対価が支払われるのではなく、「エンジニアが指定された期間・時間内で技術的な業務を行うこと」に対して報酬が支払われるのが特徴です。
クライアント企業(発注側)にとって、特定の期間だけ優秀なエンジニアを補強したい、プロジェクトの繁忙期を乗り切るための人手が欲しいといった課題を解決する方法として活用されています。
SES業界の構造と「客先常駐」という働き方
SESにおける業務形態の多くは「客先常駐」と呼ばれるスタイルをとります。客先常駐とは、エンジニアが所属するSES事業者のオフィスではなく、契約先であるクライアント企業(発注側)のオフィスや指定されたプロジェクト現場に赴き、そこで業務を行う仕組みです。
SES業界の構造は、下図のような多重下請け構造(ピラミッド構造)になっているケースが少なくありません。SES企業は下図の2次請け・3次請けに該当します。
なお、エンジニアは自社ではなくクライアントの現場に常駐して作業を行いますが、契約上の雇用関係や給与の支払いはあくまで所属するSES企業との間で行われます。このように、働く場所と雇用主が異なる点が、SESの大きな特徴の一つです。
SE(システムエンジニア)との違い
SESと似た単語に、SE(システムエンジニア)があります。名前が似ているため混同されることもありますが、両者は指し示す対象が明確に異なります。
| SE(システムエンジニア) | システムの設計・開発・運用・保守などを行う職種・エンジニア個人のこと |
|---|---|
| SES(システムエンジニアリングサービス) | SEの労働力や技術力を提供する事業内容・契約形態・サービスのこと |
つまり、SESという仕組みの中で働いている職種がSEであると理解するとわかりやすいでしょう。
SESと他の契約形態・組織との違い
実務でよく比較される「SES(準委任契約)」「派遣契約」「請負契約」の主な違いをまとめると、下表のとおりです。とくに重要なのが、指揮命令権が誰にあるかという点です。
| 比較項目 | SES(準委任契約) | 派遣契約 | 請負契約 |
|---|---|---|---|
| 主な契約目的 | 業務の遂行・労務の提供 | 労働力の提供 | 成果物・システムの完成 |
| 指揮命令権 | SES企業(受注側) | クライアント(発注側) | 請負企業(受注側) |
| 成果物の完成義務 | なし(善管注意義務のみ) | なし | あり |
| 瑕疵担保・契約不適合責任 | なし | なし | あり |
| 報酬の対象 | 稼働時間・労働時間 | 稼働時間・労働時間 | 完成した成果物 |
派遣契約との違い:指揮命令権の所在
SES(準委任契約)と派遣契約の決定的な違いは、クライアント(発注側)がエンジニアへ直接指示を出せるかどうかにあります。
派遣契約の場合
クライアント(発注側)に指揮命令権があります。そのため、クライアントの担当者が派遣エンジニアに対して直接「このタスクを優先してやってください」「今日は残業してください」といった指示を出すことができます。
SES(準委任契約)の場合
指揮命令権はSES企業(受注側)にあります。クライアント(発注側)が常駐しているSESエンジニアに対して直接業務の指示を出すことは法律上禁止されています。業務の指示やスケジュール変更などは、すべてSES企業の責任者(リーダーや営業担当)を経由して伝えなければなりません。
後述する偽装請負のトラブルの多くは、この指揮命令権の違いを理解せず、SESエンジニアに対してクライアントが直接指示を出してしまうことから発生します。
請負契約との違い:成果物責任・完成義務の有無
SESと請負契約の違いは、成果物を完成させる義務(完成責任)があるかどうかです。
請負契約の場合
契約で定められたシステムやWebサイトなどを完成させることが目的です。期日どおりに納品して検収に合格して初めて報酬が発生します。
また、納品後に欠陥(不具合)が見つかった場合は、受注側が責任を持って無償で修正する契約不適合責任を負います。
SES(準委任契約)の場合
システムを完成させる責任(完成義務)は負いません。専門家として誠実に業務を行うこと(善管注意義務)が求められ、指定された労働時間や業務履行に対して報酬が発生します。
万が一、期間内にシステムが完成しなかったとしても、真面目に業務を遂行していれば契約違反や損害賠償には原則としてなりません。
SIer(システムインテグレーター/エスアイヤー)との違い
SIerとは、企業のITシステム構築に関する全般(企画、設計、開発、導入、運用、保守まで)を一括して請け負う企業・組織そのものを指します。
一方、SESはサービス・契約の形を指します。SIerが大きなシステム開発プロジェクトを受注した際、自社内のエンジニアだけでは人数が足りない場合に、SES企業からエンジニアの提案を受けてチームを編成・補充するという関係性が一般的です。
