
内容証明郵便は、ビジネスや日常生活におけるトラブル予防や解決の手段として広く活用されています。郵便局が「いつ・誰が・誰に・どのような内容を伝えたか」を公的に証明してくれるため、契約解除や債権回収、権利侵害への対応など、法的な意味を持つ通知を行う際に効果的です。
本記事では、内容証明の基本的な仕組みから具体的な書き方、出し方まで、実務で必要な知識を詳しく解説していきます。
目次
内容証明とは
内容証明(内容証明郵便)とは、日本郵便株式会社が提供する郵便サービスのひとつです。通常の郵便と大きく異なるのは、郵便局が差出人・受取人・文書の内容・差出日時を公的に証明してくれる点にあります。
「いつ・誰が・誰に・どのような内容であるか」を第三者機関である郵便局が客観的に証明する役割を担うことで、トラブル発生時の重要な証拠となり得るのが特徴。そのため、法的な通知や重要な意思表示を行う際に広く活用されています。ただし、内容証明郵便の取り扱いは一部の郵便局(集配郵便局および指定された無集配郵便局)に限定されているため、対応してもらえるかどうかは確認が必要です。
内容証明郵便を送付する際は、受取人に送る内容文書1通と、謄本と呼ばれる同じ内容の文書2通(差出人保管用と郵便局保管用)の計3通を用意します。受取人に送る文書を2枚コピーしてもよく、パソコンで作成した文書を3枚印刷しても問題ありません。ただし、謄本については厳密な書式に従って作成しなければならず、規定を満たさない場合は郵便局で受理されないため注意しましょう。
また、内容証明郵便ではオプションとして配達証明サービスを利用でき、相手方への到達日時も証明できます。法的な通知を送付する場合は、配達証明サービスの併用がおすすめです。
内容証明郵便を利用する主な目的
法的な書類や重要書類を送付するのに内容証明郵便が選ばれる理由は、単なる郵便サービスを超えた法的・心理的な効果にあります。ここでは、内容証明郵便を利用する主な目的を3つ解説します。
目的1:通知内容の証拠化
内容証明郵便は、文書の内容と差出日を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。通常の郵便の場合、「そのような内容は書かれていなかった」「郵便は受け取っていない」といった相手方の反論を覆すのは困難ですが、内容証明郵便にはこうした言い逃れを防ぐ効果があります。
とくに契約解除の通知や債権回収の督促など、将来的に法的紛争に発展する可能性がある案件では、適切な手続きを踏んだことを証明する重要な証拠となります。
目的2:確定日付の取得
内容証明郵便は民法施行法により「確定日付のある証書」としての効力が認められています。これにより、その文書が特定の日付に確実に存在していることの証拠になります。
たとえば、契約書や重要な通知において「いつの時点でその文書が存在していたか」が後から争われる可能性を減らせるため、法的な場面でも活躍します。債権譲渡の通知や時効に関する催告など日付が法的効果に直結する場面では、この確定日付が重要な意味を持ちます。
出典:e-Gov法令検索「民法施行法 第五条」
目的3:相手への心理的効果と意思の明確化
内容証明郵便は、受取人に対して差出人の真剣な意思と断固たる態度を明確に示す効果があります。受取時に押印が必要なほか、郵便局の証明印が押されているため厳格な体裁の文書という扱いになり、「正式な法的手続きが開始された」という印象を与えることも期待できます。
内容証明が届くとともに、これまで支払いを延期してきた債務者が対応を変えるケースも少なくありません。話し合いで解決が困難な状況において、相手方の注意を喚起し問題解決への道筋をつける重要な手段となります。
内容証明郵便の法的効力とは
内容証明を有効活用するには、法的効力を正しく理解しておくことが重要です。適切な活用のための効力の範囲や、その限界について確認しておきましょう。
内容証明郵便が持つ法的な効力の範囲
内容証明郵便が持つ法的な効力範囲は、以下のとおりです。
効力の範囲 | 概要 |
---|---|
意思表示の到達証明 | ・配達証明と組み合わせることで、法的な意思表示が相手方に確実に到達したことを証明できる ・民法上、意思表示は相手方に到達して初めて効力を生じる |
時効の中断 (催告としての効力) | ・債権の消滅時効完成を6ヶ月間猶予する効果がある ・期間内に訴訟提起などの手続きを行うことで、時効の完成を阻止できる |
契約解除・取消通知 | ・契約関係の終了を相手方に通知し、その日時を明確にする効果がある ・解除の効果は意思表示の到達時に発生するため、到達日時の証明は重要な意味を持つ |
