業務請負とは、一部業務を外部の事業者や個人事業主へアウトソーシングすることです。業務委託形態のひとつで、法律上は「請負契約」と呼ばれます。
一部の業務を丸ごと外部の事業者や個人事業主に委託することで人材不足の解消につながるとして、多くの企業で活用される業務委託形態です。
業務請負は企業にとってメリットが大きい一方、どのようなルールがあるかをきちんと理解し、法に抵触しないよう注意を払う必要があります。
本記事では、業務請負の基本や、業務請負において注文者(発注側)に認められる権利や注意事項などについて解説します。
目次
- 業務請負とは
- 業務請負(請負業務)の具体例
- 業務請負の目的
- 業務請負と他の契約形態との違い
- 業務請負と労働者派遣の違い
- 業務請負と業務委託(委任・準委任)の違い
- 業務請負の注文者側のメリット
- コストを削減できる
- 管理業務の負担を軽減できる
- 専門性を活用できる
- 業務請負の注文者側のデメリット
- 直接指揮命令ができない(偽装請負のリスク)
- 社内にノウハウを蓄積しにくい
- 契約・管理が煩雑になる
- 業務請負の責任範囲と注文者(発注側)の権利
- 権利行使の期間と例外
- 業務請負の注文者(発注側)が注意したい3つのポイント
- 1. 契約書の確認
- 2. 偽装請負の回避
- 3. 最新の法律の確認
- まとめ
- フリーランス・業務委託先への発注を効率化する方法
- よくある質問
業務請負とは
業務請負とは、一部業務を外部の事業者や個人事業主へアウトソーシングすることです。業務委託形態のひとつで、法律上は「請負契約」と呼ばれます。
以下の条文のとおり、業務請負においては「仕事の完成」が合意の対象となっていることが特徴です。
民法第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負人(受注者)は成果物を納品・業務を完成させる義務を負います。一方、注文者(発注側)は完成した仕事(成果物)に対して報酬を支払う義務を負います。
業務請負(請負業務)の具体例
業務請負としてよくある業務の例としては、以下のものが挙げられます。
- システム開発、Webサイト制作
- 記事やイラスト、デザインなどのWebコンテンツ制作
- 建物の建築・内装工事
- 製造・加工
- 物品・旅客運送
- 警備・清掃
- 講演・セミナーの実施
これらは一例であり、特定の業務を完成させることを目的とする契約であれば、広く業務請負に該当します。
業務請負の目的
業務請負(業務をアウトソーシングする側)の目的のひとつに、人材確保や設備投資にかかるコストを削減することが挙げられます。
業務遂行のための専門知識や技術を持っている人を雇用するには、人材募集や選考にかかる費用と労力が必要です。業務に必要な設備を整えるとしたら、さらに多額のコストがかかるでしょう。
そのような場合に、人材を雇用したり自社内に設備を整えたりするのではなく、業務自体をアウトソーシングするという選択肢があります。そうすれば、雇用にかかる福利厚生費や労務費、設備投資のための費用をかけずに済むのです。
また、業務請負の目的としては、管理業務の負担軽減も挙げられます。
業務請負において、労働者の管理は請負業者側が行います。したがって、委託元事業者は管理業務の費用や手間をかけずに業務を遂行できるのです。
ほかにも、雇用の場合に必要となる備品や職場の環境整備の費用をカットするといった目的もあります。
業務請負と他の契約形態との違い
業務請負は、外部に業務を委託する際によく使われる契約形態です。
しかし、似た形態である「労働者派遣」や、同じ業務委託に含まれる「委任」「準委任」とは明確な違いがあります。それぞれの契約形態との違いについて解説します。
業務請負と他の契約形態との違い
労働者派遣とは、受託者となる企業(派遣先)と派遣会社(派遣元)が派遣契約を締結し、派遣元が雇用している労働者が派遣先の指揮命令のもとで業務を行うものです。
対して業務請負は、労働者が注文者(労働者派遣でいう「派遣先」)ではなく、請負事業主(労働者派遣でいう「派遣元」)の指揮命令に従う点において、両者の違いがあります。
また、労働者派遣の場合、労働期間は最長3年と定められ同一の派遣先で継続して働く場合には更新が必要となりますが、業務請負にはそのような制限はありません。
業務請負と労働者派遣の違い
前述のとおり、業務請負は「業務委託契約」のひとつです。
業務委託契約には、業務請負のほかに、委任契約と準委任契約が含まれます。一般的にこれら3つの契約形態を総称して「業務委託」といいますが、法律上の定義ではありません。
なお、これら3つの契約形態には、法律上(民法上)以下のような違いがあります。
| 業務委託 | |||
|---|---|---|---|
| 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | |
| 業務目的 | 仕事の完成 (仕事の内容は「成果物」には限られない) | 法律行為となる事務処理 | 法律行為以外の事務処理 |
| 報酬支払いの対象 | 仕事を完成すること (完成しない限り報酬支払いの必要はない) | 業務の遂行 (遂行した程度に応じて、報酬を支払う) | |
委任や準委任が「業務の遂行」自体を目的とするのに対し、請負はあくまで「仕事を完成させること」を目的とする点が異なります。
委任は、弁護士への訴訟代理の依頼など、法律行為の事務処理を委託する契約です。準委任は、コンサルティングやシステム運用保守など、法律行為以外の事務処理を委託する契約です。
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業務請負の注文者側のメリット