SESの契約形態「準委任契約」の特徴
民法において、法律行為以外の事務処理を委託する契約を準委任契約(民法第656条)と呼びます。前述のとおり、SESの契約の多くはこの準委任契約に該当します。
準委任契約において、受注者(SES企業およびエンジニア)は善管注意義務(管理者としての注意義務)を負います。善管注意義務とは、職業や専門知識、社会的地位に応じた一般的な注意を払って誠実に業務を行う義務のことです。
成果物の完成は保証されませんが、プロフェッショナルとして適切な手順やスキルをもって作業を行う義務があり、著しく怠慢な態度で作業した場合には義務違反となる可能性があります。
履行割合型と成果完成型の違い
2020年4月の改正民法施行により、準委任契約には以下の2つのタイプが明確化されました。SESを活用する際は、自社の契約がどちらのタイプに当てはまるか確認が必要です。
履行割合型
従来型のSESに多い形態です。業務の履行(労働時間や期間)に対して対価が支払われます。たとえば「1ヶ月あたり160時間稼働したら〇〇万円」という形で報酬を計算します。
成果完成型
指定された仕事の成果(事務の処理結果)に対して対価が支払われます。請負契約と一見似ていますが、完成義務までは負わず、成果に向けた作業の成果物(レポートや仕様書作成など)の引き渡しに対して報酬が発生する形態です。
報酬の発生条件と労働時間管理のルール
SES(履行割合型)の契約では、あらかじめ契約書で精算幅(基準時間)を設けるのが一般的です。
140時間〜180時間/月(基本単価 60万円)の場合の精算幅の例
- 160時間稼働した場合: 基本単価の60万円を支払い
- 140時間未満に下回った場合: 不足時間分を単価から減額精算
- 180時間を超えた場合: 超過時間分を残業代(超過精算)として上乗せ支払い
発注側・受注側の双方が適切に勤怠時間を記録・管理し、月ごとに精算を行うルールを明確にしておくことが求められます。
企業(発注側)がSESを活用するメリット
企業が自社のプロジェクトにSESを取り入れる場合、以下のようなメリットが得られます。
必要な期間だけ必要なスキルを確保できる
IT業界は技術の移り変わりが早く、プロジェクトごとに求められるスキル(言語やフレームワーク)が変化します。
SESを活用すれば、自社で正社員を長期雇用することなく、「このプロジェクトの半年間だけ〇〇言語に精通したエンジニアが欲しい」といったピンポイントの補強が可能です。
採用・教育にかかるコストを削減できる
正社員の採用には、求人広告費や面談の手間、採用後の社内研修・教育などの莫大なコストと時間がかかります。
SESであれば、すでに実務経験や即戦力レベルのスキルを持ったエンジニアを短期間で確保できるため、初期コストや育成の手間を大幅に削減できます。
迅速なプロジェクト推進が可能になる
急な欠員の補充やプロジェクトのスケジュール遅延に対処する場合、自社で求人を出して採用するまでに数ヶ月かかっていては間に合いません。
SES企業に相談することで、早ければ数日〜数週間で必要な人員を調達でき、プロジェクトの遅延リスクを防ぐことができます。
企業(発注側)がSESを活用するデメリット
一方で、企業がSESを活用する際には以下のようなデメリットも考えられます。
自社内に技術やノウハウが蓄積されにくい
SESエンジニアに重要・核心的な業務を依存しすぎると、契約期間が終了してエンジニアが離脱した際に、社内に技術や仕様が分かる人が誰もいないという事態に陥るリスクがあります。
ドキュメントの作成を徹底させたり、自社社員を一緒に配置してナレッジを共有・継承する工夫が必要です。
指揮命令権がないため直接の指示が出せない
前述のとおり、準委任契約であるSESではクライアントが直接指示を出せません。
仕様変更やタスクの変更を行いたい場合、SES企業の責任者を経由して依頼する必要があるため、現場の状況によってはコミュニケーションにタイムラグが生じることがあります。
エンジニアのスキルにバラつきがある
SES企業から提案されるスキルシート(経歴書)上の情報と、実際の現場でのパフォーマンスに乖離があるケースもゼロではありません。
面接による見極め行為が禁止されている背景もあり、期待していたレベルのスキルを発揮してもらえない可能性に留意する必要があるでしょう。
エンジニア(働く側)から見たSESのメリット
続いて、実際にSES企業に所属して現場に常駐するエンジニア側の視点から、SESという働き方のメリットを解説します。
多種多様なプロジェクトや技術に触れられる
自社開発企業や受託開発企業の場合、自社のプロダクトや決まった技術スタックに縛られがちです。
一方、SESでは数ヶ月〜数年単位でさまざまなクライアントの現場を経験できるため、最新の開発環境や大規模なインフラ基盤、異なる業界のビジネスロジックに触れ、幅広い知識を身につけることができます。
