契約の基礎知識

工事請負契約書とは?書面に記載すべき事項や記入例、作成方法、印紙税についても解説

工事請負契約書とは?書面に記載すべき事項や記入例、作成方法、印紙税についても解説

工事請負契約書とは、店舗やオフィスなどを建てる際に受注者と発注者の間で交わされる契約書のことです。家の建築やリフォーム、ビルの建設、道路工事など、建設業界において最も基本となる契約であり、建設業法によって契約に盛り込むべき内容が定められている点には注意する必要があります。

本記事では、工事請負契約の概要や契約書の作成方法、工事請負契約書に記載すべき事項や記入例、印紙税などについて解説します。

目次

工事請負契約書とは

工事請負契約とは、建物や構造物などを建設したり修理したりする際に、工事の受注者と発注者の間で交わされる契約書を指します。

  • 発注者:建設工事を注文(依頼)した人
  • 受注者:発注者から建設工事を請け負った人

工事請負契約書において、受注者は「工事を完了すること」を約束し、発注者は「仕事の完成に対して報酬を支払うこと」を約束します。住宅・店舗・ビルといった建物の新築や増改築、改装、外構の整備といった工事を行う際に交わされるのが一般的です。

なお、工事請負契約は業務委託の一種である「請負契約」にあたることから、発注者には受注者に対する指揮命令権はなく、仕事の進め方は受注者の裁量に任されます。報酬は仕事の完了(建物や構造物などの完成)に対して支払われるため、工事が完了しない限り受注者は報酬を受け取ることができません。

そもそも請負契約とは?

請負契約とは、受注者が「特定の仕事の完了」を約束し、発注者がその「結果」に対して報酬を支払うことを約束する業務委託契約の一種です。ビルなどの建設や修繕工事以外では、ソフトウェアの開発やデザイン制作などで用いられることが多くあります。

業務委託契約には請負契約のほかに「委任契約」や「準委任契約」などがありますが、結果ではなく業務の遂行自体が目的となるこれらの契約とは異なり、請負契約には以下の特徴があります。

請負契約の主な特徴

  • プロセスではなく結果(完了・完成)が重視される
  • 仕事が完成し、引き渡された段階で報酬の支払い義務が発生する
  • 契約内容と異なる場合や欠陥があった場合、受注者が契約不適合責任を負う

工事請負契約書を作成する義務

一般的な契約は書面なしでも成立しますが、工事請負契約に関しては建設業法により契約書の作成および交付が厳格に義務付けられています。

これは、建設工事において立場の強い「発注者(元請)」から、立場の弱い「受注者(下請)」を守るための措置です。発注者の都合で不利な条件を押し付けられたり、「言った/言わない」のトラブルで受注者が不利益を被ったりするのを防ぐ目的があります。

そのため建設業法では契約書の作成義務だけでなく、工事請負契約書に記載すべき具体的な事項(法定記載事項)まで細かく定められています。

出典:e-GOV法令検索「建設業法 第十九条第一項」

この義務は非常に重く、工事請負契約書を作成せずに工事を進めたり記載内容に不備があったりした場合には法令違反となります。 違反した場合は行政指導や指示処分の対象となり、悪質な場合は営業停止処分などのペナルティを科される恐れもあります。

工事請負契約書における「責任」の範囲

2020年4月の民法改正により、工事請負契約書における責任の考え方は大きく変わりました。 この改正の最大のポイントは、「発注者側の権利」が大幅に強化された点にあります。これに伴い、工事を請け負う受注者は責任の範囲が拡大し、これまで以上に厳格な品質管理や契約内容の遵守が求められるようになりました。

新民法において受注者が負うべき責任と、発注者が行使できる新たな権利について確認しておきましょう。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、以前は「瑕疵(かし)担保責任」とよばれていた責任規定のことです。

