契約の基礎知識

契約書の作成方法は?書き方や作成のポイントをわかりやすく解説

契約書の作成方法は?書き方や作成のポイントをわかりやすく解説

企業が取引や業務を進めるうえで、契約書を作成する機会は多くあります。ビジネス上の契約は、双方が合意した内容を明確にし、後のトラブルを防ぐために欠かせない重要な書類です。

本記事では、契約書を作成する目的や書き方をはじめ、契約書作成時の流れや注意点、テンプレートの活用方法などを解説します。

目次

契約書が必要な理由

契約とは、法的な権利義務関係が発生する約束のことです。契約は原則として、一方が申し込みを行い、相手方が承諾すれば成立します。法律に特別の定めがある場合を除き、契約書の作成や契約書への署名・捺印は、契約の成立条件ではありません。

契約書を作成するのはトラブルを防ぐため

たとえば、「××を◯◯円で売ります」「買います」との口約束だけでも契約自体は成立します。しかし、書面が残っていない場合、「◯◯円ではなく△△円と言った」「購入するとは言っていない」など、当事者間で認識の違いが生じる恐れがあります。

もし口約束での契約でトラブルが発生した場合は、どちらの主張が正しいのかを客観的に確認することが困難です。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、ビジネス上の契約は、当事者双方が署名・押印した契約書を作成し、合意内容を書面として明確にしておくことが一般的です。

また、契約書はトラブル発生時の裁判においても契約内容を示す重要な証拠として利用できます。万が一のリスクを抑えるためにも、取引の規模や内容にかかわらず、契約書は作成しておくべきでしょう。

契約書はどちらの当事者が作成してもよい

契約書は、原則としてどちらの当事者が作成しても問題ありません。法律上、作成者や書き方に関する決まりはなく、実務では取引の主導権を持つ側や、契約内容を整理しやすい側が作成するケースが多く見られます。

ただし、契約書を作成した側に有利な内容になりやすい点には注意が必要です。契約書を取り交わす際は双方が内容を十分に確認し、納得したうえで合意することでトラブル防止の役割を果たします。契約書を作成する際は、当事者間の合意を正確に反映させるための書面であることを意識しましょう。

契約書の書き方

前述のとおり、契約書の書き方について法律上の厳格なルールはありません。ただし、実務上は一定の基本構成や記載しておくべき事項がほぼ共通しています。

契約書の基本的な記載項目は、以下のとおりです。

契約書の基本構成要素

  • 表題
  • 当事者の表示(前文)
  • 本文
  • 後書き(後文)
  • 作成年月日(契約締結日)
  • 署名・押印
  • その他

ここでは、契約書の一般的な記載事項と書き方を解説します。

1. 表題

冒頭には、「◯◯契約書」といった表題を記載します。

売買契約書や業務委託契約書、代理店契約書、譲渡契約書など、契約の内容を端的に表した名称にすることが重要です。表題は契約の種類を示す役割を持つため、内容と齟齬が生じないよう注意しましょう。

2. 当事者の表示(前文)

本文に入る前に、前文として契約当事者を明示します。以下のような形で記載するのが一般的です。

株式会社◯◯(以下「甲」という)と株式会社××(以下「乙」という)の間で、物品の売買に関し、以下のとおり契約を締結する

契約の当事者が3者以上になる場合は、「甲・乙」に加えて、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸などを用います。これらはあくまで区別のための記号であり、上下関係を示すものではありません。ただし、実務上は相手方を甲、自社を乙とする傾向があります。

3. 本文

本文では、具体的な契約内容を条文として箇条書きにします。通常は「第1条」「第2条」などと条番号を付け、内容ごとに整理します。

契約の目的や条件が不明確だと、解釈をめぐる争いにつながるため、誰が読んでも同じ理解ができる表現を心がけることが重要です。

記載されることが多い項目には、以下のようなものがあります。

本文の記載項目の例

  • 契約の目的
  • 具体的な取引内容
  • 契約期間
  • 契約の履行方法
  • 代金および支払方法
  • 支払時期
  • 不履行時の定め
  • 契約解除事由
  • 損害賠償
  • 合意管轄

