監修 涌井 好文 社会保険労務士
パワハラとは、職場において優越的な立場を背景に、業務上の適正範囲を超えた言動によって相手に苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為です。
しかし、どこからがパワハラに該当するのかは判断が難しく、指導との違いやグレーゾーンに迷うことがあります。パワハラに適切に対応するためには、定義や判断基準の正しい理解が欠かせません。
本記事では、パワハラの定義や種類、具体例、指導とパワハラの違い、企業としての対応方法を解説します。
目次
- パワハラ(パワーハラスメント)とは?厚生労働省が示す定義
- パワハラの6類型・具体例
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
- グレーゾーンになりやすいケース
- 正当な指導とパワハラの違いとは
- 指導とは
- パワハラと指導の違い
- パワハラが起こる主な原因
- 1.個人要因|上司の価値観・指導スキル不足
- 2.組織要因|評価制度・風土の問題
- 3.環境要因|人手不足・長時間労働
- パワハラ防止法|企業が実施しなければならない4つの対策
- 1.方針の明確化と周知
- 2.相談体制の整備
- 3.発生時の迅速・適切な対応
- 4.プライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止
- 会社がパワハラ相談を受けた場合の対応
- 1.相談を受け付け、初期対応を行う
- 2.事実関係を調査する
- 3.パワハラに該当するかどうかを判断する
- 4.被害者・行為者への適切な措置を行う
- 5.再発防止策を実施する
- まとめ
- よくある質問
パワハラ(パワーハラスメント)とは?厚生労働省が示す定義
パワハラは、単なる厳しい指導とは異なり、一定の要件を満たした場合に該当するものです。厚生労働省では、下記3つの要素をすべて満たす場合をパワハラと定義しています。
パワハラの要件
- 優越的な関係に基づく言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
- 就業環境が害されていること
これらの要素のいずれかが欠ける場合は、パワハラに該当しない可能性があります。たとえ厳しい指導であっても、業務上の必要性や相当性が認められる場合は、直ちにパワハラとは判断されない点を理解しておくことが重要です。
パワハラの6類型・具体例
パワハラは、厚生労働省の指針により6つの類型に分類されています。
パワハラの6類型
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
いずれも、優越的な関係を背景に、業務上の必要性や相当性を超えた言動で苦痛を与える点が共通しています。
身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、下記のように、暴力や威圧的な接触によって相手に危害や恐怖を与える行為です。
- 殴る・蹴る、胸ぐらをつかむ
- 頭を小突く、肩を叩く
- 物を投げてけがをさせる
「指導の一環」として行われた場合でも、身体に接触する時点で業務上の適正範囲を逸脱していると判断され、パワハラに該当する可能性が高い行為です。
精神的な攻撃
精神的な攻撃は、言葉や態度によって相手の尊厳を傷つけ、心理的な苦痛を与える行為です。主な例は、下記のとおりです。
- 「役立たず」「給料泥棒」などの暴言
- 人前や全社メールでの過度な叱責
- 机を叩く、ため息をつくなど威圧的な態度
業務上の注意であっても、人格否定や過度な叱責が繰り返される場合は、パワハラと判断される可能性があります。
人間関係からの切り離し
人間関係からの切り離しとは、特定の社員を意図的に孤立させる行為です。主な例は下記のとおりです。
- 会議や打ち合わせから外す
- プロジェクトに参加させない
- 必要な情報を共有しない
合理的な理由がなく継続的に排除する場合、業務機会の喪失や精神的負担につながり、パワハラと判断されやすくなります。
過大な要求
過大な要求は、能力や状況を無視して過剰な業務を強いる行為です。主な例は下記のとおりです。
- 経験のない業務を十分な指導なしで任せる
- 処理しきれない量の仕事を押しつける
- 休日出勤を強要する
成長のための適切な負荷とは異なり、明らかに遂行困難な業務を一方的に課す場合は、業務上の範囲を超えた行為とみなされます。
過小な要求
過小な要求とは、能力に見合わない低いレベルの業務しか与えない、または業務を与えない行為です。主な例は下記のとおりです。
- 管理職に単純作業のみをさせる
- プロジェクトから外して放置する
- 業務を与えず待機させる