遅延損害金の請求 | ・支払期限の定めがない債務について、催告により履行期を確定し、遅延損害金の起算点を明確にできる |
クーリングオフの通知 | ・特定商取引法などにおいて、期間内にクーリングオフの意思表示を行った証明になる |
出典:e-Gov法令検索「民法 第百五十条」
出典:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律 第九条」
これらの効力は、いずれも「確実に相手方に意思を伝えた」ことを証明します。また、その後のトラブルなどによる法的手続きにおいても重要な証拠となります。
内容証明郵便の限界
さまざまな場面で効力を発揮する内容証明ですが、万能ではありません。利用時は以下の点に注意してください。
内容証明利用時に注意すること
- 文書内容の真実性は証明されない:郵便局が証明するのは「その内容の文書を送った」という事実のみであり、記載内容の真実性までは保証されない。
- 法的拘束力の欠如:内容証明郵便そのものに相手方を法的に拘束する力はなく、あくまで意思表示の手段に過ぎない。
- 法的主張の正当性は保証されない:記載された主張や請求が法的に正当であるかを郵便局が判断・保証するものではない。
- 問題解決の限界:「内容証明を送れば万事解決」というわけではなく、相手方が任意に応じない場合は、調停や訴訟などさらなる法的手続きが必要。
内容証明郵便は重要な「意思表示」の手段です。これらの限界を理解したうえで、適切に活用しましょう。
内容証明郵便を利用する主な場面
内容証明郵便はどのようなときに送るべきなのか、具体的な活用場面別に解説します。トラブルの性質に応じて適切に活用し、効果的な問題解決につなげましょう。
契約関連の通知
契約に関連する重要な通知を行う際に、内容証明郵便は有効です。とくに、相手方の債務不履行を理由とする契約解除や、約款に基づく契約解約を行う場合に用いられています。契約解除の効果は意思表示の到達時に発生するため、到達日時を明確に証明できることが重要な意味を持ちます。
また、賃貸借契約や雇用契約など「期間の定めがある契約」について、更新を拒絶する場合の通知手段としても用いられています。法定の予告期間内に確実に通知したことを証明できれば、トラブル防止にも有効です。
取引条件の見直しや、契約条項の変更を求める場合にも活用できます。相手方の同意が得られない場合の交渉材料としての意味も持つため、契約関係における重要な意思表示を確実に相手方に伝達し、その証拠を残すために、内容証明郵便の存在は欠かせません。
債権回収・支払督促
内容証明郵便は、債権回収の場面において頻繁に活用されている手段のひとつです。売掛金や請負代金、業務委託料など、さまざまな債権の回収時に用いられています。内容証明郵便で支払期限を明確に定め、遅延損害金の発生根拠を示すことで、債務者に対するプレッシャーを高める効果が期待できるからです。
また、個人間・企業間の金銭貸借において、約定期限を過ぎても返済されない場合の催告手段としても重要です。単なる督促効果だけでなく、時効中断の法的効果も得られるため、債権者にとっても有用性が高いといえます。相手方が支払いに応じない状況でも適切な手続きを踏んでいると証明できるため、後の法的手続きにおいても有利です。
権利侵害への対応
著作権や商標権、特許権などの知的財産権侵害に対する警告書の送付時にも、内容証明郵便は広く利用されています。
内容証明郵便による警告は、法的措置を検討していると相手方に明確に示すことができるため、早期解決を促す効果が期待できます。また、近年増加しているインターネット上の書き込みや出版物による名誉毀損、プライバシー侵害への対応手段としても活用されています。
内容証明郵便による警告や謝罪要求は、削除要求や損害賠償請求といった本格的な法的手続きの前段として位置づけられることが多く、相手方に事態の深刻さを認識させ、任意での解決を図る手段となり得ます。
労務関連
労務関連の問題においても、内容証明郵便は重要な手段のひとつです。使用者(労働者を雇い、賃金を支払う責任を持つ人)においては、労働基準法に基づく解雇予告を行う際「30日前の予告(または解雇予告手当の支払い)」といった法定要件を満たしていると証明する目的で利用されます。
一方、内容証明郵便は労働者にも活用されています。たとえば、未払い残業代を使用者に対して請求する場合、請求効果だけでなく時効中断の法的効果により請求権の保全を図ることも可能です。
ただし、労務関連での内容証明郵便の利用は、立場を問わず慎重な検討と専門的な知識が必要です。不適切な内容や手続きは深刻なトラブルを招く恐れがあるため、専門家の助言を受けるようにしましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第二十条」