契約の種類によっては、秘密保持や再委託の可否、権利義務の譲渡制限といった条項を設けることもあります。

4. 後書き(後文)

後文では、契約書の枚数や保管方法などを記載します。紙の契約書や電子契約など契約の形態によって記載内容が異なります。それぞれの契約形態の記載例は以下を参考にしてください。

<紙の契約書の場合>
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各1通を保有する

<電子契約の場合>
甲と乙は、本契約成立の証として本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする

5. 作成年月日(契約締結日)

契約を締結した日付を記載します。

なお、契約締結日と契約の効力発生日が異なる場合には、「本契約は◯年◯月◯日より効力を生じる」といった形で、効力発生日を別途明記しておくとよいでしょう。

6. 署名・押印

契約内容について合意が得られたら、当事者双方が契約書に署名・押印を行います。

印章については、契約の重要度に応じて認印と実印を使い分けるのが一般的です。比較的軽微な契約や更新契約では認印、重要度の高い契約では実印といった形で使い分けされるケースがあります。なお、実印を使用する場合は、印鑑証明書の提出を求めることもあります。

電子契約では、電子署名や電子サインを付与するため、紙の契約書のような署名・押印は不要です。

7. その他

上記以外に、契約内容に応じて付記すべき事項があれば記載します。

たとえば、別紙や覚書を契約書の一部として扱う場合は、その旨を明記しておく必要があります。また、紙の契約書で印紙税の課税対象となる場合は、収入印紙を貼付し、消印を行います。

契約書作成のポイント | 必ず記載する内容

契約書の本文に記載する内容は、大きく「各契約に特有の事項」と「一般条項」の2つに分けられます。

いずれかが欠けると、契約内容が不明確になり、トラブルの原因となる恐れがあります。契約の目的や取引実態を踏まえ、必要な条項を漏れなく盛り込むことが重要です。

各契約に特有の事項

各契約に特有の事項とは、契約の種類や内容に応じて個別に定める条項を指します。取引の中核となる部分であり、契約書の中でもとくに重要な要素です。

たとえば、業務委託契約の場合、「甲は乙に対して◯◯に関する業務(以下『本件業務』という)を委託し、乙はこれを受託する」といった基本的な合意事項に加え、業務の具体的な内容、権利義務の譲渡禁止、再委託の禁止、報酬額や支払方法・支払時期、業務報告の方法、免責が認められる場合などの項目を定めるのが一般的です。

一般条項

一般条項とは、契約の種類にかかわらず、多くの契約書で共通して定められる条項をいいます。取引の前提条件や、万が一トラブルが生じた場合の対応を定める役割を持ちます。

具体的には、以下の項目が挙げられます。

一般条項の記載項目

  • 契約者双方で解釈が異なる可能性がある用語の定義
  • 契約期間
  • 履行期間
  • 秘密保持条項
  • 債務不履行時の定め
  • 期限の利益喪失に関する定め
  • 危険負担の定め
  • 保証・連帯保証の定め
  • 費用負担
  • 訴訟管轄
  • 反社会的勢力排除

一般条項は、紛争発生時の有責判断の材料となることが少なくありません。過去の契約書を流用するのではなく、契約内容や当事者の状況に応じて、適切に見直したうえで記載することが大切です。

契約書作成のポイント | 記載しても無効となる内容

ただし、法律には当事者の意思によっても変更できない「強行規定」と呼ばれるルールが存在します。強行規定に反する内容を契約書に記載した場合、契約の全部または一部が無効となるため注意が必要です。