業務請負を活用すると、注文者(発注側)には多くの利点があります。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。
コストを削減できる
業務遂行のための専門知識や技術を持っている人を直接雇用する場合、採用コストや教育コストがかかります。加えて、社会保険料や福利厚生費などの労務費も発生します。
業務自体をアウトソーシングすれば、これらのコストや、業務に必要な設備投資のための費用を削減可能です。
管理業務の負担を軽減できる
業務請負において、労働者の勤務管理や業務指示、教育などはすべて請負業者が行います。
そのため、委託元事業者はこれらの管理業務の費用や手間をかけることなく、業務を遂行させられるのです。
専門性を活用できる
自社にノウハウがない専門的な業務(システム開発やデザインなど)を、その分野のプロフェッショナルに任せることで、高品質な成果物を期待できます。
業務請負を活用すれば、システム開発やデザインなど、専門的な業務をその分野のプロフェッショナルに任せられます。
結果として、自社にノウハウがない場合でも、高品質な成果物を期待できます。
業務請負の注文者側のデメリット
業務請負にはメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。ここでは、主に3つのデメリットを解説します。
直接指揮命令ができない(偽装請負のリスク)
注文者(発注者)側は、請負先の労働者に対して直接の指揮命令ができません。もし、直接指示を行うと、「偽装請負」という違法行為になるリスクがあります。
偽装請負については後述の「2. 偽装請負の回避」で解説しますので、あわせてご覧ください。
業務の進め方を細かくコントロールしたい場合には、不向きな場合があります。
社内にノウハウを蓄積しにくい
業務を丸ごと外部に委託するため、その業務に関する知見やノウハウが自社内に蓄積しにくい点が大きなデメリットのひとつです。
将来的に自社内で内製化を考えている業務については、注意が必要です。
契約・管理が煩雑になる
業務請負を活用する場合は、成果物の仕様や納期、責任の範囲などを契約書で明確に定義する必要があります。
また、適切に業務が完成しているか確認(検収)する手間も発生します。
業務請負の責任範囲と注文者(発注側)の権利
業務請負契約において、請負人は注文者(発注側)に対して、完成した仕事が契約内容に適合していない場合に、一定の法律上の責任を負います。これを「契約不適合責任」といいます。
これは、2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から変更されたものです。
契約不適合責任とは、仕事の内容に物質的な瑕疵(かし)がある場合のほか、法律的な瑕疵がある場合にも課される責任です。たとえば、以下のような具体例が挙げられます。
契約不適合責任の具体例
- 画像作成請負契約において、納品枚数が足りていない(物質的な瑕疵)
- イラスト作成請負契約において、他人の著作権を侵害していた(法律的な瑕疵)
また、契約不適合責任は無過失責任であり、完成した仕事が契約に適合していないことについて請負人に過失がない場合でも、責任を負わなければなりません。ただし、注文者(発注側)に過失がある場合には、請負人は責任を負う必要はありません。
契約不適合責任を追及するために注文者(発注側)が有する権利は、以下のとおりです。
追完請求権(民法第五百六十二条、第五百五十九条)
仕事の種類、品質、数量が契約内容に適合していない場合には、注文者(発注側)は請負人に対して、目的物を修補したり、代替物や不足分の引き渡したりして、履行を追完するよう請求することができる
代金減額請求権(民法第五百六十三条、第五百五十九条)
注文者(発注側)は、以下のケースにおいては、不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる
①相当の期間を定めて上記の履行の追完をし、その期間内に請負人が追完しない場合
②履行の追完が不可能なとき
③請負人が追完拒絶の意思を明確に表示したとき
④特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合で、請負人が追完せずに時期が経過したとき
⑤注文者(発注側)が④の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないとき
損害賠償請求権、解除権(民法第五百六十四条、第五百五十九条)
注文者(発注側)は、追完請求権や代金減額請求権を行使するほか、請負人に対して、損害賠償請求権を行使したり、契約を解除したりすることが可能
権利行使の期間と例外
注文者(発注者)が上記でご紹介した権利を行使するには、原則として、その不適合を知ったときから1年以内に請負人に通知する必要があります。なお、仕事の完成・引き渡しから長期間が経過した場合は、別途消滅時効が適用されます。
また、注文者が提供した材料の性質や、注文者の指図によって不適合が生じた場合には、原則として、注文者は権利を行使できません。
ただし、請負人が材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合は、権利行使が可能です。
業務請負の注文者(発注側)が注意したい3つのポイント
人件費や設備費をコストカットでき、完成した仕事の内容に問題があれば注文者(発注側)がさまざまな権利行使ができる業務請負ですが、場合によってはトラブルが生じたり、知らず知らずのうちに法律に抵触したりしている場合があります。
そのような事態を回避するために、注文者(発注側)は、以下に挙げる点について注意しておくことが大切です。