意図的に役割や成長機会を奪う場合、就業環境を害する行為としてパワハラに該当する可能性があります。
個の侵害
個の侵害とは、業務と関係のない私生活に過度に踏み込む行為です。主な例は下記のとおりです。
- 家族関係や恋愛事情をしつこく詮索する
- 飲み会への参加を強要する
- 欠席理由の説明を無理に求める
業務上の必要性がないにもかかわらず個人の領域に踏み込む行為は、強い不快感や精神的苦痛を与えるため、パワハラと判断される可能性があります。
グレーゾーンになりやすいケース
パワハラの判断は、「業務上の必要性」や「言動の方法・程度」によって分かれるため、現場では判断が難しいことがあります。同じ行為でも状況によって評価が変わる点が、グレーゾーンの特徴です。
問題になりにくい例・パワハラと判断されやすい例は、下記のとおりです。
| ケース | 問題になりにくい例 | パワハラと判断されやすい例 |
|---|---|---|
| 人前での指導 | 短時間で業務上の注意を行う | 長時間・人格否定を伴う叱責を行う |
| 強い口調での指導 | 改善を促すため一時的に強く注意する | 威圧的・感情的に繰り返す |
| 業務の付与 | 育成目的で段階的に任せる | 達成困難な業務を一方的に押しつける |
| 個室での面談 | 短時間の評価面談や指導を行う | 長時間の拘束や隔離に近い状態にする |
| 社内交流の関わり方 | 任意参加で公平に声かけする | 特定の社員だけ継続的に外す |
| 軽い身体接触 | 業務上必要な範囲で配慮して行う | 威圧的・不快感を与える接触をする |
同じ行為でも「目的」「方法」「継続性」などによって判断が分かれます。形式だけで判断せず、業務上の必要性を踏まえて慎重に対応することが重要です。
正当な指導とパワハラの違いとは
職場における指導は必要不可欠ですが、その方法や内容を誤るとパワハラと判断される可能性があります。
指導とは
指導とは、業務の遂行や人材育成を目的に、従業員の行動や成果の改善を促す働きかけのことです。ミスの原因を説明して改善方法を伝えたり、少し難しい業務を任せてスキル向上を図ったりすることは、適切な指導にあたります。
業務上の必要性があり、一般的に見て妥当な方法で行われていれば、多少強い口調での注意や負荷のある業務も、直ちに問題とはなりません。重要なのは、目的が「相手の成長や業務改善」にあるかどうかです。そのため、指導では下記の点が求められます。
- 問題となる行動に焦点を当てる
- 改善方法を具体的に伝える
- 人格ではなく業務内容について指摘する
相手の成長を支援する姿勢で行われる働きかけが、適切な指導の基本となります。
パワハラと指導の違い
パワハラと指導の違いは、「目的・内容・態度」にあります。パワハラは、業務上の必要性を超えた言動によって、相手に精神的・身体的苦痛を与え、就業環境を害する行為です。
ミスに対して改善を促す注意は指導にあたりますが、人格を否定する発言や長時間にわたる叱責は、パワハラと判断される可能性があります。また、業務上必要な範囲で仕事を任せることは問題ありませんが、達成困難な業務を一方的に課す場合は過大な要求に該当します。
判断のポイントは、下記のとおりです。
- 業務上の必要性があるか
- 社会通念上相当な範囲か
- 職場環境を害していないか
これらを総合的に踏まえて判断される点が、指導とパワハラの大きな違いです。同じ言動であっても、目的や方法、影響によって評価が変わるため、慎重な見極めが求められます。
パワハラが起こる主な原因
パワハラは、個人の性格だけでなく、組織や職場環境など複数の要因が重なって発生します。厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」(以下「厚生労働省の調査」)でも、コミュニケーション不足や人手不足、職場風土などが影響している傾向が示されています。
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」
1.個人要因|上司の価値観・指導スキル不足
パワハラの背景には、上司個人の価値観や指導スキルの問題がある場合があります。とくに、ハラスメントに対する理解不足や思い込みが原因となりやすい点が特徴です。
主な要因は、下記のとおりです。
主な個人要因
- ハラスメントに関する知識不足・無自覚
- 「厳しい指導=正しい」という思い込み
- 過去の指導方法をそのまま踏襲してしまう傾向
- 感情的・威圧的な伝え方になってしまう状態
また、厚生労働省の調査においても、上司と部下のコミュニケーションが少ない職場には、パワハラ経験者が多い傾向があります。伝え方や関係性の質が、発生リスクに直結します。
2.組織要因|評価制度・風土の問題
企業の制度や風土も、パワハラの発生に大きく関係します。過度な成果主義や心理的余裕のない環境では、行き過ぎた言動が起こりやすくなります。