契約書を作成する際は、「合意しているから問題ない」と考えるのではなく、法令に照らして有効な内容かどうかを確認しましょう。

強行規定は主に以下の項目が該当します。

公序良俗に反するもの

公序良俗とは、公共の秩序を守るための一般的な道徳観念を指します。これに反する契約は、民法により無効とされます。

金銭を受け取る見返りとして裏口入学を認める契約や、人権侵害や男女差別を前提とした雇用契約などは、公序良俗に反するものとして無効です。ビジネスの場面でも、売買契約において損害賠償の予定額が著しく高額で、相手方に過度な不利益を与える場合などには、公序良俗違反と判断される可能性があります。

利息制限法や労働基準法、下請代金支払遅延等防止法等の条文に違反するもの

強行規定は、特定の法律の条文として定められているケースも多く見られます。

たとえば、金銭消費貸借における利息の上限は利息制限法によって年15~20%と定められており、これを超える利率を設定した契約を締結しても、上限を超える部分は無効となります。

また、労働基準法に反する労働条件を定めた雇用契約や、下請代金支払遅延等防止法に違反する支払条件を含む下請契約なども、法令違反として無効または是正の対象です。

契約書に無効な条項を盛り込んでしまうと、想定していた契約関係が成り立たなくなる恐れがあります。判断に迷う場合は、専門家によるリーガルチェックを検討するとよいでしょう。

契約書作成の流れ

契約書を作成する際は、いきなり条文を書き始めるのではなく、一定の手順に沿って進めることが重要です。段階ごとに内容を整理することで、記載漏れや認識のズレを防ぎやすくなります。

1. 契約内容の確認と整理

まずは、どのような取引や業務について契約を結ぶのかを整理します。取引の目的、業務範囲、対価、契約期間など、合意している内容を洗い出し、口頭ベースの認識を具体的な条件に落とし込みます。

当事者間の認識が曖昧なままだと、後の工程で修正が多くなり、トラブルの原因にもなりかねません。事前に条件を整理し、共通理解を持つことが大切です。

2. 当事者情報と基本事項の記載

契約当事者の情報や、契約の前提となる基本事項を整理します。法人であれば、正式な商号や本店所在地、代表者名を確認し、個人の場合は氏名や住所を正確に記載します。

あわせて、契約の種類や契約締結日、契約期間、契約の効力発生日など、基本的な項目についても明確にしておきましょう。

3. 契約条項の作成

整理した内容をもとに、契約条項を具体的に作成します。業務内容や取引条件といった個別条項に加え、秘密保持、契約解除、損害賠償、合意管轄などの一般条項も盛り込みます。

表現はできるだけ具体的に記載し、解釈が分かれないよう明確に示すことが必要です。過去の契約書やテンプレートを参考にする場合でも、そのまま流用せず、実態に合っているかを必ず確認しましょう。

4. リーガルチェック

契約条項が整ったら、内容が法令に違反していないか、不利な条項が含まれていないかを確認します。自社法務部門などで確認するだけでなく、必要に応じて弁護士や専門家によるリーガルチェックを受けると安心です。

とくに、金額が大きい取引や長期間にわたる契約では、想定外のリスクを防ぐためにも、専門的な視点での確認が求められます。

5. 契約書の製本

内容が確定したら、契約書を製本します。紙の契約書の場合は、ページの抜けや差し替えを防ぐため、割印を施すのが一般的です。

電子契約の場合は、電子署名やタイムスタンプを付与し、契約書データとして適切に保存します。契約形態に応じた方法で完成させ、当事者双方が内容を確認したうえで締結しましょう。

契約書のテンプレートを活用する方法

契約書の基本的な構成や記載事項は、契約の種類ごとにある程度共通しています。そのため、ゼロから作成するのではなく、既存のテンプレートや雛形を活用することで、効率的に契約書を作成することが可能です。

Web上では、売買契約書や業務委託契約書など、さまざまな契約書のテンプレートが公開されています。また、電子契約サービスの中には、サービスの一部として契約書の雛形を提供しているものもあります。こうしたテンプレートを上手に活用することで、作成時の負担を軽減しつつ、一定の品質を保つことができるでしょう。