未経験からでも参入・キャリア構築がしやすい
SES業界は人手不足のバックグラウンドもあり、未経験者や浅い実務経験者を積極的に採用して育成する企業が数多く存在します。
まずはテスト業務や運用保守の現場からスタートし、段階的に設計・開発などの上流工程へステップアップしていくといったキャリアパスを描きやすい特徴があります。
残業時間が少なくワークライフバランスを保ちやすい
SES契約では、契約時間(精算幅)があらかじめ厳密に決められています。過度な残業が発生するとクライアント側のコスト負担が増加するため、無理な残業をさせない文化が定着している現場も少なくありません。
そのため、自社開発のリリース直前のような過酷な連日残業が比較的発生しにくく、プライベートの時間を比較的確保しやすい傾向があります。
エンジニア(働く側)から見たSESのデメリット
反対に、SNSなどで「SESはやめとけ」といわれてしまうのは、以下のようなデメリットがあると考えられているためです。
案件によって労働環境や評価基準が変わる
常駐するクライアント企業によって、職場の雰囲気、人間関係、使用するツール、残業の多さが大きく異なります。ケースによっては、環境になじむまでにストレスを感じるエンジニアも少なくないでしょう。
単純作業に終始しキャリアが停滞するリスクがある
SES企業や案件によっては、マニュアルどおりのデータ入力や簡単なテスト作業ばかりを長期間命じられるケースもあります。
自ら希望を出したりスキルアップを図らなければ、開発経験が積めず、エンジニアとしての価値が高まらないまま年齢を重ねてしまうことも考えられます。
帰属意識が薄れやすい
基本的に自社ではなくクライアントのオフィスで勤務するため、「自分がどの会社に所属しているのか分からない」「自社の社員との交流がほとんどない」と感じ、自社への愛着や帰属意識が薄れやすくなります。
企業がSESを活用・契約する際の注意点
SESを運用・活用する上で、警戒しなければならないのがコンプライアンス(法令遵守)の問題です。とくに偽装請負は、行政指導や処罰の対象となる重大な違法行為です。
偽装請負とは、形式的にはSES(準委任契約)や請負契約を結んでいるにもかかわらず、実態は発注者が労働者に対して直接指揮命令を行い、労働者派遣と同じ状態になっている違法行為のことです。
労働者派遣事業の許可を得ていない事業者がこれを行うと、労働者派遣法違反や職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)に問われます。
労働者の権利保護や安全配慮義務の責任所在が曖昧になり、中間搾取などの悪質な労働環境につながるため、厚生労働省や労働局によって厳しく取り締まられています。
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偽装請負とは?判断基準や発覚した場合の罰則などを解説
発注者が犯しやすい違反行為
発注側である企業が無意識にやってしまいがちな違法行為の代表例は、以下のとおりです。これらに該当しないよう現場の管理を徹底しましょう。
| 直接の業務指示・残業命令(指揮命令違反) | |
|---|---|
| 〇 | ✕ |
| SES企業の責任者・リーダーに対して「本日のタスクの進捗確認と、必要に応じた残業の調整をお願いします」と依頼する。 | 「〇〇さん、今日中にこのバグを直して残業しておいて」と直接命じる。 |
| 事前面接・事前の履歴書による特定行為(面接行為の禁止) | |
|---|---|
| 〇 | ✕ |
| SES企業から提示されたスキルシート(匿名化されたスキル経歴)で判断する。 | 発注者がSESエンジニア候補者に対して直接面接を実施し、合否を判定する。 |
| 出退勤時間の直接管理・給与の決定への介入 | |
|---|---|
| 〇 | ✕ |
| 労働時間の管理や指導は、すべてSES企業側が行う。 | 発注者がSESエンジニアの遅刻・早退を直接叱責したり、出勤日を指定したりする。 |
フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
フリーランスや業務委託先との取引が多い企業にとって、手間がかかるのが発注業務です。
一口に発注業務といっても、契約や発注、請求など対応すべき作業は多岐にわたり、管理が行き届かないケースがあります。たとえば、法令にもとづく適切な発注ができていなかったり、請求書の提出期日が守られなかったり、請求書の不備で差し戻しが発生したりなどの課題が挙げられるでしょう。
このような課題を抱えている発注担当者におすすめしたいのが、業務委託管理システム「freee業務委託管理」です。