主な要因は、下記のとおりです。
主な組織要因
- 成果のみを重視する評価制度
- 失敗を許さない文化・過度なプレッシャー
- 上下関係が強く意見を言いにくい環境
- ハラスメント防止規定や相談体制が整備されていない状態
- 従業員同士のコミュニケーション不足
厚生労働省の調査では、パワハラ経験者の勤務先では「失敗への許容度が低い」「防止規定が整備されていない」といった傾向が見られています。組織全体の風土が、ハラスメントを助長する土壌となります。
3.環境要因|人手不足・長時間労働
職場の物理的・業務的な環境も、パワハラの発生リスクに直結します。業務負担が大きく余裕のない状態では、言動が過激になりやすい点に注意が必要です。
主な要因は、下記のとおりです。
主な環境要因
- 人手不足による業務負担の増加
- 長時間労働・休暇が取りづらい状況
- 業績低下によるプレッシャーの増大
- ストレスの蓄積による余裕のなさ
厚生労働省の調査では、「残業が多い」「人手が不足している」といった職場で、パワハラ経験者の割合が高い傾向が示されています。
パワハラ防止法|企業が実施しなければならない4つの対策
パワハラ防止法では、企業に対して職場のハラスメントを防ぐための措置が義務付けられています。適切に実施することが、パワハラの予防と早期解決につながります。
1.方針の明確化と周知
企業は、パワハラを許さない方針を明確にし、従業員へ周知する必要があります。下記の内容を就業規則などに明記し、研修や社内通知を通じて理解を促しましょう。
- パワハラの定義や該当行為
- 禁止事項と行為者への対応方針
- 相談窓口の利用方法
重要なのは、「どのような行為がパワハラに該当するのか」を具体的に示すことです。判断基準が曖昧なままだと、現場での認識にズレが生じ、トラブルの原因になります。
2.相談体制の整備
従業員が安心して相談できる環境を整えることも、企業の重要な義務です。相談しやすさと対応力の両方を確保する必要があります。
主なポイントは、下記のとおりです。
- 相談窓口の設置と周知
- 担当者への教育・対応力の向上
- 匿名やグレーゾーン段階でも相談できる仕組み
相談しやすい環境が整っていないと、問題が表面化せず、結果として深刻化するおそれがあります。早期相談を促す仕組みを作りましょう。
3.発生時の迅速・適切な対応
パワハラが疑われる場合は、迅速かつ公平に対応することが求められます。パワハラが起きた際の基本的な対応の流れは、下記のとおりです。
パワハラ対応の流れ
- 事実関係の調査
- 被害者への配慮
- 行為者への指導・懲戒処分の検討
- 再発防止策の実施
それぞれの対応は、中立性とプライバシーに配慮しながら進める必要があります。対応が遅れると被害の長期化や企業リスクの増大につながるため、速やかな事実確認と適切な措置が重要です。
4.プライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止
相談者や関係者の保護も、企業に求められる重要な義務です。相談内容や個人情報は厳重に管理し、関係者以外に漏れないように配慮しましょう。
また、ハラスメントの相談や調査への協力を理由として、不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。対象となるのは被害者本人だけでなく、相談に同席した社員や調査に協力した社員も含まれます。
具体例は、下記のとおりです。
- 解雇や契約更新の打ち切り
- 評価の引き下げや昇進・昇格の制限
- 不当な配置転換や業務変更
- 職場での嫌がらせや孤立させる行為
企業は、これらの不利益な取り扱いを禁止する旨を就業規則や社内規程に明記し、社内報や研修、社内ポータルなどを通じて周知・啓発することが必要です。相談窓口の案内とあわせて周知することで、より実効性が高まります。
会社がパワハラ相談を受けた場合の対応
パワハラの相談を受けた場合、企業には迅速かつ適切に対応する責任があります。初動対応を誤ると被害の拡大や企業リスクにつながるため、一定の流れに沿って対応することが重要です。
1.相談を受け付け、初期対応を行う
まずは相談内容を丁寧に受け止め、被害者の安全確保と心理的ケアを最優先に対応しましょう。相談者の話を否定せず、中立的な姿勢で傾聴することが重要です。
初期対応では、状況に応じて下記の対応を行いましょう。
- 加害者とされる人物との接触を一時的に制限
- 心身の不調がある場合は医療機関の受診を案内
- 社内規程や対応フローの確認
初動が不十分だと二次被害や不信感につながるため、迅速かつ慎重な対応が求められます。
2.事実関係を調査する
次に、客観的な事実関係を把握するための調査を行います。被害者だけでなく、行為者や関係者からもヒアリングを行い、偏りなく情報を収集することが必要です。
