監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
所得税・住民税は、副業や本業にかかわらず、個人が1年間(1月1日〜12月31日)で得た所得に対して課せられる税金です。副業で収入を得ると、原則として所得税・住民税が課されます。
所得が20万円以下であれば、原則として所得税の申告義務はありませんが、住民税の申告は必要です。住民税は、確定申告を行わない人でも別途申告と納付を行う必要があります。
本記事では、副業にかかる税金の種類や所得税の計算方法・納付方法、節税対策を解説します。
目次
- 副業にかかる税金の種類
- 副業の所得は「20万円超」で確定申告が必要
- 所得とは「収入から経費を引いたもの」
- 所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
- 副業にかかる税金はいくら?所得税の計算方法
- ①副業所得を計算する
- ②課税所得額を計算する
- ③所得税額を計算する
- 副業で20万円以上稼いだときの税金はいくら?
- 所得税の計算
- 住民税の計算
- 副業による所得税を計算する際のポイント
- 所得金額の合計は損益通算が可能
- 副業をしている企業から源泉徴収されている場合は確定申告で精算
- 副業収入による税金の納付方法
- 所得税の納付方法
- 住民税の納付方法
- 副業の節税対策
- 青色申告で確定申告をする
- ふるさと納税や寄附をする
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
副業にかかる税金の種類
副業所得にかかる税金は、主に「所得税および復興特別所得税」と「住民税」の2種類です。
所得税とは、労働などにより得た所得に対して課される税金のことを指します。確定申告で申告する副業所得は、収入から必要経費を差し引いたものです。
住民税とは、市区町村や都道府県に支払う税金のことです。税務署での確定申告を済ませておけば、市区町村への申告は必要ありません。
副業にかかる税金の種類
- 所得税:国に納める税金(国税)で、税率は所得額に応じて5〜45%の範囲で定められる
- 住民税:居住する地方自治体に納める税金(地方税)で、税率は所得額にかかわらず一定の率で定められる
総務省が定める住民税の税率や金額は、以下のとおりです。
総務省が定める住民税の税率や金額
(均等割)4,000円(森林環境税を含めると5,000円)
- 道府県民税:1,000円
- 市町村民税:3,000円
- 森林環境税:1,000円※
(所得割)所得に対して10%
- 道府県民税:4%
- 市町村民税:6%
(その他の道府県民税)
- 利子割・配当割
- 株式等譲渡所得割
※国土の保全・水源の維持・地球温暖化の防止・生物多様性の保全などさまざまな機能を有する森林の整備に必要な費用を確保するため、2024年度から個人住民税均等割とあわせて、森林環境税(国税)が1,000円徴収されています。
出典:総務省「個人住民税」
実際の納税額は、上記に基づいて自治体ごとに計算方法が異なる場合があります。詳細は、各自治体のWebサイトで確認しましょう。
副業の所得は「20万円超」で確定申告が必要
副業の所得が20万円を超えると、個人で確定申告を行わなければなりません。
ただし、副業による収入が20万円を超えても、経費を差し引いた後の金額が20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です。
所得とは「収入から経費を引いたもの」
所得と収入は混同されがちな言葉ですが、税金の計算では明確に区別されます。
「収入」とは、手もとに入ってきたお金のことであり、売上や報酬額です。給料の場合は、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の額面が収入と見なされます。一方、「所得」とは収入から経費を引いた金額で、いわゆる利益です。
確定申告が必要かどうかは「所得」で判断され、副業で得た雑所得や事業所得の合計が20万円を超える場合は申告が必要です。
所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
副業による所得が20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です。ただし、住民税は所得額にかかわらず申告しなければなりません。
1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
住民税には所得金額による基準は設けられていませんが、その年の1月1日時点で住所のある市町村(または都道府県)に申告する必要があります。
また、所得税の確定申告を行っている場合は、住民税申告は不要です。
住民税の申告や納付を怠った場合、延滞金などのペナルティが課される可能性があります。
出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
出典:総務省「個人住民税」
副業にかかる税金はいくら?所得税の計算方法
所得税の計算は、まず1年間で得た「所得」の金額を求めることから始まります。次に計算した所得から課税所得を明らかにし、税率をかけあわせて、最終的な所得税額を算出する流れです。