旧法における瑕疵担保責任では「隠れたる瑕疵(欠陥)」という要件があり、発注者が責任を追及するには「その欠陥を知らず、かつ通常は知り得なかったこと」を証明する必要がありました。しかし、新法の契約不適合責任において「隠れていたかどうか」は問われません。契約書や図面どおりに完成していないという事実があれば、受注者は責任を負うことになります。

追完請求・代金減額請求のルール

契約不適合責任に基づき、発注者が受注者に対して主張できる権利も拡大しました。旧法では、発注者の権利は主に「損害賠償請求」と「契約解除」の2点でしたが、新法ではこれらに加えて「追完(ついかん)請求」および「代金減額請求」という権利が新たに認められています。

項目概要
追完請求引き渡された目的物が契約内容と異なる場合に、「約束どおりに直してください」と請求する権利
代金減額請求受注者が修理(追完)に応じない場合や、修理が不可能な場合に、その分の代金減額を要求できる権利

これにより発注者は、トラブルが起きた際により柔軟かつ現実的な解決策を選択できるようになりました。

危険負担のルール

工事中の建物が引き渡し前に台風や地震などの天災で滅失あるいは損傷してしまった場合のルールも変更されています。

旧法では原則として発注者がリスクを負うとされており、極端な例では、引き渡し直前に建物が全壊しても発注者は代金を支払わなければならないケースがありました。しかし新法では、このリスクを受注者が負うルールへと転換されています。

つまり受注者は、「引渡しが完了するその瞬間」まで、厳しい現場管理と物件管理の責任を負うことになったのです。

約定解除権の重要性

約定解除権(やくじょうかいじょけん)とは、法律で定められた解除権である「法定解除権」とは異なり、契約の当事者があらかじめ合意していた条件が満たされた場合に一方的に契約を解除できる権利のことです。

2020年の民法改正によって契約不適合責任などの法定ルールが再整備されましたが、実務においては当事者が事前に具体的な契約解除ルールを取り決めておく「約定解除権」の重要性が相対的に増しています。

これらの特約を工事請負契約書に盛り込んでおくことは、双方にとって万が一の事態におけるトラブルを回避し、取引をスムーズに進めるために不可欠です。

工事請負契約書に記載すべき事項と記入例

工事請負契約書の作成は、契約当事者双方の認識の相違をなくし、のちにトラブルとなるリスクを回避することにつながります。あらかじめどのように解決するのかを決めておけば、万が一問題が起きたとしても目的である工事をスムーズに進められるでしょう。

建設業法第19条第1項により工事請負契約書への記載が義務付けられている事項は、下記のとおりです。正しい作成方法として、記入例や注意点などを押さえておきましょう。

1. 工事内容

工事名と場所のほか、図面や仕様書を添付するなどして工事内容を記載します。

2. 請負代金の額

請負代金の金額として、端的に「◯◯円」と記載します。

3. 工事着手の時期及び工事完成の時期

工事の着手や完成の時期などを、下記のように具体的に記載します。


  • 着手:契約の日から◯日以内、工事許認可の日から◯日以内、◯年×月△日
  • 完成:着手の日から◯日以内、◯年×月◇日
  • 引渡:◯年×月□日

4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容

工事を施行しない日や時間帯を定める場合は、その日や時間帯を記載します。

5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

請負代金の支払いについて定めるときは、その支払い時期や方法などを、下記のように具体的に記載します。原則として特約のない限り、請負代金は工事の目的物の引き渡しと同時に支払うことになります(民法第633条)。


  • 契約成立時:◯割
  • 部分払い:第1回・◯割、第2回・×割
  • 完成引渡時:◯割

出典:e-GOV法令検索「民法 第六百三十三条」

6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

発注者の中止権や解除権について記載します。

一例として「発注者が書面をとおして受注者に通知することで、工事の中止や契約の解除を行える。この工事中止や解除によって受注者に発生する損害は、発注者が賠償する」などとしたうえで、例外的に発注者が工事中止・契約解除によって発生した損害を受注者に請求できるケースを指定することが多くあります。