主な調査内容は、下記のとおりです。
- 当事者・関係者への聞き取り
- メールやチャット、録音などの証拠確認
- 防犯カメラや業務記録の確認
調査は中立性を保ちつつ、プライバシーに配慮して進めましょう。事実確認の精度が、その後の判断に大きく影響します。
3.パワハラに該当するかどうかを判断する
調査結果をもとに、当該行為がパワハラに該当するかを判断します。判断は感情ではなく、客観的な基準に基づいて行う必要があります。
主な判断基準は、下記のとおりです。
- 優越的な関係を背景とした言動か
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えているか
- 就業環境を害しているか
これらを総合的に検討し、該当の有無を判断します。判断が難しい場合は、専門家への相談も検討しましょう。
4.被害者・行為者への適切な措置を行う
パワハラと認定された場合は、被害者と行為者の双方に対して適切な措置を講じます。被害者の保護と組織の秩序維持の両立が重要です。
主な対応例は、下記のとおりです。
- 被害者への配置転換・業務調整・メンタルケア
- 行為者への指導・懲戒処分
- 当事者同士の関係改善に向けた対応
被害者の意向にも配慮しながら、安心して働ける環境の回復を目指します。
5.再発防止策を実施する
最後に、同様の問題を繰り返さないための再発防止策を講じます。個別対応で終わらせず、組織全体の課題として見直しましょう。
主な再発防止策は、下記のとおりです。
- ハラスメント防止研修の実施
- 社内ルールや評価制度の見直し
- 相談体制の改善・周知強化
再発防止を徹底することで、職場環境の改善と企業への信頼回復につながります。
まとめ
パワハラは、「優越的な関係」「業務上の必要性を超えた言動」「就業環境への影響」の3つの要素を満たすことで成立します。職場では、暴言や暴力だけでなく、過大・過小な業務指示や人間関係の切り離しなど、さまざまな形で発生する点に注意が必要です。
企業には、防止措置の実施や相談体制の整備が求められますが、これらを形だけで終わらせず、日常業務の中で適切に運用していくことが重要です。とくに、勤怠状況や従業員の働き方を十分に把握できていない場合、問題の兆候に気づきにくく、ハラスメントの見逃しや対応の遅れにつながるおそれがあります。
そのため、労務管理の効率化と見える化に取り組むことも、ハラスメント防止の一環として有効です。勤怠・給与・従業員情報を一元管理できる「freee人事労務」を活用すれば、業務の属人化やミスを防ぎながら、職場の状況を把握しやすくなります。
よくある質問
厳しい指導はパワハラになりますか?
業務上の必要性があり、社会通念上相当な範囲で行われている指導であれば、直ちにパワハラとはなりません。ただし、人格を否定する発言や長時間の叱責、威圧的な態度を伴う場合は、パワハラと判断される可能性があります。
判断の分かれ目となるのは、下記の点です。
指導と判断を分ける基準
- 目的が相手の成長や業務改善にあるか
- 伝え方や対応の仕方が適切な範囲にとどまっているか
- 職場環境を害していないか
詳しくは、記事内「正当な指導とパワハラの違い」をご覧ください。
会社がパワハラの相談を受けたらどう対応すべきですか?
会社がパワハラの相談を受けた場合は、迅速かつ適切に対応することが重要です。基本的には、下記の流れで進めます。
パワハラ対応の流れ
- 相談を受け付け、初期対応を行う
- 事実関係を調査する
- パワハラに該当するかどうかを判断する
- 被害者・行為者への適切な措置を行う
- 再発防止策を実施する
対応が遅れると被害の拡大や職場への不信感につながるおそれがあります。
詳しくは、記事内「会社がパワハラ相談を受けた場合の対応」をご覧ください。
パワハラとはどのような行為ですか?
パワハラとは、優越的な関係を背景に、業務上の必要性や相当性を超えた言動によって、相手に苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為です。
具体的には、下記のような行為が該当します。
パワハラの例
- 暴力や威圧的な行為(身体的な攻撃)
- 暴言や人格否定(精神的な攻撃)
- 無視や孤立させる行為(人間関係からの切り離し)
- 過剰・過少な業務の強要(過大・過小な要求)
- 私生活への過度な干渉(個の侵害)
詳しくは、記事内「パワハラの6類型・具体例」をご覧ください。
参考文献
監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士
平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
HP:涌井社会保険労務士事務所