所得税の計算方法
以下では、所得税の計算方法を3つのステップに沿って詳しく解説します。
①副業所得を計算する
副業の場合、確定申告の際に経費計上が可能です。ただし、経費として認められる場合と認められない場合があり、経費の扱いにより副業所得の算出方法は異なります。なお、副業は、その内容や実態に応じて所得区分が異なります。
所得は基本的に収入から経費を引いた額で算出されますが、10種類ある所得のうち経費計上が認められるのは、以下の5種類です。
| 経費計上が認められる所得 | 概要 |
|---|---|
| 事業所得 | 個人事業主が事業として得た所得 |
| 不動産所得 | 不動産賃貸の家賃収入による所得 |
| 山林所得 | 山林の譲渡や伐採した立木の譲渡による所得 |
| 一時所得 | 一時的に発生した、労務や事業の対価ではない所得(例:生命保険の満期保険金(一時金)・懸賞や福引きの賞金・競馬や競輪の払戻金) |
| 雑所得 | 事業所得などほかの所得区分に当てはまらない所得(例:フリマアプリでの販売・FX・ネットオークション・講演料・執筆料など) |
なお、一時所得は「収入を得るために支出した金額(必要経費)」に限り、経費として認められます。
経費が認められる所得の計算式は、以下のとおりです。
所得金額 = 売上(または収入) - 経費
青色申告を行った場合は、事業所得・不動産所得・山林所得には、青色申告特別控除(最大65万円)が適用され、その控除後の金額が所得額となります。また、一時所得・山林所得については、特別控除(最大50万円)を収入から差し引いて計算します。
出典:国税庁「No.1490 一時所得」
出典:国税庁「No.1480 山林所得」
経費として認められないもの
上記5種類の所得(事業所得・不動産所得・山林所得・一時所得・雑所得)以外では、原則として経費計上が認められません。
経費計上が認められない所得の一例としては、給与所得が挙げられます。たとえば、単発のアルバイトなど雇用関係を結んで得た収入は給与所得に該当し、経費計上の対象外です。そのため、アルバイト先への交通費も経費として認められません。
また、配当所得(株式配当)や利子所得も経費計上の対象外です。たとえば、株式の配当を得るために株を購入した費用は、経費にはなりません。
ただし、経費計上できない所得には、一律の控除が適用されるものがあります。それらの所得を計算する際は、経費の代わりに控除を引いて算出します。
所得金額 = 売上(または収入)- 控除
たとえば、給与所得は、給与所得控除の対象です。給与所得控除の金額は、給与を受けた勤務先から発行される源泉徴収票に記載されています。源泉徴収票を確認し、確定申告書に正しく記入しましょう。
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②課税所得額を計算する
課税所得は、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた金額を指し、課税所得額に応じて所得税率が適用されます。
課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除
所得控除とは、所得税の負担を軽減する目的で設けられている控除です。扶養家族の人数や支払った医療費・生命保険料・地震保険料の支払額など、納税者の事情に応じて受けられます。
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出典:国税庁「所得控除のあらまし」
③所得税額を計算する
所得税額は、課税所得に課税所得金額に応じた税率をかけて算出します。日本の所得税の制度は「累進課税制度」が採用されており、所得が高くなるほど税率も高くなることが特徴です。
課税所得金額に応じて決まる控除額を差し引き、納付する所得税額を算出します。
所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率
所得税率の速算表
2015年以降の税率と控除額は、以下のとおりです(課税所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額とする)。
所得税率の速算表
| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、税額控除の対象となる住宅借入金控除(住宅ローン控除)や政党などへの寄附金がある場合は、上記で算出した所得税の金額から差し引かれます。
税額控除を差し引いた「基準所得税額」と「復興特別所得税額」を合算した額が、最終的に支払う所得税額となります。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための財源確保を目的に、2013年1月1日~2037年12月31日まで課される税金で、税額は基準所得税額の2.1%です。
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出典:国税庁「税額控除」
出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
副業で20万円以上稼いだときの税金はいくら?