内容証明郵便の書き方や書式のルール
内容証明郵便には厳格な書式ルールが定められています。これらを遵守しなければ郵便局で受理されません。具体的な書き方やルールについて、作成前に確認しておきましょう。
準備するもの
内容証明郵便の作成・発送には、以下のものが必要です。
項目 | 詳細 |
---|---|
文書(謄本) | ・同じ内容の文書を3通作成 (受取人への送付用・差出人の保管用・郵便局での保管用) |
封筒 | ・受取人用の封筒1通 (差出人と受取人の正確な住所・氏名を記載) |
差出人と受取人の正確な情報 | ・住所や氏名は住民票や登記簿謄本記載のとおりに記載し、封筒の記載と文書内の記載を完全に一致させる |
印鑑 | ・差出人の認印 (法人の場合は代表者印が望ましい) ・訂正時にも使用するため郵便局へ持参 |
料金 | ・内容証明の加算料金と郵便物の料金 (加算料金は480円、2枚目以降は1枚につき290円増) |
これらは、内容証明郵便の効力を確実に発揮させるために必ず準備してください。なかでも住所や氏名の正確性は重要で、少しでも相違があると郵便局で受理されない可能性があります。事前確認を怠らないようにしましょう。
書式・文字数制限について
書式や文字数については、日本郵便の規定により以下のルールが定められています。
項目 | 詳細 |
---|---|
用紙サイズ・向き | ・A4サイズの用紙を使用 ・縦書きまたは横書きを選択 |
文字数・行数の制限 | ◆縦書きの場合 ・1行20字以内かつ1枚26行以内 |
◆横書きの場合は以下のいずれかを選択 ・1行20字以内かつ1枚26行以内 ・1行13字以内かつ1枚40行以内 ・1行26字以内かつ1枚20行以内 | |
使用可能文字 | ・ひらがな、カタカナ、漢字、数字、 一般的な記号(括弧、句読点など) ・英字は固有名詞(地名、会社名など)に限定 ・図表や写真の使用は不可 |
文書の基本的な構成と項目
内容証明郵便の基本的な構成は、以下のとおりです。
項目 | 詳細 |
---|---|
タイトル部分 | ・「通知書」「請求書」「催告書」「警告書」などタイトルを付ける |
日付・宛先・差出人情報 | ・作成年月日(和暦・西暦いずれでも可) ・受取人の正確な住所、氏名 ・差出人の住所、氏名、連絡先 |
本文 | ・事実関係の記載 ・法的根拠 ・要求事項 ・期限設定 |
署名・押印 | ・差出人の署名押印 |
文書作成と同時に、封筒にも差出人と受取人の住所・氏名を記載し、文書内の記載内容と完全に一致させることも忘れないようにしましょう。
訂正したい場合の方法
作成した内容証明の文書に誤りがあった場合、以下の方法で訂正しましょう。
訂正の方法
- 削除:間違った箇所を二重線で消す
- 挿入・修正:正しい内容を削除箇所の近くに記載する
- 欄外への記載:「〇字削除、△字加入」のように内容を欄外に記載する
- 押印:訂正箇所に差出人の印鑑を押す
なお、訂正箇所が多くなってしまった場合は、訂正せずに清書し直すことをおすすめします。郵便局では訂正の妥当性も確認されるため、適切な訂正方法を覚えておきましょう。
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便の発送方法には、郵便局窓口での手続きと、インターネットを活用した電子内容証明(e内容証明)の2種類があります。なお、どちらの方法であっても同内容の文書を3部準備する原則は変わりません。
郵便局の窓口で出す場合
内容証明郵便を窓口で出す場合は、対応可能かどうかを事前に確認しておきましょう。内容証明郵便の取り扱いは、集配郵便局および日本郵便が指定した一部の無集配郵便局に限定されています。郵便局に電話で確認するか、日本郵便の公式サイトで対応状況を調べてから訪れるようにしてください。
また、窓口を訪れる際は、以下のものを持参してください。
窓口で「内容証明郵便として差し出したい」と伝えましょう。職員によって、文字数や行数、記載内容などの書式チェックが行われます。不備がある場合は訂正し、問題がなければ料金を支払います。
なお、内容証明が法的な通知の場合は、350円の料金加算で利用できる「配達証明サービス」の併用をおすすめします。受取人への到達日時も証明できるため、より強固な証拠となり得ます。
電子内容証明(e内容証明)で出す場合
電子内容証明(e内容証明)は、インターネット経由で24時間発送が可能なサービスです。2024年10月の料金改定により、窓口利用よりも安価に利用できる可能性があります。