中止や解除を請求できるケースとしては、「受注者が正当な理由なく、期日を過ぎても工事に着手しない場合」などがあります。さらに、中止した工事の再開やその際の工期の延長、契約を解除した際の出来形部分の所有権や費用の支払いについても記載します。

7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

自然災害など、発注者・受注者のどちらの責めにも帰することができない事由で、工事の出来高部分や材料、機器などに損害が生じた場合の危険負担について記載します。

「そのような事態の発生時は、受注者はすみやかに発注者に通知すること。損害が重大であり、受注者が管理者として善良な注意をしたと認められる場合、損害額は発注者が負担する/両者の負担額を発注者と受注者が協議して決める/受注者の負担とする」といったように定めます。

8. 価格等(物価統制令※1946年勅令第百十八号の第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

どのような場合に、工事内容や請負代金を変更できるのかを記載します。

工事内容については、発注者は必要に応じて工事の追加や変更、一時中止ができるとし、その際に請負金額や工期を変更する必要がある場合は、発注者と受注者が協議の上で定めるケースが考えられます。

請負代金については、「工事の追加や変更、工期の変更といった予期することのできない事情で代金が明らかに不適当になった場合などは、請負代金の変更を求められる」などとしておきます。

9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

工事の音がうるさいと近隣住民からクレームを受けてしまった場合など、第三者に何らかの損害を与えた場合、第三者とのトラブルが発生した場合の対応について記載します。

「施工によって第三者が損害を受けた場合は、受注者がその解決にあたる。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によるときはこの限りではない」といった定め方が考えられます。

費用についても、「受注者の負担とし、工期も延長しない。ただし発注者が責めを負うべき事由によって生じた場合は発注者の負担とし、受注者は必要に応じて工期の延長を求められる」といったように定めておきます。

10. 発注者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

発注者が資材や建設機械を提供する場合は、その内容と方法について記載します。

11. 発注者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

「受注者は発注者に対し、所定の引渡期日までに目的物を引き渡すものとする」といったように、引き渡しについて定めます。

発注者がいつまでに完成を確認し、どのような方法で伝えるのか、目的物の所有権はいつ移転するのかについても定めておきます。

12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

請求書の発行と支払いの時期について定めます。途中で部分払いや中間払いを行う場合は、その時期と方法についても定めておきましょう。

13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときはその内容

目的物に瑕疵があった場合の責任について定めます。受注者が責任を負う期間や発注者が受注者に補修を求めることができる期間や条件、損害賠償請求などについて記載します。

14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

期日までに工事が完了しない場合や建物を引き渡したのに代金が支払われない場合に備えて、各当事者に債務の履行遅滞や債務不履行があった場合の遅延利息や、目的物の管理のために要した費用の負担について定めておきます。

15. 契約に関する紛争の解決方法

紛争が起きた場合の解決方法について記載する項目です。調停人を指定する場合は、契約書に記載しておきます。

調停人への解決を依頼する、または建設業法による建設工事紛争審査会の斡旋とするかどうか、といった定め方があります。

16. その他国土交通省令で定める事項

その他、工事請負契約書に記載すべき事項があれば記載します。

工事請負契約の3つの締結方法

工事請負契約を結ぶ方法には、次の3つのパターンがあります。

工事請負契約の締結方法

  1. 工事請負契約書を交わす
  2. 基本契約書を交わし、注文書・請書()を交換する
  3. 基本契約書を交わさず、注文書・請書を交換する

※請書:発注を受ける意思を証明するための文書

建設業法第19条のいう「書面」が「契約書」である必要はないため、注文書・請書の交換でも法律違反とはなりません。

ただし、法律に定められた内容が記載されていない場合や、記名・押印がなされていない場合、注文書の交付のみで請書の交付がない場合などは建設業法違反になるので注意しましょう。

なお、一定の基準を満たした場合は、契約書を書面化せず電子契約方式で作成することも認められています。

工事請負契約書に印紙は必要?