副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要ですが、必ずしも課税されるとは限りません。以下では、例として月5万円(年間所得60万円)を稼いだ場合にかかる税金のシミュレーション結果を示します。
なお、以下では「副業以外の所得がない場合」を前提として例示します。本業給与がある場合は、給与所得と副業所得を合算して税額を計算してください。
所得税の計算
所得税は、所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた課税所得にかかります。今回のケースでは、ほかに所得がなく合計所得金額が60万円であることを前提に、基礎控除を95万円として試算すると、課税所得の計算は以下のとおりです。
600,000円 - 950,000円 = - 350,000円
課税所得が0円以下となるため、所得税額は「0円」となります。
住民税の計算
住民税は、基礎控除(43万円)を適用して課税所得を計算します。したがって、課税所得は、以下のとおりです。
600,000円 - 430,000円 = 170,000円
この課税所得(17万円)に、地域ごとに定められた税率(一般的に10%)をかけて所得割額を計算します。
170,000円 × 10% = 17,000円
さらに、所得金額にかかわらず一律で課される「均等割(森林環境税含む)」が発生します。したがって、住民税額は以下のとおりです。
所得割17,000円 + 均等割(森林環境税含む)5,000円 = 22,000円
つまり、副業で月5万円(年間所得60万円)を稼いだ場合は、住民税として2万2,000円の納付が必要です。
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
出典:一般社団法人 神奈川青色申告会「【令和7年度税制改正】所得税・住民税の基礎控除の注意点」
出典:東京都主税局「個人住民税」
副業による所得税を計算する際のポイント
所得税を計算する際のポイントは、「損益通算によって課税所得を減らせるか」「副業先の企業から源泉徴収されているか」の2点が挙げられます。
所得金額の合計は損益通算が可能
損益通算とは、「副業で発生した損失(事業所得や不動産所得)」と「年度内に発生したその他の所得」を相殺できる制度です。
たとえば、副業の必要経費が事業収入を上回って赤字となった場合、給与所得と通算できます。所得の合計額は「給与所得 - 事業の損失」となるため、通算しない場合に比べて所得税額を抑えられます。
ただし、雑所得でマイナスが出た場合は、ほかの所得と通算できません。
出典:国税庁「損益通算」
副業をしている企業から源泉徴収されている場合は確定申告で精算
源泉徴収とは、毎月の給与や賞与から税金を天引きし、従業員に代わって会社が税金を納付する仕組みです。副業で企業に勤めている場合も、本業と同じように勤務先で源泉徴収されます。
しかし、年末調整を受けられるのは1人1ヶ所までとされているため、副業の勤務先では年末調整が実施されません。そのため、年末調整をしていない副業先の給与は、確定申告によって正確な所得税額を申告する必要があります。
税額を過剰に納付している場合は、確定申告によって還付金を受け取ることが可能です。また、納税額が不足している場合は、原則として不足分の納税が必要です。
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副業収入による税金の納付方法
副業でかかる税金には所得税と住民税があり、それぞれ納付方法が異なります。
源泉徴収額より副業にかかる税額が少ない場合は、申告のみで済み、追加の納付は必要ありません。これは税金を過納付している状態のため、確定申告を行うことでその分が還付されます。
差額の還付は確定申告をしなければ受けられないため、源泉徴収額より副業にかかる税額が少ない場合も申告が必要です。
所得税の納付方法
確定申告によって申告した所得税を納付する方法は、主に「現金納付」と「振替納税」の2種類です。
現金納付の場合は、自分で計算した納付額を記入した所得税の納付書を、窓口に提出して金額を支払います。納付期限は原則として、確定申告書の提出期限である翌年3月15日(期限日が土日祝日の場合は翌平日)です。
納付は所轄の税務署の納税窓口・銀行・郵便局などで行うことが可能です。
納付書は事前に送付されるもの、または税務署や金融機関に備え付けられているものを使用します。
振替納税なら納付書の作成不要
振替納税の場合は、自分で指定した口座から自動で引き落とされるため、納付書を作成する必要はありません。引き落としは毎年4月中旬(20日前後)に実施されます。
振替納税にするためには、確定申告書の提出期限である翌年3月15日(期限日が土日祝日の場合は翌平日)までに「預貯金口座振替依頼書」を提出しておかなければなりません。