具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
手続きの流れ
- Webゆうびんの専用サイトにログインする
- Wordで作成した文書をアップロードし、差出人およびあて先を入力する
- 「クレジットカード」または「料金後納」にて支払う
- 文書データを郵便局の機械で印刷・照合・封入封かんを行い、発送する
- 受取人宛に正本が、差出人宛に謄本が、一般書留で配達される
出典:郵便局「e内容証明(電子内容証明)」
なお、2024年10月の改定後の主な料金は以下のとおりです。
【内容証明郵便関連の料金一覧】
内容 | 金額(税込) | ||
---|---|---|---|
郵便料金 | (1) 郵便料金 | 110円 | |
内容証明関連料金 | (2)電子郵便料金 | ①電子内容証明文書1枚目 | 19円 |
②電子内容証明文書2枚目以降 (1枚ごと・5枚まで) | 6円 | ||
(3)内容証明料金 | ①電子内容証明文書1枚目 | 382円 | |
②電子内容証明文書2枚目以降 (1枚ごと・5枚まで) | 360円 | ||
③同文内容証明 (2通目以降1枚目) | 210円 | ||
④同文内容証明 (2通目以降2枚目以降・1枚ごと/100通まで) | 210円 | ||
(4)謄本送付料金 | ①通常送付 | 304円 | |
②一括送付 (受取人数100人まで) | 503円 | ||
(5)一般書留料金 | 480円 |
また、e内容証明では、用途に合わせて3つの差出方法があります。
かんたん差出し | ・初心者向け ・1対1で1通送付 |
---|---|
差出し | ・複数文書の一括差出しや同文内容証明に対応 |
差込差出し | ・最大100通まで一括で差出し可能 |
利用頻度や送付先の数、緊急性などを考慮し、窓口での手続きとe内容証明を使い分けましょう。
電子内容証明(e内容証明)のメリット・デメリット
利便性が高く利用料の安価なe内容証明ですが、デメリットもあります。メリット・デメリットをそれぞれ以下の表にまとめました。
メリット | デメリット |
---|---|
・24時間365日、場所を選ばず差出し可能 ・郵便局への移動時間や待ち時間を削減 ・印刷・封入・押印作業の省略 ・文字数制限が緩和 ・デジタルでの文書管理が容易 ・複数通の一括差出しが簡単 | ・インターネット環境とPC(Wordソフト)が必要 ・ファイル形式がWord限定 ・少量利用時は割高になる可能性 ・システムメンテナンス時は利用できない |
e内容証明は、複数の相手方への同時通知や、緊急性の高い案件での活用が有効です。ただし、重要な法的通知の場合は、従来の窓口手続きによる確実性を重視した方法を選択するなど、目的に応じて検討しましょう。
まとめ
内容証明郵便は、郵便局が「いつ・誰が・誰に・どのような内容を伝えたか」を公的に証明してくれるサービスです。契約解除や債権回収、権利侵害への対応など、さまざまな場面で活用されており、相手方への心理的プレッシャーと法的証拠の両面で効果が期待できます。
ただし、内容証明郵便は万能ではありません。相手方を法的に拘束する力はないほか、記載内容の真実性を保証するものでもありません。効果範囲の限界を正しく理解し、適切に活用することが重要です。
現在では、窓口利用のほか電子内容証明(e内容証明)の登場により、内容証明の発送はより手軽になりました。トラブル解決の第一歩として、内容証明郵便の活用を検討してみてください。
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よくある質問
内容証明とは?
内容証明郵便とは日本郵便が提供する郵便サービスのひとつで、郵便局が差出人・受取人・文書の内容・差出日時を公的に証明してくれるものです。法的な通知や重要な意思表示を行う際に広く活用されており、トラブル発生時には重要な証拠となることもあります。
詳しくは記事内の「内容証明とは」で解説しています。
内容証明にはどんな効力がある?
内容証明には「意思表示の到達証明」「時効の中断(催告としての効力)」「契約解除・取消通知」「遅延損害金の請求」「クーリングオフの通知」といった効力があります。
詳しくは記事内の「内容証明郵便の法的効力とは」をご覧ください。
内容証明の書式に関するルールはある?
内容証明郵便には厳格な書式ルールが定められています。遵守しない場合は郵便局で受理されません。具体的な書き方やルールについて、あらかじめ確認しておくと安心です。
詳しくは記事内の「内容証明郵便の書き方や書式のルール」で解説しています。