工事請負契約書は印紙税法が定める課税文書の対象となっている文書のため、契約金額に見合った収入印紙を貼付する必要があります。

租税特別措置法の一部改正により、2014年4月1日から2024年3月31日までに作成される請負に関する契約書で、かつ契約金額が100万円を超えるものについては、軽減措置が適用されています。

出典:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第九十一条」

工事請負契約書の印紙税の軽減措置

工事請負契約書の印紙税の軽減措置とは、契約書に貼付する収入印紙額を期間限定で軽減するものです。

対象となるのは契約金額100万円超の工事請負契約書で、工事請負契約を締結した当初作成された契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加などの際に作成される「変更契約書」や「補充契約書」なども含まれます。

貼付する収入印紙の額は下記のとおりです。契約金額が1万円以下のものはもともと非課税であり、契約金額が100万円以下のものには軽減税率が適用されません。

契約金額本則税率軽減税率
10,000円以下非課税非課税
10,000円超、1,000,000円以下200円なし
1,000,000円超、2,000,000円以下400円200円
2,000,000万円超、3,000,000以下1,000円500円
3,000,000円超、5,000,000円以下2,000円1,000円
5,000,000円超、10,000,000円以下10,000円5,000円
10,000,000円超、50,000,000円以下20,000円10,000円
50,000,000円超、1億円以下60,000円30,000円
1億円超、5億円以下100,000円60,000円
5億円超、10億円以下200,000円160,000円
10億円超、50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円
出典:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」

なお、電子契約によって工事請負契約を交わした場合、印紙税は不要です。印紙税の対象となっているのは印紙税法に規定される20種類の紙の文書であり、電子データは対象ではありません。

まとめ

工事請負契約は、「仕事の完成」を目的として交わす請負契約の一種です。受注者は期日までに完成物を引き渡す義務を、発注者は完成物の納品と引き換えに代金を支払う義務をそれぞれ負います。

立場の弱い受注業者を守る観点から、工事請負契約の締結には契約書の作成が必要とされており、建設業法第19条第1項により契約書に記載すべき内容も定められています。契約書を作成する際は自社に不利な内容になっていないかはもちろん、必要とされる事項が網羅されているかどうかも確認しましょう。

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よくある質問

工事請負契約とは?

工事請負契約とは、建物や構造物などを建設したり修理したりする際に、工事の受注者と発注者の間で交わされる契約を指します。建物の新築や増改築、改装、外構の整備といった工事を行う際に締結されるのが一般的で、受注者は「工事を完了すること」を約束し、発注者は「仕事の完成に対して報酬を支払うこと」を約束します。

詳しくは記事内の「工事請負契約とは」をご覧ください。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、2020年4月の民法改正以前に「瑕疵(かし)担保責任」とよばれていた責任規定のことです。新法において「欠陥が隠れていたかどうか」は問われず、契約書や図面どおりに完成していないという事実があれば、受注者は責任を負わなければなりません。

詳しくは記事内の「工事請負契約書における「責任」の範囲」をご覧ください。

工事請負契約書の作成方法は?

工事請負契約書を作成する際は、建設業法第19条第1項により記載が義務付けられている事項を盛り込む必要があります。双方の認識の相違をなくし、のちにトラブルとなるリスクを回避するため、項目や記入例をあらかじめ確認しておきましょう。

詳しくは記事内の「工事請負契約書に記載すべき事項と記入例」をご覧ください。

工事請負契約書の印紙はいくら?

工事請負契約書は印紙税法が定める課税文書の対象となっている文書のため、契約金額に見合った収入印紙を貼付しなければなりません。

詳しくは記事内の「工事請負契約書に印紙は必要?」をご覧ください。

参考文献

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