このほかにe-Taxでのダイレクト納付やクレジットカードによる納付も可能です。
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住民税の納付方法
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類です。勤務先からの給与所得は自動的に特別徴収が適用されますが、副業の所得は、いずれかを選択できます。
給与から控除してもらう「特別徴収」
特別徴収は給与から住民税が控除される納付方法です。窓口で納付手続きをする必要がないため、手間がかからず、納付忘れの防止にもつながります。
ただし、通常の給与にかかる住民税に副業所得の分の住民税が上乗せされるため、副業をしていることが勤務先に知られる可能性があります。
少額であれば気づかれにくい場合がありますが、副業が勤務先に知られることを避けたい場合は、普通徴収を選ぶことでそのリスクを低減させることが可能です※。
※普通徴収を選択できるのは、事業所得・雑所得などが中心です。副業が「給与所得」の場合は、原則として普通徴収に変更できません。
副業の節税対策
副業の節税対策としては、青色申告で控除額を増やす方法と、ふるさと納税などの寄附金控除を利用する方法があります。
節税効果が高いのは青色申告ですが、手続きが比較的容易なのはふるさと納税です。
青色申告で確定申告をする
青色申告は節税効果が高いものの、利用には一定の条件が設けられています。
青色申告ができる要件
- 青色申告承認申請書を提出していること
- 事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがあること
青色申告承認申請書は、青色申告を行うために事前に税務署に提出するもので、提出期限は原則として開業から2ヶ月以内です。
青色申告を行うと、10万円から最大65万円の控除(青色申告特別控除)が適用されます。55万円・65万円控除を受けるためには、青色申告決算書として損益計算書に加えて貸借対照表の添付と複式簿記による記帳が必要です。
10万円の控除であれば貸借対照表の添付は不要で、記帳方法も簡易簿記が認められています。10万円の控除でも節税対策になるため、青色申告が可能な所得がある人は申告を検討しましょう。
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ふるさと納税や寄附をする
節税のもうひとつの方法として、ふるさと納税や寄附によって寄附控除を受ける方法があります。控除を受けるためには、確定申告の「寄附金控除に関する事項」欄に寄附先の名称と金額を記入します。
ふるさと納税では、寄附金額から2,000円を差し引いた額に、所得税率および住民税率をかけた金額が、それぞれ所得税と住民税から控除される仕組みです。控除を受ける際に、所得の種類に関する条件や事前申請の必要はありません。
出典:国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
なお、雑所得のみで金額が少額であっても、控除を受けることができます。必要な書類は寄附金受領証明書のみのため、経理負担も軽く済みます。
まとめ
会社員で副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。所得税は、1年間に得た所得から所得控除を差し引いた課税所得に、税率(5〜45%)をかけて算出します。
また、副業の所得が20万円以下であっても、住民税は申告が必要です。住民税は、所得割(一般的に10%)と均等割が課されます。
納付方法は所得税・住民税で異なるため、それぞれの方法を把握したうえで期限内に納付してください。
申告前には、損益通算の可否や源泉徴収の有無を確認し、必要に応じて青色申告や寄附控除などの節税対策も検討しましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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よくある質問
副業収入の所得税はどのように計算する?
所得税額は、所得額に応じた所得税率をかけて算出します。所得額は収入額そのものではなく、収入から経費や控除額を差し引いた額です。
詳しく知りたい方は、「副業にかかる税金はいくら?所得税の計算方法」をご覧ください。
副業の所得税の納税方法は?
副業の所得税は、確定申告のタイミングで納税します。
納税方法には現金や口座からの引き落としなどがあり、納税期限は原則として3月15日までです。
詳しく知りたい方は、「副業収入による税金の納付方法」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