freee業務委託管理を活用すると、フリーランスや業務委託先への発注に関する手続きや取引情報のすべてを一元管理できるようになります。契約締結から発注、業務期間のやり取り、納品、検収、請求、支払いまで、一連の対応をクラウド上で完結できるため、管理コスト削減や業務効率化、取引に関するトラブルのリスク低減などのメリットをもたらします。
また、フリーランスや業務委託先との過去の取引履歴や現在の取引状況の管理も可能です。発注実績や評価を社内共有しやすく、業務委託の活用による従業員のパフォーマンス向上が期待できます。
freee業務委託管理の主な活用メリットは以下のとおりです。
発注に関わる手続きや取引情報を一元管理
クラウド上で契約完了
初めて取引を行うフリーランスや業務委託先と契約を締結する際、freee業務委託管理を使えば、クラウド上でのスムーズなやり取りが可能です。
契約書はそのままクラウド上に保管されるため、契約情報をもとに発注内容を確認したり、契約更新時のアラート通知を受け取ったりすることもできます。
発注対応や業務進捗を可視化
発注書の作成・送付は、フォーマットに業務内容や報酬、納期などを入力するだけで完了します。
また、発注業務をメールや口頭でのやり取りで行っていると、管理上の手間がかかるのはもちろん、発注内容や業務進捗などを把握しづらいこともあるでしょう。freee業務委託管理は発注内容が可視化され、プロジェクトの業務進捗や残予算をリアルタイムに把握するうえでも役立ちます。
正確な請求管理を実現
発注業務でもっとも忘れてはならないのが、請求管理です。報酬の支払い漏れや遅延は企業の信用に関わるため、情報の一元管理によって正しく効率的に行う必要があります。freee業務委託管理ならフリーランスや業務委託先が請求書を発行する際も、ワンクリックで発注書に連動した請求書を作成可能。請求書の回収状況が一覧で確認できるほか、請求処理に関する上長や経理担当者の承認作業もクラウド上で行えます。
支払明細書の発行も可能
確定申告に関連して、フリーランスや業務委託先ごとに取引内容を確認できる支払明細書を発行できます。また、必要に応じて税務署提出用の支払調書をPDFでダウンロードしたり、メールで送付したりすることも可能です。
法令への対策が万全
近年、発注側の企業がフリーランスや業務委託先に対して優越的地位を濫用するリスクを防ぐため、下請法やフリーランス保護新法(2024年11月1日施行予定)にもとづく適切な発注対応が求められています。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件を満たす書類の発行・保存も不可欠です。
こうした法令に反する対応を意図せず行ってしまった場合も、発注側の企業に罰則が科される可能性があるため、取引の安全性を確保する必要があります。freee業務委託管理なら既存の法令はもちろん、法改正や新たな法令の施行にも自動で対応しているため、安心して取引を行うことができます。
カスタマイズ開発やツール連携で運用しやすく
業務委託管理システムを導入する際は、発注業務の担当者が使いやすい環境を整えることも欠かせません。freee業務委託管理は、ご希望に応じて、オンプレミスとの連携や新たな機能の開発などのカスタマイズも可能です。また、LINE・Slack・Chatwork・freee・CloudSign・Salesforceなど、各種ツールとの連携もできます。
より詳しくサービスについて知りたい方は、無料ダウンロード資料「1分で分かるfreee業務委託管理」をぜひご覧ください。
まとめ
SESは、ITエンジニアの技術力や労務を提供する準委任契約ベースのサービスであり、深刻なIT人材不足に悩む現代企業にとって有効な選択肢の一つといえるでしょう。
SESの仕組みや法律上のルール、メリット・デメリットを正しく理解し、自社のIT推進にぜひ役立ててください。
よくある質問
SESとは?
SESとはシステムエンジニアリングサービスの略で、ITエンジニアの技術力や稼働時間を提供する契約形態・サービスです。成果物の完成ではなく、業務の遂行に対して報酬が支払われる準委任契約が一般的です。
詳しくは、記事内「SES(システムエンジニアリングサービス)とは」をご覧ください。
SESとSIerの違いは?
SESが技術や労働力を提供する契約の形態を指すのに対し、SIerはシステムの企画から開発・運用を一括で引き受ける企業や事業者を指します。SIerが受注した大型案件に、SES企業がエンジニアを供給するケースも多くあります。
詳しくは、記事内「SIer(システムインテグレーター/エスアイヤー)との違い」をご覧ください。
企業がSESを活用するメリットは?
企業がSESを活用するメリットは、自社でエンジニアを長期雇用することなく、必要な時期に限定してプロ人材を確保できる点です。採用コストや教育コストを抑えつつ、スキルを持った即戦力を迅速に補強してプロジェクトを円滑に進められます。
詳しくは、記事内「企業(発注側)がSESを活用するメリット」で解説しています。