1. 契約書の確認
業務請負を実施する場合には、注文者(発注側)と請負人の間で、「請負契約書」「業務委託契約書」などと呼ばれる契約書を交わすことになります。
後日契約の内容をめぐってトラブルにならないように、契約書には細かい点まで盛り込んで作成し、署名する前に内容に不備がないかどうかをしっかり確認する必要があります。具体的には、以下の内容について確認しましょう。
- 納期
- 仕事の内容(数量など)
- 業務委託料(報酬)
- 成果物の権利帰属(成果物がある場合、その権利がどちらに帰属するか)
- 契約不適合責任の内容
- 解約に関する規定
- 検収(成果物を確認する期間や方法)
- 秘密保持に関する規定
2. 偽装請負の回避
「偽装請負」とは、書類上は請負契約であるにもかかわらず、実際には労働者派遣に該当する契約のことです。偽装請負は、労働者派遣に対する規制をすり抜ける脱法的なもので違法とされています。
偽装請負と判断された場合、注文者(発注側)も職業安定法違反などの罰則の適用を受ける恐れがあることに注意が必要です。
偽装請負の意図がないにもかかわらず、知識がないため知らず知らずのうちに偽装請負になるケースもあります。厚生労働省の基準に基づくと、とくに以下の点は偽装請負と判断される重要なポイントとなります。
業務の遂行方法に関する指示
注文者が、請負事業者の労働者に対して、業務の具体的な遂行方法や手順について直接指示を出すことです。たとえば、「その作業はAの方法ではなくBの方法でやってください」「次はCの作業をしてください」などが挙げられます。
労働時間等の管理
注文者が、請負事業者の労働者の始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などを管理することです。たとえば、注文者が勤怠表を管理したり、残業や休日出勤の指示を出したりすることが挙げられます。
服務上の規律等に関する指示
注文者が、請負事業者の労働者に対して、業務遂行と直接関係のない服務規律に関する指示や管理を行うことです。たとえば、服装の規定や社内行事への強制参加などが挙げられます。
これらを回避するには、委託業務の内容と成果物を契約書で明確にしたうえで、あくまで請負事業者の責任者に対して業務の進捗確認や要望を伝えます。個々の労働者へは、直接指示・管理を行わないことを徹底しましょう。
現場の担当者が良かれと思って行った指示が、結果として偽装請負とみなされるケースも少なくありません。社内の発注担当者に向けて定期的なコンプライアンス研修を実施し、正しい指揮命令のあり方を周知徹底することが大切です。
3. 最新の法律の確認
法改正を知らずに旧法のつもりで請負契約を締結した場合、その契約が新法に対応できておらず、トラブルの原因となる場合があります。
たとえば前述した「契約不適合責任」は、2020年4月の民法改正に伴い「瑕疵担保責任」の代わりとして新設されたものです。
とくに注意すべき最新の法律として「フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の最適化等に関する法律)」があります。これは、業務委託(請負契約を含む)で働くフリーランスを保護するための法律です。
この法律により、フリーランス(個人事業主やひとり社長の法人など)に業務を委託する発注側の事業者には、以下の義務が課されます。
- 取引条件の明示義務(業務内容、報酬額、支払期日などを書面やメールなどで明示)
- 報酬の支払期日の設定(原則として納品・業務完了から60日以内)
- 不当な減額や受領拒否、返品の禁止
- 募集時の的確な表示
- ハラスメント対策に係る体制整備(※従業員を雇用している発注事業者の場合)
※一部、継続的な業務委託の場合のみ適用
これらの義務は、フリーランスとの取引において、発注事業者が遵守すべき基本的なルールです。違反した場合は、行政からの指導や勧告の対象となる可能性があるだけでなく、企業の社会的信用を損なうリスクもあります。
とくにフリーランス保護新法は、違反時の公表措置なども規定されているため、企業としてのレピュテーションリスクにも直結します。法改正の動向を常に注視し、コンプライアンス体制を整備しておきましょう。
請負契約を締結する際には、これらの法律が自社の取引に適用されるかの確認が必要です。契約書の内容や運用が法令に準拠しているか、常にチェックする体制を整えましょう。
【関連記事】
フリーランス保護法はいつから?発注者が知っておくべき義務についてわかりやすく解説
まとめ
業務請負は、コストカットや業務効率の向上などの面で注文者(発注側)にとって大きなメリットがある一方、意図せず法に抵触してしまうリスクもあります。トラブルが生じないよう細心の注意を払いながら活用しましょう。
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よくある質問
業務請負とは?
業務請負とは、一部業務を外部の事業者や個人事業主へアウトソーシングすることです。業務請負は仕事の完成を目的としています。また、コスト削減や業務効率向上といったメリットがあります。
詳しくは、記事内の「業務請負とは」にて解説しています。
業務請負と労働者派遣の違いは?
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詳しくは、記事内の「業務請負と労働者派遣の違い」にて解説しています。
業務請負と業務委託の違いは?
業務請負は業務委託の一種であり、業務委託には、業務請負のほかに委任契約と準委任契約が含まれます。
詳しくは、記事内の「業務請負と業務委託(委任・準委任)の違い」をご覧ください。