テンプレートを使用するメリット

契約書テンプレートを使用する最大のメリットは、作成にかかる時間と手間を削減できる点です。基本構成や一般条項があらかじめ整理されているため、契約内容に応じて必要な部分を調整するだけで、一定水準の契約書を作成できます。

また、専門家が作成・監修したテンプレートであれば、一般的な法的観点を踏まえた条項が盛り込まれているため、記載漏れのリスクを抑えやすくなります。とくに、契約書作成に慣れていない場合や、標準的な取引を行う場合には、有効な手段といえるでしょう。

テンプレートの入手方法

電子契約サービス「freeeサイン」では、基本的な契約書について、弁護士が作成したテンプレートを用意しています。業務委託契約書や秘密保持契約書など、利用頻度の高い契約書の雛形がそろっており、契約に関する基本的な内容を網羅できる構成になっています。

これらのテンプレートは、必要に応じて編集し、そのまま電子契約へ進めることも可能です。テンプレートの入手から契約までをワンストップで完結できるため、契約業務を効率化できます。

契約書に関連するルール

契約書の書き方について法律上のルールはありませんが、契約書に付随して理解しておくべき法的なルールはいくつか存在します。実務上のトラブルを避けるためにも、最低限の知識として押さえておきましょう。

紙の契約書には収入印紙が必要となるケースがある

印紙税法の定めにより、紙で作成した契約書が、同法で定める「課税文書」に該当する場合には、所定の金額の収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙を貼らずに契約書を作成した場合、過怠税が課される恐れがあるため注意が必要です。

印紙税が必要な契約書

印紙税法では、課税文書として20種類の文書が定められています。契約書においても、内容によっては課税文書に該当します。代表的な例は以下のとおりです。

  
課税文書の種類契約書の具体例
第1号文書不動産売買契約書、土地賃貸借契約書
第2号文書請負契約書、工事請負契約書、請負金額変更契約書
第5号文書会社法や保険業法に規定される合併契約書
第7号文書継続的取引の基本となる契約書
(下請基本契約書、代理店契約書、保険特約書)
第12号文書信託契約書、信託証書

実際に印紙税が必要かどうかは、契約書の名称ではなく、記載されている内容によって判断されます。判断に迷う場合は、国税庁の公表資料を確認するか、専門家に相談するとよいでしょう。

【関連記事】
契約書に収入印紙は必要?貼付する金額や貼り忘れた際の対処法を解説

印紙が不要なケース

電子契約の場合、収入印紙の貼付は不要です。国税庁の見解により「電子ファイルや電子メールを使用した契約は文書を作成したことにはあたらない」と解釈されているため、同じ内容の契約であっても、紙ではなく電子契約で締結すれば、印紙税は課税されません。

書面での作成が義務づけられている契約もある

契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありませんが、例外的に、法律によって書面の作成が契約の成立要件とされているものや、契約時に書面を交付することが義務づけられているケースも存在します。

法律で書面の作成が成立要件とされている契約の例としては、任意後見契約や事業用定期借地権設定契約が挙げられます。これらは、書面を作成しなければ契約自体が成立しません。

また、契約の成立自体は口頭でも可能であるものの、契約時に書面を作成・交付することが義務づけられているケースもあります。具体的には、建築工事請負契約や農地の賃貸借契約などが該当します。

契約書の管理・保管方法

契約書は、作成・締結して終わりではなく、適切に保管することが重要です。契約期間中はもちろん、契約終了後にトラブルが発生した場合にも、契約内容を証明する資料として必要になることがあります。法令上の保存義務や実務上のリスクを踏まえ、適切な方法で保管しましょう。

5年/7年/10年の保管期間

契約書そのものに一律の保管期間が定められているわけではありませんが、関連する法律によって、実務上の目安となる保存期間が定められています。

たとえば、会社法では、株式会社に対して「重要な会計帳簿や計算書類」を10年間保存することを求めており、会社法に関連する契約書も同様に10年間保管するケースが一般的です。また、法人税法では、帳簿書類を原則7年間保存することとされているため、税務に関連する契約書は7年間の保管が求められます。

