改正前は、免税事業者や消費者から仕入れた場合も、消費税は仕入税額控除できますよね。
そうですね。
でも、インボイス開始後は、インボイスが発行できない免税事業者から商品やサービスを購入すると、消費税の仕入税額控除の対象外になります。
でも、インボイス開始後は、インボイスが発行できない免税事業者から商品やサービスを購入すると、消費税の仕入税額控除の対象外になります。
改正前
(~2023/09)
免税事業者と取引しても仕入税額控除可能
インボイス開始後
(2023/10~)
課税事業者が発行するインボイスでないと仕入税額控除不可に
(免税事業者と取引すると納税額が増える)
(免税事業者と取引すると納税額が増える)
例えば、免税事業者から税別2000円のモノを仕入れ、加工して3000円で売った場合、仕入で払った消費税200円分を、売上で預かった消費税から引き算することができました。でも、改正後はその200円分も課税事業者が支払う必要があります。
つまり、免税事業者と取引をすると、支払った消費税を差し引けないため、その分納める消費税が増えることになりますね。
つまり、免税事業者と取引をすると、支払った消費税を差し引けないため、その分納める消費税が増えることになりますね。