一方、民法上の債権の消滅時効は、原則として5年とされているため、契約終了後も少なくとも5年間は保管しておくのが望ましいでしょう。

契約書の安全な管理方法

契約書を紙で保管する場合は、紛失や改ざん、災害による損失を防ぐため、施錠できるキャビネットや耐火金庫などで安全に管理することが求められます。また、契約書の所在が分からなくならないよう、契約書台帳を作成し、契約名や当事者、保管場所を整理しておくとよいでしょう。

電子契約の場合は、契約書データを適切に管理できるシステムを利用し、アクセス権限の制御やバックアップを行うことが重要です。電子署名やタイムスタンプが付与されたデータを保存することで、契約書の真正性や改ざん防止にもつながります。

契約書作成時の注意点

契約書は、当事者間の合意内容を正確に反映させるための重要な書面です。ここでは、契約書を作成する際にとくに注意しておきたいポイントを紹介します。

曖昧な表現は避ける

契約書では、「適宜」「速やかに」「必要に応じて」など、解釈の余地がある表現はできるだけ避けるべきです。これらの言葉は、当事者ごとに受け取り方が異なり、認識のズレを生む原因になります。

とくに、業務内容や期限、金額、責任範囲などに関する項目は、具体的な数値や条件を用いて明確に記載することが重要です。誰が読んでも同じ意味に理解できる表現を意識しましょう。

複数枚の契約書がある場合は割印を押す

紙の契約書が複数枚にわたる場合は、ページの差し替えや改ざんを防ぐために割印を押します。割印とは、契約書を重ねた状態で、各ページにまたがるように押す印章のことです。

割印を施すことで、契約書が改ざんされていないことを示すことができ、契約内容の真正性を保ちやすくなります。とくに枚数の多い契約書では、内容の改変リスクを抑えるためにも、こうした措置を講じておくことが望ましいでしょう。

契約書のテンプレートはカスタマイズが必要

契約書のテンプレートは、効率よく作成するための有効な手段ですが、そのまま利用するのはおすすめできません。テンプレートは一般的な取引を想定して作られているため、自社の業務内容や取引条件と合わない条項が含まれている可能性があります。

また、必要な条項が抜けていたり、想定していないリスクに対応できないケースも考えられます。どのテンプレートを使う場合でも、自社の実態に合わせて内容を見直し、必要に応じて条文を追加・修正することが欠かせません。

まとめ

契約書の作成は、原則として契約成立の必須要件ではないものの、合意した内容を明確化し、万が一トラブルが起きた際には法的効力があるため、ビジネス上の契約を交わす際は必ず契約書を作成するようにしましょう。

また、契約書には無効となる内容や、印紙税などの関連ルール、保管期間といった注意点もあります。契約書 テンプレートを活用すれば効率的に作成できますが、そのまま流用するのではなく、自社の取引内容に合わせて見直すことが欠かせません。

本記事で解説したポイントを押さえ、契約内容に即した適切な契約書を作成してください。

よくある質問

契約書に記載する項目は?

契約書には、表題、当事者の表示、本文、後文、作成年月日、署名・押印といった基本構成があります。

詳しくは、記事内「契約書の書き方」にて解説しています。

契約書を作成する際の流れは?

契約書作成は、まず契約内容を確認・整理し、当事者情報や基本事項を明確にしたうえで、契約条項を作成します。その後、法令違反や不利な点がないかを確認し、内容が確定したら製本や電子署名を行って締結します。

詳しくは、記事内「契約書作成の流れ」にて解説しています。

契約書を作成する際の注意点は?

契約書作成時は、解釈の余地がある曖昧な表現を避け、内容を具体的に記載することが重要です。テンプレートを使う場合も、そのまま流用せず、自社の取引内容に合っているかを確認し、必要に応じて修正しましょう。

詳しくは、記事内「契約書作成時の注意点」にて解説しています。

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